2018年2月27日火曜日

N 300227下書き02 後藤博判決書<3p>6行目から


N 300227下書き02 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

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後藤博判決書<4p>2行目から

「 キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが」について

この要望は、不法行為ではないこと。不法行為だとの主張は行っていないこと。印象操作を目的としての記載であること。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であること導くために、上告人が不法行為だと主張していないにも拘らず、「範囲内の行為」を不法行為であると主張しているように判示していること。

上告人が控訴状で主張している不法行為とは、中根明子被上告人の行為の内で、240514以後に行った葛岡裕学校長に対して行った行為であること。行為の目的は、甲第10号証=高等部一人通学指導計画を、上告人に強制することであること。手段としても用いた内容は、葛岡裕に対しての教唆、間接脅迫であること。

後藤博判決書は、対象行為を特定することを回避していること。対象行為について、曖昧なまま判示するで、「教唆・間接脅迫に該当する対象行為」を外して、上告人の主張として判示していること。

 

上記により、後藤博判決書は、控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと。正しく受領していないことは、(釈明権等)民事訴訟法第1491項に違反していること。このことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当していること。

「控訴状において記載した上告人主張を正しく受領していないこと」の具体例として、直ぐに思い浮かぶ内容は以下の通り。

① 「控訴の趣旨 4」の「裁判の脱漏」。

(裁判の脱漏)民事訴訟法第2581項に該当すること。この脱漏は、素人の本人訴訟につけ込んだ行為であり、(公平公正)民事訴訟法第2条に該当すること。加えて、悪意の脱漏であること。

何故ならば、後藤博判決書では、職権行為は、すべて被上告人に有利となるように行使されていること。

加えて、職権行為違反も、すべて被上告人に有利となるようになっていること。

中根明子被上告人は、主張を行っていること。上告人は、控訴状において、立証を求めたこと。求めた立証に対し、被上告人は、控訴答弁書で「不知または否認」と回答。後藤博裁判官は、立証を促すことなく終局としたこと。乙号証は、乙1号証=中根氏陳述書のみの提出であること。このことからも立証が行われていないことが、明白であること。

立証を促すことなく、後藤博判決書は、被上告人を勝たせていること。

(釈明義務違反、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上告人は、主張を行っていること。立証責任を果たす為に、証拠を特定し、文書提出命令申立て、証人尋問を求めたこと。しかしながら、後藤博裁判官は、証拠調べを総て却下し、終局としたこと。立証妨害を行った上で、上告人を負かしていること。(立証妨害、論理的整合性の欠落、公平公正の欠落)

上記の通り、後藤博判決書は、民事訴訟法を無視して裁判を行っていること。

立証を促すことなく終局としたこと。このことは、釈明義務違反を犯し、その結果、審理不尽となったこと。

証拠調べを行わずに終局としたこと。このことは、証明妨害を行い、その結果、審理不尽となったこと。

審理不尽は、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条のしんがいであること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

② 三木優子弁護士の背任行為。特に、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否について裁判が行われていないこと。犯罪行為については、(職権調査事項についての適用除外)民訴法第322条に該当していること。職権義務違反に該当しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)であること。この違反は、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

 

③ 第1回控訴審期日で、上告人は責問権を行使したこと。申立て内容、理由は、「第1回で終局すれば、審議不尽となる」であること。

結果、司法の断絶が強行され、判決書には上告人主張については判示されていること。しかしながら、事実認定については判示が行われていないこと。事実認定の判示がないことは当然であること。何故ならば、証拠調べの手続きは行われていない事実があり、事実認定の手続きが飛ばされていることによる。この飛ばしは、手続の保障に違反しており、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

◇ 連絡帳に記載されてあるように、「連日ではない」こと。「控訴人対してではなく、担任二人に対してである」こと。ここでも、「担任二人に対して」と「上告人に対して」を恣意的に置き換えて使い、「手紙が上告人に対して」と思わせる布石にしていること。

◆ 「この要望(ハンカチを噛ませないように)について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」について

◇ 「自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり・・」については、千葉教諭が対応し、担任会で報告を受けた。この行為は、教唆・間接脅迫に該当するかは不明であること。この行為から言えることは、葛岡裕学校長が被上告人に付き添い病院に連れて行くべき保護者であること。

 

◇ 「他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、 」は、

上告人に対する要求ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。判示目的は、対象内の行為を、上告人主張として判示種することで、印象操作を行うことである。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」

 

◇ 「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」は、上告人主張ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。行為の対象をすり替えて判示していること。

上告人は、一人通学指導に関与して関しての要求については、「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」と主張していること。

