N 300227下書き版01 後藤博判決書の違法につて (判決の遺脱)項目
平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官
#要録偽造 #中根明子訴訟
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□ 後藤博判決書の違法につて (判決の遺脱)項目
■ 控訴状で申立てた事項で、判決が脱漏している事項について。
a 申立てた事項について判決を行っていないことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
この違反は、弁論権侵害であり、裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
同時に、申立て事項には、三木優子弁護士による主張立証妨害、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行もあること。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の職権調査事項に該当すること。該当事項であるにも拘らず、判示を遺脱したことは、調査を懈怠した証拠であること。このことは、職権義務行為の懈怠であり、事実解明違反であること。
このことは、釈明義務違反であり、その結果、審理不尽である。
審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
b 申立てた事項について、判決が脱漏していることは、申立てた事項を恣意的に脱漏させており、(判決書)民訴法253条2項の違法行使であること。
この違法行使は、(判決書)民訴法253条2項に違反していること。この違法は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
c 後藤博判決書で判決脱漏を行った2つの目的について。
[1] 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、小池百合人都知事は、学習指導要録を偽造して、書証提出を行ったこと。有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当するこういであること。
本件提出の、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)及び甲第23号証=中学部指導要録(1・2年次分)である。
この犯罪を、隠ぺいする目的であること。
[2] 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において
上記犯罪を隠ぺいする目的を持ち、岡崎克彦裁判官は訴訟指揮権の違法行使を行ったこと。この違法な訴訟指揮権行使を隠ぺいする目的であること。主な具体例は以下の通り。
ア 271028弁論期日後に、石澤泰彦都職員等を別室に残し、上告人提出の証拠資料、準備書面等をすり替えさせたこと。271029受付文書は差し替えられた文書であること。24連絡の記載内容が、イニシャル版となっていること。271002受付FAX文書が差し替え元の文書であるが、訴訟記録からは蒸発していること。上告人は確認できないこと。
イ 甲第22号証、甲第23号証については、証拠調べを行っていないこと。2文書ともコピーであること。氏名が黒塗りされていること。東京都は原本を持っていること。「2文書が、N君の指導要録であること」を立証するには、原本と照合する証拠調べが必要であること。証拠調べを行うことは、裁判所の職権義務行為であること。
上告人は、2文書に対し疑義を申立てたこと。しかしながら、岡崎克彦裁判官は証拠調べを行っていないこと。このことは、(証拠調べを要しない場合)民事訴訟法181条の裁量権の範囲を超えて違法であること。
また、(証拠の申出)民事訴訟法180条及び(文書提出等の方法)民事訴訟規則第143条に違反し、証拠調べを行っていないこと。
三木優子弁護士に、文書提出命令申立てを行うように依頼したこと。「岡崎克彦裁判長が必要ない」といっていると理由を説明し、拒否したこと。
疑義を申立てたにも拘わらず、証拠調べは行われないまま、2文書は証拠採用されたこと。2文書の記述に沿って判決文は作成され、上告人は敗訴させられたこと。
ウ 岡崎克彦裁判官は、241028裁判資料のすり替え指示という違法な裁判指揮権行使を行ったこと。
偽造要録、すり替え行為を隠す目的で、総ての訴訟記録に閲覧制限をかけたこと。
まず、三木優子弁護士に閲覧制限申立てをさせたこと。上告人矩るところとなり、取り下げさせたこと。次に。三木優子弁護士に実名版の24連絡帳コピーを提出させたこと。実名が表記であることを理由に、石澤泰彦都職員から総ての訴訟記録に閲覧制限申立てを行わせたこと。
実名表記であることを理由にして、マスキングをするように、271028弁論期日後に、石澤泰彦都職員等を残したこと。別室に残ったと職員らは、既に提出された連絡帳を改ざんした文書を用意していたこと。
改ざん内容は、連絡帳の都合の悪い部分は削除した内容と、又、240606中根母の手紙が上告人宛であるような文脈になるように改ざんした内容。裁判所のイニシャル版は、マスキングした原本ではないこと。マスキングした文書をコピーした文書であること。マスキングした原本は、訴訟記録から蒸発していること。
241028裁判資料のすり替え指示という違法な裁判指揮権行使を行ったこと。
d 後藤博判決書で判決脱漏は、後藤博裁判官による共同不法行為の証拠であること。
□□ 控訴状で申立てた事項で、判決が脱漏している事項は以下の通り。
■■ 控訴理由書 第(壱)経緯について
控訴理由書 第(壱)経緯について<2p>●行目から
「 ▼裁判所の判断を求める。
