後藤博判決書<2p>1行目から
「 3 前提事実は、以下の通り補正するほかは、原判決の「事実及び理由」第2の1記載の通りであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
(2) 原判決2頁6行目末尾の次に改行の上、以下を加える。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」
(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
(4) 原判決2頁8行目末尾の次に「Nには重度の知的障害がり、東京都立墨田特別支援学校中学部を卒業し、葛飾特別支援学校に入学した。(甲2=入学相談の班別記録用紙、甲22=中学部指導要録の内中学部3年次分、乙1=中根明子陳述書)を加える。
(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。
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(原判決の補正)
(1) 原判決2頁2行目の「前提事実は当事者間に争いがない。」を「当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実」と改める。
「(2) 葛飾特別支援学校は、高等部単独の知的障害特別支援学校であり、入学者は、通学区域内にある知的障害特別支援学校中学部の卒業生、中学校の特別支援学級の卒業生である(甲12=葛岡裕学校長の陳述書)。」
(3) 原判決2頁7行目の「(2)」を「(3)」と改める。
(5) 原判決2頁10行目の「(3)」を「(4)」と改める。
(6) 原判決2頁11行目の「Nが」から原判決2頁12行目の末尾までを削る。 」について。
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▼ 「(3)は争いがある」
(1) 原告は,昭和51年9月1日,東京都立学校教育職員として採用され,特別支援学校で計21年,普通学校で計10年勤務し,平成20年4月1日から,東京都立葛飾特別支援学校(以下,「葛飾特別支援学校」という。)に勤務していたが,平成25年3月31日に退職した。
(2) 被告は,平成24年4月に葛飾特別支援学校に入学した男子生徒(以下「N」という。)の母親である。
(3) 原告は,平成24年度,Nの在籍するクラスの副担任であった。Nの在籍するクラスは生徒数が7名で,主担任は女性の千葉教諭,副担任が原告であった。
Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった。
▼ 「Nが着替えやトイレの介助を要したことから男性である原告が事実上Nの担当となった」との判示について。
論理展開は以下の通り。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」。
[1] 事実誤認であること。
「事実上Nの担当」という抽象的な表現で、裁判所の都合の良い内容にしている。具体的な内容表現を求める。求釈明。
N君の実態について、裁判所は、N(重度)とN(普通)を都合よく、使い分けていること。どちらのN君で進めるのか不明であること。
[2] 論理矛盾であること。
「Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」ということならば、N(重度)ということである
同性介助しか対応できない、N(重度)ならば、一人通学指導については、完全に対象外の生徒であることになること。XXX
「Nが着替えやトイレの介助を要した」が、その場面のみの同性介助である場合は、一人通学指導を要する生徒の必要条件であること。
「3」 N君は、2学期は、千葉教諭がXXX
その上で、状況判断できる(状況に応じた行動を取れる)
上は不要
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◆ 後藤博判決書の判示で根拠としている以下の裁判資料は、真正証明が行われていないことから、証拠調べを必要とすること。記載部分については、虚偽記載の部分があること。
a 甲第12号証=葛岡裕学校長の陳述書については、証拠採用する前提として、「三木優子弁護士に背任行為が無かったこと」を、証明する必要があること。
控訴状で記載した様に、平成26年(ワ)第24336号事件では数々の背任行為を行っていること。相手に使わせる目的で書証提出を繰り返していること。甲第12号証の立証趣旨=「平成26年6月頃、被告が葛岡裕学校長らに対し、原告に『モンスターペアレント対策研修』を受けるように勧めて欲しいと要望したこと、その他被告が管理職らに要望を行った内容」とあること。意味不明であること。研修会の申し込みは、この時期ではすでに締め切っていること。
本件でも、控訴状で指摘した通り、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を行っていること。偽造文書を作成し、240606に上告人が中根明子被上告人と話を行ったと思わせるような書証提出を行っていること。
三木優子弁護士に対しては、240514の「一人歩きの練習を許可」して以後は、240620の間は、被上告人とは一人通学の話は行っていないと繰り返し伝えていること。
