2018年2月27日火曜日

N 300227下書き04 後藤博判決書<3p>6行目から


N 300227下書き04 後藤博判決書<3p>6行目から 

後藤博判決書の違法について

平成29年(ネ)第3587号 #後藤博裁判官 #冨盛秀樹書記官

#要録偽造 #中根明子訴訟 

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□ 後藤博判決書<4p>19行目から

◆「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

◇上記判示の違法性について。

a 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」について。

「控訴人に対し」と判示であるが、担任二人に対する要望、千葉佳子教諭に対する要望と控訴人に対する要望を、恣意的に識別しないで判示していること。間接脅迫に該当する中根明子被控訴人の行為は、葛岡裕学校長を通して行われていること。

240514一人歩きの練習許可後は、一人通学に関する要望については、上告人は聞いていないこと。なぜなら、一人歩きの練習を許可しているからであること。240514以後は、千葉佳子教諭と葛岡裕学校長に対して、一人通学に関しての要求は行われていること。

千葉佳子教諭からは担任会での報告はなく、連絡帳の記載しか知らないこと。甲第31号証=240611千葉佳子教諭から中根母への手紙(ワード作成文書、上告人のN君ファイルに無断で挿入されてあった。)は、後日把握したこと。内容から言えば、家庭訪問時の説明の繰り返しであり、特段に担任会の決定を必要としていないこと。

葛岡裕学校長への一人通学に対する要望については、指導時に、葛岡裕学校長が手帳を見ながら引用説明した内容しか知らないこと。

 

b 「 24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

「 24年7月2日以降、管理職らに対し 」と判示しているが、240514から240702の期間の中根明子上告訴人の葛岡裕学校長への一人通学の要望が不明であること。この期間は本件の肝となる部分であること。

 

240606葛岡裕学校長への要求。中根明子被上告人は、本人調書で以下の様に証言していること。(一人通学の話を、上告人としてから、葛岡裕学校長と話した)。被上告人主張の時系列は(上告人→葛岡裕学校長)であること。上告人主張は、240606中根母とは、一人通学の話は、240514一人歩きの練習許可後は行っていないであること。

よって、立証責任は被上告人あること。しかしながら、後藤博裁判官は立証を促すことを懈怠していること。このことは、弁論権侵害であること。弁論侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

240606中根母の手紙(宛先不明)。東京都は、手紙の書証提出は、中根母の同意が得られないので、出せないと回答。中根明子被上告人が求めれば、書証提出できる手紙であること。上告人は、証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

却下した理由は、240606中根母の手紙が、葛岡裕学校長宛であること隠ぺいしたいからである。なぜならば、葛岡裕学校長宛の手紙を、三木優子弁護士が書証提出したことが立証されれば、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が立証されるからであること。弁論終了後に、石澤泰彦都職員等を残し、別室で裁判資料の差換え、抜き取りを行わせていること。上告人が、2611月末から12月上旬にかけて、N君の下校の様子を観察した記録メモが、裁判資料から消えていること。上告人は、弁論期日に出席して、岡崎克彦裁判官が記録メモの証拠調べを行っていることを現認していること。

 

後藤博裁判官が、240606中根母の手紙(原本)の証拠調べを却下したことは、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使を隠ぺいする目的で、共同不法行為を行っている証拠であること。

宛先が葛岡裕学校長と特定されれば、上記の違法行為が明白となること。

共同不法行為を行っている裁判官が書いた判決書であることから、(上告の理由)民事訴訟法第21項と2項に該当する。

 

240608連絡帳記載分=「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました・・本当に慎重すぎて申し訳ありません」。

240610中根母の手紙(千葉教諭宛==「朝の件ですが・・45月中は普通学級に入ったこともあり、他の生徒さんと同じように思っていたところもあり、・・」。「普通学級に入ったこと」の意味は、中学部では普通学級ではなかったことを連想できること。

240612中根母の手紙(担任宛か、千葉佳子教諭宛か不明)。上履きとグランド履きの上段下段が逆になっていることへの質問。これを受けて、担任会で、千葉佳子教諭は感情むき出しで、「先生から説明して下さい」と発言。発言を受けて、本人が行っていることであり、他の生徒のいたずらではないことを説明。中根明子被上告人は、納得したこと。

240614連絡帳中根母記載分=「・・そのまま進めば見事(?!)交通事故と言う感じでした・・)。

240615連絡帳千葉佳子教諭記載分=「一人下校、少しずつ慣れてきているようで安心しました。学校でも、着替えや仕事を今までより遠くから見守るようにしています。(ここから、一人歩きの練習を行っている証拠である)

