2018年2月27日火曜日

N 300227下書き07 後藤博判決書<3p>6行目から


N 300227下書き07 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

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i 甲第11号証=「 保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(中村良一副校長作成、取得日240814)についての記載欠落していること。甲11号証は、中根明子被上告人が、葛岡裕学校長に伝えた讒訴の内容であること。中根明子被上告人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」の根拠であること

 

中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた「指導力に課題がある」という根拠は以下の通り。

「 1) 中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない。」について

◇ 千葉佳子教諭が家庭訪問時に説明したとおりである。「左右の安全確認ができるようになったら指導を始めます」。連絡帳でも240516以降繰り返し説明を行い、説明のたびに納得していること。話が堂々巡りに陥っていること。24マニュアルに対応した説明であり、担任二人には非はないこと。担任二人に非があるというならば、具体責かつ詳細に主張することを求める。よって、審理不尽である。

「中学部で行っていた一人通学の練習」とは、具体的にどの様な内容であるか求釈明。よって、審理不尽である。

「説明=>納得=>手紙=>説明=>納得」の繰り返しであること。説明しているにも拘らず、説明がないと因縁を付けていること。讒訴である。葛岡裕学校長を通して知らされたことは間接脅迫であること。葛岡裕学校長は納得している。呼び出され、説明行った時間は、威力業務妨害である。

葛岡裕学校長に讒訴した日時が不明であること。日時特定、事実確認のためには、甲11号証の引用元である葛岡裕学校長の手帳が必要であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「 2) 生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ。 」について

葛岡裕学校長に説明し、了承を得ていること。呼んでいる生徒の保護者から説明を求められたのならば、説明責任があるから説明を行う。しかし、生徒の障害特性、生徒の問題行動であり、生徒のプライバシーに関係している事情も話さなければならないこと。N君の様に、自分の状況認識が希薄で、他の生徒から何を言われても、平静でいられる生徒ばかりではない。知的レベルが、高い生徒の課題は、内面的な葛藤に対する対応が必要になる場合がある。威力業務妨害である。讒訴であり、名誉感情侵害であること

 

「 3) 「朝の学習」のメインティーチャーをしない。 」について

◇ N君の着替えに時間がかかっていたこと。

千葉佳子教諭は、1学期に「朝の学活」で研究上業を行うことになっていた為であること。朝の学活の指導については、上告人も授業内容を提案し、実施していること。「朝の学習」のメインティーチャーをしない」ことが、何だというのだ。讒訴であり、名誉感情侵害であること。

 

「 4) 卒業後のことをふまえてできるだけ一人で日常のことをできるようにしたいが、着替えや役割(出席簿の提出)など生徒に付きことばがけが多い。 」について

◇ 着替えについては、男子更衣室の様子をどの様にして知ったのか求釈明。更衣室に、他の生徒がいる間は、他の生徒の更衣への妨害があれば、注意するのは当然である。動き回り、更衣に集中できず、他の生徒にちょっかいを出すことがあり、「先生、何とかしてよ」と助けを求められれば注意をするのは当たり前だ。

他の生徒がいなくなってから、しばらくは、言葉掛けをしないでいるが、朝の学活が始まる時刻近くになれば言葉を掛ける。甲第2号証=「 入学相談 班別記録用紙 」には、「更衣・・半介助」と記載がること。自分のロッカーを覚えるために、他の生徒は名前カードを貼っていること。N君用には特別に、マグネットシートを付けていたこと。重度重複学級の生徒でも名前カードで対応できた生徒もいる。

Tシャツを着る時は、マークの確認に来ていたこと。対応することは当たり前だ。

 

「 5) 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。 」について。

◇ 「示唆を出しても」について、この手口で、教員を支配下に置こうとしていたこと。手口について具体的な表現をすれば、本を読ませ、「綿密なコミュニュケーション」を通じて、その通りに教員を働かすことである。

「本を提示し」について、勝手に教員の机の上に置いて行かれて困った。机上の本に気付いた時は、学活前で、千葉佳子教諭が教室にいたので、この本は誰のだか聞くと、中根さんが置いて行ったという。

直接渡せば、その場で断っていた。学期当初のこともあり、「千葉先生、読みますか」と聞くと、「忙しいので」と回答。断れないように置いて行き、押し付けるのが手口である。

