2018年2月13日火曜日

N 300213下書き版 後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目までの違法性について


□ 後藤博判決書の違法につて (被控訴人の主張)
後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目までの違法性について
 
□ 後藤博判決書<5p>12行目から
▼ 「 (被控訴人の主張)
被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。
被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。
なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について
◇1 「被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、 」について。
一人通学等の指導の在り方に関する要望」については、240514一人歩きの練習について、許可を与えていること。立証責任は、上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
「指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと」については、4月当初に、無断で上告人の机の上に置いて行っただけであること。「本を手渡した」については、中根明子被上告人に立証責任があること。控訴状にて、立証を求めたこと。「不知または否認」と回答。よって、審理不尽である。
 
甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの 「 ⑤ 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」とあること。240606葛岡裕学校長の指導の時も、手帳を見ながら、「教えて差し上げようとした」との文言であったこと。要望ではなく、「示唆」し、強要であること。
 
◇2 「控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、」について。
「控訴人の行う授業を見学したことがあったこと」については、参観は自由であること。参観目的が問題であること。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張根拠を収集する目的であること。上記主張根拠については、控訴状で立証を求めたこと。「不知または否認」と回答。よって、審理不尽であること。
 一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと」については、表現が曖昧であること。具体的には、勤務時間に関する問い合わせであること。240620の朝の話について、再度学校に来たこと。上告人が教室で授業準備を行っていると、入ってきて手渡した手紙であること。「これは、私から先生へのラブレターですの。ホ・ホ・ホ」と言いながら。気味が悪かったことを覚えている。
 
読んでから、職員室に行き、中村良一副校長に渡し、教員勤務時間割表を渡して良いかと許可を求めた。副校長は、校長室に行き、葛岡裕学校長の許可を得て、教員勤務時間割を渡したこと。
 
240620中根母の手紙は、葛岡裕学校長のもとに置かれ、返されていないこと。しかし、三木優子弁護士は、書証提出していること。
記載内容は、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書(登校時・下校時)を教員が指導を行うに当たり、障害と思われる内容であること。
登校時は全員参加の職員朝会に参加させず、下校時は休憩時間に指導を要求していること。7名のクラスで、特別待遇を要求。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではない。
240620連絡帳に記載した回答を、手紙に書き直せという要求であること。後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準を、一般常識から判断して、超えていること。
 
240620中根母の手紙は、以下の通り。
「 I先生へ
私はあまり言葉を理解する力がありませんので、分からない所がありました。教材研究や明日の授業の準備などの貴重な時間をかけて頂き申し訳ありません。
先生のおっしゃっていた『40分』(←何時の話ですか)『ボランティア』、『事故』と(欠損部分)一人下校の話で、学校の方に何を強く言っていただいたのか、分からなかったので。とても大事な部分だと思いますし、私も意味を取り違えたりすると、先生に失礼かと思い、お手数ですが明日、お返事を頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
620日 中根 」。
 
240621連絡帳記載分
「 ご質問にお答えします。『ボラ』『事故』について、休憩時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰が取ることになるかと言うことです。担任がボラとしてやっていて、責任を取ることになるのかということです。休憩時間を別にとり、業務であるので、責任は学校にあるということで解決しました。
また、「組合としてはそうでしょうが」ということに対して、私は組合員ではありません。
「 了解です お返事は別紙にて 」
 
240621中根母の手紙
「 上告人へ
まずはお返事ありがとうございます。
ちなみに、お手紙には「紙に書いて」お返事いただけると~と書きましたよね。
申し訳ありませんが、大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか?
これは決して、Nの学校での様子とは全く関係ありませんので。
我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で、大事な物であって、私は先生方や学校への話は、今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。
今後、大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?
紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。
 
先生のお返事の内容ですが、私、Nの一人登下校の責任は私が持つと言いましたよね。書きましたよね。
きっと先生の方で私の発言をお忘れだったり、手紙を捨てられたとはおもいますが。
ですから、先生の大いなるご心配は全く必要ないと思われます。
あまり一所懸命、熱心にお考えいただくと、かえって今回のやりとりの様になるかと思われますので、くれぐれもご心配なく。
先生のお仕事である、生徒への指導、教材研究、授業の準備をされてくださいね。
では、失礼します。
621日 中根 」。
以上は、240621中根母の手紙ある。
「手紙」ではなく、「240515連絡帳」であること。学期当初の手紙は、連絡等の裏に糊貼りしてあること。連絡帳を見ればすべてわかるように一元管理している。
「今回のやりとりの様に」は意味不明である。
連絡帳に書いた内容を別紙に書けと要求。威力業務妨害であること。千葉教諭は、240611千葉教諭の手紙をワードで作成している。このような時間をとることをやれない。サーバーに入るだけでも時間がかかる。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えており、威力業務妨害である。
別紙記載を断ると、葛岡裕学校長の所に行く、
中村良一副校長に呼ばれ、校長室に行く。
 
