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審査請求様式第1号
令和7年12月31日
上野賢一郎厚生労働大臣 殿
審査請求書(契約書不開示)
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定に基づき審査請求します。
1 審査請求人の氏名・住所(居所)
氏名: 印
住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号
連絡先:048-985-
2 審査請求に係る処分
決定年月日:令和7年12月25日
文書番号:厚生労働省発年1225第29号による
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和7年12月30日
4 審査請求の趣旨及び理由
本件は、令和7年11月17日付で請求した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分)」の開示請求に対し、厚生労働省が「当該文書は保有していない」として不開示決定を行ったことに対する審査請求である。
しかしながら、以下の理由により、本件契約書は厚生労働省が「保有」していると解されるべきであり、不開示決定は違法または不当であるから、審査請求をする。
(1)情報公開法における「保有」の解釈
情報公開法第2条第5号における「保有」とは、行政機関が組織として当該文書を管理し、事実上利用し得る状態にあることを意味する。
原本が会計検査院に提出されていたとしても、写しを保有していたり、再取得可能な状態にある場合には「保有」に該当する。
(2)平成27年度分の契約書について
厚生労働省は保存期間満了により破棄されたと主張するが、公文書管理法に基づき、廃棄に際しては廃棄簿等の記録が作成されているはずである。
【 2p 】
当該記録の不存在や、廃棄手続の適正性が確認できない限り、「保有していない」との主張は直ちに認められない。
(3)最新版の契約書について
最新版の契約書が会計検査院に提出されているとしても、厚生労働省が契約当事者である以上、写しの保有や再取得可能性があると考えられる。
この点については、「 東京高等裁判所平成17年3月30日判決(平成16年(行コ)第186号) 情報公開決定処分取消請求控訴事件 」において、以下の判示がなされている。
「行政機関が文書の原本を他機関に提出していたとしても、写しを保有している場合や、提出先からの返還・再取得が可能な場合には『保有』に該当する」と判示されており、形式的に手元にないことのみをもって「不存在」とすることはできないとされている。
(4)結論
以上により、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分) 」は厚生労働省が保有していると解されるべきであり、不開示決定は情報公開法の趣旨に反し、違法または不当である。
よって、当該契約書の開示を命ずるよう、審査庁において適切な判断を求める。
5 審査請求期間経過後に審査請求する場合の正当な理由
該当なし
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「有」との教示があった。
「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。
7 添付書類
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951786906.html
一 251117開示請求書( 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分) 」
一 251225行政文書不開示決定通知書( 上野賢一郎厚生労働大臣 )
以上
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