□ 後藤博判決書の違法性 前提条件の整理
後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
(原判決補正版)=
後藤博判決書 スッピン版 代入準備版 代入削除置換版、控訴状の内容無視した事項
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□ 後藤博判決書<2p>1行目から <2p>16行目まで
「 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」
(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。
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■A (スッピン版)後藤博判決書
□ 渡辺力判決書<2p>2行目から
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
□ 渡辺力判決書<2p>7行目から
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
□ 渡辺力判決書<2p>9行目から
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
□ 渡辺力判決書<2p>11行目から
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
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■B (代入準備版)渡辺力判決書
□ 後藤博判決書<2p>2行目から
3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)=渡辺力判決書の補正
■指示内容 (1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。=>当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
■指示内容 (2)原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生等である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)」
■指示内容 (3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
渡辺力判決書<2p>7行目から
(2)=>(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
■指示内容 (4)原判決2頁8行目末尾の次に
「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
渡辺力判決書<2p>9行目から
■指示内容 (5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(3)=>(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
渡辺力判決書<2p>11行目から
■指示内容 (6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。
「 Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。」=>削除
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■ (補正版)後藤博判決書=渡辺力判決書を補正した後の後藤博判決書。
渡辺力判決書<2p>2行目からの補正終了=>(補正済版)後藤博判決書
「3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
1 前提事実(当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実)
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)
(3) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)
(4) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
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■ (補正済版)後藤博判決書で明示された内容の整理
後藤博判決書<6p>19行目に記載されている「 (1) 前記前提事実によれば」の確認。
上告人の経歴、
葛飾特別支援学校の入学者の定義、
N君の学歴(墨田特別支援学校中学部に21年度、22年度、23年度と在籍し、24年3月に卒業)、
高等部1年A組の生徒、担任について。
上記4項目が確認。
「Nには重度の知的障害があり」については、証拠間に齟齬があることから、審理不尽であること。
「Nには重度の知的障害があり」ことが、真ならば、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書の指導を、執拗に繰り返し求めた中根明子被上告人の行為は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではなく、不当な要求であることとなること。
担任二人が、繰り返し説明したことが、正当であったこととなること。
********
■ 原判決の「事実及び理由」第2の1記載内容は以下の通りであるから、これを引用する。
◇ (補正済版)後藤博判決書で明示された内容を裁判の基礎にし、引用する。
◇ 渡部力判決書<2p>2行目からについては、違法性を控訴状で主張していること。
1 前提事実(前提事実は当事者間に争いがない。)
<2p>9行目からの判示は、「(3)については争いがある」
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。
論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
[2] 論理矛盾であること。
以下の様に、論理矛盾であることは、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
