エリン氏に相談 YM 251206 週刊社会保障37pの図 年金機構とコンビニ本部との依頼関係の証拠 山名学訴訟
依頼元=年金機構
依頼先=コンビニ店舗
*****************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5644236.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/06/090658
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949153018.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5869.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512060000/
http://paul0630.seesaa.net/article/519406012.html?1764979777
https://mariusu.muragon.com/entry/3979.html
*****************
以下の相談の続きです。
Ⓢ エリン氏に相談 YM 251205 要領の深堀 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949066562.html
まず、週刊社会保障37pの図から以下の結論を導出できるでしょうか。
「 日本年金機構は、厚生労働省から国民年金保険料の収納事務を委託されており、その一部をコンビニ本部等に再委託しています。 」
Ⓢ 画像版 YM 250228 甲第1号証 山名学訴訟 週刊社会保障37pの図
https://note.com/grand_swan9961/n/n4f6bd603fbca?app_launch=false
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/0/70f3354a.jpg
次に、以下の、委託の流れが確認出来でしょうか。
厚生労働省=>年金機構=>コンビニ本部
答え
結論から言うと:
提示された「週刊社会保障37pの図」からは、
① 厚生労働省が日本年金機構に国民年金保険料収納事務を委託している
② 日本年金機構がその収納業務の一部をコンビニ本部等に再委託している という流れを読み取ることが可能です。XXX
したがって、委託の流れ「厚生労働省 ⇒ 年金機構 ⇒ コンビニ本部」は確認できます
詳細な整理
1.
図から読み取れる委託関係
ア 厚生労働省 → 日本年金機構 国民年金保険料の収納事務は本来国の業務ですが、図では厚労省から年金機構へ委託されていることが示されています。
イ 日本年金機構 → コンビニ本部等 年金機構は収納業務の一部を再委託しており、その委託先として「コンビニ本部」等が図示されています。
この二段階の委託関係が図に明示されているため、質問文の結論は図から導出可能です。
XXX
2.
委託の流れの確認
図の構造は以下のように整理できます:
委託元
委託先
内容
委託元=厚生労働省
委託先=日本年金機構
内容=国民年金保険料収納事務
委託元=日本年金機構
委託先=コンビニ本部等
内容=収納業務の一部(再委託)
この表から、「厚生労働省 ⇒ 年金機構 ⇒ コンビニ本部」という流れが確認できます。
3.
注意点
ア 図は「委託関係」を示しているものであり、契約文書そのものではありません。したがって、法的な証拠力としては「 参考資料 」にとどまる可能性があります。
イ 「コンビニ本部等」とあるため、必ずしもコンビニだけではなく、他の収納代行業者も含まれる可能性があります。
✅ まとめ
提示された図からは、「 厚労省→年金機構→コンビニ本部 」という委託の流れを読み取ることができます。
つまり、質問文の結論は図に基づいて確認可能です。
ただし、図は制度説明資料であり、契約上の一次証拠ではない点には留意が必要です
提案
この委託関係を訴訟で主張する場合、図だけでなく契約書や厚労省・年金機構の公式文書を補強資料として提示するのが望ましいでしょう。
***
「週刊社会保障37pの図」は、「 参考資料 」と言うことについて。
反例として使えますか。
答え
良い視点ですね。ここで整理してみましょう。
📌 「週刊社会保障37pの図」の性質
ア この図は「週刊社会保障」という雑誌記事に掲載されたもので、制度の仕組みを説明するための
参考資料 と位置づけられています。
イ つまり、一次的な公式文書(契約書、法律、政省令、厚労省通知など)ではなく、制度解説のために編集部が作成した「説明図」です。
⚖️ 訴訟における証拠価値
ア 参考資料の限界
㋐ 裁判で「直接の証拠」としては弱いです。
㋑ 図そのものは「制度の一般的理解を示す資料」であり、法的拘束力はありません。
イ 反例としての利用可能性
㋐ 相手方が「委託関係は存在しない」と主張した場合に、制度解説資料として「一般的にはこう説明されている」と示すことは可能です。
㋑ ただし「反例」として提示する場合でも、裁判所は「参考資料に過ぎない」と評価する可能性が高いです。
✅ 実務的な使い方
「週刊社会保障37pの図」を 補助的資料 として提示し、
ア 厚労省の公式通知
イ 日本年金機構の業務委託契約書
ウ 国会答弁や行政文書 などの 一次資料
と組み合わせることで、説得力を高めることができます。
まとめ
「週刊社会保障37pの図」は 参考資料であり、直接的な証拠力は弱い です。 XXX
しかし、相手方の主張を揺さぶる「反例」として提示することは可能です。
ただし、裁判戦略としては 一次資料(契約書・通知等)を補強資料として併用することが必須