240606の中根明子被上告人の時系列行動=「一人通学の話を、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した」は、中根明子被上告人の主張であること。「上告人は、中根明子被上告人と話を行っていない」が上告人の主張であること。
「240606に中根明子被上告人と上告人が一人通学の話を行ったこと」については、中根明子被上告人に立証責任があること。上告人は、控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。
立証が行われない以上、(自白の擬制)民事訴訟法第159条1項前段に該当し、上告人の主張が自白事実として成立したこと。
b 甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分については、「Nの指導要録である」と事実認定した根拠の明示がないこと。
指導要録原本との照合を行った上で、「N君の指導要録である」と事実認定したのか不明であること。
証拠調べを行わずに、「N君の指導要録である」と認定したのならば、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。証拠調べを行わずに認定したことは、裁判手続きに違反していること。この違反は弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
証拠調べを行った上で、「N君の指導要録である」と事実認定したのであれば、後藤博裁判官は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を行った連中に加担したことになること。
上告人は、甲第22号証=中学部指導要録の内中学部3年次分は、偽造であると主張していること。
小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。
偽造とする判断する理由は、
[1] 甲第22号証のみでは、N君の指導要録とする根拠がないこと。
[2] 形式的証拠力が欠落していること。
N君は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年4月に入学し、22年度、23年度と在籍し、平成24年3月に卒業していること。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用すること。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分のみが、1年時分、2年次分と異なる用紙に書かれていること。別紙に書くことは、あり得ないこと。
N君は、平成24年4月に、葛飾特別支援学校高等部に入学していること。
東京都では、平成24年度からは、電子化指導要録に移行していること。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷し、手書きで3年次分の記録を記載していること。電子化指導要録の様式を印刷し、手書きで記録を記載することは、あり得ないこと。
また、中学部の担任は男性1女性1計2名であるのに、甲第22号証は、遠藤隼教諭の氏名しか記載されていないこと。この様なことは、あり得ないこと。中学部3年次の通知表との照合が必要であること。中学部3年次の通知表の証拠調べの結果、中学部3年次の担任欄に、遠藤隼教諭と女性担任名が表示されていれば、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)と齟齬があり、甲第22号証は形式的証拠力が欠落していることになること。
[3] 記載内容は、高等部1年の実態と中3年の記録では、齟齬があること。形式的証拠力が欠落しているので、これについては、省略する。
◆ 後藤博裁判官が、証拠採用したこと。採用根拠について確認が必要であること。指導要録原本の証拠調べについては、職権証拠調べに該当していること。
なぜならば、後藤博裁判官が証拠採用した行為は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪という犯罪に加担したと思料できるからである。
指導要録原本の証拠調べについては、以下の判断の分岐点であること。
「甲第22号証=指導要録原本」の場合、後藤博裁判官は、犯罪加担していないこと。しかしながら、「N君が重度であること」については齟齬があること。
「甲第22号証≠指導要録原本」の場合、後藤博裁判官は、犯罪加担していることになること。
指導要録原本の証拠調べの結果、証拠採用した行為が犯罪加担であることになれば、犯罪加担者が書いた判決書なぞ信用できないこと。このことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときに該当すること。よって、(破棄差戻し)民訴法第325条2項が適用される。
c 乙1=中根明子陳述書を根拠として、「N君は重度である」としていること。しかしながら、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載から、「N君は重度ではない」理解できること。この齟齬の解消をする必要があること
d 甲第2号証=入学相談班別記録用紙では、愛の手帳が2度となっていること。
