2026年6月20日土曜日

画像版 SBI証券 260617 金融庁から 不開示決定 伊藤豊長官

画像版 SBI証券 260617 金融庁から 不開示決定 伊藤豊長官

Ⓢ SBI証券 260506 金融庁宛て開示請求 1回目照会文書の処理状況 伊藤豊議員

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605060001/

Ⓢ SBI証券 260521 金融庁から補正依頼 個人情報の開示請求書

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/26/114909

Ⓢ SBI証券 260526 金融庁へ補正回答 SBI証券訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/26/190836

 

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https://imgur.com/a/ox8grwL

https://note.com/grand_swan9961/n/n5347c46c7bc4?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5686695.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/20/161916

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606200003/

https://kokuhozei.exblog.jp/36536489/

https://paul0630.seesaa.net/article/520962736.html?1781940210

https://mariusu.muragon.com/entry/4435.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6346.html

 

 

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1 SBI証券 260617 金融庁から 01不開示決定 伊藤豊長官

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2 SBI証券 260617 金融庁から 02不開示決定 伊藤豊長官

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3 SBI証券 260617 金融庁から 03不開示決定 伊藤豊長官

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4 SBI証券 260617 金融庁から 04不開示決定 伊藤豊長官

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【 p1 】

様式第3号の2

 

金総政第3790

令和8617

 

行政文書不開示決定通知書

 

上原マリウス 様

金融庁長官 伊藤豊

 

令和857日に受け付けた行政文書の開示請求について、行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)9条第

2項の規定に基づき、下記のとおり、開示しないことと決定しましたので通知しま

す。

 

1 開示請求を受けた行政文書の名称等

〇請求文書名(別添「行政文書開示請求書」のとおり)

令和8410日付で金融庁長官宛に提出した「監督権限行使要否に関する

照会文書(文書番号.260410)に関し、以下の行政文書の開示を請求します。

(1)当該照会文書の受付記録

(2)内部回付記録(長官官房・監督局等への配布記録を含む)

(3)担当部署における処理状況が分かる文書

(4)その他、当該照会文書の処理経過を示す一切の文書

 

2 不開示とした理由

本件開示請求は、個人を特定したうえで「1開示請求を受けた行政文書の

名称等」に記載の対象文書の開示を求めるものである。

本件対象文書の存否を答えることは、当該個人が金融庁に特定の事項につい

て情報提供等を行った事実の有無を明らかにするものと認められる。特定個人

が金融庁に対して特定の事項について情報提供等を行った事実の有無は、個人

に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができる情報と認められ、また、法第5条第1号ただし書イからハ

までに掲げる情報にも該当しないことから、同号の不開示情報に該当する。

 

また、本件対象文書の存否を答えることは、通常公にされることのない特定

個人の情報提供等の事実の有無を明らかにするものと認められる。これを明ら

かにした場合、今後、相談者が相談や苦情を申し出ることを躊躇し、その結

果、金融庁で監督事務等に必要な情報が収集できず、金融行政への有効活用、

適正な金融行政・監督事務等の遂行に支障が生じるおそれがあるため、法第5

条第6号柱書きの不開示情報に該当する。

 

以上のことから、本件開示請求に係る行政文書は、その存否を答えるだけで

法第5条第1号及び法第5条第6号柱書の不開示情報に該当するため、法第8

条の規定に基づき、行政文書の存否を明らかにせす不開示とする。

裏面の教示省略

 

【 p2 】

金総政第3802

令和8617

 

上原マリウス 様

 

金融庁長官 伊藤豊

 

保有個人情報開示請求書の補正について

 

令和8528日に受け付けた保有個人情報開示請求書(令和8526日付け)

について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)

77条第3項の規定に基づき、下記のとおり補正を求めます。

 

同封した「保有個人情報開示請求書の補正の求めに対する回答書」(以下、「補正回答

書」と言う。)に記載の上、ご返送願います。

補正に要した日数は開示決定期間には算入されませんので、ご留意願います

 

1. 開示を請求する保有個人情報

私が令和8410日付けで金融庁長官に提出した「監督権限行使要否に関する

照会文書に関し、当該照会文書の処理経過が分るすべての文書

 

2.補正を求める理由

保有個人情報の開示請求では、法第89条第1項の規定及び個人情報の保護に関す

る法律施行令(平成15年政令第507)271項の規定に基づき、開示請求対

象の行政文書1件につき300円の手数料(収入印紙)の納付が必要となります。

本件開示請求においては、2件分(※)の計600(不足分300)の手数料納

付が必要となることから、補正を求めます。

 

※金融庁では、一般的に行政文書を担当課室ごとに管理しており、本件請求に

おいては2件分の手数料が必要になります。

 

3.補正を求める事項

(1) 不足分の手数料(収入印紙)の納付を求めますので、別紙「補正回答書」の2

(1)に□のうえ、300円分の収入印紙を同封のうえご返送願います。

 

(2)本件行政文書開示請求書に記載の請求内容を取り下げる場合には、別紙の2(2)

に□を付してご回答して頂くようにお願いします。この場合、開示請求書を返送し

ます。

 

【 p3 】

(3) ()5.返送の提出期限」までに補正回答書の返送がなかった場合、又は()

提出期限までに補正回答書の返送があったものの、手数料の不足が解消されなかっ

た場合には、手数料の不足という形式上の不備が認められるため、不開示決定とな

る場合がございますのでご留意ください。

 

なお、本件は、開示請求手数料の補正を求めるものであり、開示請求にかかる行政

文書の保有の有無や対象文書の特定については、開示決定又は不開示決定で判断する

ことになりますので、ご留意下さい。

 

4.返送先

1008967東京都千代田区霞が関321 金融庁情報公開窓口

 

5.返送の提出期限

令和871()(必着)

 

6.担当課等

金融庁総合政策局総務課情報公開・個人情報保護室

TEL.0335066000内線:3231

(以上)

 

【 p4 】

 

保有個人情報開示請求書の補正の求めに対する回答書

https://imgur.com/a/qaqe4se

・・省略・・

 

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