2025年10月28日火曜日

エリン氏に相談 251028の1  YR251022被告準備書面(1)<3p>16行までの相談 吉田隆一訴訟

エリン氏に相談 251028の1 YR 251022被告準備書面(1)<3p>16行までの相談 吉田隆一訴訟

記載があることは認め、その余は否認ないし争う 

民訴規則七九条3項=準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には 吉田隆一訴訟

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5635983.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/28/124035

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941652644.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510280000/

https://mariusu.muragon.com/entry/3866.html

 

 

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質問

吉田隆一訴訟の原告第1準備書面作成に伴う質問です。

まず、YR251022被告準備書面(1)(=答弁理由書 )の<3p>16行目までについて相談します。

 

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東京地方裁判所令和7()17459

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

原告

被告 国

 

原告第1準備書面

 

令和7年10月29日

東京地方裁判所民事第7部B係 御中

秋田純裁判官 殿

 

原告        印

 

第1 はじめに

本件は、吉田隆一上席訟務官が山名学訴訟において職務懈怠(民訴規則80条違反に該当する不備答弁書の提出)を行ったことにより、原告が私費から流用金を支出する結果となったことを理由とする損害賠償請求事件である。

 

被告第1準備書面(令和7年10月22日付)は、訴状に対する認否を形式的に示すにとどまり、具体的な反論や否認理由が記載されていない。

よって、以下に争点を整理し、原告の主張を補足する。

 

第2 争点整理

1 不備答弁書の提出が職務懈怠に該当するか(争点)

原告主張

吉田隆一上席訟務官は、答弁書において「請求の原因に対する認否及び主張を追って準備書面により明らかにする」と記載し、民訴規則80条に定める事案解明義務を果たしていないこと。

このことは、訟務官としての職務遂行義務に違反するものであり、職務懈怠に該当する。

 

証拠:

YM250610答弁書(山名学訴訟)

YM250717第1回弁論メモ(裁判官による指示)

民訴規則第80条条文

 

2 不備答弁書の提出が故意であるか(争点)

原告主張

被告吉田隆一上席訟務官は、答弁書の不備により準備書面(=答弁理由書)の提出が必要となることを認識していた。

認識していたと主張する理由は、上席訟務官としての経験と地位とを根拠としている。

答弁理由書の提出が必要となることを認識した上で、不備答弁書を作成行使した行為は、審理の先延ばしを目的とした故意の行為であると判断される。

 

証拠:

YM250418期日呼出状

YM250610答弁書の構成

法律用語ナビ「故意の要件」

 

3 流用金支出が損害に該当するか(争点)

原告主張:

原告が予納した切手代金から、吉田隆一上席訟務官が金1220円の支出をした行為は、合理的理由のない支出であり、吉田隆一上席訟務官がした職務懈怠が原因である。

よって、民法709条に基づく損害賠償請求の対象となる。

 

証拠:

甲2号証(簡易書留封筒)

原告予納記録

山名学訴訟における弁論指示記録

 

第3 被告準備書面の認否の不備について

被告準備書面では、「記載があることは認め、その余は否認ないし争う」と記載されているが、否認理由が具体的に示されていない。

否認理由が示されていない事実は、民事訴訟規則第793項に違反する証拠であり、争点整理を困難にしている。

よって、原告は、裁判所に対し、被告に対して具体的な認否と理由の提示を求めるよう要請する。

 

第4 結語

原告は、上記争点に基づき、損害賠償請求の正当性を主張する。被告の準備書面における不備を踏まえ、争点の明確化と審理の迅速化を図るため、原告第1準備書面を提出する。

以上

 

YR251022被告準備書面(1)<2p>17行目の記載について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940840251.html

<< なお、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない。>>

=> << 原告の意見にわたる部分 >>とは、どの部分を指示しているのか不明です。特定して下さい。

Ⓢ YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2025/06/yr250624_23.html

<< 認否の限りでない >>について、このような主張ができる法根拠について教えて下さい。

 

YR251022被告準備書面(1)<2p>20行目の記載について

<< 否認ないし争う >>について、否認理由が明記してある頁・否認理由文言について教えて下さい。

 

YR251022被告準備書面(1)<3p>1行目の記載について

<< おって、原告の意見にわたる部分は認否の限りでない。>>である

=> << おって >>について、この文脈での意味が理解できません。

解釈を教えて下さい。

 

=> << 原告の意見にわたる部分 >>とは、どの部分を指示しているのか不明です。特定して下さい。

 

<< 認否の限りでない >>について、このような主張ができる法根拠について教えて下さい。

 