e 重度の知的障害を持った生徒が、「 高等部卒業後の進路先が作業所」ということは、初めて聞く例であること。
( 甲2、甲22、乙1 )は、「N君が重度であること」の証拠資料であり、後藤博裁判官が、「N君が重度であること」を認めたこと。
しかしながら、甲第22号証=中学部指導要録の内、中学部3年次分を以て、「N君が重度であること」の証拠資料とすることは、「 N君は、重度であり、同時に、重度ではない。 」という矛盾が生じること。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分では、実体に齟齬があること。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙の記載内容は、N君が重度であることを証明していること。記載内容をもとに、学習1班相当と判定され、重度重複学級の生徒と一緒に学習を行うことになったこと。
しかしながら、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。以下は、甲第22号証の記載内容
<国語>自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。(漢字名をなぞることができる。)
<美術>墨絵では、縦線や横線の手本を見て線を描くことができた。(模写ができる。)
<外国語>「バンブーダンス」に興味を持ち、民族衣装を着て、講師の手本を見て踊ることができた。(つまり、模倣ができる。)
<社会性の学習>ルールのあるゲームで「ごろホッケー」に取り組み、パックを相手に向かって打ち返して、ラリーをすることができた。(ルールを理解し、ラリーができた。)
<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」。
上記の記載内容から、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分は、N君は重度でないことを証明していること。後藤博裁判官は、障害児教育を馬鹿にしていると思料できること。知識はなく、調査も行わず、控訴状も読まず判決書を書いていること。判決書は推論展開を書くものではなく、論証を行うものである。
甲第22号証は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為により作成された、偽造文書であること。証拠採用している以上、原本照合を求めること。
▼ 高1学年当初の実態は、以下の通り。XXX
<国語>当初の課題は、自分のひらがな名を、薄く書かれた線をなぞって書くこと。しかし、ひらがな名をなぞる態度ができていなかったこと。
N君本人の筆跡が連絡帳にのこっている。
甲第24号証=「イニシャル版連絡帳4月分」。240409連絡帳(カタカナなぞり書き)、240410連絡帳(ひらがな、カタカナなぞり書き)、240411連絡帳(点を連結させてひらがなを完成)。
甲第25号証=「イニシャル版連絡帳5月分」。
240516連絡帳=千葉佳子教諭と中根母の記載分=「和田先生が、一人で名前が書けるようになると言いですねと言っていました。クラスでも取り組んでみます。」、「お願いします。家でもぜひやりたいです。」。
<美術>(模写ができない)。甲第2号証=入学相談 班別記録用紙に「視写できない」と記載あり。他の6名の朝学活の課題は、連絡帳に板書事項を視写すること。しかし、N君は、視写できないため、連絡帳から本人記載欄は無くした連絡帳を作成したこと。
<外国語>(模倣ができない。)。240426連絡帳中根母記載分「ラジオ体操は、ほぼ全滅ですね。生で見て真似するのも難しいです。」と記載あり。
<社会性の学習>(ルールを理解できず、ラリーは難しい。)。甲第2号証=入学相談 班別記録用紙に「集団行動できない、ボール運動やらない、ゲームできない。」と記載あり。
<総合的な学習時間の記録の評価>「教員からパスされたボールを足でとめて蹴ることができた。」
<総合所見及び指導上参考となる諸事項>「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と京成線の電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」
N君のひらがな名をなぞる課題を行っていたこと。始は、なぞる行為ができなかったこと。書き順は、自己流であったこと。途中から、書き始める始点に●印を付けたこと。模写はできていないこと。
上記記載から、甲第2号証=入学相談班別記録用紙、甲第22号証=中学部3年次指導要録記載分では、実体に齟齬があることは明白であること。甲第22号証=中学部3年次指導要録は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。作成者は、小池百合子都知事であること。このことから、職権調査事項に該当しており、証拠調べは最高裁の職権義務であること。
後藤博判決書で、甲第22号証を証拠採用した理由は、共同不法行為の証拠であること。なぜならば、甲第22号証を本物であることを偽装する目的で、証拠採用していること。
上告人は控訴状で、以下の齟齬を申立てたこと。