▼判示の論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」=だから=>「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということを認めたことになること。基本的生活習慣の指導が中心の生徒であると認めたことになること。
同性介助でしか対応できない、N(重度)ならば、基本的日常生活習慣の指導が中心課題であること。全ての場面で同性介助が必要な生徒であるならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。
しかし、N君の実態は、271224甲2号証の通りであること。
「Nが着替えやトイレの介助を要した」が、着替えトイレの場面のみの同性介助が必要であること。場面同性介助であること。
昼休みは、大便をすることが多くあったこと。
昼休みの大便については、水を流す音が聞こえたが、出てこないので、ドアを開けた。ドアを開けると、尻を突き出すので拭いた。何回か拭いていると、軟便の時に拭き残りがあり、確認する必要があったこと。入学当初に、中根母から、パンツの取り換えを渡されていること。他のクラスの生徒にはない、特別支援であること。
また、トイレを済ませた後の手洗いが、水遊びとなることが多くあり、止めるためであること。
更衣については、下着の場合、前後ろの確認に来ること。混んでいる状態では、集中できず動き回り、他の生徒の更衣の妨げになっていること。他の生徒との接触もあり、生徒からの苦情もあったこと。特に、付き添う必要を感じていたのは、他害傾向のある生徒がおり、彼に手を出したときに、何ができるか予想できないこと。
以下は、同性介助は必要としていない指導であること。
授業間の移動では、教員間の引継ぎは、手渡しであること。
中学部で発作があったこと。
ディパダールを服薬しており、服薬量の調整を行っていたこと。
状況判断をし、適切な行動選択が行えないこと。
学習のレジネスの「真似て覚える」ことが、身に付いていないこと。校庭に行けば、校庭の砂を集めて遊ぶことに集中し、他の生徒が整列していても、自分から気付き、列に加わることができないこと。チャイムの意味を理解していないこと。
飛び出し行為があること。
校外学習時に、発電機の円盤を両手で止めてしまったこと。
股座が痒いと、朝学活中に、ジャージを降ろして、パンツになり、掻いていたこと。女子生徒がいるにも拘らず、ジャージを降ろしてしまったこと。
靴を履くとき、左右の区別がつかないこと。
学活では、一斉授業では参加できず、個別対応を必要としていたこと。
まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。
事実誤認は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
「3」 通知票の分担は、前期はトイレ・更衣の様子を見るためにN君は、控訴人が分担していること。後期は、交換して千葉教諭が担当することになっていること。
[4] 連絡帳を見れば、保護者への連絡は、千葉教諭が記載していること。千葉教諭は、昼休みに連絡帳を記載していること。上告人は、昼休みは、N君を視界に置きながら、クラスの生徒と話をしていること。N君が、トイレに行こうとしたり、ドアが開いていると外に出て、簡易花壇で砂遊びを行なったりしたときの対応していた。帰りの学活時に、記載されていない時に、N君の学校の様子を記載したこと。
[5] N君は学習1班であり、控訴人は学習3班を担当していること。1日の学校生活において、学習時間の占める割合はほとんどであること。N君の学校生活において、学習1班の教員の指導を受ける時間がほとんどであること。
[6] 仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、矛盾が生じること。
障害児の男女比は、男性が圧倒的に多いいこと。教員配置については、2担任では、男性教員1名、女性教員1名となっていること。
仮に「着替えやトイレの介助を要したこと」をもって、事実上の担当とするならば、男性教員の割合が、「着替えやトイレの介助を要した生徒」の男女比に対応して配置されることになること。
「着替えやトイレの介助を要したこと」は、着替えやトイレの場面に限定された、同性介助であること。
現実に、中根明子 被控訴人は。千葉佳子
女性教員が、甲第10号証による指導を行っていると主張していること。
まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。事実誤認であり、初歩的な知識が欠落した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。。
□ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。
□ 271224訴状<8P>11行目からに記載内容。甲第10号証の発想と同じであること。
葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理
主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭は、甲第10号証の登校時の指導と同様の談合結果を、控訴人に伝えて来た。
直近であったが、日時は不明。中根明子被控訴人から、「N君は、他の生徒と同様に登校しても、する活動がない」と苦情があったこと。中根明子被控訴人が誰に伝えたかは不明。
中村良一 副校長、飯田拓 学年主任、千葉佳子
教諭とで、談合した結果を、朝会後、飯田拓 学年主任が伝えに来た。
「朝会に出ないで、N君の指導をしてほしい」と。
当然、断った。「学年で1名が輪番で、職員朝会に出ないで、生徒指導に当たっている。朝会に出ないと、提出物の締め切り、特定生徒の対応の仕方等の必要情報が得られなくなると理由付けた」。
以上渡部力判決書<2p>12行目までの判示の違法性について
*********
◇ 後藤博判決書では、控訴状主張について確定していない事項について
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、実態を都合よく、使い分けていること。どのN君で進めるのか不明であること。
特別支援学校は、個別の指導計画によって、指導が行われていること。N君の実態把握が曖昧では、裁判はできない。
事実誤認があることは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。
