2018年2月5日月曜日

N 300205下書き版 後藤博判決書<5p>12行目から


□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目までの違法性について

 

□ 後藤博判決書<5p>12行目から

▼ 「 (被控訴人の主張)

被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。

被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。

なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について

◇1 「被控訴人が、控訴人に対し、日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、 」について

 

◇2 「控訴人の行う授業を見学したことがあったこと、一人通学指導についての被控訴人の手紙について返事を書くように要求したこと、」について

 

◇3 「 管理職に対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることをやめてほしいこと等を要望したことは認め、その余は不知ないし否認する。  について

 

◇4 「 被控訴人は、Nの健康状態や行動の内容を熟知している保護者の立場から、Nの勉学環境少しでも改善されるようにと考え、Nの担任であった控訴人との綿密なコミュニュケーションを希望し、様々な要望をした。 」について

◇5 「 しかしながら、被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは、葛飾特別支援学校における教育や指導を責務とする教職員が最終的に決定することであり、被控訴人が要望した行為が、控訴人に対する関係で不法行為を構成することはあり得ない。 」について。

 

◇5 「なお、被控訴人が、Nのクラスメイトに対し、被控訴人の指導方法についてマイナスの印象を与えた事実はない。 」について

 

 

▼ 中根明子被上告人の主張で、控訴状で立証を求めたが、立証を行っていない主張について。

 

a 「学期当初に、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと」について。上告人主張は、無断で勝手に机上に置いて行った。誰が置いて行ったかは、千葉教諭に質問し、中根母が置いて行ったことを知った。

当事者双方の主張に相違があること。両方に立証責任があること。

上告人は、立証責任を果たすために、千葉佳子教諭の証拠調べを求めた。しかしながら、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。よって、立証は行われておらず、審理不尽であること。

繰り返すが、手渡したとしたら、千葉佳子教諭ではなく上告人に手渡した理由は何か。時刻はいつ頃であるか。場所は何処であるか。渡された時、上告人が発した言葉は何であるか。

学期当初は、千葉佳子教諭同様に、事務処理が多く、手一杯であること。自分の性格では、今は読んでいる時間が取れませんと、明確に断る。夏期休業中でもないのに、時間は取れない。勝手に置いて行ったことから、仕方なく預かっていたに過ぎないこと。勝手に置いて行き、読むことを強要して、綿密なコミュニュケーションを利用し、教員を支配かに置く手口である。

 

b 「上告人には、教員としての指導力がない」との主張について。

この主張により、上告人は名誉感情侵害を受けたこと。中根明子被上告人に対し、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」と回答。よって、立証は行われておらず、審理不尽であること

「上告人には、教員としての指導力がない」については、本件の肝の部分である。立証できなければ、中根明子被上告人が葛岡裕学校長に対し働きかけた行為は、「 親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではなく、讒訴であることになる。讒訴となれば、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導を上告人に強要する目的での行為であることになる。

 

c 240514一人歩きの練習許可は得ていないこと。

(上告人主張は、練習許可を与えたであること。立証責任は上告人にあること)。練習許可を与えたことで、「一人歩きの練習許可をして、事故が起きたら誰が責任を取るのか」と中村真理主幹に咎められたこと。その場に、千葉教諭が同席していたこと。「保護者の責任で行うという以上、止める理由はない」と言い返したこと。

証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。二人の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

 

連絡帳を読めば、「 一人歩きの練習を行っていること」が記載してあること。このことから、一人歩きの要望は許可されていることは、明白であること。以下は、連絡帳から抜き書き。

 

240614(木)連絡帳(中根氏記載分)。自宅から鎌倉町バス停までの間の徒歩の中で、信号のある交差点で、「青」になって渡り始めたところ、同じ方向から右折してくる車があり、Nにぎりぎりまで気付かなかった様で、そのままNが進めば見事(?!)交通事故という感じでした。とっさに思ったのは、この早さだった大事故にならないのでNの実力を信じてみていよう。

240615(金)連絡帳(千葉教諭記載分)。一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも、着替えや仕事を今までより遠くから見守るようにしています。

