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□ 後藤博判決書の違法につて 後藤博判決書<6p>15行目から
後藤博判決書<6p>15行目から
「 第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の本件請求は理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
2 争点1 (不法行為の成否)について
(1)前記前提事実によれば、控訴人は、葛飾特別支援学校の教諭であったところ、平成24年4月に同校に入学してきたNの担任としてNの指導に関わるようになったこと、Nは重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる。
特別支援学校は、一定の障害を有する障害者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校であり、特別支援学校である葛飾特別支援学校の教諭であった控訴人は、その職務として、上記の目的を実現するために、校長の監督のもと同校の生徒に対する教育をつかさどる立ち番あったものである(学校教育法72条、82条、37条1項、11甲参照)。 」について
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 「 前記前提事実によれば 」の具体的な指示内容である後藤博判決書<2p>1行目から16行目までを整理すると以下の4項目であること。
① 上告人の経歴、
② 葛飾特別支援学校の入学者の定義、
③ 被上告人の定義=以下の学歴(墨田特別支援学校中学部に21年度、22年度、23年度と在籍し、24年3月に卒業)をもつN君の保護者
④ 高等部1年A組の生徒、担任について。
上記4項目が、前記前提事実であることを確認。
b 後藤博判決書<2p>1行目から16行目までを整理すると、以下の1つについては、証拠と立証趣旨の間で齟齬があり、前提事実として使えないこと。具体的には、以下の事項であること。。
「Nは重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる。」という事項である。
前提事実として使えない理由は以下の通りである。
甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)、甲第22号証=中学部指導要録(3年時分)、甲第23号証=中学部指導要録(2年時分、3年時分)、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ 等では、「Nは重度の知的障害を有している生徒とはいえないこと」を証明していること。特に、甲第22号証=中学部指導要録(3年時分)については、後藤博判決書において、「Nは重度の知的障害を有している生徒であった」と認定したことの証拠資料として明示していること。しかしながら、甲第23号証の記載内容と、甲第23号証をもとに事実認定した内容との間に齟齬があることは、審議不尽であること。
前提条件は「Nは重度の知的障害を有している生徒であった」という項目のみであったこと。
上告人の主張事実は、後藤博裁判官の証明妨害により、証拠事実になっていないこと。
中根明子被上告人の主張事実は、後藤博裁判官が立証を促さないことにより、証拠事実になっていないこと。特に、乙号証は、乙第1号証=中根氏陳述書のみであること。
上記から、後藤博裁判官は事実認定を何1つ行っていないことが明白であること。事実認定を行っていないことは、(判決書)民事訴訟法第253条1項に「2 事実」を記載しなければならないとあるが、事実認定が行われていない以上、記載できないこと。
後藤博判決書には、双方の主張は長々と判示されていること。しかしながら、事実認定が記載されていないことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に基づく裁判が行われていないことを証明していること。このことは、訴訟手続きの違法であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
同時に、後藤博判決書は、(判決書)民事訴訟法第253条1項の「2 事実」を記載しなければならないに違反していること。この違反は、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項6号の「理由不備・食違い」に該当すること。
c 「Nは重度の知的障害を有している生徒であったことが認められる」について。 中根明子被上告人は、甲第22号証=中学部指導要領(3年次分)の記載と上記の事実認定との間に齟齬があること。
控訴状で申立てていること。甲第22号証記載内容では、担任が遠藤隼教諭1名であること。中根氏本人調書で、担任は遠藤隼教諭と女性担任の2名であると証言していること。2つの文書間では齟齬があること。齟齬の解消のため、中3年次の女性担任、中3年次の通知表、中3年次の連絡帳の証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
後藤博判決書で、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)を証拠採用したことは、後藤博裁判官による共同不法行為の証拠であること。何故ならば、以下の論理展開で、甲第22号証(原本)の証拠調べの必要性が確認されること。共同不法行為に関わった村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官、岡崎克彦裁判官は、いずれも証拠調べを却下していること。
「 証拠調べを行う=>女性担任の存在が確認される=>甲第22号証の記載と齟齬があることが確認される=>甲第22号証の証拠調べの必要性が確認される。」。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)については、石澤泰彦都職員が提出時に、「成立を否認」していること。
裁判所には、(文書の成立)民事訴訟法第228条1項により、真正証明を行う職権義務があること。
しかしながら、立証を促していないこと。文書提出命令申立てを行うことを、三木優子弁護士に依頼。岡崎克彦裁判官が必要ないと言いていると理由をつけて、申立て行うことを拒否。職権照会申立てると、必要ないとして却下。
村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官は証拠調べを行わずに証拠採用して、上告人を負かしていること。
これらの行為は、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行を隠ぺいする目的で行われた、職権行為の恣意的な違法行使であること。
後藤博裁判官の職権行為の恣意的な違法行使で書かれた判決書は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、)裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
d 副担である上告人は、担任である千葉佳子教諭と共に、N君の年間指導計画を作成し、葛岡裕学校長の裁可を経て、被上告人に配布したこと。担任2名は、被上告人に対して、家庭訪問時に年間指導計画について説明を行い、被上告人から了承を得たこと。この指導計画には、N君を「校外にて一人通学指導を行う内容」は、立案されていないこと。立案されていない理由は、24マニュアル、甲2号証=入学相談班別記録用紙、N君の実態観察から、「N君は、校外にて一人通学指導を行う対象前の生徒」であると判断したからであること。
しかし、葛岡裕学校長は、240615に上告人に対し、N君を「校外にて行う一人通学計画」の作成を職務命令したこと。命じた理由は、「N君は中学部では一人通学をおこなっていた」。できてたのならば、24マニュアルにより、「N君は、校外にて一人通学指導を行う対象生徒」に該当することから、作成を始めたこと。行っていたことから、指導内容は「時々行う後追い程度の指導である」からである。甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校時)によれば、指導内容は「時々行う後追い指導を行う」となっていること。
上告人の個人フォルダーに、240614作成日の甲第10号証=一人通学指導計画書のエクセルファイルが無断で入れられていたこと。
入れた者について、朝会後の学年打ち合わせ時に、聞いたところ誰からも回答が無かったこと。中村真理主幹、千葉佳子教諭、飯田拓学年主任は参加していたこと。
小池百合子都知事は、240614作成日の甲第10号証の作成者は、中村真理主幹であると説明していること。このことから、作成の経緯については、中村真理主幹が証人であること。中根明子被上告人の要求を、中村真理主幹が具現化したものであるか、否かは本件の争点であること。中村真理主幹の証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
中村良一副校長は、2408XXの指導の際に、上告人に対して、甲第10号証の指導を行うようにと職務命令を行ったこと。甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)の指導内容は、違法であることについての判断を控訴状で求めたこと。しかしながら、後藤博判決書では、判断の遺脱が行われていること。よって、審理不尽であること。
後藤博判決書<6p>23行目から <7p>3行目まで
e 「特別支援学校は、一定の障害を有する障害者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校であり、特別支援学校である葛飾特別支援学校の教諭であった控訴人は、その職務として、上記の目的を実現するために、校長の監督のもと同校の生徒に対する教育をつかさどる立ち番あったものである(学校教育法72条、82条、37条1項、11甲参照)。 」について
◇ 上記記載は、特別支援学校の定義であることの確認。
後藤博判決書<7p>4行目から
