2018年2月23日金曜日

N 100丁 甲第5号証3枚目 「本を机の上に置いた」 ベタ打ち版


N 100丁 甲第5号証3枚目 「本を机の上に置いた」 ベタ打ち版


後藤博判決書 えこひいき #中根明子訴訟 #三木優子 

 

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b 「指導の参考にしてもらう趣旨で本を手渡したりしたこと、」については、中根母の主張であること。当事者間に争いがあること。

 

100丁の甲第5号証3枚目=0615izak校長室メモの記載内容は以下の通り。

 

葛岡裕学校長=「一人通学の指導、一歩進めたい

指導のやり方

葛岡裕学校長は、中根母の発言について手帳を見ながら発言。

「 本を机の上に置いたが、読まない。

私と合わないんじゃないか。

担任を変えてほしい。 」

葛岡裕学校長=「 組織でやる。学年主任と一人通学の指導を

墨田特別支援学校中学部では、担任の方から、計画を出して進めている。

公務である。」

中村良一副校長発言=「教員は、命がけで(一人通学指導を)やっている。(命がけでやりたくないと回答 300223補足 命を懸けてやるような危険なことは、お断りだと言う意味。平ではあるが、馬鹿ではない。)

上告人は、上記の遣り取りを、その場でノートにメモしたこと。メールで三木優子弁護士に送信したこと。甲第5号証として書証提出した。平成26年(ワ)第24336号事件でも、同じ主張資料を提出し、葛岡裕学校長からは疑義申立てが行われていないこと。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

上告人は、控訴状で立証を求めたが、「不知または否認」回答であり、立証は行われていないこと。ここの判示は、(裁判所の判断)を記載する部分であること。主張は裁判の基礎に用いることは出来ないこと。このことは、(証拠裁判)民事疎用法第179条に違反していること。このことは、(裁判手続きの保障)の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

後藤博判決書<7p>21行目からにおいて、「本を手渡した」ことについては、「当事者間に争いがない」と判示していること。

 

上告人は、「本を机の上に置いていった」と主張。証拠として葛岡裕学校長の手帳の証拠調べを求めたこと。後藤博裁判官は、却下していること。上告人は、甲第5号証3枚目の中根明子被上告人の発言=「本を机の上に置いたが、読まない」を、証拠資料を提出していること。

 

一方で、控訴人は、被控訴人に対して、「本を手渡したこと」の立証を求めたこと。被控訴人は、「不知または否認」と回答し、後藤博裁判官は、立証を行うことを促していないこと。

その上で、後藤博判決書は、控訴人を負かしていること。

このことは、論理的整合性が欠落していること。えこひいきが行われていることは明白であること。えこひいきを行っていることは、後藤博裁判官による犯罪行為であること。裁判官の犯罪行為であることから、(上告の理由)民事訴訟法第31221号及び2号に該当していること。

 

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