2018年2月2日金曜日

N 300202下書き版 後藤博判決書<3p>6行目から 02


 

◇ 「他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、 」は、

上告人に対する要求ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。判示目的は、対象内の行為を、上告人主張として判示種することで、印象操作を行うことである。

<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」

 

◇ 「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」は、上告人主張ではないこと。教唆・間接脅迫の対象行為ではないこと。行為の対象をすり替えて判示していること。

上告人は、一人通学指導に関与して関しての要求については、「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」と主張していること。

具体的には、以下の行為であること。

葛岡裕学校長に対しての教唆、間接脅迫を目的として、執拗に繰り返し行った行為。

甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモによる内容。以下は、290828証拠説明書の立証趣旨=堀切美和教諭に電話をさせて、以下の虚偽内容を答えさせたこと。「N君は、中学部では、左右の安全確認ができていたこと」、「N君は、中学部では。一人通学ができていたこと」。

左右の安全確認については、千葉佳子教諭が家庭訪問時から繰り返し説明を行っている内容であること。「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始めます」と。つまり、千葉佳子教諭及び上告人は、「N君は、高等部入学当初は、左右の安全確認ができていない」という認識を持っていたこと。

しかしながら、堀切美和教諭は、「左右の安全確認ができていた」と説明をしたこと。証拠は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモ、堀切美和教諭であること。

証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

上告人は、2711月末から12月初旬にかけて期間、N君の下校の様子を記録したこと。3年次の2学期末になっても、S君に手を引かれて下校していたこと。左右の安全確認が必要な場所でも、確認を行っていないことを現認していること。りそな銀行手前で、母親に代わっていること。

証拠は3年次連絡帳、高等部3年次の女性担任であること。証拠調べを求めたが、後藤博裁判官は、証拠調べを却下し、第1回控訴審期日で終局としたこと。よって、審理不尽であること。

 

堀切美和教諭の説明と上告人の現認した様子では、齟齬があること。

一般常識では、「中学部では、左右の安全確認ができていなかったが、高等部32学期末になるとできるようになった。」となること。

齟齬の内容は、「中学部では、左右の安全確認ができていたが、高等部32学期末になるとできないようになった。」となっていること。

一般常識で考えれば、堀切美和教諭の説明は虚偽であることになること。

虚偽説明を行った理由は、「中根明子保護者=>中村良一副校長=>葛岡裕学校長=>廣瀬正雄学校長=>堀切美和教諭」との流れで虚偽説明を行ったと思料することが合理的であること。

「手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。」ことの1つであること。

 

「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し、控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 

」について

◆ 「 ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。」について

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、讒訴、間接脅迫、教唆に該当する不当行為であるからである。

240514に控訴人は、「被上告人の要望に沿って、一人歩きの練習を許可したこと」。その後、上告人が中根明子被上告人と一人通学指導の話を行ったのは、平成24620日であること。

この間は、一人通学の話は千葉佳子教諭が行っていたこと。当時は連絡帳での遣り取りしか把握していなかったこと。平成27年訴訟開始後、中根氏からの手紙、甲第31号証=240611千葉佳子教諭作成のワード手紙(宛先は中根母であること。三木優子弁護士は書証提出を拒否)で知ることになった。

上告人の主張の肝は以下の通り。

240514以後の葛岡裕学校長への中根明子被上告人の働きかけが、讒訴、間接脅迫、教唆の行為であること。」。

 

◆ 「そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、校長に対し、一人通学指導の開始を要望し」について。

◇ 肝の部分が欠落しているので補う。なぜならば、欠落部分は、三木優子弁護士の背任行為の証明に該当する部分であるからである。

中根氏主張は、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と主張。

上告人主張は、「24年6月6日、一人通学の話を中根明子被上告人としていない」と主張。

両者の主張には齟齬があること。立証責任は、中根明子被上告人にあること。控訴状で立証を求めたが、控訴答弁書では立証が行われていないこと。乙号証は、陳述書のみであり、立証が行われていないことは明白であること。

