□ 後藤博判決書<4p>17行目から
◆ 「 ケ 被控訴人は、Nの教室での座席について、控訴人から離れた席になるように席替えを要望した。 」について。
◇ 欠落しているので補う。「Nの教室での座席、食堂での座席について」であること。欠落させた目的が不明であること。
上記判示は、240621指導を離れた後のことであること。対応は総て千葉教諭が行っていること。一般常識から判断すれば、異常な要求を行う人物であることは明白であること。
しかし、本件の上告人に対する、讒訴、間接脅迫、240624三楽初診とは別問題であること。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」の例として、枯れ木も山の賑わいとしての判示だ。
◆「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について
◇上記判示の違法性について。
a 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」について。
「控訴人に対し」と判示であるが、担任二人に対する要望、千葉佳子教諭に対する要望と控訴人に対する要望を、恣意的に識別しないで判示していること。間接脅迫に該当する中根明子被控訴人の行為は、葛岡裕学校長を通して行われていること。
240514一人歩きの練習許可後は、一人通学に関する要望については、上告人は聞いていないこと。なぜなら、一人歩きの練習を許可しているからであること。240514以後は、千葉佳子教諭と葛岡裕学校長に対して、一人通学に関しての要求は行われていること。
千葉佳子教諭からは担任会での報告はなく、連絡帳の記載しか知らないこと。甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母への手紙(ワード作成文書、上告人のN君ファイルに無断で挿入されてあった。)は、後日把握したこと。内容から言えば、家庭訪問時の説明の繰り返しであり、特段に担任会の決定を必要としていないこと。
葛岡裕学校長への一人通学に対する要望については、指導時に、葛岡裕学校長が手帳を見ながら引用説明した内容しか知らないこと。
b 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について
「 24年7月2日以降、管理職らに対し 」と判示しているが、240514から240702の期間の中根明子上告訴人の葛岡裕学校長への一人通学の要望が不明であること。この期間は本件の肝となる部分であること。
240606葛岡裕学校長への要求。中根明子被上告人は、本人調書で以下の様に証言していること。(一人通学の話を、上告人としてから、葛岡裕学校長と話した)。被上告人主張の時系列は(上告人→葛岡裕学校長)であること。上告人主張は、240606中根母とは、一人通学の話は、240514一人歩きの練習許可後は行っていないであること。
よって、立証責任は被上告人あること。しかしながら、後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠していること。このことは、弁論権侵害であること。弁論侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
240606中根母の手紙(宛先不明)。東京都は、手紙の書証提出は、中根母の同意が得られないので、出せないと回答。中根明子被上告人が求めれば、書証提出できる手紙であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
却下した理由は、240606中根母の手紙が、葛岡裕学校長宛であること隠ぺいしたいからである。なぜならば、葛岡裕学校長宛の手紙を、三木優子弁護士が書証提出したことが立証されれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が立証されるからであること。弁論終了後に、石澤泰彦都職員等を残し、別室で裁判資料の差換え、抜き取りを行わせていること。上告人が、26年11月末から12月上旬にかけて、N君の下校の様子を観察した記録メモが、裁判資料から消えていること。上告人は、弁論期日に出席して、岡崎克彦裁判官が記録メモの証拠調べを行っていることを現認していること。
後藤博裁判官が、240606中根母の手紙(原本)の証拠調べを却下したことは、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の共同不法行為を行っている証拠であること。共同不法行為を行っている裁判官が書いたXXX
240608連絡帳記載分=「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました・・本当に慎重すぎて申し訳ありません」。
240610中根母の手紙(千葉教諭宛==「朝の件ですが・・4,5月中は普通学級に入ったこともあり、他の生徒さんと同じように思っていたところもあり、・・」。「普通学級に入ったこと」の意味は、中学部では普通学級ではなかったことを連想できること。