YR251022被告準備書面(1)<3p>11行目の記載について

<< 3 別件訴訟(=山名学訴訟)の担当書記官(=牧田陽南子書記官 )は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答弁書の副本を原告に送達した( 乙2、3 )。 >>である

Ⓢ YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940867714.html

Ⓢ YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 予納郵便切手管理袋

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940918365.html

 

更に、吉田隆一訴訟の乙2号証の立証趣旨は、以下の通りである。

Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940970694.html

<< 立証趣旨

別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、被告が予納した郵便切手1220円分が使用されていること >>

 

質問

<< 3 別件訴訟(=山名学訴訟)の担当書記官(=牧田陽南子書記官 )は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答弁書の副本を原告に送達した( 乙2、3 )。 >>の解釈は、答弁書の送付に使った切手は、原告が予納した郵便切手を使用せずに、被告国が予納した郵便切手を使用した、と解釈して良いでしょうか。

 

質問

相談者の解釈が妥当な場合の反論を教えて下さい。

 

答え

 ありがとうございます。

ご質問に沿って、順に整理してお答えしますね

=>このように質問順に答えてもられると、理解しやすい。

つまり、一問一答形式が理解しやすい。

 

< ①「原告の意見にわたる部分」とは何か >

YR251022被告準備書面(1)<2~3p>において「原告の意見にわたる部分は認否の限りでない」と記載されていますが、これは主に以下のような記述を指していると解されます:

 

訴状8ページの「4月18日から6月17日までの間は、2カ月と言う通常の間隔があり、作成期間とし特に問題はない」との記載

訴状第2~第5にかけての「職務懈怠」「審理の先延ばし目的」「合理的理由のない支出」など、事実評価や主観的判断を含む記述

 

つまり、被告は「事実」ではなく「評価・意見」に該当する部分については認否の対象外とする立場を取っています

 

<②「認否の限りでない」の法的根拠>

この表現は、民事訴訟規則第79条第3項に関連します。条文では「訴状に記載された事実に対する認否を記載しなければならない」とされており、「 事実 」に限定されています

 

したがって、訴状中の「法律的評価」「主観的意見」「推論」などは、認否義務の対象外とすることが可能です。

被告はこの規則に基づき、「意見にわたる部分は認否の限りでない」と主張していると考えられます。

 

<③「否認ないし争う」の具体的理由の所在>

YR251022被告準備書面(1)<4~6p>にかけて、被告は以下のような理由を挙げて否認しています[11]

 

1民訴規則801項に違反していない(答弁書の記載は実務上許容される範囲)

2答弁書提出期限まで20日しかなく、調査が間に合わなかった

3被告が予納した郵便切手を使用して送達した(原告の切手は使用していない)

これらが「否認ないし争う」の理由として記載されています。

 

<④「おって」の文脈的意味>

「おって」は、文語的表現で「付け加えて」「さらに」といった意味です。

この文脈では、前段の認否に続けて「意見にわたる部分は認否の限りでない」と補足的に述べているものです。

つまり、認否の対象外である部分を明示するための接続語です。

 

<⑤乙2号・乙3号証の解釈について>

被告準備書面(1)<3p>11行目の記載:

「別件訴訟(=山名学訴訟)の担当書記官は、被告指定代理人が予納した郵便切手を用いて、答弁書の副本を原告に送達した(乙2、3)」

この記述は、原告が予納した切手ではなく、被告が予納した切手を使用したという意味で解釈して差し支えありません。

乙2号証には「被告が1220円分の郵便切手を予納した」との記録があり、乙3号証には「原告の予納切手は使用されていない」との管理袋記録が示されています[11][6]

 

<⑥相談者の解釈が妥当な場合の反論例>

仮に原告側が「原告の予納切手が使用された」と主張する場合、被告側は以下のような反論を構築できます

 

1乙2号証により、被告が1220円分の切手を予納した事実が確認されている。

2乙3号証により、原告の予納切手は未使用であることが記録されている。

3書記官の送達記録(特別送達)においても、使用切手の出所が明記されている。

4民事訴訟費用等に関する法律11条~13条に基づき、送達費用は当事者が予納する制度であり、被告が予納した切手が使用されたことは制度上も妥当。

このように、証拠と制度の両面から反論が可能です。

提案

必要であれば、準備書面の構成や反論の文言整理もお手伝いできますよ。🍂

 

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質問

被告国が勝訴した場合は、被告から原告に請求が来るのでしょうか。

請求が来ないとすると、被告国は、原告の予納切手から使用していれば1220円の切手代金を支出しなくて済みます。

請求が来ない場合は、被告国が負担し、流用になると思います。

いかがでしょうか。

 

答え

 ご質問の件、とても鋭い視点ですね。以下に整理してお答えします。

被告国が勝訴した場合、原告に請求が来るか?