「 (2) そして、親は、子供に対する自然的関係により、子供の将来に対して最も深い関心を持ち、かつ、配慮をすべき立場にあるから、子供の教育の内容及び方法につき深い関心を抱き、意見を述べることは極めて自然なことというべきであり、ことに、特別支援学校は、上記のとおり障害者の自立を図るために必要な知識技能を授けるという目的を有する学校であり、また、国及び地方公共団体は、障害者の教育に関して、保護者に十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り保護者の意向を尊重しなければならないとされていること(障害者基本法16条2項)をも併せて考慮するならば、東京都が設置運営している特別支援学校において、教諭の実施ずる教育の内容及び方法に関し、生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め、あるいは自ら情報収集を行い、親としての意見や要望を述べることは、当然のこととして予定されているというべきである。 」について。
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 上記記載は、一般的な背景説明であること。
b 「可能な限り保護者の意向を尊重しなければならない」について
c 「可能な限り」の範囲についての定義は、明示されていないこと。
d 「教諭の実施する教育の内容及び方法に関し、生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め、あるいは自ら情報収集を行い、親としての意見や要望を述べること」を整理すると、「学校に対して、保護者が行って良いと認められる行為」は以下の通り。
① 情報の取得についての行為であること(情報提供を求めること。自ら情報収集を行うこと。)
② 意見を述べること。要望を述べること。
◇ 「可能な限り」と条件が付いていること。本件の上告人の行為が、可能な限りの意見の尊重を行っていないことが、争点であること。
上告人の行為については、中根明子被上告人の意見の尊重を可能な限り行っていること。
何故ならば、「意見の尊重を行っていない事項」について、被上告人からは、具体的な指摘が行われていないこと。
a 240514「一人歩きの練習を許可」したことは、保護者の意向を尊重して、許可回答を行っていること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。立証するために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
また、240515連絡帳中根母記載分からも許可していることが分かること。「(上告人記載分への回答として) わかりました。では登校から少しずつ先を歩かせる様にして、一人でバス停から学校まで行けるようにしていきます。今日は10mぐらい離れて歩きましたが、1か所、曲がる所だけは自信がない様で後ろから来る私を確かめていましたが、他は私と一緒に歩くより、淡々と歩いていました。私の責任の範囲でやります。GPSも持たせています。」と。
b 240620中根母の手紙に以下の記載=「明日、紙に書いて、お返事をいただけると嬉しいです」。
=>240621連絡帳の学校からの連絡事項欄に以下の記載=「ご質問にお答えします。『ボラ』、『事故』について、(この時は、登校指導は要求していないと思い、下校指導のみと思っていたため休憩時間と記載した。)休憩時間中に指導をしていて、事故が起きたときの責任は誰が取ることになるかということです。
担任がボラをとしてやっていて責任を取ることになるのかということです。休憩時間を別にとり、業務であるので責任は学校にあるということで解決しました。また、『組合員としてはそうでしょうが』ということに対して、私は組合員ではありません。」と。
中根氏記載分=『了解です、お返事は別紙にて』と納得している」。
c 「ボラ」「事故」等については、連絡帳で回答を書いていること。翌日、授業準備中に教室に入ってきて、「連絡帳ではなく、手紙に転記したものを寄越せ」との要求行ったこと。この要求に対し断ったこと。この要求は不当要求であり、威力業務妨害であること。他の保護者は、連絡帳の記載のみで対応しているが、特段問題はないこと。
頻度に於いて、異常であること。
また、文脈齟齬もあること。後藤博判決書<5p>24行目から、「被控訴人の要望を受けて教育や指導の内容に取り入れるかどうかは・・教職員が最終的に決定することであり・・。」と被控訴人は主張していること。
要望内容は、N君の教育や指導の内容とは無関係であり、被上告人の上記主張に沿えば、要望については教職員の決定事項であること。
当日の授業準備中に、予約を入れずに入室してきて、身勝手な要求を行っていること。断られると、葛岡裕学校長の所に讒訴に行っていること。讒訴の結果、葛岡裕学校長から指導が行われ、教材準備・事務処理の時間が奪われていること。威力業務妨害であること。
「手紙に転記しろとの要求を断ったこと。」。断ったことが、「保護者の意向を尊重しなければならない事項」であるかについては、判断が行われていないこと。よって、審理不尽である。
以下は経緯の詳細である。
240621_0839授業準備中に教室に中根氏がやってきた。8時39分近づいてきて、「別紙に書いてくれと言うので、(返事を別紙に書くことは)おことわりした。(すでに、連絡帳で回答してあることである。執拗に手紙で書いてくれと繰り返す。授業準備をさせろ。)
(連絡帳には学校から保護者向けの連絡記載欄を設けてあること。連絡帳に書くことと、別紙に書くこととの違いが理解できなかった。実際、今までの連絡帳記載内容では、千葉教諭は大人の遣り取りを記載していること。進路関係を毎日記載している。この時は、甲第31号証=「千葉佳子教諭から中根氏への手紙。PC入力。三木優子弁護士は書証提出を拒否。」の存在を知らされていなかった。そこで、中根氏は訴訟提起でも考えているのかと思いついた。)。中根さんは、裁判をお考えのようなので、連絡帳にしたい。このことで、(回答を)もらっていないということにならないようにしたい。」と回答。(この時に行った説明、連絡帳ならば日付が記載してあること。手書きであることを説明した。)
説明に、不満で直ぐに校長室に、別紙で回答がもらえるようにお願いしに行く。)。
◇ 「不満で直ぐに校長室に、別紙で回答がもらえるようにお願いしに行く」について。教員が自分思うように動かないと、校長室に行く。間接脅迫を通して教員を思うように動かそうとしていること。
この行為は、中根明子被上告人は、間接脅迫を行っていた証拠であること。
中根明子被上告人の要望の数々は、間接脅迫を目的とした行為であること。
証拠は、240621中根氏から上告人への手紙。葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。葛岡裕学校長の手帳については、文書提出命令申立てを、後藤博裁判官に対して行っていること。しかしながら、後藤博裁判官は、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを拒否したこと。唯一の証拠である手帳の証拠調べを拒否したことは、間接脅迫の主張への証明妨害であること。
[1] 後藤博裁判官の行為は、論理的整合性が欠落していること。
一方で、上告人の「唯一の証拠調べを行わないで
一方で、上告人を負かしていること。
このことは、論理的整合性が欠落しており、この欠落は、判決に影響を及ぼすことが明白な法令違反であること。よって、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当する上告理由であること。
唯一の証拠調べを却下したことは、証明妨害であり、弁論権侵害であること。判例に違反している事。
唯一の証拠方法であるならば、特段の事情のない限り、その取調べは必ずなされなければならないというのが判例の立場である。
(最高裁 昭和53年3月23日 判決 判例時報885号118頁)
唯一の証拠調べを却下した目的は、2つあること。
<1> 小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する行為の隠ぺい目的であること。
該当する証拠は、以下の通り。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本、
中学部2年次通知表、中学部3年次通知表、
中学部2年次女性担任、中学部3年次女性担任、
中学部2年次連絡帳、中学部3年次連絡帳。
上記証拠の立証趣旨は以下の通り。
甲第22号証、甲第23号証は、担任の氏名・押印欄の記載が、遠藤隼教諭の1名であること。
中根明子本人調書では、中学部2年次、中学部3年次の担任は、遠藤隼教諭ともう一人女性担任がおり、担任は2名であった証言。
齟齬が確認できれば、甲第22号証、甲第23号証は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることが証明できること。
よって、証拠調べを却下したことは、後藤博裁判官が共同不法行為を行っている証拠であること。
<2> 隠ぺいを行うために、271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の違法行使の隠ぺいであること。
該当する証拠は、以下の通り。
葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙、24連絡帳、
上記証拠の立証趣旨は以下の通り。
271028岡崎克彦裁判官の裁判指揮権の違法行使があったことである。
271028岡崎克彦裁判官は、弁論終了後に、石澤泰彦都職員、成相博子都職員、正体不明の目つきの悪い男性2名の合計4名のみを残し、上告人がいない密室で、上告人提出の訴訟資料を扱わせていること。
4名を残した理由は、上告人提出の連絡帳が実名版であり、イニシャル版に訂正するという理由であったこと。
上告人側が提出した裁判資料であるならば、上告人に対し、差し替え文書を提出させるべきであること。
実名版連絡帳は、裁判資料から蒸発していること。
正体不明の目つきの悪い男性2名について、期日調書に記載がないこと。
