2018年2月27日火曜日

N 300227下書き05 後藤博判決書<3p>6行目から


N 300227下書き05 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

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◇ 「 ③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、 」について。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張に基づいての要求であること。上記主張が、立証できなければ、威力業務妨害であること。

加えて、6月の上野動物園校外学習においても、控訴人に引率させないよう要求したこと。要求の結果、校外学習は、飯田拓学年主任が、担任二人に代わり、N君の指導を行ったこと。

上告人には、教員としての指導力がない」との主張により、葛岡裕学校長に根拠の説明を求めてきたが、甲第11号証=240814「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリントの記載事項のみであること。

記載内容は別記しているので略す。①については、担任二人は繰り返し一人通学について説明を行っていること。讒訴である。②以下は、威力業務妨害に該当する内容であること。

控訴状で、中根明子被上告人の主張=上告人には、教員としての指導力がない」について、立証を求めたこと。控訴答弁書では、立証を行わずに、「不知または否認」と回答していること。(信義誠実義務)民事訴訟法第2条に違反していること。しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審において、終局を強行したこと。本件の肝である主張の立証を懈怠したことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条に違反していること。

 

後藤博裁判官は職権行為の行使において、上告人に対しては、証拠調べの申立てを総て却下して、立証妨害を行っていること。被上告人に対しては、立証を促すことを懈怠していること。(公平公正)民事訴訟法第2条に違反していること。この違反は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当している。

 

また、後藤博裁判官は職権行為の行使において、上告人に対しては、証拠調べの申立てを総て却下して、立証妨害を行っていること。被上告人に対しては、立証を促すことを懈怠していること。その上で、上告人を負かしていること。このことは、論理的整合性が欠落しており、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

◇「  ④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、 」について。写真撮影は、「 1学期のまとめ 」として、保護者に配布する文書に使うためであること。保護者要望の範囲を超えており、威力業務妨害であること。上告人は、葛岡裕学校長を通して要求を聞いた時は、恐怖を感じたこと。間接脅迫であること

 

◇ 「 教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」については、葛岡裕学校長を通して聞いた時は、行きたいなら行けばよいと感じたこと。しかし、中根明子被上告人の目的は間接脅迫を目的としていたこと。

葛岡裕学校長には、脅迫効果はあったが、上告人はむしろ行ってほしかった。教育委員会に行っても相手にされないだろうと思料したからであること。

葛岡裕学校長には、脅迫効果がり、これを契機に授業観察が行われ、毎日、放課後、授業反省会が強要されたこと。名誉感情侵害であること。

 

◆ 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、について

◇ 6月の葛岡裕学校長対して行った讒訴が特定していないこと。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

◇ 6月は、中根氏の240606主張、240615一人通学指導計画の作成命令、240621指導から離れる、240624三楽初診等があったこと。これらは、間接脅迫で行われたことから、上告人は何が行われていたかについては不明であること。そのため十分で適切な主張が困難であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、手続き保障に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

同時に、後藤博裁判官は、事案解明に背を向けていること。このことは、事案解明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第3252項に該当していること。

 

◆ 「 ①控訴人の研修の内容を開示するように求め、」との判示について。

◇ 情報公開請求であり、不当要求ではないこと。ただ、間接恐喝に使えると判断しての請求だと思料する。

 

◆ 「 ②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」

◇ この要求内容は、明確な間接脅迫であること。担任二人は、要望に対し、その都度、説明を行っていること。

「上告人には教員としての指導力がない」と主張していること。控訴状にて、主張根拠について求釈明を行ったこと。しかしながら、中根明子被上告人は、控訴答弁書では、「不知または否認」したこと。具体的な指導場面を指摘しての根拠を説明していないこと。しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局としており、根拠について特定できていないこと。よって、審理不尽であること。

主張根拠が明示できなかったことは、「上告人には教員としての指導力がない」との主張は、讒訴であること。

 

後藤博裁判官は、中根明子被上告人が、「②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」たことの、目的について記載していないこと。本件では、中根氏が行った葛岡裕学校長へ伝えた内容について特定すること。内容に正当性の認否。不当な内容であるならば、讒訴であること。讒訴ならば、讒訴の目的。当然、葛岡裕学校長は上告人に対し、指導を行い、讒訴内容を伝えることを、一般常識から判断して、知っていたと考えることが合理的であること。

240514以前は、不明な点があれば、連絡帳に詳細に記載していること。指導中であろうと、質問し回答を求めていたこと。出席簿の後追い指導の変更要望は、指導中に直接、その場で要望。靴の健常児履きについては、連絡帳に抗議を記載し、その日のうちに口頭で回答していたこと。

しかしながら、240514一人歩きの練習許可を行った後は、連絡帳、口頭で直接ということはなくなったこと。千葉教諭への手紙、葛岡裕学校長に話すように変化したこと。千葉教諭への手紙については、上告人は不知。葛岡裕学校長への話については、指導の際に葛岡裕学校長から一部について伝えられたのみであること。