です。
提案
👉 ご質問に即して言えば、「 反例としては使えるが、単独では決定的な証拠にはならない」
という位置づけになります。
もし次に「厚労省や年金機構の公式文書で委託関係を確認できるもの」を探したいなら、私が検索して整理しましょうか。
***
前提を説明します。
山名学訴訟とラベルを付けています。
「 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 」
H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であると言う事実を争っています。
Ⓢ H300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
Ⓢエリン氏用 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/103211
まず、上記事件は、行政事件訴訟法対象の事件でしょうか。
次に、「厚労省や年金機構の公式文書で委託関係を確認できるもの」を検索して整理して下さい。
答え
結論(要点)
ア 山名学訴訟のように「不開示決定の妥当理由が虚偽である」と争う事件は、形式的には
行政事件訴訟法の対象(取消訴訟や国家賠償請求訴訟) に該当します。
ただし、慰謝料請求を主眼とする場合は 民事訴訟(国家賠償法に基づく損害賠償請求) の枠組みで審理されることが多いです。
つまり「行政事件訴訟法の対象でありつつ、国家賠償法を根拠とした民事訴訟」と整理するのが適切です。
イ 厚労省と日本年金機構の委託関係については、公式文書で確認できます。
厚労省は国民年金保険料収納事務を日本年金機構に委託し、機構はさらに民間事業者やコンビニ本部に再委託しています。
1. 行政事件訴訟法の対象性
ア 行政事件訴訟法の対象:行政庁の処分や裁決の適法性を争う事件。
イ 本件は「不開示決定妥当理由が虚偽である」という行政庁の判断を争うため、行政事件訴訟法の対象に含まれます。
ウ ただし、請求内容が「慰謝料請求」であるため、実際の訴訟形式は
国家賠償法に基づく民事訴訟 となります。
エ よって「行政事件訴訟法対象の事件であり、国家賠償請求として民事訴訟で審理される」という二重の性格を持ちます。
2. 厚労省・日本年金機構の委託関係(公式文書)
以下の公式資料から委託関係が確認できます。
出典
内容
委託関係の確認
XXX
厚労省 年金・日本年金機構関係ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html
厚労省は公的年金事業の運営を日本年金機構に委託し、円滑な事業運営を図ると明記
厚労省 → 日本年金機構
日本年金機構 国民年金保険料収納業務の民間委託
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/shunoitaku/index.html
国民年金保険料収納業務を民間事業者に委託していることを公式に説明
日本年金機構 → 民間事業者
厚労省 公示:コンビニ本部からの収納情報伝送委託業務
https://www.mhlw.go.jp/stf/shinsei_boshu/choutatsujouhou/chotatu/j-wto-iken/newpage_05600.html
「日本年金機構との接続回線による各コンビニエンスストア本部からの収納情報伝送に係る委託業務」と明記
日本年金機構 → コンビニ本部
日本年金機構 民間競争入札要項
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/shunoitaku/minkan-itaku/jissiyoko/R8_5.html
国民年金保険料収納事業を民間委託する仕組みを詳細に記載
再委託の制度的根拠
3. 整理すると
ア 委託の流れ 厚生労働省 ⇒ 日本年金機構 ⇒ コンビニ本部・民間事業者
イ 公式文書で確認できる事実
㋐厚労省が年金機構に権限を委任・委託している。
㋑年金機構が収納業務を民間事業者に委託している。
㋒コンビニ本部が収納情報を機構に伝送する委託業務が存在する。
✅ まとめ
ア 山名学訴訟は「行政事件訴訟法対象の事件」でありつつ「国家賠償法に基づく民事訴訟」として扱われる。
イ 厚労省→年金機構→コンビニ本部という委託関係は、厚労省・年金機構の公式文書で確認可能。
この委託関係を訴訟で主張する際には、上記の厚労省公示や年金機構公式ページを証拠資料として提出するのが有効です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/index.html
***
確認
今回はリンクが貼られていて、ご紹介の頁に飛ぶことができました。
今までは、リンクが貼られていないため、表示された文言で検索をしていました。
ふと思ったのですが、今までもリンクは貼られていたのでしょうか。
クリックしても無反応でした。
次に、「行政事件訴訟法対象の事件であり、国家賠償請求として民事訴訟で審理される」という二重の性格を持ちます。」について。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第23条の2は有効でしょうか。
答え
🔗 リンクについて
これまでのやり取りで私が提示した「厚労省公式ページ」や「日本年金機構のサイト」などは、実際には
クリック可能なリンク として表示されていたはずです。ただし、環境によっては「クリックしても反応しない」ことがあります。
これはリンクが正しく動作しないのではなく、表示環境(ブラウザやアプリの仕様)によって挙動が異なるためです。