原則として、請求は来ません。

 

 

民事訴訟における「訴訟費用」(収入印紙、郵便切手などの実費)は、敗訴者が負担するのが原則です。

ただし、実際に敗訴者に請求するには「訴訟費用額確定処分」の申立てが必要であり、この手続きは煩雑であるため、実務上は請求されないことが多いです

したがって、被告国が勝訴しても、原告に対して切手代金1220円の請求が来る可能性は極めて低いです。

 

被告国が予納した切手が使われた場合の扱い>

この場合、被告国が自らの予納切手を使用したことにより、原告の切手を使わずに済んだということになります。

乙2号証・乙3号証の立証趣旨からも、原告の予納切手は使用されていないことが明記されています[7]

 

つまり、被告国が勝訴しても、予納した切手代1220円は自己負担となり、原告に請求されることはない。

この支出は、国の予算から支出された実費であり、流用とは言えません。

ただし、原告側から見れば「原告の切手が使われていない=損害が発生していない」とも言えるため、損害賠償請求の根拠が弱まる可能性があります。

 

「流用」としての扱いについて>

「流用」とは、通常、他人の財産や予算を不適切に使用することを指します。今回のように、被告国が自ら予納した切手を使用した場合は、原告の財産を使用していないため、流用とは言えないでしょう。

 

ただし、原告が「本来は被告が予納すべき費用を原告が負担した」と主張する場合、その予納の経緯や裁判所の指示内容が争点となる可能性があります。

 

提案

必要であれば、損害の立証方法や反論構成の整理もお手伝いできますよ。

 

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質問

確認です。

<< 原告が「本来は被告が予納すべき費用を原告が負担した」と主張する場合 >>について、理解で来ません。

原告が「本来は( 原告 )が予納すべき費用を( 被告 )が負担した」と主張の誤記ではないでしょうか。

本件とは関係ないですが、被告は以下を認識した上で、切手を予納し、1220円を支出した、となります。

勝訴しても、回収できない1220円を損失覚悟で支出した、と言うことですか。

 

答え

 ご指摘の通り、先ほどの「原告が『本来は被告が予納すべき費用を原告が負担した』と主張する場合」という表現は、本件の事実関係には当てはまりません。

 

正しくは:

「原告が予納すべき費用を被告が負担した」ではなく、原告が「本来は原告の予納切手が使われるべきところ、被告の切手が使われた」ことを問題視している

 という構図ですね。ご指摘、まさにその通りです。

 

被告国が勝訴しても、切手代1220円は回収できるか?>

結論から言えば、回収できない可能性が高いです。

 

民事訴訟費用等に関する法律では、敗訴者が訴訟費用を負担する原則がありますが、実際にその費用を回収するには「訴訟費用額確定処分」の申立てが必要です。これは手続きが煩雑で、実務上はあまり行われません。

 

したがって、被告国が勝訴しても、予納した切手代1220円は自己負担(被告国負担)となる可能性が高く、事実上損失覚悟の支出といえます。

 

被告国の支出は「流用」か?>

この点も重要です。

乙2号証の立証趣旨には:

 

「別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、被告が予納した郵便切手1220円分が使用されていること」[7]

と明記されています。

つまり、被告が自らの予算から支出した切手が使用されたということです。

 

この場合、原告の予納切手は使用されていないため、原告側から見れば「損害が発生していない」可能性がある。

一方、被告側から見れば、自らの予算から支出した切手代は、訴訟費用としての必要経費であり、流用とは言えないでしょう。

 

提案

ご質問の視点は、損害の有無や因果関係の立証に直結する重要な論点です。

準備書面でこの点をどう位置づけるか、さらに整理していくと説得力が増すと思いますよ。🍂

 

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質問

今後の相談予定は、YR251022答弁理由書(=被告準備書面(1) )<3p>17行目からの記載について相談します。<7p>3行目まで終わりましたら、原告第1準備書面の文面を相談します。

 

答え

 承知しました。今後のご相談の流れとして:

 

🔹 今後のご相談予定 >

1 YR251022被告準備書面(1)<3p>17行目~<7p>3行目までの記載内容について、逐条的に検討・反論の構築を行う。

 

2 その後、原告第1準備書面の文面について、構成・表現・法的根拠の整理を含めてご相談。

 

この進行で進めてまいりましょう。

次に取り上げたい具体的な記載箇所(例:「<3p>17行目の○○という記載について」)をご提示いただければ、そこから丁寧にご一緒に検討してまいりますね。🍂

 