岡崎克彦裁判官に対して、男性2名の正体、氏名を記載するように、内容証明で申し入れたこと。しかしながら、回答が無いこと。
裁判資料総てについて、閲覧制限をかけていること。( 控訴審では、村田渉裁判官は、小池百合子都知事が申し出た裁判資料総ての申立てを却下していること。)。
「実名版連絡帳のコピー提出」については、三木優子弁護士は進んで出していること。
270717弁論での発言について。(東京都が提出した指導要録は、偽造であると、三木優子弁護士に伝えた数日後に行われて弁論期日である)
石澤泰彦都職員は、「東京都は生徒の名前については、配慮している。三木優子弁護士にも生徒の名前については、配慮して欲しい。」。と発言。
岡崎克彦裁判官は、「連絡帳メモについて、エクセル版で整理した文書を提出するように。」と指示。(エクセル版連絡帳は。本多香織書記官により、丁数が打たれていること。受付け日の押印がなく、提出日が特定できないこと。丁数から、第3分類に整理されていること。)。
弁論終了後、綱取孝治弁護士に要録が偽造であることの説明を聞きたいと言われ、地下の喫茶店で説明を行ったこと。三木優子弁護士は2つ話した。「遠藤隼教諭は、3年の担任もしていたんだ。1・2年次の筆跡と3年次の筆跡を比べたが分からなかった」と。喫茶店を出て、傘を広げて外に出た。裁判所広場中央で、綱取孝治弁護士は三木優子弁護士に伝えた。「 N君には可哀想だが、実名を書いて出そう。どうせ、分からないのだからいいだろう。」と。すげーな、裁判とはこんなもんかと強く印象に残ったこと。
以下のグーグルメールは、閲覧妨害にあっており、日時は特定できないこと。
8月になり弁護士からメールがあり、実名版連絡帳を書証提出したいが良いかと質問があったこと。
メール回答は以下の通り。謄写した実名版連絡帳は、綱取孝治弁護士に手渡したとき、説明を行った様に、表には出せない文書であること。東京都は、原本を持っていること。東京都に原本を出させてほしいと。
訴訟開始前から、東京都に対し連絡帳・葛岡裕学校長の手帳を出させることが、分水嶺であると伝えていること。東京都は第1準備書面で、24連絡帳を引用もとにした記載を行っていること。上告人は、24連絡帳の書証提出を求めていること。謄写した実名版連絡帳を進んで提出する理由はないこと。
再度、弁護士からメールがあり、実名版連絡帳を書証提出したいとの要望が伝えられたこと。そこまで言うならば出しても良い。但し、相手に虚偽記載を書かすだけ書かしてからにして欲しいと伝えたこと。
270717弁論期日において、「34連絡帳メモを、エクセル版に整理して提出するよう」にと(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条1項により、提出を促したこと。
三木優子弁護士は、エクセル版連絡帳を提出。しかし、受け付けスタンプが押されていないこと。イニチャル版であること。本多香織書記官は第3分類に整理保存してあること。、実名表示エクセル版連絡帳は裁判資料から蒸発していること。
271028弁論終了後、石澤泰彦都職員等が密室に残り改ざん、抜き取りを行った証拠であること。
[2] 後藤博裁判官の行為の内、上告人の唯一の証拠調べの申し立てを拒否したこと。このことは、唯一の証拠方法を却下し、証拠調べをせずに
弁論の全趣旨のみを証拠資料として判断を行っており、違法であること。
この違法は、(証拠裁判)民訴法第179条の違法であること。この違法は、裁判手続きの保障の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
同時に、証拠調べを行わずに、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用し認定していること。この認定は、経験則に反しており、違法であること。この違法は恣意的に行われており、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
[4] 240621_0910 中根母が葛岡裕学校長に来たと言って、朝学習時に中村良一副校長が教室に来る。
校長室で指導が行われ、「N君の指導から外される。」。
連絡帳記載した内容を手紙に転記して寄越せとの中根母の要求は、<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」を超えた、因縁に過ぎず、威力業務妨害であること。手紙に転記することを断ったことは、当然の行為である。
◇保護者の意向が、「不法な内容であること」が立証できれば、範囲外でであると主張できること。
[中根保護者の意向(要求)=(ア) 「上告人には教員としての指導力がない」と主張=>(イ) 『担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ』との要求=>(ウ) 「甲第10号証=高等部一人通学指導計画の強要」=>前記(ア)(イ)(ウ)の行為の違法性の認定が争点であること。
しかし、後藤博裁判官は、事実認定を何も行っていないこと。後藤博判決書には、事実に記載が行われていないこと。特に悪質な行為は、中根明子被上告人の主張に対し、立証を求めているにも拘らず、立証を促すことを懈怠し、第1回控訴審で終局としたこと。
第1回控訴審で終局することに対し、審理不尽を理由に責問権を行使したこと。後藤博裁判官は合議を行い却下したこと。書記官に対し、期日調書に責問権行使を記載するように、特に申入れを行ったこと。数日後、記載確認すると、書かれていないこと。書記官に申し入れたのに、なぜ書かれていないか質問すると、後藤博裁判官の指示によると回答したこと。上告人は、審理不尽を理由にして、上告提起を行う予定であったこと。そのため、「第1回控訴審で終局することに対し、審理不尽を理由に責問権を行使したこと」の証拠が必要であったこと。已む得ず、文書を提出し、証拠を残すことを余儀なくされたこと。上記記載から、後藤博裁判官には以下の3つ違法行為があったこと。このことは、審理不尽で裁判を終わらせて、証拠調べを回避する目的で行った違法であること。このことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。このことは、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当しいている。
以下の3つ違法行為について。
「後藤博裁判官が被上告人に対し立証を求めなったこと。」について。(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反していること。
「後藤博判決書には事実の記載がないこと。」について。(判決書)民事訴訟法第253条1項に違反していること。
「後藤博裁判官が審問権行使を期日調書に記載させなかったこと。」について。(口頭弁論調書)民事訴訟法第160条1項に違反する行為を、書記官に指示したこと。「合議し却下」の証拠隠滅を指示した行為であること。この違反は、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
[5] 「生徒の親が当該教諭や校長に対して情報の提供を求め・・」について。
◇ 本件の争点は、被上告人の情報の提供を求めた行為が、一般常識から判断して、相当であるか不相当であるかが争点であること。
葛岡裕学校長への働きかけ行為が、「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。
特に、葛岡裕学校長への働きかけ行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。このことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
「6] 「自ら情報収集を行い・・」について。
◇ 本件の争点は、被上告人が自ら情報収集を行った行為が、一般常識から判断して、相当であるか、不相当であるかが争点であること。
葛岡裕学校長への働きかけ行為が、「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。特に、葛岡裕学校長への働きかけ行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。
葛岡裕学校長への働きかけ行為の特定には、葛岡裕学校長の手帳、中根母の手紙が唯一の証拠であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽であること。
後藤博裁判官が立証妨害を行ったことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
[7] 「親としての意見や要望を述べることは、当然」について。
◇ 本件の争点は、被上告人が葛岡裕学校長に対して述べた意見や要望が、一般常識から判断して、相当であるか、不相当であるかが争点であること。
岡裕学校長への働きかけ行為が、「 社会通念上許される範囲の行為であること 」の立証責任は、中根明子被上告人にあること。特に、行為の目的、要求内容、要求態度、方法が争点であること。しかしながら、立証は行われていないこと。よって、審理不尽であること。
後藤博裁判官が立証妨害を行ったことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
後藤博判決書<7p>15行目から
「 したがって、被控訴人の行為について、親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱し、教諭である控訴人への人格攻撃に及び、又はその名誉を毀損するなど、控訴人自身の権利利益を害するものでない限り、控訴人との関係で不法行為を構成することはないと解される。 」について
◆ 上記判示を整理すると以下の通り。
a 上記判示は、被上告人の行為について、相当、不相当と判断するための判断基準が明示記載されていること。しかし、判断基準の対象行為となる中根明子被上告人の行為について、何も明示されていないこと。
「 <7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」
(1) 行為は、情報収集と要望であること。
(2) 社会的に相当と認められる範囲内であること。