本件の中根母の行為は、上告人の知らないところでの行為であること。

甲第17号証は、葛岡裕学校長が指導の時に手帳を見ながら、中根明子被上告人の讒訴内容を伝えたものであること。葛岡裕学校長の手帳はについては、

証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

甲第17号証によれば、以下の論理展開を行い、甲第10号証の指導を、上告人に強要しようとしていたことが分かること。

「本を読まずに返した」=>「信頼を失った。上告人には教員としての指導力がない」=>「指導力がある所を証明しろ」=>「甲第10号証の指導を行うことで証明できる」。

後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であるとは、一般常識から判断して言えないこと。

しかしながら、後藤博判決書は甲第17号書の記載を無視することで、被上告人の不当行為を裁判の対象から除外していること。除外した上で、上告人を負かしていること。

甲第17号書の記載を無視」は、判決書の文脈から判断して、恣意的であること。裁判官によるえこひいきであり、裁判官の犯罪であること。

(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)に相当すること。このことは、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条に該当すること。

 

同時に、(判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと)は弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第1項に該当すること。

 

◆ 「 ③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、」について

◇ 後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当しない、不法行為であること。

 

◆ 「 ④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、」について。

◇  後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当しない、不法行為であること。

写真は、学期のまとめに使うための撮影であり、威力業務妨害であること。

 

◆ 「教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について

◇ 葛岡裕学校長への脅迫であること。その結果、上告人は、授業参観・その日の内の反省会、夏季休業中の教材作成命令・週1回の報告等が職務命令で強制されたこと。強制されたことに対し、上告人は恐怖を感じたこと、名誉感情侵害を受けたこと。強制に答えるために対応したため、予定していたK君の休業中の登校指導が行えなかったこと。次々と、教材の報告を求められたため余裕をなくし、症状を悪化させたこと。後藤博判決書では、甲第6号証=自科歴(内科)、甲第7号証=診療録(精神神経科)の証拠資料に対し、(判断の遺脱)を行っていること。

甲第17号書の証拠資料に対し、(判断の遺脱)を行っていること。

(判断の遺脱は)恣意的に行われていること。被上告人の不利となる証拠については、恣意的に(判断の遺脱)を行っていること。このことは、恣意的にえこひいきを行っている証拠であり、裁判官の犯罪行為であること。このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。

 

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□ 後藤博判決書<4p>26行目から

◆「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。

これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。

また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。

さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。 」について。

証拠は、甲第17号証メール、メール記載内容の引用元の葛岡裕学校長の手帳であること。葛岡裕学校長は、「登校後に校長室に来て、昼は電話で、下校前に校長室に来て」と1日に3回、綿密なコミュニュケーションが執拗に繰り返し行われていると、手帳を見ながら説明をしたこと。

 

◇ 「これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。 」については、名誉感情侵害であること

中根明子被上告人主張=「上告人には、教員としての指導力がない」ことについて、葛岡裕学校長は、具体的な説明を行っていないこと。中村良一副校長発言=「教員として指導力のあることを証明しろ」と挑発したこと。文脈から、甲第10号証=240614一人通学指導計画(中村真理主幹 作成)の指導を行うことを強要したこと。

 

◇ 「また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。 」について。このことは、保護者の要望の範囲を超えており、威力業務妨害であること。

 

◇ 「 さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。

◇ 「予告なく葛飾特別支援学校を訪れ」については見学自由であるから削除。上告人主張ではない。

 

◇ 「気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」については、上告人の主張が、被上告人の言葉で表現されていること。後藤博判決書では、上告人の主張を上告人の言葉で表現していないことから、真意が反映されていないこと。

上告人主張は以下の通り。

「難癖が付けられそうな点を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に行くことを執拗に繰り返した。讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介して、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の指導を、上告人に強要することであること」。

中根明子被上告人は、言いたいことがあれば、連絡帳に書き回答を求めていること。また、言いたいことがあれば、指導中であろうと、要求を伝えていること。例えば、出席簿の後追い指導中に、上告人を呼び止め、後追い指導は止めろと要求を出している。朝の学活中に遅れて入室し、バッグは自分のボックスに入れたが、そのままで動作が止まっていること。「定期券を出して下さい」と言葉を掛けたところ、教室に進入し大声で、「なんていうことをするの」と、上告人を罵倒し、クラスの生徒も怯えさせていること。そのまま、校長室に走り去っていること。

定期券は、バッグにチェーンでつながっている。普通ならば、ボックスにバッグを入れる前に、定期券を外す。「バッグをボックスに入れる=>提起を取り出すためにバッグをボックスから取り出して机の上に置く。」という手順では行わない。

状況説明。教室の大きさは、一般教室の1/3から1/2程度。N君の立っている位置は、前側の黒板の隅であること。生徒が板書の書き写しを行っている状況である。N君は、状況を把握して、急ぐという判断はできない。保護者かも言葉掛けを求められていること。「定期券を出して下さい」と言葉を掛けたことは、当然の判断であること。他の6名ならば、遅れてこないようにと注意を行う場面である。

教室で大声を出して罵倒したことの証拠は、生徒である。しかし、生徒の証拠調べは行えないこと。直後に、校長に綿密なコミュニュケーションを行いに行ったことから、葛岡裕学校長の手帳が証拠であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

