A+B 合体 TM 260630控訴状
1 総括(既に完成した枕)
本件原判決は、唯一の主要事実である
「原本電子データと甲第2号証(表紙欠落版)が一致するか否か」 という争点について、
- 争点整理を行わず
- 証拠調べを行わず
- 判断を示さず
- 理由を付記せず
という、裁判の基本構造をすべて欠いたまま作成されたものである。
さらに、篠田賢治裁判官による「事前崩し(質問兼回答書)」による争点改変、
調書記載操作、文書提出命令申立ての違法処理など、 訴訟指揮段階においても重大な違法が累積している。
これらの違法は、単なる瑕疵ではなく、
裁判の実質を欠くため、原判決は維持し得ない。
篠田賢治裁判官した違法行為は、訴訟手続きの違法として、摘示している。
しかし、民事訴訟法に規定されている法定手続きに違反していることから、(法定手続きの保障)憲法31条の侵害に相当するものである。
何故ならば、民事訴訟法は憲法31条を受けて体現した法規定であることに拠る。
以下、訴訟指揮に現れた違法(A体系)と、
判決書に現れた違法(B体系)を、 それぞれ独立の控訴理由として述べる
**************************
◇ 不服審査請求事項A-1=主要事実の審理放棄
(
I ) Issue — 対象となる違法行為(具体的に)
・本件の唯一の主要事実は 「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」
である。
・被告は「原本電子データが存在する」と自白している。
・控訴人は原本提出を求め続けた。
・にもかかわらず、篠田賢治裁判官はこの主要事実について
審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定手続きを放棄した。
(
R ) Rule — 根拠となる民訴法の規定
・民訴法177条(証明すべき事実) → 裁判所は主要事実について証拠に基づき認定しなければならない。
・民訴法247条(自由心証主義) → 証拠調べを尽くした上で心証形成を行うと言う247条適用の要件欠落
(
A ) Application — 篠田賢治裁判官の行為への適用
・篠田賢治裁判官は、主要事実である「原本と甲2号証の一致性」について、
証拠調べも審理も行わず、事実認定手続きを放棄した。
・原本電子データの存在が確定している以上、
篠田賢治裁判官には原告の申立てに応じて、原本提出命令・原本検証を行い、 主要事実を認定する義務があった。
・しかし篠田賢治裁判官はこれを行わず、
主要事実の審理を完全に欠いたまま判決を作成した。
(
C ) Conclusion — 結論
よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の審理を放棄した行為は、
民訴法177条の手続きおよび247条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-2=争点整理義務違反(主要事実の特定放棄)
(
I ) Issue
・唯一の争点は 「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」
である。
・しかし篠田賢治裁判官は争点整理を行わず、
争点を確定しないまま審理を終了した。
(
R ) Rule
・民訴法149条(釈明義務・争点整理義務)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は争点整理の手続きを行わず、
主要事実を確定しなかった。
・争点が確定しなければ、証拠調べも審理も成立しない。
・これは149条が要求する争点整理義務の明白な不履行である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が争点整理を行わなかった行為は、
民訴法149条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-3=証拠調べ義務の不履行(審理不尽)
(
I ) Issue
・原本電子データの存在は被告の自白により確定。
・原本電子データと甲2号証とが同値である事実を判断するには
原本提出命令(223条)の手続き・原本検証(231条)の手続きが不可欠。
・しかし篠田賢治裁判官はこれらの行為を一切行わず、
証拠調べを放棄した。
(
R ) Rule
・民訴法223条(文書提出命令)
・民訴法231条(検証)
・民訴法247条(自由心証主義)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は原本提出命令を発令せず、
原本検証も行わなかった。
・主要事実の証拠調べが行われていないため、判決は証拠に基づかない。
・これは247条の前提を欠く「審理不尽」である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が原本の証拠調べを行わなかった行為は、事実認定手続きの違法であり、民訴法223条の手続き・231条の手続き・247条の手続きの手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-4=判断遺脱
(
I ) Issue
・篠田賢治判決書は 「原本電子データと甲2号証とが同値である事実」
について一切判断していない。
・これは主要事実に対する判断の欠落である。
(
R ) Rule
・民訴法338条1項9号(判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は主要事実について判断を示さず、
判決書から完全に欠落している。
・争点整理も証拠調べも行っていないため、