240615連絡帳中根母記載分=「安心したのもつかの間、今日の下校時、校門の前で車に気付かず、声をかけました。どうも校門から一歩出る時、学校前の道が道路だという事がわかっていない様です。先生方がご心配されていた事がよくわかりました。・・」。(入学以来、毎日、トレーニングで校庭に行っていること。体育祭の練習で頻繁に往復していたこと。小池百合子都知事提出の甲第20号証=中学部一人通学指導計画書(下校)には、教員の支援として「時々隠れてついて行く」とあること。甲第20号証は、N君用の指導計画であることは証明されていないこと。高等部の実態と齟齬があることから判断して、文書の偽造であると判断できること。)

 

240615葛岡裕学校長は一人通学指導計画の作成を職務命令。しかしながら、中村真理主幹が甲第10号証を作成した日は614日であること。時系列に齟齬があること。

 

◆ 「 コ 被控訴人は、以上の通り、控訴人に対し様々な要望行為を繰り返していたが、 」について

◇ 既に違法性を指摘済である。しかしながら、裁判所は、都合の悪いことは、(判決書)民事訴訟法第2532項の裏読みを行い、裁量権の範囲を超えて、恣意的に欠落することから、再度まとめること。

「控訴人に対して」の判示について。「担任二人に対して」、「千葉佳子教諭に対して」、「上告人に対して」を、恣意的に、識別していないこと。

「様々な要望行為」と判示について。

中根母の不法行為でない行為を、控訴人は不法行為であると、難癖を付けている様な印象を与える判示であること。

担任二人又は上告人が、中根明子被上告人の要求に対し、即応した具体例として、三木優子弁護士、葛岡裕学校長に対して、上告人が伝えた具体例が多く列挙されていること。

後藤博判決書は、控訴人主張と称して、上告人主張をでっち上げていること。

上告人が、240624三楽初診に行くことになったこと。初診の原因となった対象行為について、特定することを回避していること。

間接脅迫と言う方法で行われたため、上告人は対象行為の把握は一部に過ぎないこと。把握している対象行為は以下の通り、

中根明子被上告人の不法行為となる対象行為は、240514以後の行為であること。甲第10号証=高等部一人通学指導計画書(登校指導・下校指導)を上告人一人に強要しようとした行為であること。「一人歩きの練習許可」という口実を使えなくなったため、葛岡裕学校長を通しての間接脅迫であったこと。

 

後藤博判決書は、上告人の主張と称して、上告人主張をでっち上げていること。主張を正しく受領していないこと。このことは、審理不尽であること。(終局判決)民事訴訟法第2431項に違反していること。この違反は、弁論権侵害であることから、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

又、後藤博裁判官は、共同不法行為者であることから、恣意的に主張のでっち上げを行っていると思料できること。

証拠は、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)を、証拠採用した行為であること。

中根氏本人調書によれば、担任は2名いたこと。内訳は、遠藤隼教諭と女性教諭であったこと。しかしながら、甲第22号証及び甲第23号証には、担任は遠藤隼教諭しか記載されていないこと。特別支援学校の担任は、男女2名の教員で構成するようになっていること。

後藤博裁判官は、女性担任教諭の存在を証明する証拠資料の証拠調べをすべて却下していること。

証拠とは以下の6証拠であること。2年次女性担任教諭、3年次女性担任教諭、2年次通知表、3年次通知表、2年次連絡帳、3年次連絡帳。

加えて、三木優子弁護士は、甲第29号証=堀切美和教諭との電話内容メモの書証提出を拒否していること。拒否した理由は、「N君は、中学部では、一人通学ができていたこと」を争点から回避するためであること。

争点となれば、中学部2年次、中学部3年次に行った一人通学指導の立証のために、上記6証拠の証拠調べが求められること。証拠調べを却下する理由はないことである。

後藤博裁判官の共同不法行為については、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)とN君指導要録原本との照合によって証明できること。裁判官の有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当する共同不法行為であることから、(釈明処分)民事訴訟法151条による職権措置義務があること。民事訴訟法1515項による鑑定、民事訴訟法1515項による調査嘱託を行うことは、職権調査義務であること。

高等裁判所裁判官である後藤博裁判官による共同不法行為については、公益性が極めて高く、納税者の関心は深い。

同時に、甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の証拠調べの結果は、本件の最重要の分岐点であること。繰り返す、、甲第22号証の証拠調べを行うことは、(釈明処分)民事訴訟法151条による職権措置義務であること。