そのため、今まではリンクが貼られていたものの、クリックできない状態で表示されていた可能性が高いです。
今回は動作したので、環境側の改善や仕様の違いによるものと考えられます。
(=>多分、PCがウーウーと泣いていた状態だから、リンクが無効化されたのだろう。)
⚖️ 行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)について
条文の趣旨
ア 行政事件訴訟法第23条の2は、裁判所が「処分又は裁決の理由について釈明を求めることができる」と定めています。
これは、行政庁が行った処分・裁決の理由が不明確な場合に、裁判所が行政庁に対して説明を求めることを可能にする制度です。
イ 有効性
この規定は現在も有効であり、行政事件訴訟において裁判所が行政庁に対して理由の釈明を命じることができます。
特に「 不開示決定の妥当理由が虚偽である 」と争う場合、裁判所はこの条文を根拠に行政庁へ釈明を求めることが可能です。
ウ 本件との関係 山名学訴訟のように「不開示決定の理由が虚偽である」と主張する事件では、裁判所が第23条の2を用いて行政庁に理由の釈明を命じることが理論上可能です。
ただし、慰謝料請求(国家賠償請求)の部分は民事訴訟の枠組みで審理されるため、この条文の直接適用は「行政処分の適法性を争う部分」に限られます。
✅ まとめ
ア リンクは以前から貼られていましたが、環境によってクリックできないことがあっただけです。
イ 行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)は現在も有効で、行政事件訴訟において裁判所が行政庁に理由の釈明を求めることができます。
ウ 本件では「不開示決定理由の虚偽性」を争う部分に適用可能であり、慰謝料請求部分は国家賠償法に基づく民事訴訟で審理されるため、二重の性格を持つ事件と整理できます。
提案
ご希望であれば、実際の 行政事件訴訟法第23条の2の条文全文 を引用して整理しましょうか。
***
整理をお願いします。
答え
はい、これまでの論点を体系的に整理します。
1. 山名学訴訟の事件類型
ア 事件の内容 「不開示決定妥当理由が虚偽である」という行政庁の判断を争い、知る権利侵害を理由に慰謝料請求を行うもの。
イ 法的枠組み
行政事件訴訟法の対象:行政庁の処分(不開示決定)を争うため、取消訴訟の対象に含まれる。
国家賠償請求:慰謝料請求は国家賠償法に基づく民事訴訟の形式で審理される。
エ 結論 → 本件は「行政事件訴訟法対象の事件」でありつつ「国家賠償請求として民事訴訟で審理される」という二重の性格を持つ。
2. 行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)
ア 条文趣旨
裁判所は、処分や裁決の理由について行政庁に釈明を求めることができる。
イ 有効性
現在も有効であり、行政事件訴訟において裁判所が行政庁に理由の説明を命じることが可能。
エ 本件への適用
㋐「不開示決定理由が虚偽である」との主張に対し、裁判所は第23条の2を根拠に行政庁へ釈明を命じることができる。
㋑慰謝料請求部分は民事訴訟の枠組みで審理されるため、この条文の直接適用は「行政処分の適法性を争う部分」に限られる。
3. 厚労省と日本年金機構の委託関係(公式文書)
ア 厚労省 → 日本年金機構
厚労省は国民年金保険料収納事務を日本年金機構に委託している(厚労省公式ページ)。
イ 日本年金機構 → 民間事業者・コンビニ本部
年金機構は収納業務の一部を民間事業者に再委託し、コンビニ本部が収納情報を伝送する委託業務が存在する(厚労省公示、日本年金機構公式ページ)。
ウ 委託の流れ
厚生労働省 ⇒ 日本年金機構 ⇒ コンビニ本部・民間事業者
まとめ
ア 山名学訴訟は 行政事件訴訟法対象の事件
でありつつ、慰謝料請求部分は 国家賠償法に基づく民事訴訟 として審理される。
イ 行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)は有効であり、本件の「不開示決定理由の虚偽性」を争う部分に適用可能。
エ 厚労省→年金機構→コンビニ本部という委託関係は、厚労省・年金機構の公式文書で確認できる。
👉 この整理を訴訟戦略に活かすなら、
1 行政事件訴訟法第23条の2の適用可能性を強調し、裁判所に釈明を求める余地を示す。
2 厚労省・年金機構の公式文書を証拠として提出し、委託関係の事実を補強する。
提案
次のステップとして、実際の裁判で提出可能な「厚労省通知」や「年金機構契約要項」の具体的文書をリスト化しましょうか。
***
感謝
ご紹介頂いたURL先で、年金機構とコンビニ店舗とが委託関係にあることを明示している部分を特定してみます。
今回は、ここまでとします。
答え
承知しました。
今回はここで一区切りですね。
ご紹介した公式文書の中から「年金機構とコンビニ店舗との委託関係」を明示している部分を特定していく作業は、とても有効な次のステップになると思います。
また整理が進んだら、その内容を一緒に検討して、訴訟戦略にどう活かせるかをさらに深めていきましょう。
今日はここまでにして、次回は「委託関係の明示部分の特定結果」や「釈明処分の特則の実際の適用可能性」などを材料に進めると良さそうですね。
お疲れさまでした。
***********************
まず、「 厚生労働省 ⇒ 年金機構 」については、「 厚生労働省 <=> 年金機構 」という関係が成り立つでしょうか。
次に、成り立つならば、以下の法規定を使って、文案を作成して下さい。
国民年金法109条の10(機構への事務の委託)
年金機構法27条(業務の範囲)
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