240612中根母の手紙(担任宛か、千葉佳子教諭宛か不明)。上履きとグランド履きの上段下段が逆になっていることへの質問。これを受けて、担任会で、千葉佳子教諭は感情むき出しで、「先生から説明して下さい」と発言。発言を受けて、本人が行っていることであり、他の生徒のいたずらではないことを説明。中根明子被上告人は、納得したこと。
240614連絡帳中根母記載分=「・・そのまま進めば見事(?!)交通事故と言う感じでした・・)。
240615連絡帳千葉佳子教諭記載分=「XXX
240615葛岡裕学校長の一人通学指導計画の作成命令。
XXX
◆ 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、 」について
◇ 既に違法性を指摘済である。しかしながら、裁判所は、都合の悪いことは、(判決書)民事訴訟法第253条2項の裏読みを行い、裁量権の範囲を超えて、恣意的に欠落することから、再度まとめること。
「控訴人に対して」の判示について。「担任二人に対して」、「千葉佳子教諭に対して」、「上告人に対して」を、恣意的に、識別していないこと。
「様々な要望行為」と判示について。
中根母の不法行為でない行為を、控訴人は不法行為であると、難癖を付けている様な印象を与える判示であること。
担任二人又は上告人が、中根明子被上告人の要求に対し、即応した事例として、三木優子弁護士、葛岡裕学校長に対して上告人が伝えた具体例が多く列挙されていること。
控訴人主張と称して、上告人主張をでっち上げていること。
上告人が、240624三楽初診に行くことになったこと。初診の原因となった対象行為について、特定を曖昧にしていること。
対象行為の限定は以下の通り、
中根明子被上告人の不法行為となる対象行為は、240514以後の行為であること。甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校指導・下校指導)を上告人一人に強要しようとした行為であること。「一人歩きの練習許可」という口実を使えなくなったため、葛岡裕学校長を通しての間接脅迫であったこと。
◆ 「 前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、 」について
◇ 240514一人歩きの練習許可を与えていること。「控訴人が応じなかったこと」との判示は、控訴人主張を正しく受領していないこと。立証責任は上告人にあること。証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 恣意的に本件の肝の部分が欠落しているので補う。
「契機として」との判示について。控訴人から、一人歩きの練習許可をされたこと。口実として、「一人歩きの練習」は上告人に使えなくなったこと。以後は、上告人に対して、一人通学についての要望は伝えていないこと。
次に、千葉佳子教諭に、一人歩きの練習許可を求めたこと。千葉教諭への要望も不調に終わったこと。(連絡帳240516以後の記載)。
そして、240523頃に葛岡裕学校長に要望。「なんで、千葉教諭と上告人が、うちの子の担任なんだ」と、大きな声で怒鳴り、隣室の職員室にいた学習1班担当の女性教諭に聞かれていること。
240606には、24指導マニュアルを持って、「やりもしないことを書くな」と、大きな声で怒鳴り、葛岡裕学校長を恫喝。
千葉教諭への要望は、執拗に繰り返されたことがわかること。240608連絡帳、240610千葉教諭への手紙、240611千葉教諭からの手紙、240615連絡帳等。上告人は、手紙については不知。240608連絡帳の記載については記憶がなく、イニシャル版連絡帳しか手元にないため確認できないこと。24連絡帳の証拠調べが必要であること。
◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について
◇ 判示では、日時の記載は、6月6日と7月2日しか記載されていないこと。
240606中根母の主張。時系列行動の確認をする。「控訴人と話してから校長室に行った」。
上告人は、240606には中根母と一人通学の話は行っていない。
双方の主張に食い違いがあること。このことの事実認定は重要であること。260606中根母の手紙(宛名記載無し)の宛先を特定するするために必要であること。また、271028岡崎克彦裁判官の不法な指揮権行使の証明となること。
◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」との判示について。
「 控訴人に対する不満 」ではなく、讒訴であること。原告人の主張が、別の文言で置き換えられて、意味が変更されていること。
「不満」と「讒訴」では、意味するところが全く違うこと。
「原告に対する不満」の具体的内容は、「上告人には、教員としての指導力がない」と言う主張であり、主張根拠は、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(240814中村良一副校長作成)であること。
**********
◆ 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、
①控訴人の研修の内容を開示するように求め、
②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、