後藤博裁判官は、共同不法不法行為を目的に裁判していること。このことは、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条によれば、排斥の原因があるときは、当事者からの申立てがなくても、裁判官は自ら職務から退くことが義務付けられていることに違反している。

例えば、裁量権行使において、客観的にみて、一方的にえこひいきを行っていること。上告人の主張を、正しく受領していないことに加え、被上告人に有利となるようにでっち上げていること等。

 

後藤博裁判官が民事訴訟法を無視して、訴訟指揮権を行使した結果、作成された高裁判決であること。このことは、(手続き保障)に違反しており、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

◆ 「 前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、 」について

◇ 240514一人歩きの練習許可を与えていること。「控訴人が応じなかったこと」との判示は、控訴人主張を正しく受領していないこと。上記主張は、中根明子被上告人の240514についての主張であり、上告人主張ではないこと。

被上告人の主張を、上告人の主張であるように偽装して判示している目的は、曖昧な表示をすることで、上告人が気付かないようにすること。加えて、240514一人歩きの練習許可の存否についての争点隠しが目的であること。

上告人主張については、立証責任は上告人にあること。

上告人主張の証拠は、中村真理主幹、千葉佳子教諭であること。証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

◇ 「前記クの一人通学指導に関する要望について、控訴人が応じなかったことを契機として、 」の判示について、「(中根母が担任二人に対して)一人通学指導に関する要望を行ったあるが、どの様な要望を行ったかは不明であること。上告人は、「一人歩きの練習許可を与えていること」。要望とは、甲第10号証=高等部一人通学指導書の指導のことであるか。このことについて、求釈明。よって、審理不尽である。

 

◇ 恣意的に本件の肝の部分が欠落しているので補う。

契機として」との判示について。控訴人から、一人歩きの練習許可をされたこと。口実として、「一人歩きの練習」は上告人に使えなくなったこと。以後は、上告人に対して、一人通学についての要望は伝えていないこと。

次に、千葉佳子教諭に、一人歩きの練習許可を求めたこと。千葉教諭への要望も不調に終わったこと。(連絡帳240516以後の記載)。

そして、240523頃に葛岡裕学校長に要望。「なんで、千葉教諭と上告人が、うちの子の担任なんだ」と、大きな声で怒鳴り、隣室の職員室にいた学習1班担当の女性教諭に聞かれていること。

240606には、24指導マニュアルを持って、「やりもしないことを書くな」と、大きな声で怒鳴り、葛岡裕学校長を恫喝。

 

千葉教諭への要望は、執拗に繰り返されたことがわかること。240608連絡帳、240610千葉教諭への手紙、240611千葉教諭からの手紙、240615連絡帳等。上告人は、手紙については不知。240608連絡帳の記載については記憶がなく、イニシャル版連絡帳しか手元にないため確認できないこと。24連絡帳の証拠調べが必要であること。

 

◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。 」について

◇ 判示では、日時の記載は、66日と72日しか記載されていないこと。この期間に行った中根明子被上告人の葛岡裕学校長への働きかけ行為も、間接脅迫の対象行為であること。

 

240606中根母の主張。時系列行動の確認をする。「控訴人と話してから校長室に行った」。

上告人主張は、240606には中根母と一人通学の話は行っていない。

双方の主張に食い違いがあること。この争点の事実認定は重要であること。

260606中根母の手紙(宛名記載無し)の宛先を特定するするために必要であること。

同時に、271028岡崎克彦裁判官の指揮権行使の違法行使の証明となること。

上告人は、「240606には中根母と一人通学の話は行っていないこと」を証明するために、葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙の証拠調べを求めていること。後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である

上記争点「控訴人と話してから校長室に行った」については、中根明子被上告人に立証責任があること。しかしながら、後藤博裁判官は、立証を促していないこと。争点立証を促していないことは、(釈明権等)民事訴訟法第149条に違反していること。立証を促していないことは、弁論権侵害であること。弁論権侵害は、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であり、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当している。

 

立証を促すことを懈怠した目的は、271028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使の隠ぺいであること。立証のためには、証拠として、葛岡裕学校長の手帳、240606中根母の手紙の証拠調べが必要となること。2つの文書が書証提出されれば、71028岡崎克彦裁判官の訴訟指揮権の違法行使が証明されること。懈怠した理由は、裁判所の都合であり、証拠調べの回避であること。裁判所の都合で証拠調べを回避したことは、(公正公平)民事訴訟法2条に違反していること。このことは、(裁判官は良心に従い職権を行う)憲法763項に違反していること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当していること。

 

