2018年2月27日火曜日

N 300227下書き06 後藤博判決書<3p>6行目から


N 300227下書き06 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

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e 現在の入所先の特定が必要であること。

「葛飾特別支援学校卒業=>作業所入所=>1カ月で退所し、自宅待機=>自宅待機後の入所先」の特定が必要であること。

控訴答弁書では、求釈明に対して、「不知または否認」と回答。

2611月から12月までの期間下校の様子を観察したこと。学校から銀行手前までの区間は、S君に手を引かれてり歩いていたことを現認した。この実態は、高等部入学時の実態と同じであること。

実態からは、一人通所の条件を満たしておらず、作業所入所は難しいと思われること。しかし、作業所に入所していること。1ヶ月で退所していること。つまり、作業所入所は、進路先として不適切であったと判断できること。このことは、現在の通所施設が、作業所ではなく、生活訓練所であることで証明できること。

三木優子弁護士には、繰り返し特定を依頼してきたが、拒否していること。中根氏本人調書でも、特定を拒否していること。

控訴状で、求釈明を行ったが、答弁書回答は「不知または否認」であったこと。この回答に対し、後藤博裁判官は釈明を懈怠したこと。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。

申立て事項であるにもかかわらず、判決していないこと。このことは、、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。

これらの違反は恣意的であること。何故ならば、後藤博判決書を読めば分かるように、被上告人に不利な事項については、申立て事項でも遺脱していること。

控訴状で、被控訴人に立証を求めても、控訴答弁書では「不知又は否認」と回答しても、後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条に拠る立証を懈怠していること。

控訴状で、求釈明を求めても、控訴答弁書では「不知又は否認」と回答しても、後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条に拠る釈明権の行使を懈怠していること。その結果、審理不尽である

控訴人の主張を立証するために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下して、立証妨害を行い、立証が行われていないこと。

控訴人が、主張を立証するために証拠資料を提出しても、採用していないこと。

例えば、甲第5号証3枚目の記載「(中根母の発言を葛岡裕学校長が手帳にメモを行い、指導の時に引用した内容=0615校長室メモ)『本を机の上に置いたが、読まない』発言」。

控訴人の主張は、「(朝教室に行くと)机の上に本が置いてあった。千葉佳子教諭に、『先生の本ですか』と聞くと、『中根さんが置いて行きました』、『千葉先生、読みますか』、『いえ、忙しいので読んでいる暇がありません』、学期初めであり、控訴人も読んでいる暇が取れないが、直ぐに返すのはまずいかと思い、時間が取れたら読むかと思い引き出しにしまったこと。勝手に机の上に本を置いて行き、読むことを強要したこと。

証人は、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下し、証明妨害を行ったこと。

 

中根明子被控訴人の主張は、「(直接、)本を手渡した」であること。控訴状で、立証を求めたが、「不知又は否認」との回答であったこと。後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条による立証を促すこと懈怠したこと。釈明義務違反である。その結果、審理不尽である。

 

「手渡したのか」、「机の上に置いたのか」については、控訴状の申立て事項であること。甲第17号証によれば、中根明子被上告人の主張の出発点は、「本を読まずに返した。=>信頼を失った。=>教員としての指導力がない。=>指導力がある証明を行え。=>証明は、甲第10号証の指導をすることだ。」となること。

「本を読まずに返した」ことの前提条件に該当する状況は、「手渡したのか」、「机の上に置いたのか」では、前提となる状況が全く違ってくること。

「手渡した」のであれば、「受け取った状況」から、読みますと回答したことが、文脈から連想されること。読むと言って受け取ったのに、読まずに返した。よって、信頼を失ったと続くことになる。

しかしながら、控訴人は手渡しならば、その場で、千葉教諭同様に、「読んでいる暇がありません」と回答し受け取らにこと。学期当初には、事務処理が多く、風呂敷残業が当たり前であること。

「机の上に置いた」のであれば、頼みもしないのに勝手に机の上に置いて行ったこと。しかしながら、読まずに返した。よって、信頼を失ったと続くことにはならないこと。

 

「机の上に置いた」「手渡した」についての扱いは、以下の違法があること。

後藤博判決書<5p>14行目から 「(被控訴人の主張として)・・本を手渡した・・」と判示していること。

この主張については、控訴状で立証を求めていること。控訴答弁書では、「不知又は否認」回答であったこと。立証は行われていないし、立証を促すことも行われていないこと。

後藤博判決書<7p>22行目から「(当裁判所の判断)・・本を手渡したりしたこと・・は、当事者間に争いがなく」と判示していること。

「本を手渡した」については、控訴人は立証を求めたが、立証は行われていこと、立証を促すことも行われていないこと。

「机の上に置いた」については、控訴人は甲第5号証3枚目の証拠を提出し、立証を行っていること。更に、立証を行うために千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であること。