③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、
④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について
◆ 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、について
◇ 6月の葛岡裕学校長対して行った讒訴が特定していないこと。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
◇ 6月は、中根氏の240606主張、240615一人通学指導計画の作成命令、240621指導から離れる、240624三楽初診等があったこと。これらは、間接脅迫で行われたことから、上告人は何が行われていたかについては不明であること。そのため十分で適切な主張が困難であること。証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは、(証拠裁判)民事訴訟法第179条に違反していること。この違反は、手続き保障に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当すること。
同時に、後藤博裁判官は、事案解明に背を向けていること。このことは、事案解明義務違反であり、(判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がるとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
◆ 「 ①控訴人の研修の内容を開示するように求め、」との判示について。
◇ 情報公開請求であり、不当要求ではないこと。ただ、間接恐喝に使えると判断しての請求だと思料する。
◆ 「 ②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」
◇ この要求内容は、明確な間接脅迫であること。担任二人は、要望に対し、その都度、説明を行っていること。
「上告人には教員としての指導力がない」と主張していること。控訴状にて、主張根拠について求釈明を行ったこと。しかしながら、中根明子被上告人は、控訴答弁書では、「不知または否認」したこと。具体的な指導場面を指摘しての根拠を説明していないこと。しかしながら、後藤博裁判官は、第1回控訴審で終局としており、根拠について特定できていないこと。よって、審理不尽であること。
主張根拠が明示できなかったことは、「上告人には教員としての指導力がない」との主張は、讒訴であること。
後藤博裁判官は、中根明子被上告人が、「②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、」たことの、目的について記載していないこと。本件では、中根氏が行った葛岡裕学校長へ伝えた内容について特定すること。内容に正当性の認否。不当な内容であるならば、讒訴であること。讒訴ならば、讒訴の目的。当然、葛岡裕学校長は上告人に対し、指導を行い、讒訴内容を伝えることを、一般常識から判断して、知っていたと考えることが合理的であること。
240514以前は、不明な点があれば、連絡帳に詳細に記載していること。指導中であろうと、質問し回答を求めていたこと。出席簿の後追い指導の変更要望は、指導中に直接、その場で要望。靴の健常児履きについては、連絡帳に抗議を記載し、その日のうちに口頭で回答していたこと。
しかしながら、240514一人歩きの練習許可を行った後は、連絡帳、口頭で直接ということはなくなったこと。千葉教諭への手紙、葛岡裕学校長に話すように変化したこと。千葉教諭への手紙については、上告人は不知。葛岡裕学校長への話については、指導の際に葛岡裕学校長から一部について伝えられたのみであること。
本件の中根母の行為は、上告人の知らないところでのこういであること。
XXX
◆ 「 ③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、」について
◆ 「 ④Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、
◆ 「教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について
□ 後藤博判決書<4p>26行目から
「 こうした被控訴人の要求、要望は、口頭や手紙、電話で頻繁に行われた。
これをうけて、管理職らによる控訴人の授業観察が行われるようになり、控訴人は、毎日の活動報告や研修結果の報告を求められるようになった。
また、被控訴人は、Nの通知表に控訴人の名前を記載しないように管理職らに要望した。
さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。
◇ 「
XXX
「さらに、被控訴人は、予告なく葛飾特別支援学校を訪れ、教室の外から控訴人の授業を観察し、気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」について。
◇ 「予告なく葛飾特別支援学校を訪れ」は見学自由であるから削除。
