T 270929受け取り 原告準備書面(4)とメール(証拠調べ依頼) 画像版
訴訟記録では 不陳述 と手書きあり
コピーを提出。原本を相手は持っている。
岡崎克彦裁判官が、証拠調べを行うことは職権義務だ。しかし、証拠調べを行わない。
三木優子弁護士も、証拠調べを申立てていない。公文書偽装だと書面に書くよう依頼したが、拒否した。書けば、証拠調べは、職権調査義務となる。
三木優子弁護士に、文書提出命令申立てを依頼したが、拒否された。
東京都が原本を持っていること、コピーを書証提出していること。準備書面で引用していること。文書提出義務のある文書である。
(文書の成立)民事訴訟法第228条1項 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
(文書の成立)民事訴訟法第228条2項 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 職権照会。
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T 270929受け取り 05原告準備書面(4)とメール
辛島真弁護士が三木優子弁護士に指示されて、渡した文書
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