(3) 上記の判断基準が適用される「中根明子被上告人の行為」については、事実認定が行われていないこと。 」。
後藤博裁判官は、事実認定を行わず裁判を行っていること。このことは、(裁判手続きの保障)に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
b 情報収集や要望を行った被控訴人の行為が、社会的に相当と認められる 「 範囲を逸脱 」しているか、範囲内であるか、争点であること。
しかしながら、上告人は多くの証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は証拠調べを拒否したこと。証拠調べが拒否された結果、要望内容につては特定できていないこと。
分かっている内容は、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」(作成者 中村良一副校長)に記載されている内容だけであること。この程度の内容で、「上告人には教員としての指導力がない」と断定し、「上告人を、担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ」と要求を行っていること。
要求の結果、上告人は葛岡裕学校長から、1学期内に授業観察、授業報告の職務命令をされたこと。また、中根氏が校長室に行った直後の授業観察も行われたこと。思い出せるだけでも2回あること。
音楽の授業で生徒を落ち着かせるために、図書コーナーに移動して生徒対応を行っていたとき。
千葉教諭が授業準備で不在の時、T子がトラブルで、朝学活に入らないため誘ったが入らなかったこと。中根明子被上告人は、入らないこと見て、校長室に行くため階段を駆け上がったこと。直後に、食堂前でリクエスト献立を決めていると、葛岡裕学校長が現れて指導を行ったこと。
後藤博判決書<7p>20行目から
「 (3)被控訴人が、控訴人に対し、Nに関する日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、被控訴人が控訴人の授業を見学したことがあったこと、一人通学についての被控訴人の手紙に対して返事を書くように要求したこと、被控訴人が、管理職らに対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることを止めてほしいことを要望したことについては、当事者間に争いがなく、また、証拠(甲12、甲13、乙1、控訴人本人)によれば、被控訴人が管理職らに対して要望等を行ったことを受けて、管理職らは、控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い、控訴人の授業観察が行うようになったことが認められる。 」について
◆ 上記判示の整理は以下の通り
後藤博判決書<7p>20行目から <8p>1行目までは、争いのない事実として判示していること。
「 (3)被控訴人が、控訴人に対し、Nに関する日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、被控訴人が控訴人の授業を見学したことがあったこと、一人通学についての被控訴人の手紙に対して返事を書くように要求したこと、被控訴人が、管理職らに対し、控訴人の研修の内容を開示すること、Nの指導から控訴人を外すこと、Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、控訴人がNの写真をとることを止めてほしいことを要望したことについては、当事者間に争いがなく 」については
a 「 (3)被控訴人が、控訴人に対し、Nに関する日々の学校生活や一人通学等の指導の在り方に関する要望を行ったり、」については、当事者間に争いがあること。
以下の通りの齟齬であること。「控訴人に対し」ではなく、「担任二人に対して」である。4月、5月(5月23日頃まで)は、連絡帳、直接口頭で行っていること。本件対象行為は、240523以後に、葛岡裕学校長を通して行った間接脅迫、教唆が対象行為であること。
b 「指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、」については、中根母の主張であること。当事者間に争いがあること。
控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」回答であり、立証は行われていないこと。ここの判示は、(裁判所の判断)を記載する部分であること。主張は裁判の基礎に用いることは出来ないこと。このことは、(証拠裁判)民事疎用法第179条に違反していること。このことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、民事訴訟法第312条1項に該当していること。
c 「指導の参考にしてもらう趣旨」とあるが、甲第11号証=240814取得「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの記載とはかけ離れた表現であること。当事者間に争いがあること。
d 「 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」と記載してあること。当事者間に争いがあること。「示唆を出しても」と「指導の参考にしてもらう趣旨」とでは意味が異なること。
e 「本を手渡したりしたこと、」については、中根明子被上告人の主張であること。当事者間に争いがあること。立証を求めたが、立証は行われていないこと。ここの判示は、(裁判所の判断)を記載する部分であること。主張は裁判の基礎に用いることは出来ないこと。このことは、(証拠裁判)民事疎用法第179条に違反していること。
上告人主張は、「教室の机の上に放置されてあった」であること。証拠は、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。
後藤博判決書は、えこひいきが行われていること。上告人に対しては立証妨害を行っていること。中根明子被上告人に対しては、被上告人の主張を裁判の基礎に用いていること。その上で、上告人を負かしていること。
このことは、後藤博判決書は、恣意的にえこひいきを行っていることの証拠であること。証拠から、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害が行われたこと。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
f 「被控訴人が控訴人の授業を見学したことがあったこと、」については、争点は目的であること。当事者間に争いがあること。
目的については、控訴状で「讒訴のための情報収集である」と主張していること。しかしながら、目的については、以下の主張を行っていること。
(1) 「授業を見学」の目的は、「上告人には教員としての指導力がない」と葛岡裕学校長に伝えるための情報収集であり、讒訴目的の情報収集であったこと。
(2) 「中根明子被上告人が葛岡裕学校長に要望した行為」は、間接脅迫を目的としていること。
(3) 「葛岡裕学校長に伝えるための情報収集」のために執拗に繰り返し行われたストーカー行為により、上告人は240624三楽初診に追い込まれたこと。
(4) 讒訴により、葛岡裕学校長らによる、毎日の授業観察に対応するために、情業案の細案まで準備することを余儀なくされたこと。業務破綻に至り、退職を決意することになったこと。
これらの申立て事項について、判断を遺脱していること。このことは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。しかも、後藤博判決書では、恣意的に判断の遺脱を行い、すべて被上告人に有利となっていること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、恣意的であることから、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法第76条3項の違反であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
また、後藤博判決書は、控訴状の主張を正しく受領していないこと。
争点であることを恣意的に認めず、「判断の遺脱」していること。中根氏行為の目的については、争点とすることを回避していること。回避するために、中根氏行為の目的について、控訴状の控訴人主張を正しく受領せず判示していること。
後藤博裁判官は、控訴人主張を正しく受領せずに、裁判を行ったこと。このことは、釈明義務違反であり、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
後藤博裁判官は、審理不尽でありながら、第1回控訴審で終局としたこと。終局としたことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
g 「 一人通学についての被控訴人の手紙に対して返事を書くように要求したこと」については、当事者間に争いがあること。
「一人通学についての被控訴人の手紙」は受け取っていないこと。後藤博判決書では、表現を曖昧にして、恣意的に被上告人に有利となるような表現となっていること。
具体的には、240621連絡帳上告人記載部分を、手紙に転記して寄越せという要求であること。前日に、教員勤務時間割表を入手したことで、甲第10号証=240614一人通学指導計画書(登校時・下校時)の強要は、不当要求であることを把握したこと。そのため、葛岡裕学校長に手紙を見せて、間接脅迫を行わせるために手紙回答を求めたこと。
葛岡裕学校長に、「I先生右は、部活動もしていないし、通学指導もしていない。いいのか。」と、通学指導をさせるように脅迫していること。
手紙回答の強要、上記発言は、一般常識から考えて、社会的に許されない行為であること。
240620中根母の手紙(イニシャル版)以下は、
「240620中根母の手紙(イニシャル版)
I先生へ
まずはお返事ありがとうございます。
ちなみに、お手紙には「紙に書いて」お返事いただけると~と書きましたよね。
申し訳ありませんが、大人のやりとりは連絡帳に書くのはやめませんか?