240615(金)連絡帳(中根氏記載分)。安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事が分かっていない様です。先生方が、ご心配されていた事がよくわかりました。ここだけは必ず、安全確認をさせるよう、繰り返し教えていきます。

 

240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張について。控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」回答であること。このことの立証は、本件の肝であること。

なぜなら、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいに関係していることによる。

240606 上告人と話してから葛岡裕学校長と話した。」との主張を立証するためには、「240606中根母の手紙は、上告人宛である。」との主張を立証しなければならないこと。「240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べが、必要になること。東京都は、中根明子被上告人の同意が得られないことを理由にして書証提出を拒否した。しかしながら、中根明子被上告人の主張を立証するためならば、拒否する理由はなくなったこと。

 

上告人は、240606中根母の手紙(原本)」の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

上告人は、当時、この手紙の存在を知らなかったこと。仮に、宛先が上告人であるならば、当然ながら読んでいること。宛先は、葛岡裕学校長又は千葉佳子教諭であること。

しかし、千葉佳子教諭は、担任会でこの手紙について報告を行っていないこと。葛岡裕学校長宛てであることが特定できれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の証拠となること。

三木優子弁護士については、依頼人が渡していない手紙を、東京都から受け取り、東京都の主張に沿った文脈作りのために使用した背任行為の証拠となること。

現職の裁判官が、書証の改ざん(宛先を消して、上告人宛であるような文脈作りを許可したこと)、及び書証すり替えを行わせる目的で、271028弁論期日終了後に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の悪人顔の男二人を残していること。

この行為について、罪名は分からないが、刑事事件であることは分かること。裁判所には、適用する法規定の探索は職権義務であること。職権調査を行い、罪名を特定し、処分を行え。

後藤博裁判官は、上記犯行を隠ぺいする目的で、240606中根氏手紙の証拠調べを却下したこと。同じ目的で、240606中根氏の時系列主張=「一人通学についての話を、上告人としてから葛岡裕学校長としたこと。」の立証を懈怠していること。これらの行為は、後藤博裁判官が共同不法行為を行っている証拠であること。

最高裁では、240606中根氏手紙の証拠調べを行い、宛先の特定を行うこと。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べを行い、甲第22号証は偽造要録であることを確認すること。この2つは職権調査義務であること。

 

【▼ 追加する。 240620中根母の手紙(宛先は上告人)について。教室で授業準備をしていると、中根氏がやってきて、「私から先生へのラブレターですの、ホホホ」と言いながら手渡された手紙である。この手紙を持って、職員室に行き、中村良一副校長に見せて、教員の勤務の割振り表を渡しても良いかと聞いたこと。副校長は、校長室に入り葛岡裕学校長から許可を得て、勤務時間割を手渡した。しかし、手紙は返されていないこと。葛岡裕学校長がそのまま保管していた。つまり、三木優子弁護士には、上告人は渡していないこと。三木優子弁護士は、葛岡裕学校長から渡された手紙のコピーを書証提出していること。 】

 

240610中根氏手紙(千葉教諭宛)の記載内容。「千葉先生がNの担当ではなく、上告人が担当だと分かっていますが、私の上記のやり方、考え方をお伝えしたとしても、分かっていただく自信がありませんので」について。「上告人がN君の担当だと分かっています」と記載しているが、誰から聞いて分かったのか。勝手に思い込んだのではないですか。「上告人がN君の担当」について、何を根拠に行っているのか求釈明。よって、審理不尽である。

 

 

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後藤博判決書<6p>4行目から

(2)控訴人の損害(争点2)

(控訴人の主張)

控訴人は、被控訴人の行為により、平成24年6月上旬以降、慢性的に下痢が続くようになり、睡眠障害にも悩まされるようになった。そして、体調を崩したことにより、24年9月3日から24年9月28日まで病休を取得せざるを得なくなり、その後も平成25年3月31日の定年退職まで限定した勤務しか行えない状態が続いた。

控訴人の行為による精神的苦痛に対する慰謝料としては、200万円を下ることはない。

(被控訴人の主張)

控訴人の主張は争う。

 

以上、後藤博判決書<5p>12行目から <6p>14行目まで

 

 

 

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