しかしながら、後藤博判決書では、「当事者簡に争いない事実」として認定されていること。上記の記載から分かることは、後藤博判決書は、えこひいきが随所に存在していること。えこひいきは、数の多さ、常に控訴人を負かす方向であることから、恣意的であること。裁判官の犯罪であること。このことは、(上告の理由)民事訴訟法第31221号と2号に該当すること。

 

f 中根明子被上告人の調書では、担任は遠藤隼教諭と女性教諭の2名であったと証言。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)、甲第23号証=中学部指導要録(2年次)では、担任は遠藤隼教諭1名となっていること。2つの証拠には齟齬があること。普通、特別支援学校では、担任は、男女の担任2名であること。

控訴人は、上記の齟齬を解消する目的で、中学部2年次の女性担任、中学部2年次の通知表、中学部2年次の連絡帳、中学部3年次の女性担任、中学部3年次の通知表、中学部3年次の連絡帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、齟齬は解消されていないことから、審理不尽である。

 

しかしながら、後藤博判決書では、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)について真偽不明のままで、証拠採用していること。このことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。

 

g 「 控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張) <3p>記載分=「 ▽▽虚偽記載の証拠を出したこと。 」について。

控訴状の申出事項であること。(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであること)。(刑事上罰すべき他人の行為に拠り、主張立証が妨げられたこと)。この2つに該当していること。(調査の範囲)民事訴訟法第320条による申立て事項であること。当然、職権調査事項であること。

しかしながら、後藤博判決書では、申立て事項について認否を判示せず、(判決の遺脱)が行われていること。判決書の数々のえこひいきから判断して、恣意的であること。(裁判官の犯罪)であることから、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。

 

同時に、告訴状では、三木優子弁護士の私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行であることから、裁判所に対して(告発)刑事訴訟法第2392項による刑事告発を求めているが、行っていないこと。このことは、(告発)刑事訴訟法第2392項に違反していること。

 

これらの違法行為の起因は、小池百合子都知事に拠る有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいする目的で、岡崎克彦裁判官が、271028に行った(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠すことに収束する。

後藤博裁判官は、岡崎克彦裁判官同様に、小池百合子都知事に拠る有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯罪を隠ぺいした不法共同行為を行ったこと。

証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べで明白となること。このことを、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により申し立てること。

 

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)については、小池百合子都知事は、2セットで1人前となる理由を説明できないと認めていること。原本と照合し、偽造を確認した後は、後藤博裁判官の共同不法行為について、最高裁判所に対して(告発)刑事訴訟法第2392項による刑事告発を求める。

 

◇ 渡辺力裁判官の行為の違法行為

a 中根明子被上告人に立証責任がある事項について、立証を促していないこと。「上告人には、教員としての指導力がないこと」、「240606行動順序=一人通学の話を、控訴人としてから葛岡裕学校長とした。」等。

 

b 上告人への証明妨害を行ったこと。葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、24連絡帳、中学部2年時通知表、中学部3年時通知表、中学部2年時連絡帳、中学部3年時連絡帳、中学部2年時女性担任、中学部3年時女性担任の証拠調べを申立てたにも拘らず、後藤博裁判官は却下したこと。

この却下は、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第1811項の職権行使において、裁量権の範囲を超えており、恣意的であり、違法であること。

恣意的な却下の結果、審理不尽となっており、証明妨害が行われたことの証拠であること。証明妨害の結果、中根明子被上告人の間接脅迫行為について、後藤博判決書には、控訴人主張、被上告人主張を列挙するのみで、事実認定が全くなされていないこと。

事実認定の脱漏は、(終局判決)民事訴訟法第2431項の職権行為に違反していること。このことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。よって。(上告の理由)民事訴訟法3121項に該当すること。

 

恣意的であると考える理由は、以下の通り。

職調べを却下した結果は、総て中根明子被上告人に有利となっていること。

総ての証拠調べを却下した上で、証拠調べを申立てた側を負かしていること。

判断において、(自由心証主義)民事訴訟法247条の心証を装っていること。

中根明子被上告人が立証すべき事項について、立証を促していないこと。その上で、裁判所の判断と称して、自由心証主義の推認を行い、控訴人に不利な事実認定を行っていること。

 