□ 強要しようとした甲第10号証は、違法な内容であること。
N君だけに授業時間を超えて、長期に渡り指導を行うことは、他の生徒との比較において不公平であること。
□ 強要しようとした甲第10号証は、教員の勤務割当表から判断して、不当であること。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 第(壱)経緯について<4p>●行目から
「 240523頃、第1回職員室怒鳴り声。
▼ 中根明子 被控訴人の葛岡裕学校長への要望内容は不明。葛岡裕 学校長の手帳の証拠調べを申立てる。 」
控訴理由書 第(壱)経緯について<7p>2行目から
「 240604連絡帳記載分
・・中根明子 被控訴人、「ハサミは取り組まない課題の1つです。やらねばと思いながら、今に至っています。反省・・」。■指導要録記載内容と矛盾。 」に対しての判断脱漏。
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■■ 控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)
控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)<1p>から<9p>まで
「 ▼三木優子弁護士は、背任行為を行ったこと。 」に対しての判断脱漏。
◇ 背任行為の認否の結果は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当すること。
a 背任行為の存在は、渡辺力判決書が審理不尽の状態で終局したことの証明であること。
b 控訴審に提出した証拠が遅れた理由の説明であること。
(第1審の訴訟行為の効力等)民訴法第298条2項による説明義務に該当。
c 背任行為の内容は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為があったことの証明であること。弁護士法に違反するだけではなく、犯罪行為であること。この行為については、裁判所には、職権調査義務があること。しかしながら、三木優子弁護士の背任行為の認否について、後藤博判決書では判断を脱漏さていること。判断脱漏は、職権義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条に該当していること。
d 背任行為の存在は、(口頭弁論の範囲等)民事訴訟法第296条1項に基づいて、口頭弁論の必要性を証明する根拠であること。
e 三木優子弁護士の背任行為の認否について、後藤博判決書では判断を脱漏さていること。脱漏させていることは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)<6p>の記載分
「 [2] 中根明子被控訴人要望、「回答は、連絡帳ではなく、手紙に書いて寄越せ」は、一般常識から判断して、異常な要望であること。
裁判所に判断を求める。
「回答は、連絡帳ではなく、手紙に書いて寄越せ」との要求は、威力業務妨害であること。 」に対しての判断脱漏。
◇ 240620中根氏手紙での記載であること。「紙に書いて」と記載されていること。連絡帳に回答を記載したことは、要求を満たしていること。しかし、手紙回答を要求したと因縁を付け、書き直しを要求していること。要求を断ると、葛岡裕学校長に讒訴に及んだこと。その結果、指導が行われ、上告人は恐怖を感じたこと。間接脅迫の証拠であること。
控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)<7p>から<8p>まで
「 訴状<12p>21行目からについて。
☆ 私が伝えた内容は、以下の通り。
玄関ホールで、「感情的になり申し訳なかった。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪すると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。
★ 訴状<12p>21行目からの記載。
「感情的になり申し訳なかった」と謝罪したところ、被告は「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大事にしなかったのに。」という趣旨の発言をした。
★☆ の比較。
(1) 「これからも、いろいろ教えて下さい」という文言が消されていること。
(2) 「と偉そうに、冷ややかに言い放った」という表現が、「という趣旨の発言をした」と変えられていること。
控訴人に送ってきた訴状では、「と笑いながら言った」であった。この表現は違うと訂正を申し入れた。「と偉そうに、冷ややかに言い放った」である。
しかし、「笑いながら」を「という趣旨の発言をした」になっていること。
☆の文と★の文を比較すれば、
★では「初めから、そうすれば」の意味が、「これからも、いろいろ教えて下さい」であることが具体定に分かること。
★「と偉そうに、冷ややかに言い放った」と表現すれば、
「大ごとにしなかったしたかったのに」と合わせて以下の意味となる。讒訴は恣意的に行ったこと。教員に対して見下し指導するという態度が鮮明になること。
★では、意味が通じなくなると同時に、恣意的行為、見下した態度が表現されていないこと。
□ 訂正を依頼しても、正確には直さないこと。三木優子弁護士に拠る、明確な背任行為である。 」に対しての判断脱漏。
◇ 三木優子弁護士の背任行為の認否であること。控訴審の争点であり、審理不尽の証拠である。
控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)<9p>
「 ▼渡辺力 裁判官は、要録偽装について共同不法行為を行ったこと。職権裁量行為において、裁量権を超えて、恣意的な判断を、数多く行っている。