◇3 「 管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。  について、
 
「管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること」は、情報公開請求だから特段問題はないこと。しかしながら、文脈から考えると、間接脅迫を目的としていること。校長に伝えた日付が判断の分岐点であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
Nの指導から控訴人を外すこと」は、理由が不明であること。理由が特定できれば、目的が特定できること。
「上告人には教員として指導力がない」との主張の一部であること。理由が争点であること。目的が争点であること。
控訴人は、第1回控訴審において、終局すれば審理不尽であることを理由に、(責問権)民事訴訟法第90条を申立てたこと。
後藤博裁判官等は合議を行い、終局を強行したこと。弁論終了後、書記官に対して責問権行使を期日調書に記載するよう申し入れたこと。しかしながら、後藤博裁判官の指示により記載されていないこと。
本件争点である理由・目的が特定されていないことから、審理不尽であること。
責問権行使が期日調書に記載されていないことは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条に違反していること。調書の記載について異議を述べたにも拘らず、書記官は拒否したこと。理由は、後藤博裁判官は記載不要と伝えたことによる。已む得ず、文書を提出し申し入れたこと。
「期日調書の記載について異議を述べたにも拘らず、書記官は拒否したこと」は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1602項に違反していること。
「後藤博裁判官は記載不要と伝えたこと」は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1603項に違反していること。責問権申立ての事実を隠滅する行為であること。
上記の違法行為は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。
 
Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」については、理由及び目的が特定できていないこと。本件の争点は、「間接脅迫により、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の強要」であることから、理由及び目的が特定は必須であること。しかしながら、後藤博裁判官は第1回控訴審にて、終局を強行したこと。よって、審理不尽である。
 
「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」については、理由及び目的が特定できていないこと。本件の争点は、「間接脅迫により、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の強要」であることから、理由及び目的が特定は必須であること。しかしながら、後藤博裁判官は第1回控訴審にて、終局を強行したこと。よって、審理不尽である。
 
以下の3項目について、「Nの指導から控訴人を外すこと」、「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」、「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」。
上記3項目は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えていること。一般常識で判断すれば、間接脅迫を目的とした異常な行動であること。
 
上記3項目は争いのない事実であること。しかしながら、後藤博判決書は、争いのない事実認定の判示が欠落していること。
 
上記3項目は共通して、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」によれば、明確な間接脅迫の証拠であること。
 
上記3項目は、争いのない事実であり、裁判の基礎に用いる事項であること。しかしながら、後藤博判決書には反映されていなこと。理由は、当時者双方の主張のみを列挙して、争いのない事実認定の判示を欠落させているからである。争点整理ではないのに、主張列挙を行ったことは、判決書の体裁を恣意的に整えれる目的であること。素人の本人訴訟であることにつけ込んでいること。
争いのない事実認定の判示を欠落させたことは、(判決書)民事訴訟法第2531項に違反していること。この違反は。弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。
 
◇4 「 被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。 」については以下の通り。
Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え」について、主張であり立証は行われていないこと。よって、審理不尽である。
Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。」については、主張であり立証は行われていないこと。なぜなら、具体的行為が特定されていないこと。よって、審理不尽である。
 
◇5 「 しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。 」については以下の通り。
 
「被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり」については、その通りであること。
241514一人通学の練習を許可したこと。しかしながら、中根明子被上告人の目的は、甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)の実施であったこと。そこで、「上告人には教員としての指導力がない」と讒訴を執拗に繰り返し行い、間接脅迫を行うことで、上告人に甲第10号証の強要を画策したこと。
241514一人通学の練習を許可」については、上告人に立証責任があること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。
「甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時・下校時)」については、作成経緯に疑問があること。中村真理主幹は生活指導部担当主幹であり、24マニュアルの保護者配布の責任者であること。5月に24マニュアル配布を行い、甲第10号証を240614に作成することは、常識的に考えられないこと。24マニュアルを変更するならば、事前に生活指導部で検討を行うこと。しかし、生活指導部の一人通学指導計画書の回収係であった上告人は知らされていないこと。
作成経緯については、中根明子被上告人の意向であると考えられること。このことを特定できる証拠は、中村真理主幹であること。中村真理主幹の証人調べが行われていないため、争点のままであること。よって、審理不尽である。
甲第10号証の内容が、中根明子被上告人の要求を具現化した内容であれば、要求内容が不当であることが立証されること。
一人通学に関しての要求を、執拗に繰り返し、一般常識から判断して異常なまでの回数を行っていること。担任二人は、「左右の安全確認ができるようになったら始める」とその都度説明を行っているし、了解も得ていること。不満を持った隠し持った被告訴人は、240523頃に、校長室で大きな声で怒鳴っていること。「上告人と千葉先生が、何でうち子の担任なんだ」と。
 