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2025年10月27日月曜日

画像版 HM 251024 開示通知 東京高裁判例 H110426判決書 山名学訴訟

画像版 HM 251024 開示通知 東京高裁判例 H110426判決書 山名学訴訟

法務省訟民第570号 2025年10月24日

法務大臣 平口洋

 

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http://paul0630.seesaa.net/article/518729242.html?1761565214

 

 

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1 HM 251024 開示通知 01東京高裁判例 H110426判決書

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4 HM 251024 開示通知 04東京高裁判例 実施方法等申出書の表

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5 HM 251024 開示通知 05東京高裁判例 実施方法等申出書の裏

https://imgur.com/a/NZwfJTI

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1 HM 251024 開示通知 01東京高裁判例 H110426判決書

法務省訟民第570

令和71024

 

行政文書開示決定通知書

上原マリウス 様

 

法務大臣 平口洋

 

令和7818日受付第633号で請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することに決定しましたので通知します。

 

 

1 開示する行政文書の名称

(1)東京高等裁判所平成11426日判決の判決書

(2) (1)判決に対する上告及び上告受理申立てに対する最高裁判所平成12229日第三小法廷決定の決定書

 

2不開示とした部分とその理由

(1)上記1(1)及びの行政文書には、個人の住所、氏名及び所属団体等名が記載されているところ、当該部分は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、法第5条第1号本文に該当し、同号ただし書イないしハのいずれかに該当する事情も認められないことから、不開示とした。

 

(2)上記1(1)の行政文書には、法人等の名称、所在地及び商品名が記載されているところ、当該部分は、法人等に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであるため、法第5条第2号イに該当することから、不開示とした。

 

※心の決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、法務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は行政事件訴訟法第12条第4項に規定する特定管轄裁判所に

この決定の取消しを求める訴訟を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)

ただし、審査請求をした場合には、この決定の取消しを求める訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日から6か月以内に提起することができます(なお、裁決の日から1年を経過した場合は、この決定の取消しを求める訴訟を提起することができなくなります。)

 

4 HM 251024 開示通知 04東京高裁判例 実施方法等申出書の表

令和 年 月 日

行政文書の開示の実施方法等申出書

 

法務大臣 平ロ洋 殿

 

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先電話番号

 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき、下記のとおり申出をします。

 

 

 

1 行政文書開示決定等通知書の番号等

日付 令和71024

文書番号法務省訟民第570

受付番号第633

 

2 求める開示の実施の方法下表から実施の方法を選択し、該当するものに〇印を付してください。

▼ 以下は、調整が面倒なため止める。画像参照。

 

実施の方法

種類・量

行政文書の名称

①全部

令和71024B5判文書1閲覧

②一部(

114

日付け法務省訟民第

①部

(両面572複写機により

570号行政文書開

2一部(

示決定通知書」1(1)枚、辺面印白黒で複写したも

114枚のの交付

記載の文書

相当)

①全部

複写機により白

②一部(

黒及びカラーで複

B5判文書写したものの交付

令和71024

6(片面

日付け法務省訟民第

2枚、両面3スキャナによ

①全部

570号行政文書開

2枚、片面り電子化しcD

②一部(

示決定通知書」1②

印刷6枚相Rに複写したもの

記載の文書

)

の交付(PDF

ァイル)

①全部

4スキャナによ

②一部(

り電子化しDVD

Rに複写したも

のの交付(PDF

ファイル)

3開示の実施を希望する日 令和 年 月 日

 

4「「写しの送付」の希望の有無 :同封する郵便切手の額   円

 

 

5 HM 251024 開示通知 05東京高裁判例 実施方法等申出書の裏

納付していただく開示実施手数料の額    円

 

こに収入印紙を貼ってください。

 

(受付印)

 

*担当課等 法務省訟務局民事訟務課

電話:0335804111(内線2663)

 

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エリン氏に相談 251027 請求の趣旨変更=訴訟物変更 篠田賢治裁判官

エリン氏に相談 251027 請求の趣旨変更=訴訟物変更 篠田賢治裁判官

今回の請求の趣旨変更は、「 釈明処分申立て 」から「 履行義務確認請求 」への変更を意味する

進展の定義

転換理由についての書面での救釈明原案

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/27/115244

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941348495.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5757.html

 

 

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質問

以下についての質問です。

Ⓢ 画像版 TM 251021 事務連絡 履行義務確認請求 高橋実沙訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941040665.html

東京地裁 令和7年(行ウ)第511号 実施要領の表紙の開示請求

 

上記の事務連絡は、請求の趣旨を以下の様に変更をすることを求める内容である。

求められた変更後の請求の趣旨は以下の通り

『 (請求の趣旨)