「読まずに返し、説明も示さない」とは、讒訴である。読んでいる暇が取れないと説明をしている。

中根氏は、手渡したと主張。千葉教諭でなく、なぜ上告人に手渡したのか理由を求釈明。千葉教諭はいなかったのか。

上告人は、机上に置いてあったと主張。当事者間の主張に齟齬があること。上告人の証拠は、千葉佳子教諭であること。千葉佳子教諭の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

中根明子被上告人の立証を求める。よって、審理不尽である。

机上に置いて行ったことが立証できれば、讒訴であることになる。管理職を通して、指導が行われたことから、間接脅迫である。

 

後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」の適用は不当であることの具体例としては、直ぐに以下が例示できること。

甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントには、「 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても・・ 」との記載があること。実際に、出席簿の後追い指導を行っている指導中に、後追いでない指導を要求され、保健カードに変更していること。

千葉教諭は、カードを使う指導を求められ、カードを作成していること。カードは、直ぐに使わなくなったこと。クラスの席替え直後に、再度席替えを求められ、要求した前列左の位置にしたこと。食堂の席替え直後に、再度席替えを求められ、要求通りに席替えを行っていること。7月の学年会で、千葉佳子教諭は窮状を訴えていること。飯田拓学年主任は、この頃は、学級指導だけでなく、学校経営にまで口を出すと発言していること。

証拠は、千葉佳子教諭、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長に宛てた中根母の手紙であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

甲第17号証によれば、「 (上告人は)部活動も一人通学指導をしなくてよいのか」と発言していること。

三木優子弁護士が書き換えているない様で、「最初からそうすれば、こんな大事にしなかった」と発言していること。

甲第17号証では、中根明子被上告人の要求を整理すると以下の通り。

「本を読まずに返した」=>「信頼を失った」=「上告人には教員としての指導力がない」=>「担任を変えろ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」=>「 教員として指導力があることを証明しろ」=>「証明は、甲第10号証の登下校の一人通学指導を行うことで証明しろ」となっていること。

中根明子被上告人の要求が、<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではないことは一目瞭然であること。この不当行為を判示しないで、後藤博判決書は、被上告人の行為は範囲内であるとして、控訴人を負かしていること。上告人に有利な証拠は採用せず、被上告人に有利な事項を拾い集めて、判決書を書いていること。このことは、数の多さから、恣意的であり、えこひいきが行われている証拠である。(判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと)に該当し、(上告の理由)民事訴訟法第3122項の1号と2号に該当すること。

 

「 6) 重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。 」について。

 讒訴目的の指摘であること。具体的な場面について求釈明。よって、審理不尽である。

重度の生徒は、2項分布でいえば、症例が極端に少ない位置にいること。個体差が大きく、類推指導が難しい生徒であること。具体的にどの生徒を刺しているかは不明であるが、12ヶ月で適切な対応が取れるものではない。試行錯誤の状態だ。「自信をもって」抽象的でいい加減な表現だ。

 

◇ 葛岡裕学校長に対し、(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として伝えたときの回答について求釈明。平成26年(ワ)第24336号事件においても、同一の求釈明を求めていること。未だ、葛岡裕学校長の回答内容が特定できていないこと。よって、審理不尽である。

 

◇ 甲第11号証=240814取得の「保護者から信頼を回復するために」と題するプリントは、葛岡裕学校長の手帳からの引用内容であること。中根明子被上告人の不当行為の特定には、葛岡裕学校長の手帳は、「唯一の証拠」であること。甲第11号証の「親としての情報収集や要望として伝えたとき」の時系列を特定すること、伝えた内容を特定するには必須の「唯一の証拠」であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

◇ 後藤博判決書は、当事者双方の主張を列挙しているだけであること。争点整理の準備段階の内容であること。肝腎要の事実認定が行われていないこと。事実認定らしき記載は、後藤博判決書<2p>12行目からの記載である。

Nには重度の知的障害があり、・・」(甲第2号証=入学相談 班別記録用紙、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)、 乙1号証=中根氏陳述書)の判示である。