「被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。」について。
要望内容が不当であること。甲第10号証は、7名中の1名であるN君に対して、特別待遇の内容となっており、不当要求であること。教員勤務時間割表からも不当要求であること。
「要望した行為」については、担任二人は、説明を行い、本人も了承していること。担任では思い通りに動かないことで諦め、次に校長を通した間接脅迫に方法を変えたこと。
「不法行為を構成していること」について、要望ではなく、不当要求は、校長を通した間接脅迫という方法で行われたこと。このことは、「上告人には教員としての指導力がない」との主張の立証で判断できること。立証できなければ、伝えた内容は讒訴であること。讒訴の目的は、間接脅迫を通しての甲第10号証の強要であることになる。
 
葛岡裕学校長は、7月の指導の中で「上告人は、部活動の指導も行っていない、一人通学の指導もしない。これでいいのか。」と甲第10号証の強要を迫っていること。この時の、葛岡裕学校長の回答については、回答がないこと。
 
◇5 「なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について。
控訴状で記載した通り。証拠は、当時の女生徒2名と男子生徒1名であること。しかし、証拠調べは行えないこと。主張は行う。中根明子上告人が「失礼します」といっても、まだ壁に隠れていることを気にして、手振りで教えてくれたこと。
いきなり、学活中の教室に入ってきて、大きな声で怒鳴ったこと。その後、階段を駆け上って、校長室に行ったこと。間接証拠であるが、葛岡裕学校長の手帳に呼応する記載があると思われること。
不登校傾向のあるK君は、校外学習の時は、N君を二人で挟んで歩こうと話し、作業学習見学の時に練習をしたこと。当日は、重圧で体調を崩してしまったこと。
K君に対し、夏休み中の登校を計画していたが、教材作成、報告で実行できなかったこと。(週案に計画を記載)
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▼ 中根明子被上告人の主張で、控訴状で立証を求めたが、立証を行っていない主張について。
a 「学期当初に、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと」について。上告人主張は、無断で勝手に机上に置いて行った。誰が置いて行ったかは、千葉教諭に質問し、中根母が置いて行ったことを知った。
当事者双方の主張に相違があること。両方に立証責任があること。
上告人は、立証責任を果たすために、千葉佳子教諭の証拠調べを求めた。しかしながら、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。よって、立証は行われておらず、審理不尽であること。
繰り返すが、手渡したとしたら、千葉佳子教諭ではなく上告人に手渡した理由は何か。時刻はいつ頃であるか。場所は何処であるか。渡された時、上告人が発した言葉は何であるか。
学期当初は、千葉佳子教諭同様に、事務処理が多く、手一杯であること。自分の性格では、今は読んでいる時間が取れませんと、明確に断る。夏期休業中でもないのに、時間は取れない。勝手に置いて行ったことから、仕方なく預かっていたに過ぎないこと。勝手に置いて行き、読むことを強要して、綿密なコミュニュケーションを利用し、教員を支配かに置く手口である。
 
b 「上告人には、教員としての指導力がない」との主張について。
この主張により、上告人は名誉感情侵害を受けたこと。中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。よって、立証は行われておらず、審理不尽であること
「上告人には、教員としての指導力がない」については、本件の肝の部分である。立証できなければ、中根明子被上告人が葛岡裕学校長に対し働きかけた行為は、「 親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではなく、讒訴であることになる。讒訴となれば、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導を上告人に強要する目的での行為であることになる。
 
250501報告書250329聞き取り報告書がある。三木優子弁護士は書証提出していないので前半を転記する。綱取孝治弁護士と三木優子弁護士が葛飾特別支援学校に赴き、葛岡裕学校長、中村良一副校長から聞き取りした報告書である。
 
