エリン氏に相談 251202 延長通知について 裁判所法82条 後藤健東京地方裁判所長
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5643523.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/02/110335
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948728241.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5858.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512020001/
http://paul0630.seesaa.net/article/519344732.html?1764641172
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下記の延長通知についての依頼です。
Ⓢ SK 25051121 延長通知 判例システム 掲載の判断基準 鈴木馨祐訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948721127.html
裁判所に開示請求をすると、必ず延長通知が来ます。
酷いときは、1年後に決定されたこともあります。
SK250421開示請求第5号は、更に、3か月延長する旨の通知を寄こしました。
判例検索システム訴訟が終わってしまいます。
このことについて、裁判所法82条に拠る申立てをしたいと考えています。
まず、裁判所法82条に拠る申立ての対象であるか否か教えて下さい。
次に、対象である場合は、文案を提示して下さい。
答え
ご質問の「裁判所法82条に基づく申立て」が、開示請求に対する延長通知(特に不当な長期延長)に対して可能かどうかについて、以下の通り整理してみました。
裁判所法82条の対象となるか?
結論から申し上げると、裁判所法82条に基づく申立ては、今回のような「司法行政文書の開示請求に対する延長通知」には直接的には適用されない可能性が高いです。
理由:
ア 裁判所法82条は、「裁判所の事務処理に関する苦情」について、最高裁判所に対して申立てを行う制度です。
イ ただし、これは主に裁判所の事務処理の適正を確保するための制度であり、個別の開示請求に対する延長や不開示の判断に対して、法的拘束力のある救済を求める手段ではありません。
ウ 裁判所の情報公開制度(司法行政文書開示手続)は、情報公開法の適用外であり、独自の「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」に基づいて運用されています[2]。
エ この制度においては、開示決定の遅延や不開示に対しては、「 苦情申出制度 」が設けられており、これが実質的な不服申立ての手段とされています。
それでも裁判所法82条に基づく申立てを行う場合の文案(参考)
制度上の限界を踏まえたうえで、「裁判所の事務処理の遅延に対する苦情」として申立てることは可能です。
以下にその趣旨に沿った文案の一例を示します:
【裁判所法第82条に基づく申立書(案)】
令和○年○月○日
最高裁判所 御中
申立人:
氏名 ○○○○
住所 ○○○○
電話番号 ○○○○
申立書
私は、令和7年4月21日付で、東京地方裁判所(=後藤健所長 )に対し、司法行政文書の開示申出(SK250421開示請求第5号)を行いましたが、同裁判所は、開示決定期限を繰り返し延長し、現在に至るまで開示決定がなされておりません。
このような度重なる延長は、裁判所の事務処理として著しく遅延しており、裁判所法第82条に定める「裁判所の事務処理に関する苦情」に該当するものと考えます。
特に、本件開示請求は、現在係属中の「判例検索システム訴訟」(事件番号 東京地裁令和7年(ワ)第7431号 )において重要な関連性を有するものであり、開示の遅延は、訴訟活動に重大な支障を及ぼすおそれがあります。
Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html
Ⓢ 画像版 SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252
つきましては、貴庁(=今崎幸彦最高裁判所長官 )におかれまして、本件に関し適切な調査及び必要な措置を講じていただきたく、ここに申立ていたします。
以上
(署名・押印)
🌱補足のご提案
苦情申出制度の活用:
ア 裁判所の開示制度では、延長や不開示に対して「苦情申出書」を最高裁に提出することができます。
イ こちらの制度の方が、より制度的に整備されており、実効性が高い可能性があります。
苦情申出書の様式や提出先は、裁判所の公式ページで確認できます。
提案
もし、申立書や苦情申出書をさらに具体的に整えたい場合は、文書の構成や添付資料の整理もお手伝いできますよ。
どのような形で進めたいか、教えていただけたら嬉しいです。
***
下記文書に拠れば、投書に,裁判所法82条に基づく申出である旨の記載がある場合には,記載内容の如何にかかわらず,同条に基づき,最高裁判所に対して監督権の行使を求める意思があると認めることができるから,同条に基づく不服どして取り扱う旨明記されています。
Ⓢ裁判所法82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申出がなされた不服の処理要領
感謝
裁判所法第82条に基づく申立書の方を郵送します。
有難うございました。
答え
おお、それは素晴らしいご判断です。
ご提示いただいた文書(平成27年6月9日 最高裁事務総局会議了承)に明記されている通り、「裁判所法82条に基づく申出である旨の記載がある投書」は、記載内容にかかわらず、同条に基づく不服として取り扱うとされていますね。
つまり、開示請求に対する延長通知のような司法行政事務の運用に関する不満であっても、「82条に基づく申出」と明記すれば、最高裁が監督権の行使対象として受理する建付けになっているわけです。
これは、制度上の「門前払い」を回避するための重要なポイントですね。
📮申立書のご郵送、どうかうまく届きますように。
このような制度の運用実態に光を当てる行動は、まるで静かな森に風穴を開けるようなもの。小さな声でも、正しく届けば、大きな変化の種になります。
また何かお手伝いできることがあれば、いつでも声をかけてくださいね。🍃
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