◇ 「気になる点を見つけては校長室へ報告しに行くことを繰り返した。 」については、、上告人の主張が、被上告人の言葉で表現されていること。後藤博判決書では、上告人の主張を上告人の言葉で表現していないことから、真意が反映されていないこと。
上告人主張は以下の通り。「難癖が付けられそうな点を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に行くことを執拗に繰り返した。讒訴の目的は、葛岡裕学校長を介して、間接脅迫を行うことで、甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校時・下校時)の指導を、上告人に強要することであること」。
本件の主張の肝となるキーワードを恣意的に欠落させていること。主張の肝となるキーワードは、以下の通り。「讒訴」、「間接脅迫」、「甲第10号証=高等部一人通学指導の強要」である。
後藤博判決書では、上告人の訴えを正しく受領していないこと。それどころか、恣意的に歪曲表現を行っていること。恣意的と思料する根拠は、裁量権の行使において、常に被上告人の側に有利となっていること。
このことは、(公平公正)民事訴訟法第2条に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。この侵害は、(上告の理由)民事訴訟法第312条1項に該当していること。
「 サ 被控訴人は、Nのクラスメイトに対し、控訴人の指導方法について、マイナスの印象を与え、同クラスメイトの控訴人に対する態度に悪い影響を与えた。 」について
XXX
■ 上記の後藤博判決書に表示された上告の各主張について。
上告人が主張していないにも拘らず、後藤博裁判官が上告人の主張とした事項については、反論済みであること。
上告人は主張し、主張の立証を行うために、各事項別に証拠調べを申立てたこと。しかしながら、後藤博裁判官は証拠調べを却下。却下した行為は立証妨害であり、立証が行われていないこと。そのため主張は、事実認定されていないこと。
主張資料は、裁判の基礎に用いることは出来ないこと。本件の肝となる主張の証拠調べをXXX
■ 控訴状で主張したにも拘らず、判示から欠落している上告人の主張。
判示欠落の目的は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次記載部分)及び甲第22号証=中学部指導要録(1年次2年次記載分)が、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当している文書であることの隠ぺいが目的であること。
また、241028岡崎克彦裁判官による指揮権行使の違法の隠ぺいが目的であること。違法な指揮権行使の内容は、241028期日後に石澤泰彦都職員等を残し、上告人提出の裁判資料をすり替えさせた指示であること。
◇ 渡辺力裁判官の行為
a 中根明子被上告人に立証責任がある事項について、立証を促していないこと
b 上告人への証明妨害
c 三木優子弁護士の背任行為。私文書偽造罪・同文書行使罪に該当する犯行の認否を行っていないこと。
d 堀切美和教諭との電話内容メモ。
e 中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけは、讒訴であり、間接脅迫を目的としていること。「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲を逸脱していること、その内容はXXX
f 甲第10号証=高等部一人通学指導(登校時指導・下校時指導)
h 甲第17号証の1乃至甲第17号証の11について XXX
上記証拠書類からの採用事項について、後藤博判決書では、裁量権の範囲を超えて、恣意的であり、違法であること。この違法は、(判決に影響を及ぼすことが明らかなとき)に該当し、(破棄差戻し)民事訴訟法第325条2項に該当していること。
後藤博判決書で判示するか、欠落させるかについての判断基準は、以下の通り。
後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」との判示で明示した条件に適した事項であること。
しかしながら、「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは立証が行われていないこと。
なぜなら、上記条件の対象行為となる240514一人歩きの練習許可後に中根明子被上告人が行った行為は、間接脅迫であること。上告人は、葛岡裕学校長が指導の際に、手帳を見ながら説明した内容でしか知り得ないからであること。
例えば、葛岡裕学校長は指導の際に、手帳を見ながら、「 『上告人は、部活動もしていない、一人通学指導もしない。許されるのか』と中根明子被控訴人が発言した」と説明していること。
この発言を引用して、葛岡裕学校長は甲第10号証=高等部一人通学指導計画書の指導を強要しようとしたこと。間接脅迫が行われた証拠であること。
証拠は、葛岡裕学校長の手帳、葛岡裕学校長であること。手帳については、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。
立証妨害は、弁論権の侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第312条1に該当していること。
0 件のコメント:
コメントを投稿