判断が存在しないのは当然の帰結であるが、争点整理も証拠調べも行っていないこと自体が重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治篠田賢治裁判官が主要事実の判断を欠いた行為は、
民訴法338条1項9号の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-5=理由不備
(
I ) Issue
篠田賢治判決書には以下の理由が欠落している:
・原本電子データの存在をどう評価したか
・原本提出命令を行わなかった理由
・原本検証を行わなかった理由
・主要事実を判断しなかった理由
・文書提出命令を行わなかった理由
・甲2号証の成立真正を認めた根拠
(
R ) Rule
・民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
・篠田賢治判決書は主要事実に関する理由を一切示していない。
・争点整理・証拠調べ・判断が欠落しているため、
理由付記も当然欠落している。
・これは312条2項6号に該当する典型的な理由不備である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の判決理由の欠落は、
民訴法312条2項6号の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-6=憲法31条違反(適正手続の保障の侵害)
(
I ) Issue
篠田賢治裁判官がした訴訟指揮には、以下の手続の基本構造がすべて欠落している。
・争点整理なし
・証拠調べなし
・判断なし
・理由なし
(
R ) Rule
・憲法31条(適正手続の保障)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、適正手続の最低限の要件である
「争点整理・証拠調べ・判断・理由付記」をすべて欠いた。
・これは手続の基本的骨格を破壊する違憲行為である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の一連の行為は、憲法31条に違反する。
◇ 不服審査請求事項A-7=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
(
I ) Issue
・唯一の争点について審理が行われていない。
・実質的に「裁判を受けていない」のと同じ状態。
(
R ) Rule
・憲法32条(裁判を受ける権利)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は主要事実の審理手続きを行うことを拒否した。
・争点整理も証拠調べも行わず、 裁判の実質を欠く状態で判決を作成した。
・これは「裁判を受ける権利」の侵害である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の行為は、憲法32条に違反する。
◇ 不服審査請求事項A-8=事前崩し(質問兼回答書)による訴訟操作
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官作成の「質問兼回答書」により、
「訴訟物変更の誘導・争点のすり替え 」が行われた。
・裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。
(
R ) Rule
・民訴法246条(処分権主義) → 訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」と記載し、
訴訟物変更を誘導した。
・これは処分権主義及び弁論主義の根幹に反する。
・また、争点を「原本電子データと甲2号証との同値性」から別争点へすり替えた。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、
民訴法246条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-9=調書記載操作(調書記載義務違反)
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官は、原告陳述文書の内、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書のみ調書に記載し、不都合な控訴人の核心的主張(原本提出要求など)文書を調書から排除した。
Ⓢ URL集 TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
https://paul0630.seesaa.net/article/520979802.html?1782167694
(
R ) Rule
・民訴法53条・54条(調書の真正性)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、棄却判決を導出するために都合の良い誘導文書である原告陳述文書のみ調書に記載し、不都合な陳述文書は記載しないと言う行為をしたこと。
・この行為は、調書の真正性を害する重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の調書記載操作は、
民訴法160条の手続きに違反する。
◇ 不服審査請求事項A-10=判決理由の虚構化
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官がした事前崩しにより争点が改変された結果、
篠田賢治判決書は「甲2号証は成立真正」と言う証明されていない内容を前提として作成されている。
・実際に、原本電子データと甲2号証とが同値であると言う審理は行われていない。
(
R ) Rule