これは決して、Nの学校での様子とは全く関係ありませんので。
我が家にとって学校の連絡帳は、Nの学校での様子を知る上で、大事な物であって、私は先生方や学校への話は、今まで全て、このレポート用紙で書かせていただきました。
今後、大人のやりとりは別紙にてお願いできませんか?
紙が用意できない様でしたら、私の方でご用意させていただきます。
先生のお返事の内容ですが、私、Nの一人登下校の責任は私が持つと言いましたよね。書きましたよね。
きっと先生の方で私の発言をお忘れだったり、手紙を捨てられたとはおもいますが。
ですから、先生の大いなるご心配は全く必要ないと思われます。
あまり一所懸命、熱心にお考えいただくと、かえって今回のやりとりの様になるかと思われますので、くれぐれもご心配なく。
先生のお仕事である、生徒への指導、教材研究、授業の準備をされてくださいね。
では、失礼します。
6月21日 中根 」であること。
「Nの学校での様子とは全く関係ない」、「大人のやりとりは連絡帳に書くのは」の記載について。生徒指導に関して記載するのが連絡帳であること。連絡帳に書けない内容は、勤務ではないこと。
h 「被控訴人が、管理職らに対し、控訴人の研修の内容を開示すること、」については、開示請求であることから特段問題はないこと。しかしながら、中村良一副校長は、指導の際に、開示請求に対し、「出せるか」と発言したことから。人によっては脅迫されて言うと感じるものもいること。目的が不明であること。どの様に使ったのであるか不明であること。一般常識から考えれば、脅迫を意図した開示請求であること。
i 「 Nの指導から控訴人を外すこと、」について。具体的には、「担任から外せ、学年からいなくしろ、この学校からいなくしろ。」であること、上告人が定年退職であることを知っており、辞めさせろと言う意味であること。葛岡裕学校長に伝え、間接脅迫を目的としていること。
葛岡裕学校長から聞かされ、執拗に繰り返し行われる間接脅迫に対し、恐怖を感じた。
控訴状では、間接脅迫であると主張していること。後藤博判決書では、間接脅迫、教唆については、恣意的に欠落させていること。申立て事項について欠落させていることは、(判決事項)民事訴訟法第246条に違反していること。
同時に、申立て事項は、調査事項であるにも拘らず、調査を行っていないこと。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条に違反していること。
上記2つの違反は、職権義務行為の恣意的な違反であること。後藤博裁判官は、職権裁量行為の行使は、常に被控訴人に有利となるように行使されていたこと。職権義務行為違反の結果は、常に被控訴人に有利となるように行使されていたこと。
上記えこひいきの原因は、以下の通り。
中根明子被上告人は、中学部2年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部3年次通知表、中学部3年次連絡帳を保持していること。中学部指導要録の謄本を入手できる立場にある。
後藤博裁判官が、証拠調べを、すべて却下して裁判資料であること。これらが提出されれば、小池百合子都知事の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する該当する犯罪を隠ぺいする目的で、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官が行った共同不法行為が証明されること。提出を回避する代わりに、裁判を有利にしたこと。
5名の裁判官が共同不法行為を行ったことは、甲第22号証=中学部指導要録(3年次分)原本の証拠調べを行うことで証明できること。
上告人は裁判官の犯罪行為があったことを理由に、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の職権調査事項であることを申し立てること。
速やかに、証拠調べを行い、刑事訴訟法第239条第2項により、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官の5名の裁判官を刑事告発することを求めること。
最高裁が刑事告発を行わなければ、最高裁も共同不法行為を行った証拠であること。
j 「Nの通知表に控訴人の名前を掲載しないようにしてほしいこと、」について。要求の目的について特定が行われれていないこと。このような要求は、普通行われないこと。相手を脅迫する目的で要求されること。
葛岡裕学校長を通して、伝えることで、間接脅迫を目的としていることの証拠であること。上告人は、恐怖を感じたこと。
中根明子被上告人の要求は、威力業務妨害であること。
k 「控訴人がNの写真をとることを止めてほしいことを要望したことについては」について。目的が特定されていないこと。不当な要求であること。写真撮影は、学期のまとめに使う目的で行っていること。写真撮影を行わせないとの要求は、威力業務妨害であること。また、この要求を葛岡裕学校長から伝え聞いた時は、恐怖を感じたこと。間接脅迫であること。
l 「当事者間に争いがなく、」については、争いのある事項があること、歪曲表現されていること。後藤博判決書では、否認事実と自白事実の区別が正しく行われていないこと。本件は、中根明子被上告人の行為の目的が争点であること。後藤博判決書では、控訴人の主張が正しく受領されていないこと。
自白事実が、後藤博判決書では裁判の基礎に使われていないこと。
例えば、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、中根明子被上告人の不当行為の証拠であること。
三木優子弁護士は書証提出を拒否。
甲第28号証=堀切美和教諭の電話番号メモは、中根が千葉佳子教諭に手渡したメモであること。渡した目的は、「N君は、中学部では、一人通学ができていた」ことを確認するために電話をかけるようにと渡したこと。担任会では、千葉佳子教諭は、「自分が電話をかけて確認する」と言って引き取ったメモであること。次の担任会では、千葉佳子教諭は、「自先生が電話をかけて確認して下さい」と言って、押し付けたメモであること。態度が感情むき出しになっており、記憶に残っていること。
電話をかけたところ、堀切美和教諭からは、「N君は、中学部では、一人通学ができていた」、「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていた」との実態説明がなされたこと。
堀切美和教諭の実態説明は、担任二人が一人通学指導を始めるための前提条件を満たす内容であること。
葛岡裕学校長は、240615指導に於いて、一人通学指導計画作成を職務命令したこと。命令理由として、手帳を見ながら発言したこと。「N君は、中学部では、一人通学ができていた」との発言であること。
葛岡裕学校長の発言は、堀切美和教諭の実態説明、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容、甲第20号証=墨田特別支援学校中学部一人通学指導計画書(下校時)と呼応した内容であること。
但し、甲第22号証、、甲第20号証は、N君のものであることは立証できていないこと。後藤博判決書<2p>12行目の認定事実とは齟齬があること。「Nには重度の知的障害があり」との判示であること。
控訴審で提出した甲第28号証、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモについては、被上告人は答弁書で疑義を申立てていないこと。第1回控訴審で終局したことから、自白事実であること。
例えば、甲第31号証=240611千葉佳子教諭の手紙(ワードで作成、中根母宛である。)。中根明子被上告人は控訴答弁書で疑義を申立てていないこと。第1回控訴審で終局したこと。よって、立証趣旨は、自白事実であること。
「 [1] 三木優子弁護士は、書証提出を行っていないこと。背任行為の証拠。
[2] 240610中根明子 被控訴人への回答の手紙であること。石澤泰彦
都職員編集の連絡帳からは落ちていること。
[3] 控訴人の知らない所で、一人通学の話が行われていた証拠。
[4] 240612中根明子 被控訴人の手紙に続く。一人通学について、バックアップだけでは足りないと、執拗に繰り返し求めていること。
[5] 240606に、葛岡裕 校長に、「事故が起きてもかまわない・・」と食い下がったが、諫められたこと。240606中根明子 被控訴人の手紙を校長に出したこと。都合よく進まずに、千葉教諭にも執拗に、繰り返し一人通学を求めていること。 」は、自白事実であること。
この自白事実からは、「一人通学について、バックアップだけでは足りないと、執拗に繰り返し求めていること。」。つまり、甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)の実施を千葉教諭にも求めていたことの証拠であること。甲第10号証の内容は不当要求であること。執拗に繰り返し要求していること。後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではないこと。
後藤博判決書<8p>1行目から