恣意的判断の方向は、甲第22号証(中学部指導要録3年次分)・甲第23号証(中学部指導要録1・2年次分)の記載内容を肯定する方向であること。
又は、甲第22号証・甲第23号証の記載内容と矛盾が起きる場合の証拠資料の証拠調べを拒否する方向であること。
渡辺力 裁判長の共同不法行為の結果、すべて控訴人を負かす方向で統一されている。 」に対しての判断脱漏。
◇ 控訴審には、(第1審の判決の手続きが違法な場合の取消し)民事訴訟法第306条に該当すること。
控訴状の申出の対象事項は、渡辺力裁判官の共同不法行為についてであること。共同不法行為は、裁判官の犯罪であり、職権調査事項であること。しかしながら、後藤博判決書では、判断を遺脱していること。
このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。この違反は、釈明義務違反であり、その結果として、審理不尽である。
審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張)<10p>の記載
「 ▼控訴人の主張について。
240515説明=「教員が個人的に行えるのは、2~3週間が限度である。N君の場合、2~3週間で教員が離れられる見通しがつかない。本校には、長期にわたって指導を行うための体制がない」と説明をし、中根明子被控訴人から了解を得た(240515連絡帳)
□ 説明は妥当であるか否かについて、裁判所に判断を求める。 」に対しての判断脱漏。
◇ 求めた判断は、上告人がきちんと説明を行っている根拠であること。
上記説明で満足できず、240514以後の行為は、真の目的として、甲第10号証=240614高等部一人通学指導書の強要であったことが証明できること。
本件の争点であるにも拘らず、脱漏していることは、釈明義務違反であり。この違反は、釈明義務違反であり、その結果として、審理不尽である。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
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■■ 控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <1p>20行目から
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <1p>20行目から <1p>から<5p>までの記載分について
<2p>記載分=「 [2] 論理矛盾であること。
以下の様に、論理矛盾であることは、(判決書)民訴法第253条1項に違反していること。この違反は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
◇ 後藤博判決書は、控訴人敗訴であること。論理矛盾はないと判断していること。N君は、重度であると事実認定。言い換えると、中根氏が計画した3年計画は実態無視の計画であることを認めたことである。3年計画を達成するために、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導を、上告人のみに強要したことは、違法行為であることを認めたことになること。
<3p>記載分=「 まとめ=「男性である原告が事実上Nの担当となった」との事実認定は、誤認であること。
事実誤認は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
◇ 後藤博判決書は、控訴人敗訴であること。つまり、「 (N君には、重度の知的障害があり、)男性である原告が事実上Nの担当となった 」との事実認定を行ったこと。
しかしながら、葛岡裕学校長は、240615一人通学指導計画作成命令時に、「N君は、中学部では、一人通学を行っていた」と作成命令の理由説明をおこなっていること。堀切美和教諭は、電話で、「N君は、中学部では、一人通学ができていた」と説明を行っていること。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)には、「学校=>八広駅=>青砥駅」については、一人通学ができていたと記載されていること。
このことは、後藤判決書の認定事実と、証拠資料との間では齟齬があること。齟齬があることは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
<4p>記載分=「 まとめ=
上記から、「事実上Nの担当」の担当としていることは、知識不足から来た誤認である。
Nが着替えやトイレの介助を要したこと」→「男性である原告が事実上Nの担当となった」と強引に、「事実上のNの担当」と結論付けていること。このことは、特別支援学校に複数担任の意味を理解しておらず、間違っていること。
しかも、争いのない事実であるとしていること。事実誤認であり、初歩的な知識が脱漏した上での事実誤認である。
このことは、判決の前提となる事実に誤認があり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がるとき)に該当しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条を適用し、判決を破棄して、相当の裁判を行うべきである。 」に対しての判断脱漏。
◇ 後藤博判決書は、控訴人敗訴であること。つまり、「 (N君には、重度の知的障害があり、)男性である原告が事実上Nの担当となった 」との事実認定を行ったこと。
しかしながら、葛岡裕学校長は、240615一人通学指導計画作成命令時に、「N君は、中学部では、一人通学を行っていた」と作成命令の理由説明をおこなっていること。堀切美和教諭は、電話で、「N君は、中学部では、一人通学ができていた」と説明を行っていること。甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。甲第22号証=中学部指導要録(3年次)、甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)には、「学校=>八広駅=>青砥駅」については、一人通学ができていたと記載されていること。
