画像版 YM 260609 不開示決定 担当部署 大竹和彦理事長 日本年金機構
Ⓢ YM 260508 開示請求書提出 部署の分かる文書
https://kokuhozei.exblog.jp/36465741/
Ⓢ YM 260519 補正依頼 担当部署
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/05/21/182725
Ⓢ YM 260522 上野賢一郎厚生労働大臣あて申入書(補正依頼濫用の是正請求)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202605220000/
Ⓢ YM 260609 個人情報開示請求 厚労省に申入書の処理状況 担当部署
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/09/175558
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YM 260609 不開示決定 担当部署 大竹和彦理事長
https://imgur.com/a/6YUPTZ8
https://note.com/grand_swan9961/n/nf87b2ed3d4e4?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5684663.html
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/6/76ae8bc0.jpg
https://marius.hatenablog.com/entry/2026/06/11/162122
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202606110000/
https://kokuhozei.exblog.jp/36503775/
https://paul0630.seesaa.net/article/520902126.html?1781162636
https://mariusu.muragon.com/entry/4406.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-6316.html
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年機構発第11号
令和8年6月9日
法人文書不開示決定通知書
上原マリウス 様
大竹和彦年金機構理事長
令和8年5月8日受付の法人文書開示請求(補正期間:令和8年5月20日
~令和8年5月27日)について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関
する法律(平成13年法律第140号)第9条第2項の規定に基づき、下記の
通り、開示しないことと決定しましたので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
日本年金機構において、「国民年金保険料納付通知書」を対象とした開示請
求業務を行っている部署が分る文書。文書が無い場合は、担当部署名につい
ての情報提供を請求する。
2 不開示とした理由
令和8年5月19日付で開示対象文書特定のために、対象文書になり得る文
書の情報を提供したうえで補正依頼を行いましたが、開示対象文書の特定がで
きないことから、形式上の不備があるとして不開示とします。
※この決定について不服があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)
の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
に、日本年金機構に対して審査請求をすることができます(なお、決定があった
とを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日か・・以下省略
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