(証明することを要しない事実)民事訴訟法第179条を恣意的に適用させていること。控訴人の主張として、被告人の主張を記載していること。控訴人主張を、被控訴人の言葉で表現していること。この結果、控訴人主張を装い、被控訴人に有利な主張となっていること。

 

bの2 「N君は重度の知的障害を持つ生徒であること」の証拠資料として甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を採用していること。

しかしながら、中根明子被告調書では中学部2年次、3年次の担任は、遠藤隼教諭と女性教諭の2名であったと証言していること。

甲第22号証の学級担任氏名欄には、遠藤隼担任のゴム印と私印が記載されているのみであること。

上記文書間には齟齬があることを理由に、証拠調べを申立てていること。中学部2年次、3年次の通知表の証拠調べを求めたこと。しかしながら、証拠調べを、後藤博裁判官は却下。

証拠調べを行っていない裁判資料を証拠採用して、証拠調べを申立てた上告人を負かしていること。

 

c 三木優子弁護士の背任行為。私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否を行っていないこと。この認否は、控訴状の申立て事項であるにも拘らず、(判断を遺脱)していること。

三木優子弁護士の背任行為が認定されれば、(再審の事由)民事訴訟法第3381項の5号(刑事上罰すべき他人の行為に拠り、判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと)、第3381項の6号(判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであったこと)に相当する理由となること。

このような重要な申立て事項について、判断遺脱を行ったことは、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって。(上告の理由)民事訴訟法3121項に該当する.

 

後藤博判決書は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が偽造であることを隠ぺいする目的で書かれていること。手段は、証拠調べを総て却下すること。裁判をとにかく終わらせる目的で、審理不尽の強行であること。

上告提起されても、最高裁では、調書(決定)でうやむや隠ぺい処理が行われること。裁判資料は、5年で破棄処分され証拠はなくなること。判決書だけは、保存されるが、判決書だけを読んでも分からないように記載し対応すること。

例えば、証拠は甲第X号証と表記すれば、5年後には誰が読んでも分からなくなる。第1回控訴審で、上告人は、「第1回で終局すれば審理不尽であること」を理由に責問権を行使したこと。合議を行い、却下されたこと。責問権行使を、期日調書に記載するように書記官に申し入れたこと。しかしながら、後藤博裁判官の指示で、期日調書には記載されていないこと。「審問権行使、合議して却下」の事実は、証拠となる物証がなくなっていること。

「審問権行使、合議して却下」の事実を期日調書に書かないように指示したことは、証拠隠滅であり、裁判官の犯罪行為であること。

後藤博裁判官の犯罪は、審理不尽でも、判決書を書けば、後は、最高裁では、調書(決定)でうやむや隠ぺい処理が行われることを知った上での犯行であること。

 

d 堀切美和教諭との電話内容メモ。

控訴審で提出した資料であること。控訴答弁書では、疑義の申し立ては行われていないこと。よって、立証趣旨は争いのない事実であること。これに拠れば、N君は重度の生徒ではないこと。後藤博判決書<2p>13行目の判示=「Nには重度の知的障害があり」と齟齬があること。

齟齬の解消を、控訴審継続で行うべきであるが、後藤博判決書では、齟齬の解消を、申立て事項であるに拘らず、(判断を遺脱)で処理していること。このことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。

 

e 中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であり、間接脅迫を目的としていること。「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱していること。

その内容は甲第17号証に拠れば、「本を読まずに返した」=>「信頼を失った」=>「教員としての指導力がない」=>「指導力あることを証明しろ」=>「甲第10証の指導を行うことで証明しろ」であること。因縁を付けて、登下校時の一人通学指導を、特別待遇で行えと脅迫していることは明白である。

讒訴であることの認否を行っていないこと。控訴審の申立て事項であるにも拘らず、判断を遺脱していること。

 

f 甲第10号証=高等部一人通学指導(登校時指導・下校時指導)についても、教員の勤務時間割表から判断して違法であることの認否を行っていないこと。控訴審の申立て事項であるにも拘らず、判断を遺脱していること。

 

g 甲第5号証については、裁判の基礎に使わないこと。

手元にある甲第5号証はイニシャル版であること。原本は三木優子弁護士が持っていること。

例えば、甲第5号証3枚目=240615校長室メモ に拠れば、中根母は、「机の上に置いたが読まない」と葛岡裕学校長に伝えている。この記載は、控訴状の主張=「(頼みもしないのに、勝手に)机の上に置いて行った。」と呼応すること。この発言を、葛岡裕学校長は、手帳を見ながら、伝えた。