「 (1)誤学習について説明をしている記載。「 学校内の移動時に手をつないで移動することを繰り返すと、手をつながずに歩くことができなくなる、手をつないで歩くものだと学習してしまい、一人で歩くことが出来なくなってしまう」について。
◇平成26年(ワ)第24336号事件において、小池百合子都知事は、当初、中根明子被上告人と中村良一副校長が現認したと準備書面で記載。1年以上過ぎて、主張を撤回。
「上告人が手を繋いで校内を歩いていた」と讒訴
誤学習を心配していることについて。ばかばかしい例であるが、一応反論する。重度の生徒であることを認識していること。重度の生徒であっても教員は状況判断をして手を繋いでおり、いつも繋いでいることはない。「 学校内の移動時に手をつないで移動することを繰り返すと、手をつながずに歩くことができなくなる、手をつないで歩くものだと学習してしまい、一人で歩くことが出来なくなってしまう 」ような生徒は、校外での一人通学指導の対象生徒ではないこと。なぜなら、一人通学で必要な能力は状況判断でありことによる。
讒訴の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。 
 
「 (2)「管理職として把握している経緯は、66日ころ、連絡帳で一人通学についてN君の母が依頼したことに対し、上告人が拒否したことに端を発する。
スモールステップをふめばよかったが、それをシャットアウトしての話であった(副校長)。この対応には問題があると考えている。
ただし、当初の時点でN君がいきなり一人通学ができる状態であったと考えているわけではない。
その後、N君の母は上告人に読んでもらうために、教育に関する本を持ってきたが読まずに返却されたため、上告人に対する信頼感を喪った。
そのようなやり取りがあった後、管理職に対し、上告人は自分の子供に直接の指導をしないでくれとの要望となった。」について。
◇ 「管理職として把握している経緯は、66日ころ、連絡帳で一人通学についてN君の母が依頼したことに対し、上告人が拒否したことに端を発する。 」は、不明。中根明子被上告人が何を伝えたかについては、不知。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
 
「 スモールステップを踏めばよかったが、それをシャットアウトしての話であった(副校長)。この対応には問題があると考えている。 」について
◇ 「 スモールステップを踏め 」とは、具体的には、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書のステップを踏めと、中根明子被上告人は要求。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
しかしながら、甲第10号証は、「道順を覚えるためのスモールステップ」であること。N君の課題は、状況判断であること。多元的な周囲の状況変化から、必要な情報を読み取り、判断する課題であること。情報をインテリジェンスに質的変換させるスモールステップ指導については言及していない。担任レベルで作れる内容ではない。千葉佳子教諭は、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導をする。」と明言していること。
 
「 ただし、当初の時点でN君がいきなり一人通学ができる状態であったと考えているわけではない。」について。
240615一人通学指導計画作成命令の時の発言と齟齬あり。240615発言は「N君は、中学部では一人通学をしていた」である。中村良一副校長は虚言を多く行う人物であること。後知恵発言である。240615については、推定日時であり、特定できていない。日時特定には、葛岡裕学校長の手帳が証拠であること。
 
「 その後、N君の母は上告人に読んでもらうために、教育に関する本を持ってきたが読まずに返却されたため、上告人に対する信頼感を喪った。 」について。
◇ 「その後」については、4月当初である。中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた日時が不明であること。伝えた日時によっては、讒訴であること。証拠資料は、葛岡裕学校長の手帳であること。
◇ 「信頼感を喪った。」について。千葉佳子教諭も読んでいないこと。上告人のみに読めと要求し、読む時間が取れないから、失くさないうちに返したまで。勝手に読めと押し付けて、読まないから信頼感をなくしたと讒訴している。この内容を葛岡裕学校長に伝えた時期の特定が必要である。時期によっては、間接脅迫目的の讒訴の証拠となる。時期特定の証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。
 
「 そのようなやり取りがあった後、管理職に対し、上告人は自分の子供に直接の指導をしないでくれとの要望となった。 」
◇ 「直接の指導はさせない。(N君と上告人の)二人っきりの場面を作らせない。」と要求していること。この要求について、上告人に対し、葛岡裕学校長が指導の時に手帳を見ながら発言したこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること
直接指導をさせないとの要求は、根拠が不明であること。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」が明示されていること。
まず、要求であり、そのように実行されたこと。(上告人も、N君指導について、恐怖を感じており、進んで受け入れた。)。
要求内容は、社会的に相当と認められない内容であること。要求の根拠が明示されていないこと。根拠内容によっては、不当要求であること。
要求内容が特定されていない以上、審理不尽であること
 