具体的には、以下の行為であること。

葛岡裕学校長に対しての教唆、間接脅迫を目的として、執拗に繰り返し行った行為。

甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによる内容。以下は、290828証拠説明書の立証趣旨=堀切美和教諭に電話をさせて、以下の虚偽内容を答えさせたこと。「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では。一人通学ができていたこと」。

左右の安全確認については、千葉佳子教諭が家庭訪問時から繰り返し説明を行っている内容であること。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。つまり、千葉佳子教諭及び上告人は、「N君は、高等部入学当初は、左右の安全確認ができていない」という認識を持っていたこと。

しかしながら、堀切美和教諭は、「左右の安全確認ができていた」と説明をしたこと。証拠は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ、堀切美和教諭であること。

証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

上告人は、2711月末から12月初旬にかけて期間、N君の下校の様子を記録したこと。3年次の2学期末になっても、S君に手を引かれて下校していたこと。左右の安全確認が必要な場所でも、確認を行っていないことを現認していること。りそな銀行手前で、母親に代わっていること。

証拠は3年次連絡帳、高等部3年次の女性担任であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

堀切美和教諭の説明と上告人の現認した様子では、齟齬があること。

一般常識では、「中学部では、左右の安全確認ができていなかったが、高等部32学期末になるとできるようになった。」となること。

齟齬の内容は、「中学部では、左右の安全確認ができていたが、高等部32学期末になるとできないようになった。」となっていること。

一般常識で考えれば、堀切美和教諭の説明は虚偽であることになること。

虚偽説明を行った理由は、「中根明子保護者=>中村良一副校長=>葛岡裕学校長=>廣瀬正雄学校長=>堀切美和教諭」との流れで虚偽説明を行ったと思料することが合理的であること。

「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」ことの1つであること。

 

「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し、控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 

」について

◆ 「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。」について

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、讒訴、間接脅迫、教唆に該当する不当行為であるからである。

240514に控訴人は、「被上告人の要望に沿って、一人歩きの練習を許可したこと」。その後、上告人が中根明子被上告人と一人通学指導の話を行ったのは、平成24620日であること。

この間は、一人通学の話は千葉佳子教諭が行っていたこと。当時は連絡帳での遣り取りしか把握していなかったこと。平成27年訴訟開始後、中根氏からの手紙、甲第31号証=240611千葉佳子教諭作成のワード手紙(宛先は中根母であること。三木優子弁護士は書証提出を拒否)で知ることになった。

上告人の主張の肝は以下の通り。

240514以後の葛岡裕学校長への中根明子被上告人の働きかけが、讒訴、間接脅迫、教唆の行為であること。」。

 

◆ 「そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し」について。

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、三木優子弁護士の背任行為の証明に該当する部分であるからである。

中根氏主張は、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と主張。

上告人主張は、「24年6月6日、一人通学の話を中根明子被上告人としていない」と主張。

両者の主張には齟齬があること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。乙号証は、陳述書のみであり、立証が行われていないことは明白であること。

中根明子被上告人の主張の立証は、本件背景に関わる重要な争点であること。何故ならば、三木優子弁護士の背任行為の起因に関係しているからである。

240606中根母の手紙(宛先不明)については、宛先を特定することが重要であること。

平成26年(ワ)第24336号事件では、33丁 271029原告準備書面(6)に挿入し提出していること。本件では、訴状に挿入し提出していること。そして、文脈から宛先は上告人であるように思わせていること。しかしながら、240606中根母の手紙(宛先不明)については、三木優子弁護士には手渡していないこと。三木優子弁護士は、東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を受け取ったこと。受け取った手紙を、書面に挿入した上で、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と読ませる文面を作成したこと。

理由は、240606中根母の手紙(宛先不明)の原本の書証提出を回避する目的であること。東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を提出すれば、原本の提出が求められること。

しかし、三木優子弁護士が提出すれば、宛名を消した240606中根母の手紙のコピーを提出しても原本提出を求められないからである。当然、東京都は真正証明を求めていないこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606の中根氏の行動は、本件と同じく、(一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した)となっていること。

一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」は、中根明子被上告人の主張であること。

290417本人調書で、細田良一弁護士との馴合い質問に対して答えた内容を再構成すると、間接にではあるが、上記主張を行っていること。控訴状で、一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」の立証を求めたが、中根明子被上告人の回答は「不知または否認」であったこと。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促すことを行わずに、第1回控訴審期日で終局としたこと。

このことは、(釈明権等)民事訴訟法第1項に違反しており、釈明義務違反であること。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

加えて、釈明義務違反の結果、審理不尽になったこと。審議不尽は、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること

 

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