後藤博判決書では、本件の主張の肝となるキーワードを恣意的に欠落させていること。主張の肝となるキーワードは、控訴状で書いたように、以下の通り。「讒訴」、「教唆」「間接脅迫」、「甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導内容は、教員の勤務時間割当から判断して、違法である」、「甲第10号証=高等部一人通学指導の強要」である。

後藤博判決書では、上告人の訴えを正しく受領していないこと。それどころか、恣意的に歪曲表現を行い、意味を変更させていること。

恣意的にここなっていると判断する根拠は、裁量権の行使において、常に被上告人の側に有利となっていること。

このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。この侵害は、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

以上、後藤博判決書<5p>8行目まで

 

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□ 後藤博判決書<5p>9行目から

「 サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」について

◇ 控訴状で述べた通りであること。しかしながら、甲第5号証とその立証趣旨の因果関係にあることを否認している。否認の理由が判示されていないこと。

悪い影響を与えた)ことの証明をするために、葛岡裕学校長の手帳について、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

 

■ 上記の後藤博判決書に表示された上告の各主張について。

上告人が主張していないにも拘らず、後藤博裁判官が上告人の主張とした事項については、反論済みであること。

上告人は主張し、主張の立証を行うために、各事項別に証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下。却下した行為は立証妨害であり、立証が行われていないこと。そのため主張は、事実認定されていないこと。

主張資料は、裁判の基礎に用いることは出来ないこと。本件の肝となる主張の証拠調べを行っていないこと。えこひいきを行った証拠であること。

 

■ 控訴状で主張したにも拘らず、判示から欠落している上告人の主張。

欠落させた背景は、以下の2つの目的であること。

判示欠落の目的は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載部分)及び甲第22号証=中学部指導要録(1年次2年次記載分)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当している文書であることの隠ぺいが目的であること。

また、241028岡崎克彦裁判官による指揮権行使の違法の隠ぺいが目的であること。違法な指揮権行使の内容は、241028期日後に石澤泰彦都職員等を残し、上告人提出の裁判資料をすり替えさせた指示であること。

 

a 甲第10号証=240614一人通学指導計画書は、

b 中根明子被上告人の主張=「上告人には、教員としての指導力がないこと」については、

c 甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(240814入手、中村良一副校長作成)に記載の内容は、以下の通り。

「⑤ 指導に関して本を提示し指摘の個所を示して示唆を出しても読まずに返し、説明も示さない。」と記載。

この記載は、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」に該当していないこと。「示唆を出す」と表現しているが、教員を支配する目的であることの証拠である。「説明も示さない。」との表現は讒訴であること。

 

d 控訴理由書 第(弐)争点(控訴人の主張) <7p>記載分=「 訴状<12p>からに記載。 ☆ 私が伝えた内容は、以下の通り。玄関ホールで、「感情的になり申し訳なった。これからも、いろいろ教えて下さい」と謝罪しすると、「もう遅いよ、初めから、そうすれば、こんな大ごとにしなかったのに」と、偉そうに、冷ややかに言い放った。

 

このことは、甲第5号証8枚目の0621中根母の葛岡裕学校長への要求と呼応していること。「二人でいる場面に不安をもっている。二人にさせる場面は作らない」との要求。

「二人でいる場面に不安をもっている。」との中根母の主張に対して、その根拠が特定できていないこと。根拠の如何によっては、「こんな大ごとにしなかったのに」とは、恣意的に虚偽の讒訴を行い、間接脅迫を行った証拠であること。

「二人でいる場面に不安をもっている。」との主張については、根拠が立証できなければ、中根明子被上告人の不当行為であること。後藤博判決書<7p>15行目からの判示の判断基準=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」には該当しないこと。

後藤博判決書では、被上告人の不当行為については、事実認定から除外していること。被告不利の事項については、判示欠落の数の多さから、恣意的であること。恣意的なえこひいきが行われていることから、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当する。

 

同時に、後藤博裁判官は、甲第5号証については、無視をしていること。第1回控訴審で終局として、甲第5号証に基づく主張を行わせないようにしたこと。

加えて、裁判所は、平成26年(ワ)第24336号事件の上告提起、上告提起受理申立て、本件控訴状の提出期間を重複させていること。素人の本人訴訟を行うための、訴訟妨害を行っていること。

上記のことは、岡崎克彦裁判官の271028(裁判長の訴訟指揮権)民事訴訟法第148条の違法行使を隠ぺいする目的で行っている訴状妨害であること。このことは、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121に該当している。

 

えこひいきの原因は、以下の2点による。

まず、中根明子被上告人は、2年次通知表、2年次連絡帳、3年次通知表、3年次連絡帳を持っていること。これら文書は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)が、偽造であることを証明する物証であること。

次に、中根明子被上告人は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の原本に対して、閲覧・謄写の権利を持っていること。閲覧すれば、甲第22号証が偽造であることは、分かること。

つまり、弱みを握られており、えこひいきを行わざる状況であること。

このことは、(上告の理由)民事訴訟法第31222号に該当する。

 

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