2026年6月14日日曜日

画像版 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て告発書 大竹和彦理事長 山名学訴訟

画像版 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て告発書 大竹和彦理事長 山名学訴訟

 

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1 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て 01告発書 

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2 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て 02告発書

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3 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て 03告発書

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4 YM 260614 上野賢一郎厚生労働大臣宛て 04告発書

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【 p1 】

厚生労働大臣宛て告発申入書

副題 大竹和彦日本年金機構理事長の虚偽有印公文書作成・同行使に係る申入書

 

令和8年6月14日

 

厚生労働大臣 上野賢一郎 様

申入れ人

氏名:

住所:〒343-0844埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

連絡先:048-985-

 

第1 申入れの趣旨

・大竹和彦日本年金機構理事長 が、行政機関情報公開法に基づく開示請求処理において、虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)および虚偽有印公文書行使罪(刑法1581項)に該当する重大な違法行為を行った。

・この違法行為を理由に、上野賢一郎厚生労働大臣に対し、日本年金機構法4条2項に基づく監督権限の発動(調査・是正措置)を求める。

 

第2 厚生労働大臣に告発申入書を提出できる理由(法的根拠)

・日本年金機構は厚生労働省所管の「特別の法人」であり(日本年金機構法2条)、

理事長は厚生労働大臣の監督下に置かれている(同法3条・4条)。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000059999.pdf

・特に日本年金機構法4条2項は次のとおり定める。

厚生労働大臣は、日本年金機構の業務運営について必要があると認めるときは、機構に対し報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

=>したがって、大竹和彦理事長による違法行為を大臣に告発し、監督権限の発動を求めることは、法令上明確に認められた正当な行為である。

 

第3 告発の対象となる犯罪事実

・日本年金機構が作成した不開示決定書には、次の虚偽文言が記載されている。

「形式上の不備があるとして不開示とする」

・しかし、この不開示理由文言は、行政機関情報公開法5条に存在しない理由であるから、事実にも反する文言であり、行政処分の理由として法的根拠を欠く

 

 

【 p2 】

=>よって、虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)および同行使罪(刑法1581項)の構成要件を満たす。

 

第4 大竹和彦理事長が虚偽文言を導出する目的を持ち、違法行為を積み重ねた構造について

本件の核心は、大竹和彦理事長が「形式上の不備があるとして不開示とする」という虚偽文言を導出する目的を持ち、その目的のために複数の違法行為を組織的に積み重ねた点 である。

 

以下、その違法構造を断定的に示す。

(1)虚偽文言を導出する目的

・大竹和彦理事長は、

担当部署を示す文書が存在する」という事実を隠蔽するため、

「不存在」ではなく「特定不能」という形式的理由で逃避する必要があった。

・そのため、虚偽の不開示理由を作成するという目的が最初から存在した。

 

(2)目的達成のための違法行為の積み重ねは、以下の通り。

① 特定補助義務違反(行政機関情報公開法3条2項)

行政機関が本来提示すべき「担当部署」を提示せず、

請求人が判断不能な「組織細則」を提示し、

文書特定を請求人に丸投げした。

=> 虚偽文言を導くための前提作りとしての違法行為

 

② 補正依頼の目的逸脱(行政機関情報公開法9条違反)

・補正依頼は「請求の趣旨を明確にするため」に限られる。

・本件補正依頼は、請求内容を「担当部署」から「組織細則」に誘導するために行われた。

=>虚偽文言を導くための誘導工作としての違法行為

 

③ 請求趣旨変更の強要(違法な誘導)

・クローズドクエスチョン形式で、請求人が回答不能な設問を提示した。

・その結果、請求人は、回答不能となったこと。

・このこと利用して「特定不能」を作り出した。

=>虚偽文言を導くための証拠捏造としての違法行為

 

【 p3 】

④ 不存在判断義務の放棄(行政機関情報公開法14条違反)

本来は「不存在」と判断すべきところ、

意図的に判断を回避した上で、「特定不能」という虚偽の結論に誘導した。

=>虚偽文言を導くための義務放棄としての違法行為

 

⑤ 理由法定主義違反(行政機関情報公開法5条違反)

・以下の理由は、情報公開穂法第5条に存在しない法定理由である。

「形式上の不備があるとして不開示とする」 

・法定理由以外の理由であるから、大竹和彦理事長が記載した文言は、虚偽文言である。。

=> 虚偽有印公文書作成罪の構成要件を満たす違法行為

 

⑥ 虚偽文言を真正な公文書として行使(刑法1581項)

でっち上げた虚偽文言理由を記載した不開示決定書を、行政処分として請求人に交付した行為。

=> 虚偽有印公文書行使罪の構成要件を満たす違法行為

 

6 理事長の責任

・日本年金機構の開示請求処理は、大竹和彦理事長の管理・監督の下で行われるものである。

・本件の一連の違法行為は、理事長の組織管理責任の範囲に属する重大な違法行為である。

・大竹和彦理事長は、行政運営の適正確保義務を負う立場にありながら、この一連の違法行為を是認した。

・年金機構の業務は、国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・裁定・給付など)を担っている。

・年金機構は、社会保険庁の廃止の主な原因は年金記録問題に起因するものでした。

・この「 消えた年金記録問題 」に対する反省から、情報公開に対しては、真摯に取り組むべき使命を帯びているが、国民を馬鹿にした行為を取り続けている。

 

Ⓢ 日本年金機構について( 記録管理 )

https://www.soumu.go.jp/main_content/000059999.pdf

 

【 p4 】

Ⓢ日本年金機構個人情報提供ガイドライン

https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/06/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf

 

Ⓢ日本年金機構が情報提供を行う 年金関係情報の取扱いについての留意事項

【年金関係情報提供マニュアル】

https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1166934/0329nenkinmanyuaru.pdf

 

=>上記資料から、以下が導出される。

・納付書は通知書である事実

・通知書は事務センターが作成・保管している事実

・年金個人情報として記録管理部が提供を担当している事実

・年金関係情報提供マニュアルにも通知情報が含まれる事実

=>よって、「担当部署が存在すること」は、資料上も制度上も成立する。

 

7 求める措置

厚生労働大臣に対し、以下を求める。

本件補正依頼・不開示決定の違法性の調査

日本年金機構に対する是正指導

再発防止措置の指示

理事長の責任の明確化

 

8 添付資料

一 不開示決定通知書(写)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606110000/

一 開示請求書(写)

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/07/231646

一 補正依頼通知(写)

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/182725

一 補正依頼に対する回答(写)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606120000/

 

以上

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