中根明子被上告人の主張の立証は、本件背景に関わる重要な争点であること。何故ならば、三木優子弁護士の背任行為の起因に関係しているからである。

240606中根母の手紙(宛先不明)については、宛先を特定することが重要であること。

平成26年(ワ)第24336号事件では、33丁 271029原告準備書面(6)に挿入し提出していること。本件では、訴状に挿入し提出していること。そして、文脈から宛先は上告人であるように思わせていること。しかしながら、240606中根母の手紙(宛先不明)については、三木優子弁護士には手渡していないこと。三木優子弁護士は、東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を受け取ったこと。受け取った手紙を、書面に挿入した上で、「24年6月6日、一人通学の話を(上告人としてから葛岡裕学校長とした)」と読ませる文面を作成したこと。

理由は、240606中根母の手紙(宛先不明)の原本の書証提出を回避する目的であること。東京都から240606中根母の手紙(宛先不明)を提出すれば、原本の提出が求められること。

しかし、三木優子弁護士が提出すれば、宛名を消した240606中根母の手紙のコピーを提出しても原本提出を求められないからである。当然、東京都は真正証明を求めていないこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、240606の中根氏の行動は、本件と同じく、(一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話した)となっていること。

一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」は、中根明子被上告人の主張であること。

290417本人調書で、細田良一弁護士との馴合い質問に対して答えた内容を再構成すると、間接にではあるが、上記主張を行っていること。控訴状で、一人通学について、上告人と話してから葛岡裕学校長と話したこと」の立証を求めたが、中根明子被上告人の回答は「不知または否認」であったこと。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促すことを行わずに、第1回控訴審期日で終局としたこと。

このことは、(釈明権等)民事訴訟法第1項に違反しており、釈明義務違反であること。釈明義務違反は、(上告受理の申立て)民事訴訟法第3181項に該当する上告理由であること。

加えて、釈明義務違反の結果、審理不尽になったこと。審議不尽は、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当すること

 

三木優子弁護士の手口は以下の通り。

相手が原本を持っていること。引用文書又は相手の主張根拠の文書であること。相手から書証提出を行えば、原本提出が求められ、証拠調べが行われること。しかしながら、三木優子弁護士が提出すれば、原本提出は求められないこと。相手が真正証明を求めなければ、偽造したコピーを書証提出しても、偽造が発覚することはないこと。当然、相手は疑義申立ては行わないこと。

同様の手口を繰り返し行っていること。

例えば、24連絡帳でも同一の手口が行われていること。

三木優子弁護士には、247月の依頼契約時から訴訟の勝敗の分岐点は、葛岡裕学校長の手帳と24連絡帳を書証提出させることができるかどうかであると伝えていたこと。

また、24連絡帳のコピーについては、表に出せない文書であること。使い方は、24連絡帳と齟齬のある主張を行った場合に、虚偽であると指摘する場合に使えるのみであること。表に出せば違法行為となる可能性があることを伝えていたこと。

 

平成26年(ワ)第24336号事件では、相手は準備書面(1)で、24連絡帳から多くの引用を行っていること。引用を行っていることから、(文書提出義務)民事訴訟法第2201項の該当文書であること。文書提出申立てを行えば出てくる文書であること。

また、(釈明処分)民事訴訟法第1513項該当文書であり、職権処置の対象文書であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の270717期日において、岡崎克彦裁判官から、エクセル版の連絡帳を転記した文書の提出を求められたこと。しかしながら、岡崎克彦裁判官は、三木優子弁護士が24連絡帳のコピーを保持していることを知らないはずだった。三木優子弁護士は、私にエクセル版での作成を求めたこと。しかし、目の調子が良くないので断った。三木優子弁護士は作成し提出した。提出日は不明であること。訴訟記録の第3分類に保管されていること。

 