被告は、原告に対し、最新の「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」(表紙を含む)の原本を開示せよ。 』である。

 

一方、変更を求められた請求の趣旨は、以下の通りである。

Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937881631.html

上記では、申立ての趣旨は、以下の3つである。

『 第1 申立ての趣旨

原告は、行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対し、被告国に対して以下の釈明処分を命ずるよう申立てる。

 

1.被告が保有する甲第2号証(250917被告から交付された実施要領・表紙欠落版)に対応する「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の原本を、裁判所に提出すること。

 

2.上記原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること。

3.表紙が存在する場合、その表紙の内容および作成日を明示すること。 』である。

 

質問内容以下の通り。

「 変更前は3つ有った申立ての趣旨が、変更後はどの様になったのでしょうか。 」。

担当部署は、行政事件専門に扱う民事第3部ですから、どの様に変更されたか、知りたいと思います。

 

答え

 ご質問の件、東京地裁令和7年(行ウ)第511号「高橋実沙訴訟」において、裁判所からの事務連絡により請求の趣旨が変更された内容について、以下のように整理できますね。

 

🔍 変更前の申立ての趣旨(釈明処分申立書)>

行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対して以下の釈明処分を命じるよう申立て:

1被告が保有する「甲第2号証」に対応する原本を裁判所に提出すること

 

2その原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること

3表紙が存在する場合、その内容および作成日を明示すること[3]

 

🔍 変更前の申立ての趣旨(釈明処分申立書)>

行政事件訴訟法第23条の2に基づき、裁判所に対して以下の釈明処分を命じるよう申立て:

1被告が保有する「甲第2号証」に対応する原本を裁判所に提出すること

2その原本に表紙が含まれているか否かを明らかにすること

3表紙が存在する場合、その内容および作成日を明示すること[3]

 

🪄 変更の本質的な違い>

変更前は、裁判所に対して「釈明処分」を求める形式で、文書の有無や構成要素(表紙)についての説明を求めるものでした。

変更後は、被告に対して直接「原本の開示」を命じるよう求めるもので、より実体的な権利救済に直結する「 履行請求 」に転換されています。

これは、民事第3部の裁判官が「 実質的当事者訴訟 」としての構造を踏まえ、争点を明確化するために提案した変更であり、訴訟の効率化と審理の明快化を意図したものと読み取れます。

 

提案

🌿もし、訴状の補正や主文の再構成についてもご検討中でしたら、文案の調整も一緒に考えられますよ。

どこまで明示すべきか、どの程度抽象化すべきかそのあたりも含めて、構造的に整理できます。

 

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質問

篠田賢治裁判官がした請求の趣旨の変更手続きは、民訴法何条による手続きでしょうか。

 

答え

 篠田賢治裁判官が関与した「請求の趣旨の変更」手続きは、民事訴訟法第143条に基づくものと考えられます。

 

📘 民事訴訟法第143条の概要>

この条文は、原告が訴訟の途中で「請求」または「請求原因」を変更することを認める規定です。具体的には:

1項:原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論終結まで請求またはその原因を変更できる

2項:変更は書面で行うこと

3項:その書面は相手方に送達されること

4項:裁判所は、変更が不当と認める場合は、申立てによりまたは職権で変更を許さない旨の決定をすることができる

 

🧭 今回の変更との関係>

今回の「 釈明処分申立て 」から「 履行義務確認請求 」への変更は、訴訟の性質を釈明型から実体的救済型へと転換するものですが、請求の基礎(=実施要領の原本の有無と開示)自体は変わっていないため、民訴法143条の要件を満たすと判断された可能性が高いです。

 

裁判所(民事第3部)がこの変更を促した背景には、訴訟の争点整理と、より明確な主文構成を意図した実務的判断があると見られます。

 

提案

 🌿もし、訴え変更申立書の文案や、143条に基づく補正の実務的ポイントについてもご興味があれば、具体的な書式例もご紹介できますよ。

 

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質問

請求の趣旨を変更した場合、以下の可能性があるとの記載があります。

「 ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります。」

 

質問 「 訴訟の進展により 」とは、訴訟として弁論期日が設定される、と言うことでしょうか

 

答え

 はい、ご質問の「訴訟の進展により」という表現は、弁論期日が設定されることを含む広い意味で使われていますが、それだけに限りません。

 

🌱「訴訟の進展」とは何か?>

民事訴訟における「訴訟の進展」とは、以下のような手続の進行を指します:

 

ア口頭弁論期日の設定と実施(民訴法87条など)