しかしながら、後藤博判決書<7p>22行目の判示「本を手渡したりした・・・については当事者間に争いがなく・・」と事実認定していること。

例えば、、甲第5号2枚目=06不明 担任から外せ

葛岡裕学校長=「N君の母が来て、前回の要望の答えを聞きに来た」

▼(中根母の要望として)

「担任から上告人を外せ」=>不当要求である

「学校としてできないことは、年間指導計画に書かないでほしい」=>一人通学指導を求めたが、葛岡裕学校長に1度は断られたことの証拠である。

{上告人の研修の実績を示してほしい}

「授業観察をして、管理職は指導してほしい」=>間接脅迫である。

▼中根母=「自分の主張は正しいとは思わない人もあるかも知れないが、親としては大事な3年間を無駄にしたくないので、私が学んできたことを、先生にお伝えするようにしてきた。」=>甲第10号証の指導の強要である。

 

例えば、、甲第58枚目=0621日付未定 書面での回答希望 (300225補足 これは思い出し記載した内容だと思われる)

N君が早退した日(連絡帳から特定できる)(300226補足 千葉教諭が昼食後に、自分から言い出して、N君を更衣室に連れて行った。食事終了顔、玄関ホールを生徒と通過。N君と千葉教諭が長椅子に座っていた

千葉教諭の行為に不信を持ったことを記憶。N君の指導は最小にしたかったので、そのままにした)

 

葛岡裕学校長=「校長室に朝・昼と来て、間に電話も来た」

中根母=「連絡帳に書いてきた。「校長に訴えたことは何か」の答えを。

2人でいる場面に不安を持っている。二人にさせる場面は作らない」=>不安を持った理由が特定できていない。多分、いじめられるとか口実を付けたのだろう。

 

例えば、、甲第59枚目=0622校外学習では 直ぐに書いた。

葛岡裕学校長=「朝(校長室)、電話、昼(校長室)3回」

「朝、『連絡帳に返事を書いてきた』と抗議にきた。

・・

葛岡裕学校長=「上告人とN君が、二人になる場面に(中根母は)不安を持っている。二人になるような場面は作らない」、「親御さんのお気持ちは、最大限受け止める」。

上告人=「私も、二人にならないように気にしてきた」(300226補足 何かあった場合、総て私の行為にされると思っていたから)

中村良一副校長=「お母さんは何をされるかと、大変不安に思っている。お互い疑心暗鬼になっている。この時期に、書面でやり取りすることはエスカレートする。」「お母さんは、後で言った、言わないとならないために、書面を希望した」=>連絡帳の方が、隠すことができない。日付順になっている。

 

▼ 手紙に転記して寄越せとの要求を断ったことに対して、謝辞をしたとき、「色々教えて下さい」と発言。「もう遅いよ、始からそうすれば、こんな大事にしなかった」と、見下して言い放った。「こんな大事にしなかった」の意味が不明だった。「2人でいる場面に不安を持っている」という讒訴と呼応する。「不安を持っている」ことで、嘘を告げていると思料する。この主張根拠の特定の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

上告人観察メモ=「昼食時、千葉教諭が、N君を連れて、下校の用意のため食堂から出てゆく」

1240 Hが、「N君のお母さんがいるよ」と発言。一人なので躊躇していると、中村良一副校長が食事中に出ていく。

1252 ホールの椅子にN君と千葉先生が二人で座っている。・・

そういえば、この23日 千葉教諭が昼食時に、N君のおかわり等に付くことがおおくなった。

 

例えば、、甲第519枚目あるが、省略する

 

h 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について 

上記証拠書類からの採用事項について、後藤博判決書では、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

後藤博判決書で判示するか、欠落させるかについての判断基準は、以下の通り。

後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示で明示した条件に適した事項であること。

しかしながら、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは立証が行われていないこと。

なぜなら、上記条件の対象行為となる240514一人歩きの練習許可後に中根明子被上告人が行った行為は、間接脅迫であること。上告人は、葛岡裕学校長が指導の際に、手帳を見ながら説明した内容でしか知り得ないからであること。

例えば、葛岡裕学校長は指導の際に、手帳を見ながら、「 『上告人は、部活動もしていない、一人通学指導もしない。許されるのか』と中根明子被控訴人が発言した」と説明していること。

この発言を引用して、葛岡裕学校長は甲第10号証=高等部一人通学指導計画書の指導を強要しようとしたこと。間接脅迫が行われた証拠であること。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

立証妨害は、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当していること。

 

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