このことは、後藤判決書の認定事実と、証拠資料との間では齟齬があること。齟齬があることは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
<5p>記載分=「 □ 「事実上のNの担当」と判示した目的は、葛岡裕 学校長、中村良一 副校長、中村真理 主幹、飯田拓 学年主任、千葉佳子 教諭が、甲第10号証の指導を、控訴人一人に押し付けよとしたした事実を、隠ぺいする目的での判示であり、(公平公正)民訴法第2条に違反しており、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項を適用した判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
◇ 後藤博判決書は、控訴人敗訴であること。つまり、「控訴人一人に押し付けよとしたした事実」についての認否を回避する目的で行った判断脱漏であること。申立て事項であるにも拘らず脱漏したことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
■■ 控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <1p>記載分=「 240515控訴人は、「学校には迷惑をかけない。」という言葉に反応して、保護者の行う「一人歩きの練習」を許可したこと。
本校では、重度の生徒に対して、一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がないと説明。甲第1号証=24一人通学指導マニュアルに沿った対応をしたに過ぎないこと。
□ 「一人通学指導を行うためには、体制が必要だが、体制がない」と説明したことに対し、被控訴人は不当であると判断していること。裁判所に対して、上記説明が、不当であるかの判断を求める。 」に対しての判断脱漏。
◇ 上告人が、中根明子被上告人に対して行った説明が正当であるかについての認否は、争点であること。正しいならば、説明を受けて納得しておきながら、240516からは千葉佳子教諭に対し、一人通学の要望を行い、家庭訪問時の説明を受け納得していること。納得しておきながら、葛岡裕学校長に、「上告人と千葉先生が、何でうちの子の担任なんだ」と大きな怒鳴り声を上げて、説明を要求していること。更に、240606葛岡裕学校長に対し再度、24マニュアルを持って、「やりもしないことを書くな」と大きな怒鳴り声を上げて、脅迫していること。
(以下は、推定であること。何故なら、240606中根氏手紙の宛先が特定できていないからである。)更に、240606中根氏手紙を、葛岡裕学校長に宛てて出していること。
240606中根氏手紙は、以下の通り。
一人通学について。
やはり、まだ、納得が行きません。
今日、中学2年の時の通知表を見て、泣いてしまいました。
青砥駅<=(電車)=>八広駅<=(徒歩)=>学校を一人で歩いていたのに・・。
<左側に記載あるが、判読できず>。中学2,3年の時の努力を否定されて大変悲しいです。
Nは見ていただいての通り、重度です。でも、一人通書き以外でも、もっとできることがあります。
思い出しました。墨田の卒業時のPTA広報紙に書かせていただいた言葉「子供の力を信じる」事を私は墨田の学校で教えていただきました。親の私だけでもNの力を信じます。学校の先生方や学校にはお手数をかけない方法で、一人通学させていきます。たとえ、その方法でNが交通事故にあって死んでも、父親や祖父のそばに行くだけなので仕方ありません。先生方、学校には迷惑は絶対かけませんのでやらせていただきます。ちなみに私は、登下校時には学校に行きます。 ご心配なく。
このところ、Nに私が八つ当たりしたり、上野この受験の件もあり、ここで止まっては、精神的にも良くないのでやります。
学校に言わないで始めるのは良くないと思い、書きました。
乱筆乱文、お許しください。
今日の下校はヘルパーさんなので、明日からやります。
6月6日 (中根明子)イニシャル版のため黒塗り。
手紙記載内容の齟齬について。
一方で、「青砥駅<=(電車)=>八広駅<=(徒歩)=>学校を一人で歩いていた。」と記載がること。
一方で、「Nは見ていただいての通り、重度です」と記載してあること。
中根明子被上告人自体が、N君を重度にしたり、重度ではないとしたりしていること。
a 重度でないことの証拠は以下の証拠資料があること。
青砥駅で乗り換えができている実態から判断して、N君は重度ではないこと。
甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時分、遠藤隼担任作成)の指導者の支援内容は「時々隠れてついて行く」となっていること。この支援内容から判断して、N君は重度ではないこと。
(しかし、甲第20号証は、N君の一人通学指導計画書であることが証明されていないこと)。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容から判断して、N君は重度ではないこと。国語の記載=「自分の名前を漢字で薄く書かれた線をなぞって書くことができた。」「一人下校の練習では、学校から青砥駅までの道のりを徒歩と電車を利用して、一人でも安全に行うことができるようになった。」。
(しかし、甲第22号証は、N君の指導要録であることが証明されていないこと)。
甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ。「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」。