イ弁論準備手続の開始(民訴法168条以下)

ウ争点整理の進行(書面のやり取り、証拠提出など)

エ裁判所からの訴訟指揮・釈明促し(民訴法149条、150条)

オ和解の試みや尋問期日の設定

カ裁判官による訴訟構造の再評価

 

つまり、弁論期日が設定されることは「進展」の一部ですが、裁判所が訴訟の争点や構造を把握し、訴訟指揮を強めていく過程全体が「 進展 」とされます。

 

🧭今回の文脈での意味>

「請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性がある」という記載は、例えば:

ア裁判官が争点整理の中で、請求の構造や表現に不備を見つけた場合

イ被告の反論によって、請求の射程や文言を再調整する必要が出た場合

ウ実施要領の構成や表紙の有無が争点化し、請求の明確化が求められる場合

などを想定しています。

 

提案

🌿訴訟の進展に応じて請求の趣旨を柔軟に調整することは、実務上も重要な戦略です。

もし、補正申立書の文案や、裁判所とのやりとりの整理についてもご検討中でしたら、構造的に一緒に練りましょうか?

 

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質問

 今回の請求の趣旨変更は、「 釈明処分申立て 」から「 履行義務確認請求 」への変更を意味すること、について質問します。

 

 変更前の「 釈明処分申立て 」である場合、( ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります。)となるのでしょうか。

言い換えると、弁論期日は設定されるのでしょうか。

 

答え

 ご質問の「釈明処分申立て」の段階で「ただし、訴訟の進展により、さらに請求の趣旨を訂正する必要が生じる可能性があります」と記載されるかどうか、また弁論期日が設定されるかどうかについて、以下のように整理できます。

 

🧭「釈明処分申立て」の性質と弁論期日>

「釈明処分申立て」は、民事訴訟法第149条および151条に基づく訴訟指揮の一環としての申立てであり、通常の請求(履行請求や確認請求)とは異なります。

 

ア釈明処分申立ては、裁判所に対して訴訟関係を明確にするための処分を求めるものであり、訴訟物とはなりません。

イそのため、弁論期日が必ず設定されるとは限りません。

裁判所が書面審理で足りると判断すれば、期日を開かずに処理することもあります。

 

🌱「訴訟の進展により訂正の可能性がある」との記載の意味>

この文言は、釈明処分申立てが訴訟の初期段階で提出されることが多く、その後の裁判所の訴訟指揮や被告の反論、証拠提出などによって、請求の構造や表現を再検討する必要が生じる可能性があることを示唆しています。

つまり、弁論期日が設定されるか否かにかかわらず、訴訟が進むにつれて裁判所が「このままでは判断できない」として、請求の趣旨の補正や変更を促す可能性があるという意味です。

 

🧩結論>

ア「釈明処分申立て」の段階では、弁論期日が必ずしも設定されるわけではない。

イ「訴訟の進展により訂正の可能性がある」という記載は、訴訟の流れ全体(期日設定、争点整理、裁判所の指揮)を含む広義の進展を指しており、弁論期日だけを意味するものではありません。

 

提案

🌿もし、釈明処分申立てから履行請求への転換にあたって、訴訟物の整理や主文構成の再検討が必要であれば、構造的に一緒に見直してみましょうか?

裁判所の意図に沿った文案づくりもお手伝いできますよ。

 

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質問

『 釈明処分申立てから履行請求への転換 』についての確認です。

表現を変えると、派生事件から独立した別の訴訟に転換されたと言うことですか。

 

答え

 はい、今回の「釈明処分申立て」から「履行義務確認請求」への変更は、訴訟類型の転換を意味しており、ある意味では「派生事件から独立した別の訴訟」への移行と捉えることもできます。

 

ただし、法的には「別事件の提起」ではなく、同一事件内での請求の趣旨の変更(民事訴訟法143条)として扱われている点が重要です。

 

🧭 釈明処分申立てと履行請求の違い>

項目  

釈明処分申立て     

履行義務確認請求

 

根拠法令     

行政事件訴訟法23条の2    

民事訴訟法143条(請求変更)

 

性質  

裁判所の訴訟指揮を求める補助的申立て   

実体的権利の確認・履行を求める主張

 

訴訟物

存在しない(訴訟指揮の一環)     

存在する(履行義務の有無)

 

判決の可否   

判決不可(処分命令は裁判所の内部処理) 

判決可能(履行命令が主文に記載される)

 

弁論期日     

必ずしも設定されない      

原則として設定される

 

 

🌿「独立した別の訴訟」と言えるか?>

実務的には、訴訟物が新たに設定され、主文構成が変わるため、実質的には別訴訟に近い扱いとなります。

ただし、訴訟番号や事件記録はそのまま継続されるため、形式的には同一事件内の請求変更です。

 