「 また、証拠(甲12=葛岡裕学校長の陳述書、甲13=280927証人調書速記録(葛岡裕学校長)、乙1=中根明子陳述書、控訴人本人)によれば、被控訴人が管理職らに対して要望等を行ったことを受けて、管理職らは、控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い、控訴人の授業観察が行うようになったことが認められる。 」について。
事実認定を何一つ行っていないこと。以下の、証拠として採用しているが、主張に過ぎない内容であること。証拠能力がないこと。証拠として、控訴人本人としているが、どの発言を根拠としているのか明示が行われていないこと。
a 「 証拠(甲12=葛岡裕学校長の陳述書、甲13=280927証人調書速記録(葛岡裕学校長)、乙1=中根明子陳述書、控訴人本人) 」については、いずれも反対尋問を経ておらず、勝手なことを言っただけの主張文書であること。
上記文書だけを根拠として、(自由心証主義)民事訴訟法第247条を適用して認定することは、経験則に反しており、違法であること。この違法は、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反しており、(裁判手続きの保障)に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
b 甲号証については、三木優子弁護士の背任行為の認定が行われていないこと。三木優子弁護士の背任行為については、申立て事項であり、(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当していること。しかいながら、後藤博判決書では、(判断の遺脱)が行われていること。申立て事項について職権調査を拒否し、判断の遺脱が行われていること。このことは、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
平成26年(ワ)第24336号事件でも、三木優子弁護士は、相手の主張に沿った証拠資料を提出すること。相手に利用させるために、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書を提出することである。
本件でも、甲第22号証から甲第31号証までの証拠の提出を拒否していること。
まず、控訴状の申立て事項である三木優子弁護士の背任行為の認定を行うことが先であること。(再審の事由)民事訴訟法第338条1項5号では、「判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。」と規定されている様に、重大な争点であること。
三木優子弁護士の背任行為は、再審の事由)民事訴訟法第338条1項5号の記載。(再審の事由)民事訴訟法第338条1項6号=「判決の証拠となった文書が偽造又は変造されたものであったこと。」と規定されている様に、重大な争点であること。
後藤博判決書は、三木優子弁護士の背任行為について申立て事項であるにも拘らず、判断の遺脱を行っていること。(再審の事由)民事訴訟法第338条1項9号=「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。」と規定されている様に、重大な争点であること。
「控訴状の申立て事項である三木優子弁護士の背任行為の認否判断」について、判示を行わなかったことは以下の原因によること。背任行為を認定すれば、審理不尽の証拠となること。審理不尽となれば、破棄差戻しになること。事実審を行えば、中学部2年次通知表、中学部2年次連絡帳、中学部2年次女性担任、中学部3年次通知表、中学部3年次連絡帳、中学部3年次女性担任の証拠調べが行われること。証拠調べが行われれば、中学部2年次・中学部3年次の女性担任の存在が証明されれば、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)との齟齬が明白になること。そうなれば、甲第22号証の証拠調べは必須となること。甲第22号証の証拠調べを行えば、小池百合子都知事の有印・同文書行使罪が証明されること。同時に、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官の共同不法行為が証明されること。
本件では、後藤博裁判官は、「控訴状の申立て事項である三木優子弁護士の背任行為の認否判断」について、判断の遺脱を行ったことは、共同不法行為の証拠であること。(再審の事由)民事訴訟法第338条1項4号=「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」の規定にある様に、重要な事項であること。
後藤博裁判官の共同不法行為を申立て事項とする。このことは、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の職権調査事項であること。
共同不法行為を犯した後藤博裁判官が作成した判決書であること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
後藤博裁判官の共同不法行為が明白になったら、以下の5名の裁判官の共同不法行為について、職権調査を行うことを求める。
共同不法行為が明白になれば、刑事訴訟法第239条第2項により、岡崎克彦裁判官、村田渉裁判官、岡部喜代子裁判官、後藤博裁判官の5名の裁判官を刑事告発することを求めること。
共同不法行為に認否については、「 甲第22号証=中学部指導要録(3年次)」の原本の職調べを行えば明白となること。
指導要録偽造の事実認定ができたら、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪について、刑事訴訟法第239条第2項により、小池百合子都知事を刑事告発することを求めること。刑事告発を行わなければ、最高裁による共同不法行為・公務員義務違反となること。
c 証拠採用した文書は、どの部分が採用されたのか特定できていないこと。3文書は、反対尋問の手続きを経ていないことから、主張文書であること。ガラクタ文書を並べて、体裁を整えているだけであること。
後藤博判決書<5p>2行目から
「 被控訴人が管理職らに対して要望等を行ったことを受けて、管理職らは、控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い、控訴人の授業観察が行うようになったことが認められる。 」について。
▼ 「控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い」とあることについて、後藤博裁判官は、控訴状の記載内容を正しく受領していないこと。このことは釈明義務違反であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
控訴人は「控訴人の意に反してNに対する一人通学指導を開始するように指示を行い」とは主張していないこと。
「控訴人の意に反して」との主張は行っていないこと。事実認定の根拠が不明であること。後藤博判決書は、表現を替えて都合の良い内容にしていること。主張を正しく受領していないこと。
経緯は以下通り、240514に担任会の決定により、24マニュアルに沿って、中根母の要望に沿って、「一人歩きの練習を許可したこと」。
証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。
240615指導により、一人通学指導計画書の作成について職務命令を受け、作成に取り掛かっていること。
証拠は、三木優子弁護士は提出を行っていないこと。平成27年(ワ)第36807号事件では、出すように繰り返し依頼したことで、提出を行っていること。
240828頃に中村良一副校長から職務命令を受けたこと。「甲第10号証=240614一人通学指導計画(登校時・下校時)」の指導を行えとの職務命令であること。
証拠は、甲第17号証1乃至11であること。
▼ 「 控訴人の授業観察が行うようになったことが認められる。 」について。
時系列に齟齬があること。「控訴人の授業観察」=>「240828頃に甲第10号証の指示を受けたこと。」。控訴人の主要を正しく受領していないこと。
授業観察が毎日、又は予告なく行われたため、毎日、授業細案を作ることに余儀なくされたこと。毎日校長室で放課後行われた授業反省会が行われたこと。この結果、中根母のストーカー行為に拠り、240624三楽初診となっていた状況に加え、時間的にも余裕を失ったこと。これにより、要介護3の母への介護が希薄となり、母の夜泣きに対応しなかったことを原因に、退職を決意したこと。
c 後藤博判決書は、証拠として「控訴人本人」を採用していることについては、疑問があること。
[1] 控訴状の記載内容を正しく受領していないこと。(控訴人の主張)で記載した通り、正しく受領していないこと、表現を替えて真逆の意味に変えていること等を行い、上告人を負かす方向で判示がなされていること。
[2] 第1回控訴審での終局は審理不尽であると責問権を行使したが、合議を行い却下して、第1回控訴審での終局を強行したこと。後藤博裁判官の指示により、期日調書には、責問権行使、合議の記載は行われていないこと。
