2018年2月27日火曜日

N 300227下書き01 後藤博判決書<3p>6行目から 


N 300227下書き01 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

 

*********************

□ 後藤博判決書の違法につて

後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目まで の違法性について

 

□ 後藤博判決書<3p>6行目から <5p>11行目までの判示について


ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。

イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。

エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。

オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。

カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。

後藤博判決書<4p>2行目から

キ 被控訴人は、連日、控訴人に対しNにハンカチを噛ませないようにしたいとの要望を伝えていたが、この要望について、自身が不意打ちで学校に来て、Nに注意する旨伝えてきたり、他の生徒に対しNにハンカチを噛まないように伝えてほしい旨要求したりするなど、手段を問わないやり方で要望を実現しようとした。

ク 被控訴人は、24年5月頃から、Nについて一人通学指導を開始するように繰り返し要望し、これに対し、控訴人や千葉教諭がマニュアルに照らして時期尚早である旨や学校側の体制が整っていない旨伝えたが、被控訴人が「学校に迷惑を掛けないように一人歩きの練習をしたい」というので、控訴人はそれについて認めることとした。

そうしたところ、24年6月6日、被控訴人は、管理職らからNの一人通学指導について指導計画書を作成するように指示され、一人通学指導の責任を負わされることとなった。また、被控訴人は、Nの一人通学指導に関し、控訴人に手紙を交付し、返事を書くように要求するなどした。

ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。

コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。

 

後藤博判決書<5p>2行目から

こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。


サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」との判示の違法について。

 

▼ 「 被控訴人による不法行為の具体的な内容は、以下の通りである。」について。

◇ 上記判示の違法について。

a 印象操作を目的として判示していること。上告人主張が不当であるという印象を作り出していること。印象操作により、「中根明子被上告人行為が、親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲であること」の根拠として布石を打っていること。

裁判の基礎になる事項は、主張事実ではなく、立証事実であること。

しかしながら、後藤博判決書は、主張を列挙するのみで、裁判前提となる事実認否を明らかにしていないこと。

[1] 上告人の主張に対しては、立証妨害を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[2] 中根明子被上告人の主張に対しては、立証を促していないこと。具体例は、随時記載。

[3] 上告人の求釈明に対しては、釈明懈怠を繰り返していること。具体例は、随時記載。

[4] 職権義務行為については、素人の本人訴訟につけ込んで、飛ばし行為を行っていること。瞬時に思い出せる例は以下の通り。具体例は、随時記載。

例えば、三木優子弁護士の私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行に対しては、具体的証拠を指摘して、認否を求めているにも拘らず、判決書からは欠落していること。

 

例えば、控訴の趣旨については、判決書では「 3と4 」を欠落させていること。「3」を飛ばすことで「4」を飛ばすことを、カモフラージュしていること。「4」を飛ばしたことは、(裁判の脱漏)民事訴訟法第285条に該当する行為であること。カモフラージュを行っていることから、恣意的な脱漏であること。脱漏した上で、渡辺力裁判官と同一の行為を行っていること。同一の行為とは、具体的には、「4」=「4 渡辺 裁判長は、文書提出申立てを拒否したこと。このことは、(公平公正)民訴法第2条に違反する行為であること。」であること。

上告人は、数々の証拠調べを求めて、文書提出申立てを行ったこと。後藤博裁判官は、文書提出申立てを拒否し、上告人の立証妨害を行ったこと。

その結果、乙号証の提出は、陳述書を除いて、皆無であること。証拠があること。上告人は証拠提出を求めていること。これら証拠は存在し、中根明子被上告人の主張根拠でもあること。却下した行為は、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。

この違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかなときに該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。破棄差戻しを求める。

同時に、上記違法は、立証妨害であることから、弁論権の侵害であること。弁論権侵害は、{裁判を受ける権利}憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民訴法第3121項に該当していること。

 

b 控訴人主張の肝となる事項については欠落させていること。同様に欠落させる手口で、「控訴趣旨の4」(裁判の脱漏)を行っていること。

(裁判の脱漏)は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟第3121項に該当する。

同時に、(裁判の脱漏)は、(上告の理由)民事訴訟法第2項に該当する。

 

c 控訴人の主張については、言い換えを装い、真逆な意味の主張に変えていること。このことは、釈明義務違反であり、違反の結果、審理不尽である。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟第3121項に該当する。