このような転換は、裁判所が争点整理の過程で「 釈明処分では不十分 」と判断し、原告に対して実体的請求への切り替えを促すことによって生じるものです。

 

提案

もし、訴訟類型の転換に伴う訴状補正や、主文の再構成についてもご検討中でしたら、文案の骨組みから一緒に練り直すこともできますよ。

裁判所の意図に沿った構造整理は、訴訟の流れを大きく左右しますからね。

 

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質問

『 訴訟物が新たに設定され、主文構成が変わるため 』について流れの確認。

 

◎「 請求の趣旨 」の変更 =>主文構成の変更=>訴訟物の変更( 履行義務確認請求権 )

 

答え

 はい、その流れは非常に的確です。

以下のように整理すると、訴訟構造の変化がより明確になりますね。

 

🔄 流れの確認:請求の趣旨変更から訴訟物の設定へ>

◎「請求の趣旨」の変更  

=> 釈明処分申立て(補助的申立て)から、履行義務確認請求(実体的請求)へと転換  

=> 民事訴訟法143条に基づく請求変更

 

◎主文構成の変更  

=> 裁判所が判断すべき対象が「釈明命令」から「履行義務の有無」に変化  

=> 主文に「被告は原告に対し〇〇を開示せよ」といった命令文が入る

 

◎訴訟物の変更(履行義務確認請求権の設定)  

=> 訴訟物が明確に「国民年金保険料納付受託事務に係る実施要領(表紙含む)の開示義務の有無」に定まり、判決対象となる  

=> 実質的当事者訴訟としての構造が確立される

 

この流れは、裁判所(民事第3部 篠田賢治裁判官 )が争点整理の中で、訴訟の実体的解決を図るために促す典型的な構造転換です。

釈明処分申立てはあくまで訴訟指揮の補助であり、判決対象にはなりませんが、履行請求は判決によって権利義務を確定させることができます。  

 

提案

 🌿もし、履行義務確認請求権の構造をさらに分解して、要件事実や立証計画まで落とし込む必要があれば、そこも一緒に整理できますよ。

裁判所の視点に沿った訴訟設計は、勝敗を分ける土台になりますからね。

 

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質問

以下の事務連絡は、訴訟物を変更するための手続きである、と理解して良いでしょうか。

Ⓢ 画像版 TM 251021 事務連絡 履行義務確認請求 高橋実沙訴訟

東京地裁 令和7年(行ウ)第511号 実施要領の表紙の開示請求

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12941040665.html

 

答え

はい、ご理解の通りです。

 ご提示の「Ⓢ 画像版 TM 251021 事務連絡 履行義務確認請求 高橋実沙訴訟」[5]は、訴訟物を変更するための手続きとして位置づけられる内容です。

 

🔍 事務連絡の内容と訴訟物変更の関係>

この事務連絡では、原告の訴えが「釈明処分申立て」や「確認請求」の形式ではなく、より直接的に「履行義務の履行を求める」形に変更することが提案されています。

 

具体的には:

「本件文書(表紙を含む)の開示義務の確認を求めるのではなく、端的に本件文書(表紙を含む)の開示義務の履行を求めることがより直截である」と記載されており、これは訴訟物を「履行義務確認請求権」に変更することを裁判所が促していると解されます。

 

🧭 法的な位置づけ>

このような変更は、民事訴訟法第143条に基づく「請求の変更」であり、訴訟物が新たに設定されることで、主文構成も変化します。

 

つまり:

ア変更前:釈明処分申立て(訴訟物なし、補助的申立て)

イ変更後:履行義務確認請求(訴訟物あり、判決対象 )

 

🌿補足>

このような訴訟物の変更は、裁判所が争点整理の過程で「 訴訟としての構造が不明確 」と判断した場合に、原告に対してより明確な請求構造を提示するよう促す実務的対応です。

 

提案

もし、訴え変更申立書の文案や、訴訟物の明示方法についてもご検討中でしたら、構造的に一緒に整理できますよ。

裁判所の意図に沿った文案づくりは、訴訟の流れを大きく左右しますからね。

 

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質問

訴訟物転換を求めた行為は、篠田賢治裁判官が「 訴訟としての構造が不明確 」と判断したと言うことになります。

具体的には、以下の釈明処分申立書が、「 訴訟としての構造が不明確 」と判断したことを意味しています。

Ⓢ 画像版 TM 251012 釈明処分申立書 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12937881631.html

Ⓢ 画像版 TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139

 