上記により、後藤博判決書は、釈明義務違反であり、その結果、審理不尽となっていること。審理不尽は弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
後藤博判決書<8p>6行目から
「 しかしながら、上記の被控訴人の行為は、やや行き過ぎの面がなくはなく、そのため、控訴人が特別支援学校の教諭として職務を行うことについて一定の制約を課す結果となったり、控訴人が不快感を覚えることになったりしたものであるとしても、重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認める範囲を逸脱したものとまで評価することはできないし、また、控訴人の人格権を害するなど、控訴人自身の権利権益を害するものであったとも認められない。 」について
◆ 上記判示の整理について
a 「上記の被控訴人の行為は・・」について、
◇ 被控訴人の不法行為の対象となる行為については欠落していること。被控訴人の行為の目的については、判断の遺脱を行っていること。
上記の被控訴人の不法行為の欠落・申立て事項についての判断の遺脱は、(判決書)民事訴訟法第253条1項に該当する違反であること。このことは、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
b 「控訴人が特別支援学校の教諭として職務を行うことについて一定の制約を課す結果となったり・・」について。
◇ 一定の制約と表現していること。一定と曖昧表現で逃げていること。しかし、範囲内の制約か「範囲を超えた制約」について判断基準の明示がないこと。判断基準の明示がないことは、(判決書)民事訴訟法第253条1項3号の違反であること。このことは、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項の6号に違反していること。
c 「 控訴人が不快感を覚えることになったりしたものであるとしても、」について
◇ 後藤博裁判官は、控訴状の内容を正しく受領していないこと。
「不快感を覚える」との表現は、控訴人の感情であること。控訴状には、「不快感を覚える」という表現は使用していないこと。穂の表現が出てきた根拠が不明であること。
後藤博判決書は、一貫して、控訴状の主張について、表現を替えて、真逆の意味にしていること。例えば、争いのない事実は、控訴答弁書で認めたさせた3項目だけであること。しかし、争いのない事実として、争いのある事項を紛れ込ませていること。
控訴人は、甲第6号証=自科歴(内科)を提出して、身体状況は下痢が続いていることを証明していること。甲第7号証=診療録(精神神経科、三楽病院)を提出し、不眠であること、抑うつ状態になったこと及び定期的に精神神経科に通院していたことを証明していること。
「不快感を覚えることになったり」と判示しているが、その程度であれば損害賠償請求訴訟を起こしてはいない。
執拗に繰り返されるストーカー行為により、精神的に不安定になっており、240624三楽初診となったこと。
加えて、葛岡裕学校長に対し、「上告人には教員としての指導力がない」と讒訴を執拗に繰り返し行ったこと。葛岡裕学校長に対し、「上告人には教員としての指導力がない」と訴える中根母の根拠の説明を求めたこと。しかし、まともな回答は行われなかったこと。具体的な状況が特定できなければ、反省・改善が行えない状態であり、名誉感情侵害を受けたこと。
そのうちに、「上告人を担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ。」との要求を伝え聞いたこと。
聞くことで恐怖を感じたこと。具体的な理由提示せずに、「上告人を担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ。」との要求を行ったこと。葛岡裕学校長から聞いて、繁華街で、やくざ様に因縁を付けられている様な恐怖を感じ、「これは私からのラブレターですの、ホ・ホ・ホ 」と手紙を渡された時の表情がプレイバックして、精神的に不安となり、三楽初診となったこと。
7月の休暇簿を見れば分かるように、有給休暇が多く取得されていること。有給休暇は、母の通院のために、例年は使っていたこと。しかし、下痢が酷くなり、金町駅まで行くと下痢のためトイレに行き、その日は休暇を取得していること。このことから、「不快感を覚える」という程度ではないこと。控訴状の内容を正しく受領していないことは、釈明義務違反であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当する。
d 「 重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認める範囲を逸脱したものとまで評価することはできないし 」について。
◇ 「範囲を逸脱したものとまで評価」と判示しているが、判断基準の具体的な明示がないこと。上告人が通院・病休になるような間接脅迫を行っても、「社会的に相当と認められる」と判断していること。自殺でもしないと、範囲を逸脱していると認められないのか。判断の境界についての判示がないこと。このことは、(判決書)民事訴訟法第253条1項の3号に違反していること。この違反は、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項6号に該当する。
◇1 渡部力判決書の判断基準は、「原告の受忍限度を超えていない」と判示していること。
後藤博判決書の判断基準は、「社会的に相当と認められる範囲以内」と判示していること。
渡部力判決書と後藤博判決書とでは、判断基準が異なっていること。判断基準変更の理由の明示がないこと。
又、控訴状に於いて、「原告の受忍限度を超えていない」との判断基準について、内容明示を求めたこと。しかしながら、後藤博判決書は、釈明を行わずに、判断基準を変えたこと。適用する法規定については、裁判所に職権探知義務があること。判断基準を変えたことは、渡部力判決の不備を認めたことである。適用する判断基準の誤りは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し等)民事訴訟法第325条2項に該当していること。しかしながら、後藤博裁判官は、破棄差戻しを行わず、判断基準を変更して、裁判を行ったこと。
控訴人は、「原告の受忍限度を超えていない」ことについて対応して、控訴状を作成していること。突然の判断基準変更は不意打ちであり、(裁判手続きの保障)の侵害であること。この侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第12条1項に該当している。
◇2 渡部力判決書の判断基準は、「原告の受忍限度を超えていない」と判示していること。
後藤博判決書の判断基準は、「社会的に相当と認められる範囲以内」と判示していること。
渡部力判決書と後藤博判決書とでは、判断基準が異なっていること。判断基準変更の理由の明示がないこと。
判断基準が、「原告の受忍限度を超えていない」と判示。
これに対しては、甲第6号証=三楽(内科)の通院記録、甲第7号証=三楽(精神神経科)の通院記録を証拠にして、受忍限度を超えていると反論。
判断基準が、「社会的に相当と認められる範囲以内」と判示。
これに対しても、甲第6号証=三楽(内科)の通院記録、甲第7号証=三楽(精神神経科)の通院記録を証拠にして、「社会的に相当と認められる範囲外」と反論する。
後藤博判決書<7p>に判示した法規定である学校教育法、障害者基本法には、教員が通院に至るまで行ったとしても「情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との記載はないこと。
重度の知的障害を持つ生徒の保護者は、教員が通院に至るまで行ったとしても「情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であると、後藤博判決書は判断していること。
重度の知的障害を持つ生徒の保護者を多く知っているが、教員が通院に至るまで行ったとしても「情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であると、考える保護者は皆無であること。
上記判断は、重度の知的障害を持つ生徒の保護者を馬鹿にしていること。
上記の保護者は、筆絶の悲しみを乗り越えてきた方々であり、自分子供のことは自分で行うという覚悟を持ち、日々暮らしていること。
中根明子被上告人場合は、障害者の子供を持つ親であることを看板にして、教員よりも優位である立場を利用して、不当要求が実現するまで、執拗に繰り返していること。このことは、中根明子被上告人の固有の性格によるものであること。決して、重度の知的障害を持つ生徒の親に共通であることと一般化されるものではないこと。
重度の知的障害を持つ生徒の保護者であることを理由に、教員が通院に至るまで行ったとしても「情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲」であることにはならないこと。