 

同時に、釈明義務違反は、恣意的に行っており、印象操作を目的としていること。印象操作を目的とした判示部分について、以下に理由を記載する。

[1] 「誰が読んでも不法行為ではない行為」を、控訴人が不当行為だと主張していと判示していること。

[2] 240606葛岡裕学校長への説明で、控訴人が中根明子被控訴人の要望に即時対応した事項として説明した内容を、控訴人が違法行為だと主張していると判示していること。

[3] 三木優子弁護士への説明で、上告人が中根明子被上告人の要望に即時対応した事項として伝えた内容を、控訴人が違法行為だと主張していると判示していること。

[4] 後藤博判決書に判示は、控訴状記載内容と変えられていること。

 

◆ 「 ア 被控訴人は、Nの入学前から、担任教諭との綿密なコミュニュケーションを強く望んでいたところ、入学初日から、控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙を渡すなどした。 」について。

◇ 違法性は以下の通り。

[1] 「控訴人に」との表示は、トリック表現であること。「控訴人に」と書くことで、千葉教諭ではなく控訴人に対して手紙を渡したと思わせていること。連絡帳に書ききれないために、別紙に書き、連絡帳に挟んで提出したものであること。連絡帳提出であるから、担任二人に対して書かれた内容であること。当時は、連絡帳は千葉教諭が読んでから、上告人が読んでいたこと。

 

[2] 「綿密なコミュニュケーション」について

抽象的であり、曖昧であること。「重度の知的障害を有する生徒」の表現と同じく、内容を特性することを回避することで、都合よく使う目的でのトリック・ワードであること。

上告人は、「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であると主張していること。

後藤博裁判官は、「綿密なコミュニュケーション」という言葉で表現していること。しかしながら、この文言は、パッケージ語であり、中身は具体的な行為の集合体であること。この文言は、帰納法を使った証明の結論部で使用すべき言葉であること。

しかしながら、後藤博裁判官は、具体的な中根氏の行為を、特定しておらず、明示もしていないこと。対象行為が特定できていなければ、裁判は行えないこと。よって、審議不尽であること。

 

具体例=千葉佳子教諭は、家庭訪問時に「左右の安全確認ができるようになったら、一人通学指導を始める」と説明し、その場では中根明子被上告人は納得していること。

その後も、分かっているだけでも、連絡帳、手紙で要求を直接伝えていること。

240516連絡帳の回答。要求を再開したこと。

240608連絡帳記の回答。

240611手紙回答。

回答であるから、その前に対応があったこと。

繰り返し同一の遣り取りが行われ、話が堂々巡りに陥っていること。

中根明子被上告人は、目的である甲第10号証=高等部一人通学指導が開始されるまで行なおうとしていたこと。しかしながら、甲第10号証は、教員の勤務条件から判断して、不当な要求であること。(上告人の主張であること)

千葉佳子教諭は、その都度、丁寧に対応を行い、説明は尽くしていること。対応時間は別の仕事に回せたこと。話が堂々巡りになった時点から後は、脅迫行為と判断できること。

よって、上記から導き出せる結論=「綿密なコミュニュケーション」とは、中根明子被上告人が教員を支配するための手段として、執拗に繰り返し行った行為であること。

 

具体例=上告人の場合は、240514一人歩きの練習許可を与えてからは、直接の接触は行われていないこと。何故なら、「一人歩きの練習を始めたい」という口実は使えなくなったからである。

そこで、240514以後は、葛岡裕学校長を介しての間接脅迫が行われたこと。(240514以後の行為は間接脅迫であること。これは上告人の主張であること)。

しかしながら、中根氏が葛岡裕学校長に対して行った具体的な行為は、特定できていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。上告人は証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことに拠り、中根氏の具体的な行為は不明であること。

間接脅迫であることから、上告人が、葛岡裕学校長から受けた指導から判断するしかないこと。

 

入学当初に、無断で勝手に机の上に本を置いていったことは、本を口実にした、教員支配の手口であること。しかし、この行為は4月当初のことであり、一人通学に関しての間接脅迫と別である。口実を設けて、「綿密なコミュニュケーション」を求めると称して、教員支配の手口であること。

 

具体例=中根明子被上告人の240514以後の行為を列挙する。つまり、間接脅迫行為の列挙である。

240523頃校長室で、「何で上告人と千葉先生が担任なんだ」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