「 (3) 上記N君の要望を受けて、管理職としては上告人の指導について実態を見る必要があると考えて、授業参観を行った。管理職としては実態を見ずに判断することは出来ない。
 すると、N君に対して、本人にやらせるのではなく上告人が手を貸してしまうという、「誤学習」の可能性がある指導を行っているように見られた。 」について。
◇ 「本人にやらせるのではなく上告人が手を貸してしまう」との判示があるが、具体的場面が特定できていないので反論のしようがないこと。
一応書く。個別指導計画前記から。「口頭や動作で流れを理解するよう促す」、「教員と一緒に進行する」、「身につけられるよう促す」、「教員と共に手を広げて隅々まで洗う」、「全体と部分の模範を示す」、「個別に、振り付け、鳴子の使い方を視覚的に示す」、「体育祭の100m走では、自分のペースを崩さず走り切ることができました」等であること。
N君は、クラス指導の時は、7名うちの1名である。学級活動が始まっているのに、「N君のペースを崩さず」行うことは、いつもできるとは限らないこと。
甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導では、登校時・下校時に上告人が毎日指導を行うことが明記されていること。放課後、他の生徒の指導必要になる場合もあること。実際に生徒指導を行っていること。登校時は、全員参加の職員朝会を途中で抜け出し、毎日指導を行うようになっていること。N君のみの指導を、特別待遇で行う要求は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えていること。
甲第10号証=高等部一人通学指導書の作成については、作成過程については、中村真理主幹が証人であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
甲第10号証、中村真理主幹が単独作成したものならば、上告人へのパワハラであること。綿引清勝教諭の上告人への執拗に繰り返した「いじめ行為」3人組の一人であること。USB盗難事件は、上告人を犯人にでっち上げるための自作自演劇であること。自作自演劇を、増田道子学校長は隠ぺいしたこと。上告人は、それを調べていたこと。主幹の立場になり、上告人に対し、報復パワハラを行う可能性は充分あること。
 
[1] 甲第10号証は、中根明子被上告人の要求を、中村真理主幹が具現化したものならば、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容は、不当な要求であること。ます、N君の指導に当たり特別待遇となっていること。他の生徒を放置して、N君のみの指導を行うようになっていること。要求により、具現化したものならば、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」から不当な要求であること。N君のみに特別待遇の指導を行う理由について立証が行われていないこと。
2」 甲第10号証は、教員勤務割当表、教員の指導時間割当から判断して違法であること。中根明子被上告人の要求に応え、教員勤務割当表を渡していること。法規定から違法という認識を持っていたこと。「ボラ」という言葉に対し、異常反応を示し、「紙に書いて回答」を要求したこと。
このことは、上告人への甲第10号証の強要を目的とした、間接脅迫が行われていた証拠であること。
[3] 甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容について、控訴状において、法規定の適用することでの判断を求めたこと。しかしながら、後藤博判決書は、「 裁判の脱漏 」を恣意的行使していること。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、恣意的であること。審理不尽の多さから判断して、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。
 
葛飾特別支援学校では、増田道子学校長も、葛岡裕学校長も、教員に対しての、職場環境の安全配慮義務があることを無視していること。隠すことしか考えていないこと、顕在化すれば、管理職の責任が問われるからであること。
訴訟に訴えれば、後藤博判決書では、適用すべき法規定を明示しいるにも拘らず、「 裁判の脱漏 」を恣意的に行使して逃げていること。
後藤博判決書の背景には、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書の隠ぺい。隠ぺいするために岡崎克彦裁判官が行った裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。
 
最高裁判は人権の最後の砦との噂がる。後藤博判決書では、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。しかしながら、甲第22号証は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡崎克彦裁判官、後藤博裁判官等は、証拠調べを求めたにも拘らず、証拠調べを拒否した上で、裁判の基礎に用いて、上告人を負かしてきたこと。このことは、裁判所の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、共同不法行為の証拠である。
この共同不法行為は、小池百合子都知事による印公文書偽造罪・同文書行使罪を隠ぺいする目的で、裁判長の訴訟指揮権の違法行使が行われたこと。この違法行使は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。
 
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の真否は、上告の理由の前提条件であること。よって、(調査の範囲)民事訴訟法第320条により、「甲第22号証は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。」の真否については、職権調査事項に該当すること
 
職権調査の結果、偽造文書であることが確認できたなら、(刑事訴訟法)239条第2項に従い速やかに刑事告発を求めること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が偽造であることは、教員ならば直ぐに分かる公知の事実であること。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。甲第22号証は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼教諭が手書きで作成した文書であること。小池百合子都知事は、2セットになる理由を説明できないと回答していること。形式的証拠力の段階で、成立の真正証明が出来なかった代物である。上記の裁判官が、偽造の事実を把握していないとは、一般常識では考えられないこと。悪意の判決を行い、極めて悪質であること。
 
