案2 TM 260630 控訴状 高橋実沙訴訟 篠田賢治判決書
(A)弁論終結以前の手続違法(時系列)
― 全章を「訴訟手続の違法」で統一した完成版 ―
1 原本電子データの存在確認と被告の自白(主要事実の前提)
・唯一の主要事実は、 「表紙欠落版の甲第2号証が原本電子データと一致するか否か」 である。
・被告国は、当該文書の原本が電子データとして存在することを自白している。自白に拠り、 原本電子データの存在および被告国が保有している事実には争いがない。
・一方、控訴人は、篠田賢治裁判官に対し、繰り返し原本提出を求めた。
・しかし、篠田賢治裁判官は、原本提出命令(223条)も原本検証(231条)も行わず、主要事実についての審理手続きをしていない。
結論:主要事実の審理手続き欠いたものであり、訴訟手続の重大な違法である。
=>「 訴訟手続の重大な違法である 」民訴法何条の規定に違反するか特定して下さい
2 争点整理義務違反(主要事実の確定放棄)
・唯一の争点は「原本と甲2号証が一致すること」である。
・しかしながら、 篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、主要事実を確定しなかった。
・これは、(釈明権等)民訴法149条の釈明義務に違反する行為である。
同時に、(証明すべき事実の確認)民訴法177条の手続きに違反する行為である。
結論:争点を確定しないまま審理を進めた行為は、訴訟手続の重大な違法である。
3 証拠調べ義務の不履行(審理不尽)
・高橋実沙訴訟は、行政事件訴訟法対象の事件である。
・唯一の争点は「原本と甲2号証が一致すること」である。
・「原本電子データと甲2号証とが一致すること」については、被告国の主張である。
・「原本電子データと甲2号証とが一致すること」については、被告国に証明責任がある。
・被告国は、原本電子データを保有している。
・原本電子データは、(文書提出義務)民訴法220条1項第1号により、被告国の主張根拠となることから、提出義務のある文書である。
・被告国は、原本電子データを保有しており、争点は「 原本電子データと甲2号証とが一致することの真偽 」である以上、 原本提出命令と原本検証は不可欠な手続きである。
・不可欠な手続きであるにも拘わらず、篠田賢治裁判官はこれを一切行わなかった。
XXXXX
・これは、自由心証主義(247条)を適用する前提を欠く典型的な審理不尽である。
結論:必要不可欠な証拠調べの手続きを放棄した行為は、訴訟手続の重大な違法である。
4 判断遺脱(主要事実の判断欠落)
原判決は、唯一の主要事実である 「原本と甲2号証の一致性」 について判断を示していない。
主要事実の判断を欠く判決は、判決としての形式を欠く。
結論:主要事実の判断を欠いた判決は、訴訟手続の重大な違法である。
5 理由不備(判決理由の欠落)
原判決は、
• 原本の存在
• 一致性という争点
• 原本提出命令を行わなかった理由
• 主要事実を判断しなかった理由
いずれについても説明していない。
理由を欠く判決は、審理の透明性と公正性を欠く。
結論:理由を欠いた判決は、訴訟手続の重大な違法である。
6 憲法31条違反(適正手続の保障の侵害)
裁判所は、
• 争点整理を行わず
• 証拠調べを行わず
• 判断を示さず
• 理由も付さず
法定された手続を踏まずに判決に至った。
これは、憲法31条の「適正な法定手続」を根底から侵害する。
結論:憲法31条違反は、訴訟手続の重大な違法である。
7 憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
唯一の争点について審理が行われていない以上、 本件は実質的な審理拒否である。
審理を受ける権利を奪うことは、憲法32条に反する。
結論:審理拒否は、訴訟手続の重大な違法である。
◆(A)総括:弁論終結以前の手続違法の全体結論
以上のとおり、 裁判所は主要事実の審理を行わず、争点整理を怠り、必要な証拠調べを放棄し、 判断と理由を欠いたまま判決に至った。
これらはすべて、 法定された訴訟手続を裁判所自ら破壊した一連の違法行為であり、 本件判決は訴訟手続の重大な違法により破棄を免れない。
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