中根氏は本人調書で「中学部2年次、中学部3年次の担任は2名いたこと。遠藤隼人教諭と女性担任の2名いた」と証言していること。しかしながら、甲第22号証、甲第23号証の指導要録の担任氏名・押印欄には、女性担任の記載はなく、遠藤隼教諭の記載しかないこと。
この齟齬解消のために、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部3年次連絡帳、中学部2年女性担任、中学部3年女性担任の証拠調べを申立てたこと。後藤博裁判官は却下。
却下したことは、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法第181条1項の行使に於いて、裁量権の範囲を超えて恣意的であり、違法であること。この違法は、裁判の手続き保障の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
又、上記の証拠調べを申立てたにも拘らず、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。審理不尽は、(終局判決)民事訴訟法第243条1項に違反しており、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
参考資料 高1年次 N君の個別指導計画 前期分
平成27年(ワ)第36807号事件の乙第17号証の1=N君の前期個別指導計画の記載内容は以下の通り。但し、中根明子被上告人の持っている原本と照合はできていないこと。PC文書のプリントであるから、真正証明は必要であること。
下記の記載と後藤博判決書で証拠採用した甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とでは、発達段階の異なる人物像か記載されていること。
甲第22号証は、「N君の指導要録であること」が立証されていない文書であること。小池百合子都知事に対し、保持している指導要録(原本)を提示するように求めたが、拒否していること。
甲第22号証は、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで書かれていること。紙ベースの指導要録は、3年間継続使用となっているのにも拘わらず、N君の指導要録が、1年次・2年次記載分と3年次記載分の2セットに分かれていること。このことの理由説明を求めたところ、証拠資料を提出したこと。しかしながら、証拠資料と立証趣旨の間には齟齬があること。提出した小池百合子都知事も齟齬を認めたこと。形式的証拠力がないということが証明されたこと。
指導要録(原本)を小池百合子都知事はもっていること。名前等が消されたコピーを書証提出していること。原告として、控訴人として、成立の真正について疑義を申立て、証拠調べを申立てたこと。証拠調べを求めた指導要録は、(文書提出義務)第220条1項該当文書であること。
(書証の申出)民事訴訟法第219条によれば、原本提出となっていること。
証拠調べは、裁判所の職権義務であること。(文書提出命令の申立て)民事訴訟法第221条により、申立てをおこなったこと。
しかしながら、裁判所は、提出を命じなかったこと。このことは、(文書提出命令等)民事訴訟法第223条1項に違反していること。証拠調べを拒否しておきながら、証拠採用し、控訴人を負かしていること。
職権行為が、裁量権の範囲を超えて恣意的であること。職権行為恣意的行使の目的は、小池百合子都知事の公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいであること。
以下の図式=「証拠調べを拒否しておきながら、証拠採用し、控訴人を負かしていること。」=平成29年(ネ)第306号事件では、村田渉裁判長は、原本がありながら証拠調べを拒否した上で、真正証明された文書として、裁判の基礎として使用し、控訴人を負かしていること。」。
本件でも後藤博裁判官が行っていること。
後藤博判決書でも。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。
控訴状において、中根氏の本人調書との間に齟齬があることを指摘し、証拠調べを求めたこと。
証言内容は「2年次、3年次の担任は2名いたこと。1名は遠藤隼教諭であり、もう1名は女性教諭である。」と証言していること。甲第22号証では、「担任名・押印欄」では、女性担任の氏名押印はなく、遠藤隼教諭のみ記載されていること。
齟齬の解消のため以下の証拠調べを申立てたこと。証拠は、中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、中学部2年次女性担任、中学部2年次女性担任であること。
しかしながら、後藤博裁判長は、一方で証拠調べを却下したこと。一方で甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を証拠採用していること。この行為は、論理的整合性が欠落した行為であること。理由は、村田渉裁判官同様に、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書の隠ぺいを目的としていること。後藤博裁判長の行為は、共同不法行為に該当していること。
最高裁判所には、上記の共同不法行為については、刑事犯罪人が判決書を書いていることから、職権調査事項であること。調査確認の上、刑事訴訟法第239条第2項による義務を果たすことを求める。