「 ただし、出席簿を運ぶ件については、上告人に理解してもらって一人で運べるようになるまで練習をする方法を採用してもらうに至った。 」について。
◇ 立証責任は、中村良一副校長にある。
 
「 しかし、そのような「スモールステップ」となる課題の設定を上告人自らがする能力はないと判断した。 」について。
◇ 「能力はないと判断した」の主語が不明。中村良一副校長ならば、甲第10号証=高等部一人通学指導書が、「スモールステップ」となる課題の設定と主張しているが、N君の課題は、千葉佳子教諭が説明した様に、「横断歩道を渡るときに、左右の安全確認を行う意識がないということである。」。
 
「 (4) その内に、上告人から病休の話が出た。管理職としては、1ヶ月以上の病休をとってもらい、他の臨時職員を雇いたかったが、それができないような休みの取り方をされた。 」について。
◇ 中村良一副校長は、虚偽説明を行っていること。臨時職員を雇っていること。
以上、250501報告書250329聞き取り報告書について。
 
c 240514一人歩きの練習許可は得ていないとの主張。
(上告人主張は、練習許可を与えたであること。立証責任は上告人にあること)。練習許可を与えたことで、「一人歩きの練習許可をして、事故が起きたら誰が責任を取るのか」と中村真理主幹に咎められたこと。その場に、千葉教諭が同席していたこと。「保護者の責任で行うという以上、止める理由はない」と言い返したこと。
証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。二人の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である
 
連絡帳を読めば、「 一人歩きの練習を行っていること」が記載してあること。このことから、一人歩きの要望は許可されていることは、明白であること。以下は、連絡帳から抜き書き。
 
240614(木)連絡帳(中根氏記載分)。自宅から鎌倉町バス停までの間の徒歩の中で、信号のある交差点で、「青」になって渡り始めたところ、同じ方向から右折してくる車があり、Nにぎりぎりまで気付かなかった様で、そのままNが進めば見事(?!)交通事故という感じでした。とっさに思ったのは、この早さだった大事故にならないのでNの実力を信じてみていよう。
240615(金)連絡帳(千葉教諭記載分)。一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも、着替えや仕事を今までより遠くから見守るようにしています。
240615(金)連絡帳(中根氏記載分)。安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事が分かっていない様です。先生方が、ご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず、安全確認をさせるよう、繰り返し教えていきます。
 
240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張について。控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」回答であること。このことの立証は、本件の肝であること。
なぜなら、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいに関係していることによる。
240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張を立証するためには、「240606中根母の手紙は、上告人宛である。」との主張を立証しなければならないこと。「240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べが、必要になること。東京都は、中根明子被上告人の同意が得られないことを理由にして書証提出を拒否した。しかしながら、中根明子被上告人の主張を立証するためならば、拒否する理由はなくなったこと。
 
上告人は、240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
上告人は、当時、この手紙の存在を知らなかったこと。仮に、宛先が上告人であるならば、当然ながら読んでいること。宛先は、葛岡裕学校長又は千葉佳子教諭であること。
しかし、千葉佳子教諭は、担任会でこの手紙について報告を行っていないこと。葛岡裕学校長宛てであることが特定できれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の証拠となること。
三木優子弁護士については、依頼人が渡していない手紙を、東京都から受け取り、東京都の主張に沿った文脈作りのために使用した背任行為の証拠となること。
現職の裁判官が、書証の改ざん(宛先を消して、上告人宛であるような文脈作りを許可したこと)、及び書証すり替えを行わせる目的で、271028弁論期日終了後に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の悪人顔の男二人を残していること。
この行為について、罪名は分からないが、刑事事件であることは分かること。裁判所には、適用する法規定の探索は職権義務であること。職権調査を行い、罪名を特定し、処分を行え。
後藤博裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、240606中根氏手紙の証拠調べを却下したこと。同じ目的で、240606中根氏の時系列主張=「一人通学についての話を、上告人としてから葛岡裕学校長としたこと。」の立証を懈怠していること。これらの行為は、後藤博裁判官が共同不法行為を行っている証拠であること。
最高裁では240606中根氏手紙の証拠調べを行い、宛先の特定を行うこと。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べを行い、甲第22号証は偽造要録であることを確認すること。この2つは職権証拠調べの義務があること。更に、確認後は公務員として刑事告発の義務があること。
 