◇後藤博判決書は、N君の実態について、重度の知的障害を持っていると認定していること。しかしながら、証拠間に齟齬があること。
「1」 証拠採用した甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載は以下の通りであり、学習班については、学習( 1 )班程度と判定されていること。入学後は、学習1班にて、重度重複学級の生徒と一緒に学習していること。学習1班5名であり、能力別で言うとしたから3番目、上から3番目であったこと。学習能力で上から2名は、別の理由で重度重複学級に入っていた。「重度の知的障害を持っていると認定」の根拠となること。
入学相談 班別記録用紙(ケース会資料)4班 ②
▼ 愛の手帳(2)度
集中して話を聞くことは難しい面有。
視覚的教材あると注目しやすい。
土いじり、水さわりに固執すること有。
▼ 学力テスト(国語・数学)
1から4までの段階に属さない。
学習( 1 )班程度。
なぞり書きできる。
視写できない
指さし、物の名前 OK
大小の理解 OK
▼ スポーツテスト
( Aできる B部分的 Cできない Dやらない )
集団行動 できない
情報伝達 やらない
歩行・平衡感覚 できる
巧緻性・筋力 部分的
ラジオ体操 部分的
ランニング 部分的
ボール運動 やらない
ゲーム できない
▼ 健康・保険の実態
知的障害 該当
心臓疾患
自閉症あるいは自閉的傾向
てんかん ( 内服薬 無し )( 発作 有り )
アレルギー( 有り。診断名なし。)
その他 ( 広汎性発達障害、無症候性血尿 )
<主治医> 有
<特記事項>
リスパダール服薬。
アレルギー体質で抗アレルギー剤服用。
食事等生活面制限なし。
H22.3月、体を赤くして硬直、転倒するてんかん様の症状有。
てんかん波少し見られた。服薬なく経過観察中。
無症候性血尿、主治医管理。特に制限なし。
▼ 管理職面接
(生徒の様子)
質問に対しての返答むずかしい。
座っていても動きがあり、たまに声が出る。
手遊びが多い。
(保護者の様子)
とても謙きょな受け答えである。
学校に対しては、本人がコミュニケーションが難しいので、担任との関りを強く求めている様子が見られた。
▼ 行動観察
(更衣、排泄、移動等)
更衣・・半介助
(集団参加、コミュニケーション)
かんたんな指示理解有
(その他)
水にこだわる
手洗いに時間がかかる。
以上
一人通学についての記載は、「総合所見及び指導上参考となる諸事項」に以下の通り記載。
「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して一人でも安全に行うことができるようになった。・・・」。
(三木優子弁護士が書証提出を拒否した甲第28号証=堀切美和教諭との電話内容メモと齟齬)
甲第22号証の「各教科・特別活動・自立活動等の記録」の記載内容は以下の通り。
<国語>自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。
<数学>同じ色のペグを選んで、手本と同じようにペグをさすことができた。
<音楽>身体表現では、リズムに合わせてステッキで音を鳴らすことができた。
<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。
<保健体育>長縄跳びでは、タイミングよくジャンプをして縄を跳ぶことができた。
<外国語>「バンブーダンス」に興味をもち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(連絡帳の記載と齟齬 まねることができない)
<日常生活の指導>ピザ作りでは、生地を綿棒でよく伸ばすことができた。
<作業学習>マイターのこぎりを使用して木を切ることができた。
<社会性の学習>ルールあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。
<総合的な学習の時間の記録>学習活動=レクレーションサークル、観点=積極的に体を動かす、評価=教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。
「3」 新証拠として上告人が後藤博裁判官に提出した甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、争いのない事実であること。
何故ならば、控訴答弁書では、「不知または否認」が行われていないこと。
甲第29号証<3p>13行目からで「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」と堀切美和教諭は実態について説明を行っていること。
堀切美和教諭説明の実態は、「重度ではないことを明示」していること。
(甲第22号証と齟齬)
「4」 甲第20号証=中学部一人通学指導(下校)の記載内容も、「重度ではないことを明示」していること。何故ならば、「時々隠れてついて行く。」と記載があること。一人通学の前提条件である安全確認が身に付いており、隠れて後追いをする実態を明示していること。
甲第20号証は「重度ではないことを明示」していること。
「5」 290417中根氏本人調書<16p>13行目から、「N君は、学校と青砥駅の間の登下校を一人で行っていたということはありますか。 => はい、あります 」と証言していること。
「学校<=>八広駅<=>青砥駅」の区間を一人で登下校できる生徒のことを、学校現場では、「重度の知的障害を有する生徒」とは言わないこと。
290417中根氏本人調書<16p>20行目から「N君が小岩駅まで一人で通学するすることは、最終的にできなかったということですか。 => 実力的にはあったんですけど、やっていません。」。
(堀切美和教諭の説明と齟齬、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と一致、甲第2号証=入学相談 班別記録用紙と齟齬 )。
290417中根氏本人調書<16p>23行目から「中学部時代にN君が学校と自宅の間を一人で通学するということは、無かったと言う事ですか。 => そうです、。青砥駅までです。 」( 堀切美和教諭の説明と齟齬、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と一致。 )。
「6」 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙 の記載内容を元に学習1班で、重度重複学級の生徒と一緒に学習することになったこと。(甲第10号証=高等部一人通学計画(登校時・下校時)と一致、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と齟齬 )
