画像版 YM 251126 事務連絡 会計検査院から 契約書閲覧 山名学訴訟
Ⓢ YM 251121 開示請求 3件 契約書関連
https://mariusu.muragon.com/entry/3935.html
儲け話と会計検査院からの補正命令には気を付けよう。
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https://note.com/grand_swan9961/n/n64714e9d7527?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5643600.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/02/213918
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948790134.html
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http://paul0630.seesaa.net/article/519352835.html?1764679468
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https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251126.html
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251126.html
https://mariusu.muragon.com/entry/3971.html
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1 YM 251126 事務連絡 01会計検査院から 契約書閲覧
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2 YM 251126 事務連絡 02会計検査院から 契約書閲覧
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/2/a22fee9d.jpg
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御連絡票
令和7年11月26日
会計検査院法規課
情報公開・個人情報保護室
件名 行政文書開示請求に係る確認等について(依頼)
御連絡先 上原マリウス 様
令和7年11月21日付けの次の3件の開示請求に関する御連絡です。
(l)国民年金保保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧(セプン一イ
レプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)
(2)厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約の保有者は厚生労働であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプンーイレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)
(3)以下の内容が確認できる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本は会計検査院に存在するが、上記の契約書について、会計検査院に対して開示請求を行っても、閲覧は厚生労働省において行うことになる)
以下については、上記(l)~(3)の開示請求について、本院の情報公開窓口にお越しになられた際に口頭で御確認・御了承いただいた内容も含まれますが、御確認の上、御回答くださいますようお願いいたします。
く(1)の開示請求について>
① (I)の開示請求は、厚生労働省と株式会社セプン一イレプン・ジャパンが契約した国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書で、本院が保有するものの中で直近のものの開示をお求めということで間違いないでしようか。
②「国民年金保保険料」と「保」が重複しておりますので、「国民年金保保険料」を「国民年金保険料」に当方で補正いたします。御異論がございましたら、その旨お申し付けください。
<(2)の開示請求について>
① 「厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約の保有者は厚生労働である
ことが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプン
ーイレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」としてお求めの行政文書
は、厚生労働省が会計検査院に提出したセプン一イレプン・ジャパンと契約した国民年金保険料の納付受託事務に関する契約の当事者が厚生労働省であるということが分かる文書であり、(I)の開示請求でお求めの契約書で契約の当事者が確認できることから、(l)と同じものを請求対象としているということで間違いないでしようか。
②「契約の保有者は厚生労働である」となっており、「契約書」の書と「厚生労働省」の省が抜けておりますので、「契約書の保有者は厚生労働省である」に当方で補正いたします。御異論がございましたら、その旨お申し付けくださ
い。
く(3)の開示請求について>
「以下の内容が確認できる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本は会計検査院に存在するが、上記の契約書について、会計検査院に対して開示請求を行っても、閲覧は厚生労働省において行うことになる)」としてお求めの行政文書は、厚生労働省が会計検査院に提出した契約書の原本の開示請求を会計検査院に対して行っても厚生労働省で開示の実施を行うことになる事案の移送について、その要件や手続等が分かる文書をお求めであり、本院のWebサイトで公開している「情報公開請求に対する審査基準」には、各行政機関、独立行政法人等は、どのような場合に他の行政機関等に事案の移送の協議を行うこととされているかなどについての記述があるため、これをお求めであるということで
間違いないでしようか。
これらの補正等に係る期間は、開示決定等を行うべき期限(30日以内)の算定の日数から除外させていただくこととなっておりますので、あらかじめ御承知おきください。
問合せ先
〒100ー8941
東京都千代田区霞が関3ー2ー2
会計検査院事務総長官房法規課
情報公開・個人情報保護室情報公開係
TEL:03ー3581ー3251(代表)
e-mail:koukai@jbaudit.go.jp
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