2026年6月14日日曜日

すっぴん版 KY 260615 告訴状 大竹和彦日本年金機構理事長  竹内寛志検事正 担当部署

【 p1 】

告訴状(被疑者=大竹和彦理事長 )

 

令和8年6月15日

 

東京地方検察庁 竹内寛志検事正  殿

 

告訴人

氏名:

住所:〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

連絡先:048-985―

 

被告訴人

氏名:大竹和彦

住所:東京都杉並区高井戸西三丁目524

職業:日本年金機構 理事長

 

第1 告訴の趣旨

大竹和彦被告訴人が行った下記の行為は、

刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)および刑法1581項(虚偽有印公文書行使罪) に該当するので、被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴する。

 

第2 告訴事実

Ⓢ YM 260609 不開示決定 担当部署 大竹和彦理事長 日本年金機構

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606110000/

大竹和彦被告訴人は、令和8年6月9日頃、日本年金機構における行政文書開示請求処理において、本来存在する「担当部署」を隠蔽する目的で、行政機関情報公開法5条には存在しない理由「形式上の不備があるとして不開示とする」との虚偽文言を記載した不開示決定書を作成し(虚偽文作成書)、これを真正な行政処分文書として告訴人に交付し(虚偽文書行使)、請求人に対し知る権利の侵害をしたものである。

 

第3 告訴の事情

・本件は、単なる誤記や事務的ミスではなく、「形式上の不備があるとして不開示とする」と言う虚偽文言を導出する目的のために、複数の違法行為を組織的に積み重ねた重大事件である。

 

【 p2 】

・大竹和彦被告訴人がした違法構造は以下の通りである。

(1)虚偽文言を導出する目的

大竹和彦被告訴人は、行政文書の担当部署が実在する事実を隠蔽する目的で、「存在」と判断すべきところを意図的に回避し、虚偽の「特定不能」結論を作り出す必要があった。

(2)目的達成のための違法行為の積み重ね

以下の違法行為は、すべて「形式上の不備があるとして不開示とする」と言う虚偽文言を導出するための段取りであった。

・特定補助義務違反(情報公開法32項) 

=>担当部署を提示せず、請求人が判断不能な日本年金機構組織細則を提示した。

Ⓢ 補正依頼に対する回答(写)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606120000/

 

・補正依頼の目的逸脱(同法9条違反) 

=>補正依頼使って、開示請求文言の「担当部署」から逸脱させるために使用した。

 

・請求趣旨変更の強要(違法誘導) 

=>回答不能なクローズドクエスチョンを提示し、「特定不能」を人工的に作り出した。

 

・不存在判断義務の放棄(同法14条違反) 

=>本来「 存在 」と判断すべきところを意図的に回避した。

 

・理由法定主義違反(同法5条違反) 

=>法定理由には存在しない文言である「形式上の不備があるとして不開示とする」と言う虚偽文言を記載した。

 

・内容虚偽の文書を真正な行政文書として行使(刑法1581項) 

=>内容虚偽の不開示決定書を行政処分として交付した。

 

(3)大竹和彦日本年金機構理事長の責任

日本年金機構の開示請求処理は理事長の管理下にあり、

本件一連の違法行為は組織管理責任の範囲に属する重大な違法行為である。

 

【 p3 】

第4 立証方法(証拠)

一 不開示決定通知書(写)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606110000/

一 開示請求書(写)

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/07/231646

一 補正依頼通知(写)

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/182725

一 補正依頼に対する回答(写)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606120000/

 

第5 添付資料

上記証拠書類一式(写)

以上

 

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