・民訴法247条(自由心証主義) → 証拠に基づかない心証形成は禁止。
・民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、原本電子データの提出を求めず、証拠調べを行わず、
審理も行わず、 判断も行わず、 「甲2号証は成立真正」と結論づけた。
・この行為は、証拠に基づかない虚構の理由付記である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が虚構の理由で判決を作成した行為は、
民訴法247条の手続きおよび312条2項6号に違反する。
◇ 不服審査請求事項A-11=不意打ち弁論打ち切り
(
I ) Issue
・篠田賢治裁判官は、TM260520第2回弁論期日に於いて、原告の反対を無視した上で、弁論終結を強行した。
Ⓢ URL集TM 調書記載義務違反 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官 斎藤裕記書記
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/23/073003
・篠田賢治裁判官は、合議体による審議手続きを飛ばして、独断で強行した。
・原告は、終局判決するための要件が揃っていないことから、裁判が終結することを、予想できなかった。
予想できなかった理由は、争点整理が行われていないこと、期日調書に記載されなかった原告陳述文書に対する回答がなされていないことに拠る。
特に、TM260404文書提出命令申立書は、原本電子データの提出を対象とした申立てであった。
行政事件訴訟法対象の場合、行政側に行政の主張について証明責任がある。
しかし、篠田賢治裁判官は釈明権を行為していない。
行政の主張とは、「原本電子データと甲2号証とは同値である」との内容である。
(
R ) Rule
・民訴法243条(終局判決) →裁判をするのに熟したとき
(
A ) Application
・篠田賢治裁判官は、終局判決するための成立要件が不備であるにも関わらず、弁論終結を強行した。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が弁論終結を強行した行為は、
民訴法243条第1項の手続きに違反する行為である。
◇ 不服審査請求事項A-12=文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法
(
I ) Issue
・原告は、篠田賢治裁判官に対し、原本電子データを対象とした文書提出命令申立てをした。
・しかし、斎藤裕記書記官は文書提出命令申立に係る上申書を作成していない。
(
R ) Rule
・裁判所法60条違反
(
A ) Application
・斎藤裕記書記官は、篠田賢治裁判官に対する上申書を作成しなったため、篠田賢治裁判官は文書提出命令を知らなかったと言う事実が導出される。
・一方で、原告は文書提出命令申立てを陳述した。
・しかし、期日調書には、原告が文書提出命令申立書を陳述したと言う記載がない。
・篠田賢治裁判官は文書提出命令申立てに対する判断をしていない。
・このことから、事実関係が錯綜いていると言うことが導出できる。
(
C ) Conclusion
よって、 文書提出命令申立てに対する処理手続きの違法であるから、裁判所法60条手続きの違反である。
***************************
(B)判決書に現れた違法 — IRAC独立不服審査請求事項(8本)
□ 不服審査請求事項B-1=主要事実の判断遺脱(民訴法338条1項9号)
( I )
Issue — 対象となる違法行為
篠田賢治判決書は、本件唯一の主要事実である
「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」 について、一切の判断を示していない。
これは、判決の核心部分が欠落している「判断遺脱」である。
( R )
Rule — 根拠規定
・民訴法338条1項9号(重要事項の判断遺脱)
・民訴法247条(自由心証主義の前提)
( A )
Application — 本件への適用
・篠田賢治判決書は、主要事実についての判断が完全に欠落している。
・争点整理も証拠調べも行われていないため、判断が存在しないのは当然であるが、
争点整理も証拠調べも行われていないこと自体が重大な違法である。
( C )
Conclusion — 結論
よって、主要事実の判断を欠いた判決は、
民訴法338条1項9号に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-2=理由不備(民訴法312条2項6号)
( I )
Issue
篠田賢治判決書は、以下の重要事項について理由を一切記載していない:
・原本電子データの評価
・原本提出命令を行わなかった理由
・原本検証を行わなかった理由
・主要事実を判断しなかった理由
・甲2号証の成立真正を認めた根拠
( R )
Rule
・民訴法312条2項6号(理由不備)
( A )
Application
・篠田賢治判決書は、結論に至るための論理構造を欠いている。
・特に、証拠評価の核心部分が欠落しており、
判決理由としての体裁を欠く。
( C )
Conclusion
よって、本判決は理由を欠き、 民訴法312条2項6号に違反する。
□ 不服審査請求事項B-3=被告主張の創作(弁論主義違反)
( I )
Issue
篠田賢治判決書は、被告国が実際には主張していない内容を、
「被告の主張である」かのように創作して記載している。
例:
・被告は「甲2号証は成立真正」と主張していないにもかかわらず、
判決書はそのように記載している。
( R )
Rule
・民訴法246条(弁論主義)
