相談260627の3 から抽出 TM モジュールをIRACで整理 260630控訴状・案
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◆ モジュール1
主要事実の審理放棄
(
I ) Issue — 対象となる違法行為(具体的に)
- 本件の唯一の主要事実は 「甲第2号証(表紙欠落版)が原本電子データと一致するか否か」
である。
- 被告は「原本電子データが存在する」と自白している。
- 控訴人は原本提出を求め続けた。
- にもかかわらず、裁判所はこの主要事実について 審理を一切行わず、判断の前提となる事実認定を放棄した。
(
R ) Rule — 根拠となる民訴法の規定
- 民訴法177条(証明すべき事実) → 裁判所は主要事実について証拠に基づき認定しなければならない。
- 民訴法247条(自由心証主義) → 証拠調べを尽くした上で心証形成を行うことが前提。
(
A ) Application — 篠田賢治裁判官の行為への適用
- 裁判官は、主要事実である「原本と甲2号証の一致性」について、 証拠調べも審理も行わず、事実認定を放棄した。
- 原本電子データの存在が確定している以上、 裁判所は原本提出命令・原本検証を行い、
主要事実を認定する義務があった。
- しかし裁判官はこれを行わず、 主要事実の審理を完全に欠いたまま判決を作成した。
(
C ) Conclusion — 結論
よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の審理を放棄した行為は、
民訴法177条および247条に違反する。
◆ モジュール2
争点整理義務違反(主要事実の特定放棄)
(
I ) Issue
- 唯一の争点は 「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」
である。
- しかし裁判官は争点整理を行わず、 争点を確定しないまま審理を終了した。
(
R ) Rule
- 民訴法149条(釈明義務・争点整理義務)
(
A ) Application
- 裁判官は争点整理を行わず、 主要事実を確定しなかった。
- 争点が確定しなければ、証拠調べも審理も成立しない。
- これは149条が要求する争点整理義務の明白な不履行である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が争点整理を行わなかった行為は、
民訴法149条に違反する。
◆ モジュール3
証拠調べ義務の不履行(審理不尽)
(
I ) Issue
- 原本電子データの存在は被告の自白により確定。
- 一致性判断には 原本提出命令(223条)・原本検証(231条) が不可欠。
- しかし裁判官はこれらを一切行わず、 証拠調べを放棄した。
(
R ) Rule
- 民訴法223条(文書提出命令)
- 民訴法231条(検証)
- 民訴法247条(自由心証主義)
(
A ) Application
- 裁判官は原本提出命令を発令せず、 原本検証も行わなかった。
- 主要事実の証拠調べが行われていないため、 判決は証拠に基づかない。
- これは247条の前提を欠く「審理不尽」である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が証拠調べを行わなかった行為は、
民訴法223条・231条・247条に違反する。
◆ モジュール4
判断遺脱
(
I ) Issue
- 判決書は 「原本と甲2号証の一致性」 について一切判断していない。
- これは主要事実に対する判断の欠落である。
(
R ) Rule
- 民訴法338条1項9号(判決に影響を及ぼすべき重要事項の判断遺脱)
(
A ) Application
- 裁判官は主要事実について判断を示さず、 判決書から完全に欠落している。
- 争点整理も証拠調べも行っていないため、 判断が存在しないのは当然の帰結であるが、
それ自体が重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が主要事実の判断を欠いた行為は、
民訴法338条1項9号に違反する。
◆ モジュール5
理由不備
(
I ) Issue
判決書には以下の理由が欠落している:
- 原本電子データの存在をどう評価したか
- 原本提出命令を行わなかった理由
- 原本検証を行わなかった理由
- 主要事実を判断しなかった理由
- 甲2号証の成立真正を認めた根拠
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R ) Rule
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
- 判決書は主要事実に関する理由を一切示していない。
- 争点整理・証拠調べ・判断が欠落しているため、 理由付記も当然欠落している。
- これは312条2項6号の典型的な理由不備である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の判決理由の欠落は、
民訴法312条2項6号に違反する。
◆ モジュール6
憲法31条違反(適正手続の保障の侵害)
(
I ) Issue
- 争点整理なし
- 証拠調べなし
- 判断なし
- 理由なし
→ 手続の基本構造がすべて欠落している。
(
R ) Rule
- 憲法31条(適正手続の保障)
(
A ) Application
- 裁判官は、適正手続の最低限の要件である 「争点整理・証拠調べ・判断・理由付記」をすべて欠いた。
- これは手続の骨格を破壊する違憲行為である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の一連の行為は、憲法31条に違反する。
◆ モジュール7
憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
(
I ) Issue
- 唯一の争点について審理が行われていない。
- 実質的に「裁判を受けていない」のと同じ状態。
(
R ) Rule
- 憲法32条(裁判を受ける権利)
(
A ) Application
- 裁判官は主要事実の審理を拒否した。
- 争点整理も証拠調べも行わず、 裁判の実質を欠く状態で判決を作成した。
- これは「裁判を受ける権利」の侵害である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の行為は、憲法32条に違反する。
◆ モジュール8
事前崩し(質問兼回答書)による訴訟操作
(
I ) Issue
- 裁判所作成の「質問兼回答書」により、 訴訟物変更の誘導・争点のすり替え
が行われた。
- 裁判所が原告の訴訟意思を誘導することは重大な違法。
(
R ) Rule
- 民訴法246条(弁論主義) → 訴訟物・主張は当事者が決める。裁判所が誘導してはならない。
(
A ) Application
- 裁判所は「請求の趣旨を訂正しますか(はい/いいえ)」と記載し、 訴訟物変更を誘導した。
- これは弁論主義の根幹に反する。
- また、争点を「原本一致性」から別争点へすり替えた。
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C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が質問兼回答書で訴訟物変更を誘導した行為は、
民訴法246条に違反する。
◆ モジュール9
記録操作(調書記載義務違反)
(
I ) Issue
- 裁判所は、誘導した内容だけを調書に記載し、 控訴人の核心的主張(原本提出要求など)を調書から排除した。
(
R ) Rule
- 民訴法53条・54条(調書の真正性)
(
A ) Application
- 裁判官は、裁判所に不利な内容を調書に記載せず、 裁判所に有利な誘導部分だけを記載した。
- これは調書の真正性を害する重大な違法である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官の調書記載操作は、
民訴法53条・54条に違反する。
◆ モジュール10
判決理由の虚構化
(
I ) Issue
- 事前崩しにより争点が改変された結果、 判決書は「甲2号証は成立真正」と虚構の前提を置いている。
- 実際には原本一致性の審理は一切行われていない。
(
R ) Rule
- 民訴法247条(自由心証主義) → 証拠に基づかない心証形成は禁止。
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
- 裁判官は証拠調べを行わず、 審理も行わず、 判断も行わず、 それにもかかわらず
「甲2号証は成立真正」と結論づけた。
- これは証拠に基づかない虚構の理由付記である。
(
C ) Conclusion
よって、 篠田賢治裁判官が虚構の理由で判決を作成した行為は、
民訴法247条および312条2項6号に違反する。
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