240606頃校長室で、「やりもしないことを書くな」と、大きな怒鳴り声を上げたこと。校長を恫喝。

甲第5号証3枚目=「 (上告人の指導への注文)本を机の上に置いたが読まない。私と合わないんじゃないか。担任を変えて欲しい。 」

▼本を読まないことを理由に担任を変えろと要求。これは不当要求であり、後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」ではないこと。

上告人は、葛岡裕学校長を通して聞いた時に、恐怖を覚えたこと。間接脅迫である。因縁を付けて、教員を思うように動かそうとしている証拠である。

中村良一副校長=「(被控訴人は以下の様に発言している)墨田では、担任の方から、計画を出して進めている。 」。この発言内容の真偽については、不明であること。被控訴人の主張であること。控訴状で求釈明したが、回答は「不知又は否認」であったこと。上告人は、真偽確認のために、中学部2年次の通知表、中学部2年次の連絡帳、中学部2年次の女性担任について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

240606指導で、葛岡裕学校長の説明。「中根さんから、指導についてクレームが来ている。」。クレーム内容については、釈明を行い葛岡裕学校長は納得したこと。釈明と同時に、中根明子被上告人の要望に対し、担任は即応した事項について説明。

240615一人通学指導計画書を作成。日時については上告人の記憶では特定できていないこと。甲第5号証5枚目=240618「 N君の通学指導計画(墨田)がほしいと中村良一副校長に要望 」とあること。

日時特定については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。)。

 

「上告人には教員としての指導力がない」と中根明子被上告人は主張。この主張に対し立証を求めたが、控訴答弁書では立証は拒否。後藤博裁判官は、釈明を促すことなく、控訴審第1回期日で終局させたこと。よって、審議不尽である。

 

[3] 「控訴人に綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」について。「綿密なコミュニュケーションを望む趣旨の手紙」は、「望む趣旨」についての部分が不明であること。

どの様な論理展開で「望む趣旨」という文言が出現したのかについての根拠の明示がないこと。根拠の明示がないことから、後藤博裁判官の主張であり、上告人の主張ではないこと。

経緯は以下の通り。

連絡帳を書くことは不当行為ではないし、書ききれないから別紙に書いた。別紙に書くことも不当行為ではない。別紙に書く日が続くので、連絡帳の書式を変更して対応した。しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。

特に、クラス7名在席、6名は板書事項を模写でき、内容が理解できること。話し言葉を持っており、学校での様子を帰宅後、保護者に離せる生徒であること。話せることから、保護者への記載内容は、提出物等の事務連絡が多くなること。困ったことに対しては、連絡等に記載すれば、本人が読んで、曲解することもあるので電話で保護者に話す。本人指導には、保護者、生徒を同席した場面で話す。保護者記載欄は、健康面の記載が中心となり、記載欄は少ななっていること。

N君と中根明子被上告人の場合について書式変更の理由は以下通り。

N君は生徒の中で模写できない唯一の生徒であること。

保護者6名は、準備した連絡帳内に書ききれていること。しかしながら、中根明子被上告人は裏に書いたり、別紙に書いたりしていること。

 

「渡すなどした。」について。

上記記載の目的は、「本を手渡した」と連想させるための事前崩しであること。4月当初の別紙手紙は、連絡帳に挟んで提出されていること。よって、整理の都合上、連絡帳の裏に貼り付けて整理していること。

「渡す」と言う表現は、「上告人に対して渡した」を連想させる目的での表現であること。

 

「 イ 葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は、生徒が記入する書式となっており、保護者の記入欄がないものであったことから、控訴人の提案Nが中学部時代に使っていた連絡帳の書式を使うことにした。そうしたところ、被控訴人は、Nが中学部時代に使用していた連絡帳の書式を持参し、控訴人は、これに応じて、被控訴人から渡された書式をもとに連絡帳の書式をパソコンで作成した。

について

◇ 「葛飾特別支援学校で用いられていた連絡帳は」について。

1A組で用いられていた連絡帳は」と直すことが正解である。クラスごとで連絡帳の書式は決めていること。

控訴人の提案」については、「親子の実態に対応するために、担任会で決めて、上告人が中根明子被上告人に伝えた。」と直すことが正解である。

 

上記の<3p>10行目からの判示のどの部分が不当行為であるか上告人には理解できない。誰が読んでも不当行為ということは理解できないと思料する。理解しているのは、後藤博裁判官のみであること。