その後、手渡した24連絡帳のコピーを書証提出したいとメール連絡があったこと。必要ならば原本を持っている東京都から出させてほしいこよ。相手に24連絡帳と齟齬のある記載をさせておいてからにして欲しいこと等をメールで回答。拒否回答をしたにも拘らず、再度、書証提出を行いたいとのメールが届いたこと。已む得ず、三木優子弁護士に一任したこと。

 

実名版の24連絡帳は、提出されたと思料すること。しかしながら、提出日は不明。実名版の24連絡帳は、271029差し替えられて、裁判所保管の裁判資料からは蒸発。本多香織書記官に、現在の保存場所を聞いたところ、三木優子弁護士に返却したと回答。

 

メールで提出について一任後、三木優子弁護士は、進んで実名版の24連絡帳コピーを提出したこと。24連絡帳のコピーを提出し、依頼契約時からの24連絡の原本提出を妨害していること。

実名版24連絡帳のコピーを提出したのは、三木優子弁護士であること。

平成26年(ワ)第24336号事件の271028弁論期日において、岡崎克彦裁判官は、石澤泰彦都職員に対し、指示を与えたこと。

指示内容は、以下の通り。「終了後に、別室に残って、実名をイニシャルに直すように。」と。

残って、別室に移動した者は、目つきの悪い正体不明の男2名。石澤泰彦都職員、成相博子都職員の4名。法廷に入る前に、廊下の窓側で4人が立ち話。「お騒がせして申し訳ありません」と頭をさげていた。

2名は誰なのかと、本城貴司書記官作成の期日調書を閲覧したこと。しかし、出頭した当事者名記入欄に2名について記入はなし。岡崎克彦裁判長に対し、内容証明郵便で正体不明の2名について説明を求めたこと。しかし、回答はなったこと。

本城貴司書記官の行為は、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1601項に違反していること。同時に、説明を求めたにも拘らず、そのまま放置されていることは、(口頭弁論調書)民事訴訟法第1602項に違反していること。(口頭弁論調書)民事訴訟法第1603項によれば、「 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。」とあり、規定が遵守されていることの唯一の証拠であること。

しかしながら、本城貴司書記官の行為=「出頭した当事者名記入欄に2名について記入を欠落したこと」は、違法であること。

本城貴司書記官の違法行為の起因は、岡崎克彦裁判官の指示内容にあること。「終了後に、別室に残って、実名をイニシャルに直すように。」との指示は、違法であること。

何故ならば、実名版24連絡帳を提出したものは、三木優子弁護士であること。三木優子弁護士が提出した裁判資料に対いし、相手方の石澤泰彦都職員及び正体不明の2名の男が加工することは違法であること。(成相博子都職員は、直ぐに裁判所を出ていること)。石澤泰彦都職員らが行った加工については、具体的行為は不明であること。イニシャル版連絡帳については、記憶と相違があること。

千葉教諭が有給休暇取得日についての記載がないこと。

24410日(火)の中根母から担任2名への手紙(シューズからシューズへの履き替え指導を見て、うちの子は重度ではありません記載のある手紙)

240514連絡帳の記載内容の確認

240606連絡帳の千葉佳子教諭記載分の確認

240613連絡帳から消されている部分の確認。

その他があること。そのため、甲第24号証=24連絡帳4月分から甲第27号証=24連絡帳7月分までの連絡帳は、24連絡帳原本との照合が必要であること。

また、本件では、三木優子弁護士は、290206証拠説明書を提出したこと。甲第16号証の1=240805メール、甲第16号証の2=240806メールを提出したこと。立証趣旨は「N君の母親の連絡帳の4月から6月頃までの要点を原告が覚書として写し取った内容等」としていること。

248月頃は、目の調子が悪くて、このようなメールは送っていないこと。24連絡帳の写しを持っていることから、不要な入力であること。既に連絡帳のコピーは、三木優子弁護士に渡していると思料する。