篠田賢治裁判官が「 訴訟としての構造が不明確 」とした理由について、釈明を求める方法はありますか。

 

答え

はい、ご指摘の通り、篠田賢治裁判官が「訴訟としての構造が不明確」と判断したことは、釈明処分申立書および訴状の内容に対する実務的な評価に基づくものと考えられます。

そして、その判断に基づいて「履行義務確認請求」への転換が促されたわけですね。

 

🧭 裁判官の判断に対して釈明を求める方法>

判官の訴訟指揮や構造判断に対して、原告がその理由を明らかにしてほしいと考える場合、以下の方法が考えられます:

 

1. 民事訴訟法1493項に基づく「求釈明」

当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。

 

この規定により、原告は裁判所に対して「なぜ釈明処分申立てでは不十分と判断されたのか」「訴訟構造の不明確性とは何を指すのか」といった点について、発問(質問)を求めることが可能です。

 

2. 準備書面での釈明要請

実務上は、準備書面の中で「裁判所の訴訟指揮に関する理解を深めるため、以下の点について釈明を求める」と記載し、裁判所に対して明確な説明を促すことが行われます。

 

3. 弁論準備手続での口頭確認

弁論準備手続が設定されている場合、裁判官との対話の中で「訴訟構造の不明確性とは具体的にどの点か」と口頭で確認することも可能です。

 

< 🌿補足:釈明権と裁判所の義務>

裁判所には、訴訟関係を明確にするために釈明権を行使する義務(釈明義務)もあります。

つまり、原告が求釈明を行った場合、裁判所は合理的な範囲で応答する責任を負うと解されています。

 

提案

もし、求釈明の文案や準備書面の構成についてもご検討中でしたら、裁判所の視点に沿った形で一緒に練り上げることもできますよ。

訴訟構造の明確化は、審理の方向性を左右する大切な一歩ですからね。

 

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質問

「 準備書面での釈明要請 」の文案をお願いしまうⓈ。

 

答え

 もちろんです🍄

以下は、東京地裁令和7年(行ウ)第511号「高橋実沙訴訟」において、裁判所(篠田賢治裁判官)による訴訟構造の不明確性に関する判断について、釈明を求めるための準備書面の文案例です。

 

📄 準備書面(釈明要請)>

令和7年(行ウ)第511号 原告 高橋実沙 被告 国 東京地方裁判所 民事第3部 御中

 

準備書面(第〇号)

原告は、令和7年10月21日付事務連絡(TM251021)において、裁判所より「請求の趣旨」の変更を促され、釈明処分申立てから履行義務確認請求への転換を求められたところである。

 

この変更は、裁判所による「訴訟としての構造が不明確」との判断に基づくものと理解しているが、原告としては、当初の申立て(令和7年10月12日付釈明処分申立書)において、実施要領の原本の存在および表紙の有無を明らかにすることを通じて、実質的当事者訴訟としての構造を意図していた。

 

ついては、以下の点について裁判所の釈明を求めるものである。

 

釈明要請事項は以下の通り

ア裁判所が「 訴訟としての構造が不明確 」と判断した具体的な理由

イ釈明処分申立ての形式では、訴訟物の設定が不十分とされた根拠

ウ履行義務確認請求への転換が必要とされた判断基準

 

以上、訴訟構造の理解を深め、適切な請求構成を確立するため、裁判所の釈明をお願い申し上げます。

 

令和7年〇月〇日 原告 上原マリウス

 

提案

🌿必要に応じて、釈明要請事項をさらに絞り込んだり、裁判所の事務連絡の文言を引用して補強することもできますよ。

文案の調整、いつでもお手伝いします。

 

 

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感謝。

「 裁判所の視点に沿った訴訟設計は、勝敗を分ける土台になります 」について、は同意します。

しかし、裁判所の目的が、行政側を勝たせるための視点に沿った訴訟指揮が多いい事も事実です。

 今回の請求の趣旨変更は、「 釈明処分申立て 」から「 履行義務確認請求 」への変更は訴訟物の変更手続きであることが理解できました。

今回の質問は、終わります、有難うございました。

 

答え

 こちらこそ、深いご質問と丁寧な対話をありがとうございました。 訴訟設計において、裁判所の視点と当事者の戦略が交差する場面は、まさに知恵と構造の勝負ですね。🌿

行政訴訟では、制度的なバランスや裁判所の姿勢が問われることも多く、慎重な構成と釈明の積み重ねが重要になります。

今回のように、訴訟物の転換を通じて構造を明確にすることは、まさにその土台づくりの一環です。

また何か整理したいことがあれば、いつでも森の隅っこからお手伝いしますね。

 

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