上記判示は、担任2名が、中根は要望に対して即応していた事項として、上告人が葛岡裕学校長、三木優子弁護士に伝えた内容であること。

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして、上告人主張となっていること。

主張していないことを上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に該当し、(破棄差戻し)民訴法第3252項に該当すること。

 

「 ウ 被控訴人は、平成24年4、控訴人の机上に自己の推薦する図書を追記、教育の専門家である控訴人に対し、自分のやり方が記載された図書を読ませ、実行させようとした。 」について

◇ 「控訴人の机上に本を置いた」について、中根明子被上告人は、「本を手渡した」と主張していること。主張に食違いがあり、争点である。当事者双方に立証責任があること。

証拠は千葉佳子教諭であること。上告人は、立証責任を果たすために、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「 エ 被控訴人は、Nの水遊びや砂遊びについて、完全に止めさせることことが難しいにもかかわらず、これらを止めさせることを控訴人に対して要望した。 」について。

◇ 「完全に止めさせることことが難しい」と説明を行ったことは連絡帳に記載した。

しかし、担任二人は、要望に沿って見かけたときは止めていたこと。朝会で全職員に対し上記旨を連絡したこと。上告人は、学校生活において、N君とほとんどの時間を一緒である学習1班の女性教諭には、個別に伝えたこと。その時、「ハンカチ王子」と呼ばれていることを伝えられたこと。

文章の構成で、いかにも要望が不当行為であるように表現していること。

しかし、内容は、保護者として当然の要望であること。要望に対して、担任二人は即応していた事項であること。このことは、240606葛岡裕学校長、三木優子弁護士にも、要望に対して即応した事項として伝えていること。

 

しかしながら、後藤博判決書の判示では、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。不当行為として

証拠は控訴状であること。主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「 オ 被控訴人は、体育祭において、Nの参加する種目を変更するよう要望した。 」について。

◇ 連絡帳の記載を読み、千葉佳子教諭が体育科教員に伝えたこと。種目変更の可否は体育科が判断した。

上記判示は、「被控訴人による不法行為の具体的内容」の1つとして上告人主張となっていること。上告人は不当行為だとの主張は行っていないこと。証拠は控訴状であること。

主張していないことを、上告人主張として判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

 

「 カ 被控訴人は、、5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ、24年6月5日、朝の学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ、さらに6月19日、自ら朝の指導を行うと宣言して控訴人の指導を拒否し、朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。 」

◇ 上記の後藤博判決書<3p>23行目からの判示について。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」については、不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。

千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

「5月23日にNの朝の教室での様子を突然見に訪れ」たことについて被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。

 

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」についても不知。上告人の主張と判示しているが、上告人には主張の目的がないこと。

千葉教諭が対応。食い違いがあることから、このことの立証責任は、双方にあること。上告人の証拠は千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

「24年6月5日、あさの学活時に担任教諭が不在でN介助がされていないことについての不満を述べ」たことについては、上告人は不知。

「あさの学活時に担任教諭が不在」については不知。ラグタイムのことを判示していると思料する。朝会が終わるまでは、担任不在の時間があること。

「不満を述べた相手」「不満内容」について求釈明、及び「不満を述べたことについて」は、被上告人に立証を求める。よって、審理不尽である。

中根明子被上告人に立証責任がある事項については、立証を促す職権義務行為を行わずに、代わりに上告人主張として、立証回避を行っていること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「6月19日」については不知。担任会で千葉佳子教諭からの報告で知ったこと。記憶ではもっと前ではないかと思うが、日時については不明。

6月の時系列については、葛岡裕学校長の手帳が唯一の証拠であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

後藤博裁判官が、「6月19日」と特定した根拠が明示されていないこと。

上告人が把握していない日時を判示していること。このことは、「判決に影響を及ぼすことが明らかなとき」に」該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3122項に該当すること。

 

「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」について。

◇ 「朝の活動の時間帯に被控訴人がNに付き添うようになった。」というようなことはあり得ないこと。職員朝会、学年会の時間に、更衣室に入れて、出てくるのを待っていただけであること。恣意的に識別を行わずに、都合よく表現していること。不法行為ではないこと。こここと、他の6名と異なり、重度であることを証拠づけていること。

 

 

 

0 件のコメント:

コメントを投稿