葛岡裕学校長の一人通学指導計画書の作成命令時の説明。「N君は、中学部では、一人通学を行っていた」。(
b 重度であることの証拠は以下の証拠資料があること。
240409連絡帳本人になぞり書き。
240411連絡帳本人によるひらがな文字の点の連結書き。
240416.240418にも、よるひらがな文字の点の連結書き。
甲第2号証=入学相談 班別記録用紙(判定結果は、学習1班程度)。
学習1班の国語の課題内容。
高等部入学当初のクラスの課題。ひらがな名のなぞり書き。
担任2名の実態認識は、「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を行う」。
甲第10号証=高等部一人通学指導書(登校時、下校時。 中村真理主幹作成)。
上記の比較により、高等部ではN君の実態は重度であること。中学部の資料では重度ではないこと。このことから、N君の実態は不明であること。重度であるならば、上告人の240514説明は、正当であること。
後藤博判決書では、甲第22号証=中学指導用要録(3年次)を証拠として、「重度であること」を認定していること。
しかしながら、証拠と判断に齟齬があること。控訴人が申し出た証拠調べを却下したこと。却下した上で、齟齬があるにも拘らず事実認定を行ったことは、裁判手続きに違法があったことの証拠であること。裁判手続きの違法は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <2p>記載分=「 教員が思い通りに動かないと、校長に対し、讒訴を執拗に繰り返したこと。校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
例えば、担任二人に対し、「綿密コミュニケーション」を通しての洗脳支配に失敗すると、葛岡裕学校長に対して、「綿密コミュニケーション」を行っていること。「何で、うちの子の担任は、千葉教諭と控訴人なんだ」と、葛岡裕
校長に伝えていること。校長を通した、担任二人への恫喝であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。 」についての判断脱漏。
◇ 「何で、うちの子の担任は、千葉教諭と控訴人なんだ」と、葛岡裕
校長に伝えたとき、大きな怒鳴り声を上げていること。証拠は、葛岡裕学校長、学習1班の担当女性教諭であること。証拠調べを求める。よって、審理不尽であること。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <2p>記載分=「 中根明子 被控訴人が、讒訴を執拗に繰り返したことは、校長を通して、教員を支配することが目的であるであること。
「被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>被控訴人」という流れであること。
上記の判断は、本件の核心であること。
控訴人が、三楽病院に通院することになった原因は、執拗に繰り返される行為2つである。
[1] 中根明子 被控訴人のストーカー行為。
[2] 中根明子 被控訴人の讒訴を原因とする葛岡裕 学校長の指導であること。
□ 裁判所に対して、判断を求める。 」についての判断脱漏。
◇ 本件では、中根明子被上告人の行為が、間接脅迫に該当することの認否がそうてんであること。XXX
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <2p>記載分=「 控訴人が被害を受けた以上、被控訴人の行為は、教唆に該当すること。
」に対しての判断脱漏。
◇
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <2p>記載分=「 □ 裁判所に求釈明。中根明子 被控訴人は、以下の主張を行っていること。「控訴人には、教員としての指導力がない」と。
このことについて、立証を求める。
立証できれば、讒訴は口実ではなかったことを、認める。
しかし、立証できなければ、讒訴は口実であり、真の目的は、甲第10号証の、強要であることになること。
」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <7p>記載分=「 240606については、中根明子 控訴人の主張に齟齬がある。
控訴人が、甲第1号証=24マニュアルに沿って行なった回答内容が、不当な内容であるかの判断が行われていないことから、事実認定に誤りがあること。(証拠裁判)民訴法第179条に違反しており、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <9p>記載分=「 □ 290626渡辺力 判決書は、保護者の行う「一人歩きの練習」と教員が行う「一人通学指導」を、恣意的に識別せずに使っていること。このことは、事実誤認であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法のあるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <12p>記載分=「 □ 三木優子