・民訴法247条(自由心証主義の前提)
・民訴法312条2項6号(理由不備)
( A )
Application
・篠田賢治裁判官は、当事者の主張を勝手に創作している。
・これは弁論主義に真っ向から反する。
・また、存在しない主張を前提に心証形成を行っており、 247条の前提を欠く。
( C )
Conclusion
よって、被告主張を創作した判決書は、
民訴法246条・247条・312条2項6号に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-4=判決理由の虚構化(証拠に基づかない心証形成)
( I )
Issue
判決書は、審理も証拠調べも行われていないにもかかわらず、「甲2号証は成立真正」
と結論づけている。
( R )
Rule
・民訴法247条(自由心証主義)
・民訴法312条2項6号(理由不備)
( A )
Application
・原本提出命令なし
・原本検証なし
・一致性審理なし
・被告の主張も存在しない
にもかかわらず、篠田賢治裁判官は「成立真正」と結論づけている。
これは、 証拠に基づかない心証形成=虚構の理由付記
である。
( C )
Conclusion
よって、篠田賢治判決は虚構の理由に基づくものであり、
民訴法247条および312条2項6号に違反する。
□ 不服審査請求事項B-5=事前崩し(質問兼回答書)を前提にした判決構造の違法
( I )
Issue
判決書は、篠田賢治裁判官が作成した「質問兼回答書」による争点改変を前提に作成している。
( R )
Rule
・民訴法247条(自由心証主義)
・民訴法246条(処分権主義・弁論主義)
( A )
Application
・篠田賢治裁判官は、当事者の主張を無視し、
裁判所自身が作成した“虚構の争点” を前提に判決を書いている。
・これは、争点整理義務の逸脱であり、
弁論主義の破壊 に該当する。
( C )
Conclusion
よって、事前崩しの結果を前提にした判決構造は、
民訴法246条・247条に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-6=憲法31条違反(適正手続の欠落)
( I )
Issue
篠田賢治判決書は、以下の手続をすべて欠いている:
・争点整理
・証拠調べ
・判断
・理由付記
( R )
Rule
・憲法31条(適正手続の保障)
( A )
Application
・篠田賢治裁判官は、適正手続の基本要素を欠いた状態で判決書を作成している。
・これは、手続の公正を保障する憲法31条に反する。
( C )
Conclusion
よって、本判決は適正手続を欠き、
憲法31条に違反する。
□ 不服審査請求事項B-7=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
( I )
Issue
篠田賢治判決書は、唯一の争点について審理を行っていない。
( R )
Rule
・憲法32条(裁判を受ける権利)
( A )
Application
・争点について審理が行われていない以上、
実質的な審理拒否 である。
・裁判を受ける権利の核心部分を侵害している。
( C )
Conclusion
よって、本判決は実質的な審理拒否であり、憲法32条に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-8=(自白の擬制)159条但書の違法適用
( I )
Issue — 争点
被告国は、甲準備書面(2)に対して反論書面を提出せず、
弁論終結時にも反対の意思表示をしていない。
したがって、民訴法159条1項本文により、 甲準備書面(2)記載の事実は自白擬制が成立する。
にもかかわらず、篠田賢治判決書では、自白擬制を適用せず、但書を適用して被告国を勝たしている。
しかし、但書適用が適用できる理由を記載していない。
この裁判所の処理は適法か。
( R )
Rule — 法規
・ 民訴法159条1項本文
相手方が争わないときは、その事実は自白したものとみなす。
・ 同但書
ただし、裁判所が相当でないと認めるときは、この限りでない。
・ 判例法理
ア 但書の適用は 例外的
イ 裁判所は 但書を適用する理由を明示する義務
を負う
ウ 但書適用の理由を欠く場合は 理由不備(312条2項6号)
( A )
Application — 本件への適用
1. 自白擬制の成立要件はすべて満たされている
・甲準備書面(2)は提出されている
・被告国は反論書面を提出していない
・被告国は弁論終結時にも反対していない
よって、本文の要件は充足。
2. 但書を適用する理由は存在しない
・自白内容は主要事実であり、真実性の判断が必要
・虚偽・公序良俗違反・濫用などの例外事由は一切ない
・したがって、但書を適用する余地はない。
3. 篠田賢治判決書には「但書を適用した理由」を記載していない事実がある。
・判決書には、但書を使った理由が一切書かれていない・。
・これは 理由不備(312条2項6号) に該当
4. 結果として、裁判所は
- 自白擬制を成立させるべきところ
- 不当に排除し
- しかも理由を記載しないという 二重の違法 を犯している。
( C )
Conclusion — 結論
よって、篠田裁判官が民訴法159条1項但書を適用した(または適用したかのように自白擬制を排除した)行為は、
- 但書の要件を欠く違法適用
- 理由不備(312条2項6号)
- 弁論主義違反(246条)
- 自由心証主義の前提欠如(247条)
に該当し、重大な違法である。
******************************
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