相談260628の2 から抽出 TM IRCで整理 控訴理由の後半 高橋実沙訴訟 篠田賢治裁判官
不服審査請求事項
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(B)判決書に現れた違法 — IRAC独立不服審査請求事項(8本)
□ 不服審査請求事項B-1=主要事実の判断遺脱(民訴法338条1項9号)
(
I ) Issue — 対象となる違法行為
判決書は、本件唯一の主要事実である
「原本電子データと甲2号証が一致するか否か」 について、一切の判断を示していない。
これは、判決の核心部分が欠落している「判断遺脱」である。
(
R ) Rule — 根拠規定
- 民訴法338条1項9号(重要事項の判断遺脱)
- 民訴法247条(自由心証主義の前提)
(
A ) Application — 本件への適用
- 判決書は、主要事実についての判断を完全に欠いている。
- 争点整理も証拠調べも行われていないため、判断が存在しないのは当然であるが、
それ自体が重大な違法である。
(
C ) Conclusion — 結論
よって、主要事実の判断を欠いた判決は、
民訴法338条1項9号に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-2=理由不備(民訴法312条2項6号)
(
I ) Issue
判決書は、以下の重要事項について理由を一切記載していない:
- 原本電子データの評価
- 原本提出命令を行わなかった理由
- 原本検証を行わなかった理由
- 主要事実を判断しなかった理由
- 甲2号証の成立真正を認めた根拠
(
R ) Rule
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
- 判決書は、結論に至るための論理構造を欠いている。
- 特に、証拠評価の核心部分が欠落しており、 判決理由としての体裁を欠く。
(
C ) Conclusion
よって、本判決は理由を欠き、 民訴法312条2項6号に違反する。
□ 不服審査請求事項B-3=被告主張の創作(弁論主義違反)
(
I ) Issue
判決書は、被告が実際には主張していない内容を、
「被告の主張である」かのように創作して記載している。
例:
- 被告は「甲2号証は成立真正」と主張していないにもかかわらず、 判決書はそのように記載している。
(
R ) Rule
- 民訴法246条(弁論主義)
- 民訴法247条(自由心証主義の前提)
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
- 裁判所は、当事者の主張を勝手に創作している。
- これは弁論主義に真っ向から反する。
- また、存在しない主張を前提に心証形成を行っており、 247条の前提を欠く。
(
C ) Conclusion
よって、被告主張を創作した判決書は、
民訴法246条・247条・312条2項6号に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-4=判決理由の虚構化(証拠に基づかない心証形成)
(
I ) Issue
判決書は、審理も証拠調べも行われていないにもかかわらず、
「甲2号証は成立真正」 と結論づけている。
(
R ) Rule
- 民訴法247条(自由心証主義)
- 民訴法312条2項6号(理由不備)
(
A ) Application
- 原本提出命令なし
- 原本検証なし
- 一致性審理なし
- 被告の主張も存在しない
にもかかわらず、裁判所は「成立真正」と結論づけている。
これは、 証拠に基づかない心証形成=虚構の理由付記
である。
(
C ) Conclusion
よって、本判決は虚構の理由に基づくものであり、
民訴法247条および312条2項6号に違反する。
□ 不服審査請求事項B-5=事前崩し(質問兼回答書)を前提にした判決構造の違法
(
I ) Issue
判決書は、裁判所が作成した「質問兼回答書」による争点改変を前提にしている。
(
R ) Rule
- 民訴法247条(自由心証主義)
- 民訴法246条(弁論主義)
(
A ) Application
- 裁判所は、当事者の主張を無視し、 裁判所自身が作成した“虚構の争点” を前提に判決を書いている。
- これは、争点整理義務の逸脱であり、 弁論主義の破壊 に該当する。
(
C ) Conclusion
よって、事前崩しを前提にした判決構造は、
民訴法246条・247条に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-6=憲法31条違反(適正手続の欠落)
(
I ) Issue
判決書は、以下の手続をすべて欠いている:
- 争点整理
- 証拠調べ
- 判断
- 理由付記
(
R ) Rule
- 憲法31条(適正手続の保障)
(
A ) Application
- 裁判所は、適正手続の基本要素を欠いたまま判決を作成している。
- これは、手続の公正を保障する憲法31条に反する。
(
C ) Conclusion
よって、本判決は適正手続を欠き、
憲法31条に違反する。
□ 不服審査請求事項B-7=憲法32条違反(裁判を受ける権利の侵害)
(
I ) Issue
判決書は、唯一の争点について審理を行っていない。
(
R ) Rule
- 憲法32条(裁判を受ける権利)
(
A ) Application
- 争点について審理が行われていない以上、 実質的な審理拒否 である。
- 裁判を受ける権利の核心部分を侵害している。
(
C ) Conclusion
よって、本判決は実質的な審理拒否であり、
憲法32条に違反する重大な違法である。
□ 不服審査請求事項B-8=(自白の擬制)159条但書の違法適用
(
I ) Issue — 争点
被告国は、甲準備書面(2)に対して反論書面を提出せず、
弁論終結時にも反対の意思表示をしていない。
したがって、民訴法159条1項本文により、 甲準備書面(2)記載の事実は自白擬制が成立する。
にもかかわらず、篠田裁判官は判決書において
自白擬制を適用せず、しかも但書を適用した理由を記載していない。
この裁判所の処理は適法か。
(
R ) Rule — 法規
● 民訴法159条1項本文
相手方が争わないときは、その事実は自白したものとみなす。
● 同但書
ただし、裁判所が相当でないと認めるときは、この限りでない。
● 判例法理
- 但書の適用は 例外的
- 裁判所は 但書を適用する理由を明示する義務 を負う
- 理由を欠く場合は 理由不備(312条2項6号)
(
A ) Application — 本件への適用
1.
自白擬制の要件はすべて満たされている
- 甲準備書面(2)は提出されている(タブの画像版)現在のページ現在のページ. 広告をなくす 広告を非表示にできます 記事 記事を編集 記事を書く タイムライン メニュー ダミーブログにミスリード
言論弾圧 thk6481 三審制が内部監査だと言うことを見える化します 再作成画像版 TM 260404 甲準備書面(2)...
- 被告国は反論書面を提出していない
- 弁論終結時にも反対していない
よって、本文の要件は充足。
2.
但書を適用する理由は存在しない
- 自白内容は主要事実であり、真実性の判断が必要
- 虚偽・公序良俗違反・濫用などの例外事由は一切ない
- したがって、但書を使う余地はない
3.
判決書は「但書を適用した理由」を記載していない
- 判決書には、但書を使った理由が一切書かれていない
- これは 理由不備(312条2項6号) に該当
4.
結果として、裁判所は
- 自白擬制を成立させるべきところ
- 不当に排除し
- しかも理由を記載しないという 二重の違法 を犯している。
(
C ) Conclusion — 結論
よって、篠田裁判官が民訴法159条1項但書を適用した(または適用したかのように自白擬制を排除した)行為は、
- 但書の要件を欠く違法適用
- 理由不備(312条2項6号)
- 弁論主義違反(246条)
- 自由心証主義の前提欠如(247条)
に該当し、重大な違法である。
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