同時に、後藤博裁判官は刑事犯罪人であり、そいつの書いた判決書であることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(公平な裁判を受ける権利)憲法第37条1項の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
参考資料 24年4月の学期当初の指導計画(個別指導計画 前期)
平成26年(ワ)第24336号事件において、小池百合子都知事が、「 乙第17号証の1 」として証拠提出。氏名が消されており、証拠調べは行われていないこと。原本は、中根明子被上告人が所有していること。
<日常生活の指導>
学習の活動・内容=更衣、挨拶、掃除、出欠席簿、連絡帳書き、持ち物管理、朝・帰りの会等
目標・ねらい(手だて)=1日の流れを理解する(口頭や動作で流れを理解するよう促す)。 自分の持ち物を管理する(忘れ物をしないよう最後にチェックを受ける)。 会の進行をする(教員と一緒に進行する)。
<朝学習・進路(職業)>
学習の活動・内容=
目標・ねらい(手だて)=集中力をつける(短時間の作業や学習に取り組む) 進路学習を通じて社会性や日常的所作を身につける(手本を見ながら日常の中で1つずつゆっくり身につけられるよう促す)
<生活単元学習>
学習の活動・内容=新入生歓迎会、生徒総会、安全指導、行事の事前・事後学習、クラス活動 等
目標・ねらい(手だて)=話をする人の顔を見て聞く(わかりにくいことを口頭や動作で伝え、行動に移せるよう促す。)
活動に見通しをもち、積極的に参加する。(口頭や動作で活動の見通しを伝え、分かる範囲で自分で動けるようになる。)
<学習=国語、社会、数学、理科、英語>
学習の活動・内容=数学「ボウリング」、国語「はらぺこあおむし」、理科・社会「季節の自然、散策」、英語「英語の歌」
目標・ねらい(手だて)=数学「ボウリング」具体物を1対1対応させて、かんたんな数の操作ができる。(しっかり目と手をつかって具体物を対応させ、ポインティングさせる。)
=国語「はらぺこあおむし」ひらがなを丁寧になぞり、身近なものの名前がわかる。(始点。終点を意識してなぞる。ものの名前に興味をもち、絵をマッチングさせ、言葉で選べるようにする。)。
=理科・社会「季節の自然、散策」季節の自然に関心をもつ。
=英語「英語の歌」英語の歌に親しむ。(人との関わり興味を広げる。)。
<音楽>
学習の活動・内容=歌唱(体育祭応援歌等)、リズム(音楽ゲーム)、器楽(簡単な合奏)、鑑賞(ピアノ、サックス)
目標・ねらい(手だて)=歌の雰囲気を楽しむ。(楽しい雰囲気を作る。)、音楽に合わせて身体を動かす。(曲のリズムや変化が分かりやすい曲を選曲し、提示する。)、様々な音楽に親しむ。(生演奏を取り入れ生の音に触れる機会を設ける。)。
<美術>
学習の活動・内容=絵画、版画、共同制作、陶芸
目標・ねらい(手だて)=さまざまな素材に触れ、製作の経験を重ねる。(多くの素材を準備し、集中力が途切れないように提示する。)。作成することに興味、関心を持つ。(様々な道具を使用し、使い方に慣れるようにする。)。
<家庭科>
学習の活動・内容=調理(ホットケーキ、お好み焼き)、被服(手縫いに拠る台布巾作り)
目標・ねらい(手だて)=ていねいに手洗いをする。(教員と共に手を広げて隅々まで洗う。)、道具の準備、片付けができる。(道具の置き場所を決める)、集中して手縫いや調理に取り組む。(絵入りの工程表で説明し、全体と部分の模範を示す。)。
<保健体育>
学習の活動・内容=集団行動、体育祭練習、バスケットボール、水泳
目標・ねらい(手だて)=体育祭のマスゲーム練習では、鳴子を使い演技をする。(個別に、振り付け、鳴子の使い方を視覚的に示す。)、水泳では,笛の合図を覚え、活動する。(笛を吹く回数によって、「入水、退水」するルールがることを説明する。
<作業学習>
学習の活動・内容=リサイクル活動(缶、ペットボトルの回収、ペットボトルのラベルはがし、缶のプルタブ取り、缶回収、缶つぶし等)
目標・ねらい(手だて)=作業の流れに見通しを持ち、30分以上自分㋔作業に集中する。(本人の得意な作業種を設定し、継続して作業できるようにする。)、作業を行う上で必要なルールを理解し、守る意識をもつ。(自分から作業の準備、片付けに取り組む。)。
<行事>
学習の活動・内容=入学式、始業式、離任式、体育祭、終業式
体育祭の100m走では、自分のペースを崩さず走り切ることができました。マスゲームでは、練習を繰り返して、鳴子を鳴らすことや体系を作ることを学びました。協力して作り上げる団体種目では、待つ時間も多いですが、周囲の様子をよく見ながら暑さに負けず最後まで練習に参加できたのは、大変すばらしいと思います。
<重度についての説明>
一般的な説明であるが、重度重複学級は、生徒3名を教員2名で指導。普通学級は、生徒8名を教員2名で指導。教員と生徒の1-1対応の個別指導を要する項目の多さで、重度生徒でも能力差は大きいこと。普通学級は、一斉授業で指導が行える生徒ではあるが、健常児学級の様に35名の生徒を教員1名で行うことは出来ない。普通学級といっても、都で定められている重度重複学級数は、各学校に4クラス配置されているのみであること。
今までは、N君は、重度の生徒であるか、重度の生徒でないか不明であったが、後藤博裁判官は、「N君は重度の生徒である」と事実認定したこと。今後は、N君は重度の生徒として、反論を行うこと。