甲第16号証は、私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する文書であること。提出目的は、24連絡帳原本の提出を回避させる目的であること。

 

同一の背任行為を、平成26年(ワ)第24336号事件でも行っていること。東京都は、24連絡帳原本から引用して、準備書面を作成していること。引用文書であることから、提出義務のある文書であること。しかしながら、三木優子弁護士は、手渡した実名版連絡帳を提出してたこと。 提出しても、不法入手であることから、証拠資料とはならないこと。却って、私が攻められることになること等を知った上で提出したこと。

提出目的は、24連絡帳原本の提出を回避させる目的であること。

 

訴訟資料を閲覧すると、「三木優子弁護士に渡した実名版連絡帳の実名の上に、目隠し用のイニシャルを貼った文書」は存在しないこと。

代わりに、目隠しシールを貼った文書の謄写文書が存在していること。

本多香織書記官に「三木優子弁護士に渡した実名版連絡帳の実名の上に、目隠し用のイニシャルを貼った文書」の保管場所を聞いたところ、三木優子弁護士に返却したと回答があったこと。

三木優子弁護士が提出した裁判資料の加工は、当然、三木優子弁護士が行うべき加工であること。「岡崎克彦裁判官の行った271028指揮は違法であること」。この違法を隠す目的で、後藤博裁判官は、24連絡帳の証拠調べを却下していること。却下したことは、後藤博裁判官は、岡崎克彦裁判官が違法な指揮を行ったことの共同不法行為であること。裁判官が共同不法行為を行っていることは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

岡崎克彦裁判官の271028不法指揮関連として以下の事項があること。

271029受付原告準備書面(6)=「33丁 271002受付FAX文書と差換え」である。しかしながら、差換え元の 271002受付FAX文書 は、訴訟記録からは、蒸発して行方不明であること。

イニシャル版の271029受付原告準備書面(6)は、240606中根母の手紙が挿入されていること。宛名が表示されていないこと。文脈から、上告人宛であることが思料されること。しかしながら、上告人は、この手紙を当時は読んでいないこと。手渡された記憶もないこと。三木優子弁護士には渡していないこと。

考えられることは、2つの場合。

[1] 石澤泰彦都職員から240606中根母の手紙を受け取り、三木優子弁護士が挿入したこと。

[2]  準備書面(6)のファイルを、石澤泰彦都職員に渡し、東京都がイニシャル版の271029受付原告準備書面(6)を作成したこと。この場合、271028岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使により、イニシャル版作成のためという理由をつけて残り、その時に、事前に作成してきたイニシャル版の271029受付原告準備書面(6)とすり替えたこと。

後藤博判決書は2つの違法行為を隠ぺいする目的で記載された判決書であること。後藤博判決書は、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことの証拠であること。

1つ目は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠蔽であること。

2つ目は、岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使であること。目的は、小池百合子都知事による有印公文書偽造罪・同文書行使罪の隠ぺいであること。

◇ 有印公文書偽造罪・同文書行使罪については、以下の証拠調べを行えば判明すること。

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とN君の指導要録原本とを照合すれば、分かることであること。後藤博裁判官は、甲第22号証を証拠採用していること。甲第22号証がN君の指導要録であることの立証のために証拠調べは必要であること。

◇ 岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使であることの証明は、以下の行為が必要であること。

24連絡帳原本の証拠調べ、240606中根母の手紙の証拠調べ、葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを行うこと。イニシャル版24連絡帳を探すこと、241002受付FAX文書を探すことである。

◇ 小池百合子都知事の犯罪行為又は岡崎克彦裁判官の犯罪行為が立証できれば、後藤博裁判官が共同不法行為を行ったことが立証できたことになること。

同時に、共同不法行為を目的とした判決書であることが立証できたことになること。立証できれば、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること

 

