2026年6月27日土曜日

相談260627の3 から抽出 TM モジュールをIRACで整理 260630控訴状・案

 相談260627の3 から抽出 TM モジュールをIRACで整理 260630控訴状・案

 

https://thk6581.blogspot.com/2026/06/260627tmirac260630.html

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=2151

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モジュール1

主要事実の審理放棄

( I ) Issue — 対象となる違法行為(具体的に)

  • 本件の唯一の主要事実は 「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」 である。
  • 被告は「原本電子データが存在する」と自白している。
  • 控訴人は原本提出を求め続けた。
  • にもかかわらず、裁判所はこの主要事実について 審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定を放棄した。

( R ) Rule — 根拠となる民訴法の規定

  • 民訴法177条(証明すべき事実)裁判所は主要事実について証拠に基づき認定しなければならない。
  • 民訴法247条(自由心証主義)証拠調べを尽くした上で心証形成を行うことが前提。

( A ) Application — 篠田賢治裁判官の行為への適用

  • 裁判官は、主要事実である「原本と甲2号証の一致性」について、 証拠調べも審理も行わず、事実認定を放棄した。
  • 原本電子データの存在が確定している以上、 裁判所は原本提出命令・原本検証を行い、 主要事実を認定する義務があった。
  • しかし裁判官はこれを行わず、 主要事実の審理を完全に欠いたまま判決を作成した。

( C ) Conclusion — 結論

よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の審理を放棄した行為は、 民訴法177条および247条に違反する。

 

モジュール2

争点整理義務違反(主要事実の特定放棄)

( I ) Issue

  • 唯一の争点は 「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」 である。
  • しかし裁判官は争点整理を行わず、 争点を確定しないまま審理を終了した。

( R ) Rule

  • 民訴法149条(釈明義務・争点整理義務)

( A ) Application

  • 裁判官は争点整理を行わず、 主要事実を確定しなかった。
  • 争点が確定しなければ、証拠調べも審理も成立しない。
  • これは149条が要求する争点整理義務の明白な不履行である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官が争点整理を行わなかった行為は、 民訴法149条に違反する。

モジュール3

証拠調べ義務の不履行(審理不尽)

( I ) Issue

  • 原本電子データの存在は被告の自白により確定。
  • 一致性判断には 原本提出命令(223条)・原本検証(231条) が不可欠。
  • しかし裁判官はこれらを一切行わず、 証拠調べを放棄した。

( R ) Rule

  • 民訴法223条(文書提出命令)
  • 民訴法231条(検証)
  • 民訴法247条(自由心証主義)

( A ) Application

  • 裁判官は原本提出命令を発令せず、 原本検証も行わなかった。
  • 主要事実の証拠調べが行われていないため、 判決は証拠に基づかない。
  • これは247条の前提を欠く「審理不尽」である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官が証拠調べを行わなかった行為は、 民訴法223条・231条・247条に違反する。

モジュール4

判断遺脱

( I ) Issue

  • 判決書は 「原本と甲2号証の一致性」 について一切判断していない。
  • これは主要事実に対する判断の欠落である。

( R ) Rule

  • 民訴法33819号(判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱)

( A ) Application

  • 裁判官は主要事実について判断を示さず、 判決書から完全に欠落している。
  • 争点整理も証拠調べも行っていないため、 判断が存在しないのは当然の帰結であるが、 それ自体が重大な違法である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の判断を欠いた行為は、 民訴法33819号に違反する。

モジュール5

理由不備

( I ) Issue

判決書には以下の理由が欠落している:

  • 原本電子データの存在をどう評価したか
  • 原本提出命令を行わなかった理由
  • 原本検証を行わなかった理由
  • 主要事実を判断しなかった理由
  • 甲2号証の成立真正を認めた根拠

( R ) Rule

  • 民訴法31226号(理由不備)

( A ) Application

  • 判決書は主要事実に関する理由を一切示していない。
  • 争点整理・証拠調べ・判断が欠落しているため、 理由付記も当然欠落している。
  • これは31226号の典型的な理由不備である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官の判決理由の欠落は、 民訴法31226号に違反する。

モジュール6

憲法31条違反(適正手続の保障の侵害)

( I ) Issue

  • 争点整理なし
  • 証拠調べなし
  • 判断なし
  • 理由なし

手続の基本構造がすべて欠落している。

( R ) Rule

  • 憲法31条(適正手続の保障)

( A ) Application

  • 裁判官は、適正手続の最低限の要件である 「争点整理・証拠調べ・判断・理由付記」をすべて欠いた。
  • これは手続の骨格を破壊する違憲行為である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官の一連の行為は、憲法31条に違反する。

モジュール7

憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)

( I ) Issue

  • 唯一の争点について審理が行われていない。
  • 実質的に「裁判を受けていない」のと同じ状態。

( R ) Rule

  • 憲法32条(裁判を受ける権利)

( A ) Application

  • 裁判官は主要事実の審理を拒否した。
  • 争点整理も証拠調べも行わず、 裁判の実質を欠く状態で判決を作成した。
  • これは「裁判を受ける権利」の侵害である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官の行為は、憲法32条に違反する。

モジュール8

事前崩し(質問兼回答書)による訴訟操作

( I ) Issue

  • 裁判所作成の「質問兼回答書」により、 訴訟物変更の誘導・争点のすり替え が行われた。
  • 裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。

( R ) Rule

  • 民訴法246条(弁論主義)訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。

( A ) Application

  • 裁判所は「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」と記載し、 訴訟物変更を誘導した。
  • これは弁論主義の根幹に反する。
  • また、争点を「原本一致性」から別争点へすり替えた。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、 民訴法246条に違反する。

 

モジュール9

記録操作(調書記載義務違反)

( I ) Issue

  • 裁判所は、誘導した内容だけを調書に記載し、 控訴人の核心的主張(原本提出要求など)を調書から排除した。

( R ) Rule

  • 民訴法53条・54条(調書の真正性)

( A ) Application

  • 裁判官は、裁判所に不利な内容を調書に記載せず、 裁判所に有利な誘導部分だけを記載した。
  • これは調書の真正性を害する重大な違法である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官の調書記載操作は、 民訴法53条・54条に違反する。

モジュール10

判決理由の虚構化

( I ) Issue

  • 事前崩しにより争点が改変された結果、 判決書は「甲2号証は成立真正」と虚構の前提を置いている。
  • 実際には原本一致性の審理は一切行われていない。

( R ) Rule

  • 民訴法247条(自由心証主義)証拠に基づかない心証形成は禁止。
  • 民訴法31226号(理由不備)

( A ) Application

  • 裁判官は証拠調べを行わず、 審理も行わず、 判断も行わず、 それにもかかわらず 「甲2号証は成立真正」と結論づけた。
  • これは証拠に基づかない虚構の理由付記である。

( C ) Conclusion

よって、 篠田賢治裁判官が虚構の理由で判決を作成した行為は、 民訴法247条および31226号に違反する。

 

 

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