「N君が重度である」ことを認定した以上、24マニュアルにより、「N君は、校外での一人通学指導の対象前の生徒であること」を認めたことになること。
同時に、甲第10号証=高等部一人通学指導計画は、「N君が重度である」ことを前提として、作成されていること。甲第10号証の指導を上告人一人に強要しようとした中根明子被上告人行為は、一般常識から判断して、不当な行為であること。
また、葛岡裕学校長の一人通学指導計画書の240615職務命令は、24マニュアルの変更が行われたことになること。
しかしながら、上告人は生活指導部に所属していること。一人通学指導書の作成依頼・回収を担当していたが、マニュアル変更把握していないこと。
240615職務命令時に、葛岡裕学校長は、上告人に対して、「N君は中学部では一人通学を行っていた」と説明していること。この説明は、堀切美和教諭との電話内容と一致すること。
上告人は、中根明子被上告人の要望により、堀切美和教諭に電話を行ったこと。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモは、被上告人から「不知または否認がされていないこと」、「成立に対し疑義の申立てがないこと」により、争いのない事実であること。
290828証拠説明書、甲第29号証の立証趣旨は、<4>「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」、<3p>4行目から「中根氏の言うところでは、電車を使っての一人通学はできるようになったので、高等部ではバスを使っての一人通学に挑戦するため」、<4>「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、<7>「N君は、始めるときには、一人通学ができるようになっていた。小学部から、中根母の付き添い通学を行っていたので、できるようになっていた」等である。
甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによれば、「N君は重度の生徒でははないこと」を証明していること。
甲第20号証=遠藤隼教諭教諭作成の一人通学指導計画書(ワードで作成)によれば、教員が行った指導は、以下の通りであり、「障害が重度でない生徒用の指導計画」であること。
指導内容=「一人で正しい道順で帰る」、「一人で安全に気をつけて歩く」。
教員の支援=「小岩駅までの道のりを教員も確認する」、「時々隠れてついて行く」。
隠れて後追い指導については、葛飾特別支援学校でも、保護者が一人歩きの練習を行い、「一人で正しい道順で帰る」、「一人で安全に気をつけて歩く」を身につけてから、行っていたこと。
甲第10号証=高等部の一人通学計画書(エクセルで作成)は、N君のために特別仕様で作成された計画書であること。「障害が重度である生徒用の指導計画」であること。
26年11月から12月までの期間に、上告人がN君の下校の様子を現認したところ以下の通りであったこと。
同じクラスのS君に手を引かれて、学校からりそな銀行手前まで歩いていたこと。ヘルパー迎えの日は、ヘルパーに手を握られ、バス停まで一緒に歩いていたこと。集団下校の時は、指導者生徒が常にN君の見守りを行っていたこと。作業所は一人通所が入所条件であること。しかしながら、卒業後の進路先が作業所となっていること。1か月後に退所し自宅待機となっていること。
現在の通所先については、平成27年6月頃から、三木優子弁護士には特定するように繰り返し求めてきたこと。本人調書の質問で、辛島真弁護士は特定を行なっていないこと。中根明子被上告人も回答を拒否し、控訴答弁書では、「不知または否認回答」となっていること。
現在の通所先を特定することは、重要であること。一般常識で判断すれば、進路先として不適切な作業所入所を、被上告人の要求で作業所に入所。しかし、不適切であり、居場所がなく退所、自宅待機となったこと。
三木優子弁護士は、現在の通所場所を特定しないこと、そして現在の通所場所が生活訓練所であれば、三木優子弁護士の背任の証拠であること。
控訴状で三木優子弁護士の背任行為を理由に、審理不尽であると主張したこと。しかしながら、後藤博裁判官は、控訴審第1回で終局としたこと。三木優子弁護士の背任については、判断を脱漏していること。
N君の場合、裁判資料によれば、実態が2種類あること。場面設定は、一人通学の場面で共通しており、実態が2種類あることはあり得ないことである。どちらか一方は、虚偽の実態となること。このことは、争点であること。
しかしながら、後藤博裁判官は、以下の3の文書を証拠資料として、「Nは重度の知的障害がある生徒である」と判示したこと。
甲第2号証=入学相談班別記録用紙は、N君は学習1班相当と判断した資料であること 、甲第22号証=中学部生徒指導要録(3年次記載分)は、記載内容からN君は「重度の知的障害のある生徒ではないこ」と明示していること。 、 乙第1号証=中根母陳述書は、証言内容から、N君は「重度の知的障害のある生徒であること」を明示していること。
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以上、後藤博判決書<2p>16行目まで
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