弁護士の背任行為により、事実解明が行われていないこと。事実に基づいた裁判が行われていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があったとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <●p>記載分=「 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <13p>記載分=「 [1] 渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、証明妨害であり、違法であること。この違法は(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <13p>記載分=「 [2」 渡辺力 裁判長は、証拠調べを拒否した行為は、(証拠調べを要しない場合)民訴法第181条の裁量権を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <13p>記載分=「 [3] 渡辺力 裁判長は、一方で、証拠調べを拒否し、一方で、証拠調べを申し出た原告を負かしていること。この文脈矛盾は、論理的整合性が脱漏しており、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <13p>記載分=「 <3p>19行目からの判示の違法性
(被告)
被告は,Nの健康状況や行動内容などを熟知している保護者の立場から学校ないし原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた。
▼「原告に対して一人通学の実施などさまざまな要望をおこなってきた」との違法性について。
甲第10号証の指導と「さまざまな要望」は全く別のことである。異なる内容を、同じとして表示しており、トリックセンテンスである。
「さまざまな要望」は、授業時間内の指導に関することであり、甲第10号証の指導は、授業時間外に長期に渡り指導を強要することである。
□ 上記判示は、事実誤認であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <13p>記載から=「 ▼「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」との判示について。
上記判示は、事実誤認であること。「原告に対して一人通学の実施の要望をおこなってきた」ことは、中根明子
被控訴人の主張であること。立証を求る。「原告は、一人通学の実施の要望を受けたことはない。「一人歩きの練習」については、許可している。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <14p>記載分=「 240515連絡帳の記載内容からは、保護者が行う「一人歩きの練習」は許可したこと。許可したことに対応して、中根明子 被控訴人は、「一人歩きの練習」を行っていること。
裁判所に対して、高1年の連絡帳の証拠調べを申立てる。
□ 事実誤認があること。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民訴法第325条1項に沿った判決を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <14p>記載分=「 <3p>20行目からの判示の違法性
「それは,Nの学習環境が少しでも改善されるようにと考えておこなったものである」についての判示の違法性について。
▼甲第10号証の指導は、授業時間外の指導を要求する内容である。クラスの6名には行わないで、N君のみに長期に渡り、授業外授業を行うことで、「Nの学習環境が少しでも改善される」ことを行う理由がない。
□ 裁判所の判断を求める。要求の目的について、虚偽を行っていること。甲第10号証の強要であること。執拗に繰り返し讒訴を行ったことは、間接脅迫罪に該当すること。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <16p>記載分=「 240621連絡帳記載分 中根明子 被控訴人の求めに応じて、24年度の教員勤務割当表を、手渡していること。
このことから、甲第10号証の指導を強要することは違法であることの認識はあったこと。
□ 身勝手な不法な要求に対し、葛岡裕
学校長が従うまで、執拗に繰り返し行ったこと。この行為は、直接、控訴人に要求していなくても、共同不法行為に該当すること。
[1] 中根明子 被控訴人が讒訴の材料収集のために行ったストーカー行為。
[2] 葛岡裕 学校長の執拗に繰り返し行われた指導は、中根明子 被控訴人の教唆が原因であること、
その結果結果、控訴人は三楽病院の精神神経科に通院することになったこと。
[1]及び[2]について、事実認定の判断を求める。 」に対しての判断脱漏。
控訴理由書 290626渡辺力判決書の違法性について <2p>13行目から <17p>記載分=「 しかしながら,被告の要望を受けてそれらを教育や指導の内容に取り入れるかどうかは,学校が最終的に決定することである。
▼ 「学校が最終的に決定」と判示していることについて。
「中根明子 控訴人」の要望は、違法であったことについて。
中根明子 控訴人は、甲第10号証の違法性を把握していたこと。
控訴人と同じく、一人通学指導を求めていた生徒の場合について。
この生徒の母親と中根明子 被控訴人は親密であったこと。生徒は、学習2班に所属していたこと。
学習1班担当の女性教諭と新採体育の男性教諭は、保護者の求めに応じて、交代で生徒の後追い指導を行っていたこと。24年度教員の勤務時間割当表を渡した直後に、指導の取りやめを担任に
伝え、中止となっていること。
中根明子 被控訴人は以下の認識があったこと。
[1] 甲第10号証の違法性を把握していたこと。
[2] 「中根明子 被控訴人=讒訴=>葛岡裕 学校長=指導=>控訴人」の流れを把握していたこと。目的は、身勝手な内容である甲第10号証を控訴人に強要することである。
しかしながら、控訴人は強要の結果、三楽病院通院となったこと。このことは、教唆に該当すること。
□ 裁判所に、教唆に該当するとの判断を求める。 」に対しての判断脱漏。
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