証拠間には内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。

甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を裏付ける内容となっていること。

しかしながら、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)の記載内容は、「Nには重度の知的障害があり」を否定する内容であること。

1号証=中根氏陳述書については、反対尋問が行われておらず、後藤博裁判官が加えた「枯れ木も山の賑わい」証拠であること。

「証拠間には、内容に齟齬があること。判示内容と証拠が不一致であること」。このことは、釈明義務違反であり、その結果は、審理不尽となっていること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当していること。

 

後藤博判決書に、甲第22号証=中学部生徒指導要録(中学3年時分)を加えた目的は、甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを粉飾する目的であること。

a 「甲第22号証は、N君の指導要録である」ことは、証拠調べを行わなければ判明しないこと。

 

b 中根明子被上告人の控訴答弁書では、控訴審で提出した甲第22号証から甲第31号証までについて、疑義申立てが行われていないこと。疑義申立てがないことを利用していること。

後藤博判決書<2p>4行目から「『当事者に争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認めることができる事実』とあらためる。」と判示し、採用していること。

しかしながら、中根氏の本人調書では、1年次同様に、2年次・3年次の担任は2名いたこと。遠藤隼教諭と女性担任の2名であること。

細田良一弁護士は、東京都の指定弁護士を務めたことがあり、中根氏がどのようにして探してきたかについては、不明であること。石澤泰彦都職員を通して紹介されたと思料できること。要録偽造の事実を把握しており、疑義を申立てないことは、当然であること。

 

c 「甲第22号証及び甲第23号証が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること」と「中根明子被上告人が疑義申立てを行わなかったこと」は、別の問題であること。

 

d 後藤博裁判官は、有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。証拠調べを申立てたが、「2年次・3年次の担任は2名いたこと」の証明となる証拠調べをすべて却下していること。2年次の女性担任、3年次の女性担任、2年次の連絡帳、3年次の連絡帳、2年次の通知表、3年次の通知表であること。女性担任の存在が証明されれば、甲第22号証及び甲第23号証は偽造であることは判明すること。

e 後藤博裁判官は、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺいを目的として裁判を行っていること。

[1] 24連絡帳の証拠調べの却下。

[2] 葛岡裕学校長の手帳の証拠調べの却下。

[3] 240606中根母の手紙証拠調べの却下(宛名が、葛岡裕学校長であると特定されると、三木優子弁護士が提出することは考えられないこと。加えて、三木優子弁護士には、渡していないこと。)。

[4] 中根氏の主張=「240606の中根氏の行動順序=一人通学の話を、上告人としてから葛岡裕学校長と話した」ことの立証を促すことを懈怠したこと。

 

f 以上から。後藤博裁判官行為は、「有印公文書偽造罪・同文書行使罪」の隠ぺい目的、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の不法行使の隠ぺい目的を持って裁判を行っていたこと。村田渉裁判官との共同不法行為であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当している。

 

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◇◇ 三木優子弁護士の背任行為について(控訴状から)の主張

a 三木優子弁護士は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったこと。

訴状提出時から背任行為があったこと。上告人が伝えた内容を改変し、被上告人側に有利にしたとの主張。

 

◇ 中根明子被上告人の主張であり立証責任がある事項。

a 「上告人には教員としての指導力がない」という被上告人の主張。

控訴状で求釈明を行ったが、釈明を拒否。後藤博裁判官は、釈明を懈怠し、第1回控訴審で終局としたこと。この行為は、釈明義務違反であり、その結果、審議不尽となっていること。釈明義務違反を原因とした、審理不尽であることは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

b 240606に、上告人と一人通学の話をしてから、葛岡裕学校長の所へ行ったという被上告人の主張。この主張を立証するための証拠は、240606中根母の手紙の宛先の特定、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

240606中根母の手紙の宛先」については、三木優子弁護士の背任行為と。

c 中根明子被上告人が葛岡裕学校長に伝えた内容は、「親としての情報収集や要望として社会的に相当であること」との被上告人の主張の立証。

 

 

生徒の親が、当該教諭や盗聴に対して情報の提供を求め、あるいは自ら情報収集を行い、

 

4月当初に、「本を手渡した」という主張。

c 中学部の

 

以上  後藤博判決書<2p>17行目から <5p>11行目までの違法性について

 

 

 

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