【▼ 追加する。 240620中根母の手紙(宛先は上告人)について。教室で授業準備をしていると、中根氏がやってきて、「私から先生へのラブレターですの、ホホホ」と言いながら手渡された手紙である。この手紙を持って、職員室に行き、中村良一副校長に見せて、教員の勤務の割振り表を渡しても良いかと聞いたこと。副校長は、校長室に入り葛岡裕学校長から許可を得て、勤務時間割を手渡した。しかし、手紙は返されていないこと。葛岡裕学校長がそのまま保管していた。つまり、三木優子弁護士には、上告人は渡していないこと。三木優子弁護士は、葛岡裕学校長から渡された手紙のコピーを書証提出していること。 】
 
240610中根氏手紙(千葉教諭宛)の記載内容。「千葉先生がNの担当ではなく、上告人が担当だと分かっていますが、私の上記のやり方、考え方をお伝えしたとしても、分かっていただく自信がありませんので」について。「上告人がN君の担当だと分かっています」と記載しているが、誰から聞いて分かったのか。勝手に思い込んだのではないですか。「上告人がN君の担当」について、何を根拠に行っているのか求釈明。よって、審理不尽である。
 
d 後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示の内の以下の部分について。
「(被控訴人の行為が)社会的に相当と認められる範囲内か否か」については、裁判所の判断事項であること。しかしながら、中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけが、「親としての情報収集や要望であったこと」は主張のみ行われ、立証が行われていないこと
対象行為が特定されていないこと。争いのない事実は判示欠落していること。
判示欠落=「Nの指導から控訴人を外すこと」、「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと」、「控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと」は、「親としての情報収集や要望であったこと」ではなく、間接脅迫であること。
 
立証が行われていない原因は以下の通り。
後藤博裁判官は、中根明子被上告人に対して、立証を促していないこと。立証を懈怠した上で、後藤博判決書の中で、立証事実であるとして取り扱っていること。何故ならば、「唯一の証拠」は葛岡裕学校長の手帳であること。手帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
また、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望であったこと」との主張。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。
却下した目的は、岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいであること。このことは、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことの証明であること。
論理展開=「手帳提出=。240606中根明子被上告人の時系列主張=「一人通学の話を、上告委としてから葛岡裕学校長とした」が虚偽であることが露見する。=>三木優子弁護士に提出の書面の240606中根母の手紙の宛先が葛岡裕学校長であることが露見する。=>271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が露見する。」。
 
却下したことは、以下の違反であること。
[1]  後藤博裁判官が共同不法行為を行ったこと。裁判官の犯行であることから、最高裁には職権調査義務があること。調査義務を果たし、(告発)刑事訴訟法第239条第2項に従い、後藤博裁判官を告発することを求めること。
[2] (証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第1811項の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違反していること。この違反は、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反しており、裁判手続きの保障の侵害であること。手続き保障の侵害は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。
[3] 一方で、控訴人が行った葛岡裕学校長の手帳の証拠調べの申出を却下し、一方で行使人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、裁判所の裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違反していること。この違反は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。
 
[4] 却下したことは、立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条に違反しており、弁論権侵であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。
 
[5]  後藤判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望」に該当しない不当行為の内で、葛岡裕学校長の手帳以外から判明する不当行為は以下の通り。
 
本人調書には、働きかけについて記載があること。しかし、立証は行われていないこと。<11p>2行目から「考え方が分からなかった。」、「どのように指導していただけるのか、私には何かまったくわかりませんでした。・・」については、家庭訪問前に年間指導計画を配布し、家庭訪問時に質問を受け回答していること。中根氏は一人通学について、年間指導計画配布を忘れていると思われる。
 
甲第11号証=240814入手「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの①=「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない」。一人通学に関しては、240514一人歩きの練習許可を行っていること。一人通学の担任会決定については千葉教諭を通して繰り返し説明を行っていること。別箇所で詳細記載。
 
中根明子氏本人調書<11p>15行目から「・・学校長らに担任の配置がどのように決まったのかを尋ねたことがありますね。」、「あります。」
上記は、240523頃の「上告人と千葉先生が、うちの子の担任なんだ」と大きな声で怒鳴ったことを認めていること。
このことは、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望である」ことに該当していないこと。
被上告人は、聞きたいこと、要求したいことがあれば、連絡帳、直接教室に入室して、指導中であろうと(出席簿提出時)等で伝えていること。
240514一人歩きの練習許可以後は、一人通学については、葛岡裕学校長を通して行われていること。一般常識から判断すれば、間接脅迫を目的としていること。「上告人には教員としての指導力がない」と繰り返し執拗に、ひどい時は登校後、昼食時に電話、下校前に伝えれば、上告人に対し指導が行われることは、誰でも分かること。回数が増えれば、間接脅迫だと感じ、恐怖を覚えた。
 