「7」 甲第10号証=高等部一人通学計画(登校時・下校時)の指導内容からは、重度であることが分かること。(甲第22号証=中学部指導要録(3年次)と齟齬、甲第2号証と一致、
「8」 N君3年次、平成26年11月から12月までの下校時の様子では、同じクラスのS君に手を引かれて、りそな銀行手前まで介助通学を行っていたこと。上告人現認によれば、重度であること。
そして、「(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。」削除する部分=「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上のNの担当となった」。しかしながら、「Nには重度の知的障害がり・」と事実認定を行っていること。重度認定するならば、削除する理由がないこと。
「9」 甲第2号証=入学相談 班別記録用紙と甲第22号証=中学部指導要録(3年次)との記載部分の齟齬について。
甲第2号証 = 「視写できない」
甲第22号証= 「墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。」
甲第2号証 =「集団行動 できない」、「ボール運動 やらない」、「ゲーム できない」
甲第22号証=「『バンブーダンス』に興味をもち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(連絡帳の記載と齟齬 まねることができない)」、「ルールあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。」、「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
上記により、同一の課題に対し、発達段階の異なる記載が行われていること。甲第2号証=「入学相談 班別記録用紙」の人物像と甲第22号証=「中学部指導要録(3年次)」との人物像は、別人であること。
甲第22号証の人物は、一人通学指導で甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)の様に、指導内容は「時々隠れてついて行く」であること。重度の生徒ではないことの証拠であること。
甲第2号証の人物は、一人通学指導を行うならば、甲第10号証=240614高等部部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の様に、指導内容は「時々隠れてついて行く」程度では、対応できないこと。毎日のべた付き指導が必要となること。重度の生徒であることの証拠であること
◇後藤博判決書は、N君の実態について、重度の知的障害を持っていると認定していること。本件判決書では、中根明子被上告人の行為の判断基準として、「重度の知的障害を有する生徒の親」の権利を適用していること。しかしながら、「重度の知的障害を有する生徒であること」について上記証拠間に齟齬があること。高等部の証拠は、「重度であること」を明示している。しかしながら、中学部の証拠は、「重度ではないこと」を明示していること。
高等部の証拠と中学部の証拠を比較すると、中学部では「重度ではないこと」、高等部は「重度であること」を立証していること。このことは、成長ではなく、後退していることを意味していること。
作成時期で比較すると、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)は、平成24年3月後半頃作成されていること。甲第2号証=入学相談班別記録用紙は、平成24年2月頃作成されていること。作成時期が1か月のずれしかない資料を比較しても齟齬があること。
証拠の中で、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)には、奥付=「 平成27年6月3日 この写しは原本と相違ないことを証明する 東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子 学校長職印 」 の表示があることから、極めて信頼性が高いこと。
しかしながら、「甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載分)が、N君の指導要録であること。」は、立証が行われていないこと。
後藤博判決書の礎としている「重度の知的障害を有する生徒であること」については、中学部指導要録原本の証拠調べが必要であるが、行われていないこと。よって、(理由不備・理由食違い)民事訴訟法第312条2項6号に該当する上告理由であること。
また、後藤博裁判官は、証拠間に齟齬があり、整合性が欠落しているにも拘らず、(甲2、甲22、乙1)と証拠とし判示していること。
証拠間に整合性が欠落している資料を、証拠採用していることは、証拠調べの手続きが飛ばされているからであること。この行為は、弁論権の侵害に該当する行為であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(憲法違反を理由とする上告)民訴法第312条1項に該当すること。
加えて、後藤博裁判官は、証拠間に齟齬があり、整合性が欠落しているにも拘らず、裁判を控訴審第1回期日で終局したこと。証拠間に齟齬がるまま終局させた行為は、(終局判決)民訴法第243条1項に該当する違反であること。この行為は、弁論権の侵害に該当する行為であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(憲法違反を理由とする上告)民訴法第312条1項に該当すること。
上告人は、控訴審第1回期日において、第1回で終局すれば、審理不尽であることを理由に責問権を申立てたこと。後藤博裁判官は、合議を行い、申立てを却下したこと。この却下した行為は、弁論権の侵害に該当する行為であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(憲法違反を理由とする上告)民訴法第312条1項に該当すること。
以上、後藤博判決書<2p>1行目から16行目までの違法性について
後藤博裁判官は、裁判官として必要な要件を備えているのかいな。よう、裁判官になれたな。
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