このことは、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項6号に該当していること。
◇ 「 重度の知的障害を抱える子の親 」とは認定しているが、証拠採用した甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載では、「N君は重度の知的障害を持っている生徒ではない」ことを明示していること。このことは、証拠と立証趣旨の間に齟齬があること。齟齬があることは、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について誤りがあったこと)。このことは、論理展開の誤りであり、理由齟齬であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条2項6号に該当する。
◇ 判断基準の適用対象となる中根明子被上告人の不当行為が特定されていないこと。控訴状で主張した中根明子被上告人の不当行為については、証拠調べを総て却下していること。葛岡裕学校長の手帳・中根母の手紙は、不当行為を特定する「唯一の証拠」であること。被上告人の不当行為は、間接脅迫という手口で行われていること。不当行為を特定するためには、証拠調べが必要であること。
後藤博裁判官は、唯一の証拠調べを拒否し、証拠調べを申立てた控訴人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、恣意的で違法であること。唯一の証拠示唆べを拒否したことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当している。
e 「 控訴人の人格権を害するなど、控訴人自身の権利権益を害するものであったとも認められない。 」について
◇ 中根明子被上告人の不当行為を特定することを妨害しておいて判示していること。
「 控訴人の人格権を害する 」については、中根明子被上告人の主張=「上告人には教員としての指導力がない」と葛岡裕学校長をとおして伝えられたこと。中根母の主張根拠の説明を求めたが、満足な説明が行われていないこと。葛岡裕学校長は、手帳を見ながら説明を行っていたことから、手帳を見せる様申し入れたが拒否。
「上告人には教員としての指導力がない」について、具体的状況での指導の内容は特定できず、反省・改善について対応できなかったこと。
執拗に繰り返されるストーカー行為に対し、240624三楽初診に至ったこと。
執拗に繰り返される葛岡裕学校等からの「上告人には教員としての指導力がない」との中根母の発言。
街中で、やくざ様から因縁を付けられている様な、恐怖。やくざ様は、その場から逃げれば解決する。しかし、この恐怖は逃げる術のない恐怖であること。
恐怖の起因は、中根明子被上告人の主張であること。「 控訴人の人格権を害する 」の定義が不明であるが、理由説明が行われずに、「上告人には教員としての指導力がない」と、自分指導を否定する発言がなされていること。葛岡裕学校長らによる日々の授業観察、日々の校長室での授業反省。理由説明がなく、対処方法が分からず「拷問タイム」と言ったが、葛岡裕学校長は聞き耳を持たず。不眠・下痢・恐怖感から脱力状態になり、要介護3の母の介護を手抜きするようになり、夜泣きに対し、放置してしまい、退職を決意したこと。
執拗に繰り返された中根明子被上告人の主張の結果は、名誉感情侵害、威力業務妨害、間接脅迫、教唆である。
間接脅迫、教唆については、控訴状の申立て事項であり、(調査の範囲)民事訴訟法第320条の調査対象であり、申立て事項であること。しかしながら、後藤判決書は(判決の遺脱)が行われていること。(判決の遺脱)は、(判決事項)民事訴訟第246条に違反していること。この違反は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害である。よって、民事訴訟法第312条1項に該当している。
「控訴人自身の権利権益を害するもの」については、以下の通り。
理由説明が行われずに、「上告人には教員としての指導力がない」と、執拗に繰り返し間接脅迫が行われた結果、本来の業務に充てる時間が奪われたこと。
三楽通院となり、抑うつ状態になり、要介護3の母の介護が希薄となったこと。抑うつ状態にならなければ、母の介護に手が回り、従来の生活を行うことができた。介護に充てる時間を奪われたこと。生活権を害されている。
後藤博判決書<8p>13行目から
「 さらに、控訴人は、上記以外の被控訴人の行為についても、控訴人に対する不法行為を構成すると主張するけれども、重度の知的障害を抱える子の親が特別支援学校に対して行う情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱したものとも、控訴人自身の権利権益を害するものであったとも認められない。 」について
a 「控訴人に対する不法行為を構成すると主張するけれども」については、主張を立証するための証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
この判示は、(当裁判所の判断)を記載している部分であること。主張ではなく認定事実を裁判の基礎にして判断をしなければならないこと。しかしながら、後藤博裁判官は立証妨害を繰り返し、事実認定が行われていないこと。事実認定を行わずに裁判を行ったことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、弁論権侵害であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、民事訴訟法第312条1項に該当すること。
b 「重度の知的障害」については、違法性指摘済。
後藤博判決書<8p>18行目から
「 (4)そうすると、控訴人の不法行為の主張には理由がないことに帰するのであって、その余の点に付き判断するまでもなく、控訴人の本件請求は理由がない。 」について
◇ 中根明子被上告人の不当行為について特定するには、葛岡裕学校長の手帳を証拠調べすることが必要であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。このことは、釈明義務違反であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当。
後藤博裁判官は、(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の行使は違法であること。控訴人の申立てた証拠調べは却下して、証明妨害を行ったこと。その上で、控訴人を負かしていること。この行為は、論理的整合性が欠落しており、違法であること。この違法は、裁判手続きの保障の侵害であり、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当。
後藤博判決書<8p>20行目から
「 3 結論
よって、控訴人の本件請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第14民事部
裁判長裁判官 後藤博
裁判官 小川雅敏
裁判官 大須賀寛之 」について
◇ 上記3名の裁判官は、甲第22号証が有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であることを認識した上で。証拠採用を行っていること。
甲第22号証=中学部指導要録(3年次)は、形式的証拠力が欠落していること。このことは、教員であれば、公知の事実であること。高等裁判所ならば偽造を認識できる立場にあること。
弁論主義を恣意的に利用し、判決書では真正文書である様に扱い、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪の犯行を隠ぺいしていること。明らかに、後藤博判決書は、後藤博裁判長裁判官、小川雅敏裁判官、大須賀寛之裁判官3名が共同不法行為を行った証拠であること。
3名の裁判官に拠る不法行為を上告の理由とすること。具体的には、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯していることである。上記は、最高裁への申立て事項であり(調査の範囲)民事訴訟法第320条による職権調査事項に該当すること。3名の裁判官に拠る不法行為の証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本の証拠調べであること。N君の指導要録の特定、形式的証拠力がないことの確認であること。
甲第22号証(原本)の証拠調べの結果、偽造要録であることが確認できたら、刑事訴訟法第239条2項により、藤博裁判長裁判官、小川雅敏裁判官、大須賀寛之裁判官を刑事告発することを求めること。
また、本件については、3名の裁判官に拠る不法行為を理由に、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項を求めること。
以上。
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