◆ 「 管理職等に対し、控訴人に対する不満を訴えるようになり、」との判示について。

◇ 「 控訴人に対する不満 」ではなく、讒訴であること。原告人の主張が、別の文言で置き換えられて、意味が変更されていること。

「不満」と「讒訴」では、意味するところが全く違うこと。

「原告に対する不満」の具体的内容は、「上告人には、教員としての指導力がない」と言う主張であり、主張根拠は、甲第11号証=「保護者からの信頼を回復するために」と題するプリント(240814中村良一副校長作成)であること。

中根明子被上告人は間接脅迫と言う手口で行われたこと。そのため、具体的な讒訴の内容は、甲第11号証(中村良一副校長作成、240814取得。)及び葛岡裕学校長が指導時に手帳から引用した事項しか上告人は把握していないこと。

中根母の具体的な行為が、讒訴であるか、又は、<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であるかについては、中根母の具体的な行為が特定できていないこと。

証拠は、葛岡裕学校長の手帳であること。手帳の証拠調べを申立てたが、後藤博裁判官は却下。却下したことは立証妨害であり、立証が行われていないこと。よって、審理不尽である。

 

「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることは、中根明子被上告人の主張事実であり、立証は行われていないことから、認定事実ではないこと

後藤博判決書では、「親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」と一般的な法規定を判示していること。しかし、適用される具体的な(被控訴人の行為)を特定していないこと。

同時に、後藤博判決書では、当事者双方の主張を列挙しているが、認定事実については明示がないこと。後藤博判決書は、争点整理用であって、判決書の要領をなしていないこと。認定事実の明示がないことは、(判決書)民事訴訟法第2531項に違反していること。この違反は、(上告の理由)民事訴訟法第31226号に該当していること。

 

もっとも、<2p>1行目から7行目までに、前提事実としてアリバイ程度であるが、表面上は記載がある。しかし、具体的内容はないこと。

特に、判決書でキーワードとなる「Nには重度の知的障害があり」の認定に用いた、証拠間に齟齬があること。

 

甲第2号証=入学相談 班別記録用紙の記載内容は、学習1班程度と結論が記載され、実際に入学後は学習1班で学習を行っていること。学習1班には、N君より知的に高い生徒も一緒に学習していたこと。

 

甲第22号証=中学部指導要録(3年次)の記載内容は、「 学校=>八広駅=>青砥駅 」まで一人で安全に行うことができるようになったと記載があること。一人で安全に一人通学ができる生徒は、重度の生徒とは言わないこと。

 

甲第2号証の生徒像と甲第22号証の生徒像では、別人であること。

証拠間に齟齬があることは、釈明義務違反であること。

証拠と立証趣旨の間に齟齬があることは、釈明義務違反であること。

2つの釈明義務違反の結果は、審理不尽であること。審理不尽は、弁論権侵害であり、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。よって、(上告の理由)民事訴訟法第3121項に該当すること。

 

 

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◆  「 24年7月2日以降、管理職らに対し、

①控訴人の研修の内容を開示するように求め、

②控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望し、

③24年9月の宿泊を伴う行事を控訴人に引率させないよう要望し、

Nの写真を控訴人が撮影することも止めてほしいと要求し、

教育委員会に相談に行く旨を伝えるなどした。」について

◇ 甲第17号証からの抜き書きである。いつもの様に、肝心な部分は恣意的に欠落させていること。

 

◇ 「 ① 「控訴人の研修の内容を開示するように求め 」については、研修の内容を開示請求は、特段問題がないこと。

 

◇ 「 ② 控訴人が葛飾特別支援学校からいなくなるようにしてほしいと要望 」について。「担任から外せ、学年からいなくしろ、学校からいなくしろ。」であること。上記発言は、<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」とは、社会通念上考えられないこと。葛岡裕学校長を通して、上記発言を聞いた時に、恐怖を感じたこと。控訴状では、被上告人の行為は、間接脅迫である主張していること。

上告人は既に、240624三楽初診を行っていること。ストーカー行為を繰り返し、因縁を付けられそうな場面を見つけては、葛岡裕学校長に讒訴に及んだこと。ストーカー行為は、監視であると判断し、恐怖を感じていたこと。「上告人には、教員としての指導力がない」という中根明子被上告人の主張は、主張根拠の提示がなく、讒訴であること。

一人通学については、担任は、繰り返し説明を行っていること。担任側には、非はないこと。「上告人には、教員としての指導力がない」との主張を立証していない。

上記中根明子被上告人の主張が立証されれば、後藤博判決書<7p>15行目からの判示=「(被控訴人の行為が)親としての情報収集や要望として社会的に相当と認められる範囲内」であることが立証できたことになる。

 

 

 

 

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