中根明子氏本人調書<13p>13行目からの記載=「・・東京都教育委員会や、学校問題解決サポートセンターに相談することを考えていると学校長らに伝えましたか」、「・・余りあれでしたら相談に行こうかな・・」と。具体的に何を相談に行くのか不明であること。この具体的な内容は、「上告人には、教員としての指導力がない」という根拠となる内容であること。
上告人は控訴状で、「上告人には、教員としての指導力がない」との主張について立証を求めていること。中根明子被上告人は、控訴答弁書で「不知または否認」と回答。
後藤博裁判官は、(釈明権等)民事訴訟法第149条による立証を促すことを懈怠したこと。懈怠したことは、釈明権義務違反であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること。
 
又、懈怠した上で、第1回控訴審で終局したこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第2431項に違反していること。この違反は、裁判手続きの保障の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること。
 
本人調書の記載からの中根明子被上告人の主張については、控訴答弁への反論で記載しているので、省略する。
 
e 240616連絡帳記載分=(千葉教諭への質問)「墨田特支中学部では担任から勧められて一人通学をやっていた。高校の一人通学の違いが理解できないのですが。」との主張についての立証。
指導を行うための判断基準は、甲第20号証=中学部一人通学指導(下校時)の記載の通り、指導者の支援は「時々隠れてついて行く。」であること。
 
f 240606中根氏主張=「一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張。控訴状で立証を求めたこと。控訴答弁書の回答は。「不知または否認」であること。後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠したこと。懈怠した上で、第1回控訴審で終局したこと。このことは、(終局判決)民事訴訟法第2431項に違反していること。この違反は、裁判手続きの保障の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること。
 
後藤博が立証を促すことを懈怠した理由は以下の通り2つある。小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為の隠ぺいであること。
隠ぺいを行うために、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。
この主張は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)について、原本の証拠調べを行うことにより立証できること。同時に、後藤博裁判官の共同不法行為の立証であること
このことは、本件の上告の理由であること。上告の理由であることから、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。
同時に、このことは、申立て事項であることから、(判決事項)民事訴訟法第246条による判決事項であること。
仮に、判決書に、上記判決事項について、(判決書)民事訴訟法第2532項を適用し、裁判の脱漏があった時は、最高裁判所は共同不法行為を行ったことになること。
 
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、教員ならば瞬時に偽造指導要録であることが分かること。紙ベースの指導要録は3年間継続使用であることは、公知の事実であること。最高裁判所が把握できないことはないこと。他の裁判官は、弁論主義を悪用したり、証拠調べを行うことの義務違反をおかしたりし、偽造要録を本物として、裁判の基礎に用いてきたこと。裁判所の組織の、共同不法行為であること証拠は、甲第22号証の原本である。
 
g 240606中根母の手紙の宛先についての主張。
証拠資料は、240606中根母の手紙(原本)であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
 
◇◇後藤博判決書<2p>17行目から <6p>3行目までについて。
「 4 争点及びこれに関する当事者の主張 (1)不法行為の成否(争点1)・・ 」であるが、事実認定についての判示がないこと。主張列挙する意味が分からないこと。前提事実では、裁判にならないこと。
 
前記前提事実は、下記4項目であることを確認。
① 上告人の経歴、
② 葛飾特別支援学校の入学者の定義、
③ 被上告人の定義=以下の学歴(墨田特別支援学校中学部に21年度、22年度、23年度と在籍し、243月に卒業)をもつN君の保護者
④ 高等部1A組の生徒、担任について。
× N君が重度の知的障害のある生徒については、証拠間の齟齬、証拠と立証趣旨の間に齟齬があること。このことから、前提事実とはならないこと。
 
*****************
後藤博判決書<6p>4行目から
(2)控訴人の損害(争点2)
(控訴人の主張)
控訴人は、被控訴人の行為により、平成24年6月上旬以降、慢性的に下痢が続くようになり、睡眠障害にも悩まされるようになった。そして、体調を崩したことにより、24年9月3日から24年9月28日まで病休を取得せざるを得なくなり、その後も平成25年3月31日の定年退職まで限定した勤務しか行えない状態が続いた。
控訴人の行為による精神的苦痛に対する慰謝料としては、200万円を下ることはない。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張は争う。
 
以上、後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目まで
 
 
 

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