#中根明子訴訟 #後藤博裁判官 #渡辺力裁判官 #細田良一弁護士
24連絡帳を書証提出していないことから判断して、271028裁判指揮権の違法を把握していた。
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東京地方裁判所 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件
東京高等裁判所 平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件
上告受理申立て理由書 「理由要旨」及び「目次」(控訴答弁書の違法性)
平成30年2月 1日
最高裁判所 御中
上告人兼申立人 ○○ 印
◇ 上告受理申立て理由書の「理由要旨」(控訴答弁書の違法性)
控訴答弁書への反論を通して、後藤博裁判官の行為の違法性を指摘したこと。指摘した事項は、以下の主張の根拠であること。
1 控訴答弁書では、中根明子被控訴人は、「不知または否認」を繰り返しているだけであること。このことから、第1回控訴審で終局を行えば、審理不尽であると責問権を申立てたこと。「控訴答弁書への反論」は、責問権申立ての根拠であること。
2 控訴答弁書では、中根明子被控訴人は、立証責任がある事項に対しても、「不知または否認」を繰り返しているだけであること。主張のみで主張根拠を明示しないこと。よって、証拠調べは行われておらず、認定事実はなっていないこと。
3 控訴答弁書では、中根明子被控訴人は、求釈明に対しても、自分のことであるにも拘らず、「不知または否認」を繰り返しているだけであること。連絡帳、通知表等の資料を持っていること。連絡帳、通知表を見れば、釈明できる事項であるにも拘らず、「不知または否認」を繰り返していること。
4 控訴人の文書提出命令申立てについては、文書提出義務のある文書であるにも拘らず、書証提出を行っていないこと。東京地裁、東京高裁を通じで、中根明子被控訴人が提出した書証は、乙第1号証=陳述書のみであるあること。
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5 控訴人は、立証責任を果たすために、文書提出命令申立て、証人喚問の申立てを行ったこと。しかしながら、後藤博裁判官は却下。却下したこ
とは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
6 控訴人は、控訴状において、中根明子被控訴人に対し、求釈明及び立証を求めたこと。しかし、控訴答弁書では、釈明及び立証が行われていないこと。釈明・立証が行われていないにも拘らず、後藤博裁判官は第1回控訴審で終局としたこと。よって、審理不尽である。
第1回控訴審で終局したことは、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条1項に違反していること。
同時に、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反していること。
これらのことは、釈明義務違反に該当すること。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当すること。(最判平成17年・7・14判示1911号102頁)
第1回控訴審で終局した結果は、釈明義務違反となり、審理不尽となったこと。審理不尽は、弁論権侵害であり、手続き保障の侵害であること。手続き保障の侵害は、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当すること。
第1回控訴審で終局した結果は、釈明義務違反となり、審理不尽となったこと。審理不尽は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
7 中根明子被控訴人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」の立証を求めたが、控訴答弁書では「不知または否認」と記載していること。
控訴人は、この内容を起因として、葛岡裕学校長から毎日の授業観察を受け、毎日の授業後の反省会を職務命令で行ったこと。
更に、夏季休業中は、特別に教材研修の指示を受け、出勤しているにも拘らず、研修報告書を毎週提出することを強制されていること。
中根明子被控訴人が立証できなければ、控訴人に対しての名誉棄損、信用棄損、名誉感情侵害に該当すること。
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後藤博裁判官は、立証が行われていないにもかかわらず、第1回控訴審で終局したこと。終局したことは、釈明義務違反であり、その結果、審理不尽となったこと。
審理不尽は、弁論権侵害に該当し、手続き保障の侵害であること。手続き保障の侵害は、(上告受理の申立て)民訴法第318条1項に該当すること。
8 中根明子被控訴人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」の立証できていないこと。このことは、控訴人に対して、威力業務妨害があったことの証拠であること。
中根明子被控訴人による葛岡裕学校長への讒訴に対応した指導、毎日の授業後の反省会、毎週の研修報告の強制は、明らかに威力業務妨害であること。年度当初に学校長に提出した年間計画で予定していた事項について変更を余儀なくされた。週案記載の通り、K君の不登校対策として夏季休業中に予定していた夏季登校指導も中止せざるを得なくなったこと。
後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局を強行して、立証を促すことを懈怠したこと。懈怠した結果、事実認定の手続きが欠落したまま判決書が書かれていること。事実認定の手続きが欠落したまま判決書を書いたことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反しており、訴訟手続きに瑕疵があったことの証拠であること。訴訟手続きの瑕疵であることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
9 上告人は、控訴答弁書を読んだ結果、第1回控訴審で終局することは、審理不尽であると判断したこと。審理不尽を理由に責問権を行使していること。しかしながら、後藤博裁判官は、これを却下したこと。却下したことは、(終局判決)民事訴訟法第243条に違反しており、裁量権を超えて恣意的であり違法であること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
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◇ 上告受理申立て理由書の目次(控訴答弁書の違法性)
◇◇ 上告受理申立て理由書(控訴答弁書の違法性)の目次 4枚
1 291102控訴答弁書<1p>18行目から 14枚
2 291102控訴答弁書<3p>16行目から 50枚
3 291102控訴答弁書<7p>6行目から 12枚
4 291102控訴答弁書<7p>30行目から 20枚
5 291102控訴答弁書<8p>9行目から 30枚
6 291102控訴答弁書<14p>21行目から 32枚
◇ 結論
以上の通り、後藤博高等裁判所判決には、憲法違反、法令違反・法令適用の誤り、手続き保障の侵害等があること。
特に、上告人からの証拠調べの申立てを総て却下したことから、事実認定が行われていないこと。
上記の事項は、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第312条2項に該当すること。よって、後藤博高等裁判所判決は直ちに破棄されるべきである。
以上
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