◆ 「 管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について。

◇ 肝となる部分が欠落しているので補う。何故ならば、補わないと、文脈から、24年6月6日に職務命令を受けて作成を始めたと解釈するように判示してあるからである。

職務命令を受けて作成を始めた日は、24615日であること。しかしながら、日時を特定するためには、「葛岡裕学校長の手帳」が唯一の証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

 

◆ 「一人通学指導の責任を負わされることとなった。」について

◇ 上告人は、上記主張は行っていないこと。上記内容の立証も当然行われていないこと。

後藤博裁判官は、控訴状の主張を正しく受領していないこと。加えて、必要な知識さえ持っていないことが明白であること。しかしながら、上告人に対し、(釈明権等)民事訴訟法第1491項による期日外の釈明を行っていないこと。釈明を行っていないことは、釈明義務違反であり、(上告受理の申立て)民訴法第3181項に該当するしていること。

 

「一人通学指導計画書の作成」と「一人通学指導の責任を負わされることとなった」とは、別の行為であること。一人通学指導の責任は、担任二人で負っていること。公知の事実の認識さえ持っておらずに判決を行っていること。

工程は、「指導計画の作成を命じられた=>作成した=>指導開始だ」という工程ではないこと。作成とは原案作成であること。原案作成し、担任会で了承を得ること。次に学年会で了承を得ることになること。

 

その後の工程は、2通りに分かれること。

葛岡裕学校長の説明の様に、「中学部では、一人通学ができていた」のであれば、甲第20号証=一人通学指導計画書(下校時、作成者 遠藤隼教諭)と同様に、「隠れて後追い指導」程度ならば、生活指導部に報告すれば、指導の実施が行われること。

 

しかしながら、後藤博判決書の判示の通り、N君が重度の知的障害を持つ生徒であるならば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)の指導を必要とすること。24マニュアルでは、重度の生徒の校外での一人通学指導は想定していないこと。

重度であるN君の指導を、毎日、登校時・下校時に行うことは、想定外の指導を行うことになること。年度途中であるが、24マニュアルの変更を必要とすること。学年で了承を得た上で、生活指導部での検討を行うことが必要になること。

重度の生徒の登校時と下校時の指導を担任二人で行うことは、困難であること。24マニュアルは、重度生徒の指導を想定外としている理由は、体制が組めないからであること。体制を組むことは、葛岡裕学校長の職務であること。何故ならば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時、下校時)の指導内容は、教員の勤務時間割当表から分かるように違法な内容であること。

 

◆「 また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。 」について

◇ 肝となる部分が欠落しているので補う。何故ならば、補わないと、文脈から、24年6月6日に職務命令を受けて作成を始めたと解釈するように判示してあるからである。

Nの一人通学指導に関し」と判示していること。抽象的表現であり、解釈がどのようにでも取れる。上告人はこのような表現での主張は行っていないこと。

具体的な内容は、240620の手紙であること。240620中根母から上告人宛の手紙は、原本との照合が必要であること。なぜならば、この手紙は、三木優子弁護士に手渡した裁判資料ではないこと。

文章で不自然な空白があること。『・・「ボランティア」「事故」と(空白)一人下校の話で・・』である。

証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

240620中根母から上告人に宛てた手紙、240621連絡帳記載内容の文面から分かることは、以下の通り。ボラの内容を説明するために、教員の勤務時間割当表を渡したこと。勤務時間割当表を見れば、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の内容は、違法であることは把握できたこと。実際、渡した直後に、学習2班の生徒の母親(中根氏と親密であること)は、教員の後追い指導の打ち切りを行っていること。

控訴状では、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の内容は、違法であり、不当要求であると主張していること。

しかしながら、主張から欠落していること。

中根明子被上告人は、不当な要求を、執拗に繰り返し、間接脅迫を続けたこと。その結果、精神的に追い詰められ、上告人は、240624三楽初診に至ったと主張していること。

後藤博裁判官は、控訴人の主張を正しく受領していないこと。期日外釈明も行っていないこと。このことは、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき)に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。

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