【 p1 】
令和7年12月29日
会計検査院 御中
原田祐平院長 殿
審査請求書
行政不服審査法第2条の規定に基づき審査請求します。
第1 審査請求人の氏名・住所
氏名: 印
住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号
電話番号:048-985-
第2 審査請求に係る処分
令和7年12月23日付け不開示決定
第3 審査請求の趣旨
令和7年12月23日付け「行政文書不開示決定通知書(70普第547号)」により、下記の行政文書について不開示決定がなされたが、当該決定は違法または不当であるため、これを取り消し、当該文書の開示を求める。
第4 対象となる開示請求
開示請求日:令和7年11月21日
開示請求文書:
「 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書 (国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セブン‐イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの) 」
不開示決定理由文言:令和7年12月23日付け
「 不開示とした理由開示請求に係る行政文書を作成し、又は取得しておらず、保有していないため 」
【 p2 】
第5 審査請求の理由
Ⓢ YM 251223 不開示決定 契約書の保有者 会計検査院 原田祐平院長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951460127.html
(1)契約書は会計検査院が保有していると明言している
会計検査院は、令和7年12月23日付「 御連絡票 」において、当該契約書について以下のように明言している。
「 厚生労働省から計算証明規則に基づいて会計検査院に提出された『国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セブン‐イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)』を、現在『保有』しているのは会計検査院です。 」
この記述により、当該契約書が会計検査院において職務上取得され、組織的に保有されていることは明白である。
(2)請求文書の趣旨は、契約書そのもの、またはその提出経緯に関する文書である
本件請求は、契約書の保有者が厚生労働省であることを示す文書を求めたものであり、契約書そのもの、送付状、提出記録、検査資料等を含む趣旨である。
契約書が厚生労働省から提出されたものである以上、提出経緯や保有主体に関する記載を含む文書が存在する蓋然性は高い。
(3)文書不存在の判断は、探索義務の尽力を欠く
情報公開法において、文書不存在を理由とする不開示決定を行うには、合理的な探索を尽くす義務がある(情報公開法ガイドライン参照)。
契約書を保有していると明言しながら、それに付随する提出経緯や保有主体に関する文書が一切存在しないとする判断は、探索義務を尽くしたとは言い難い。
(4)本件は係争中の訴訟に関連する重要文書である
Ⓢ TM 251012 訴状 高橋実沙訴訟 実質的当事者訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/11/081139
当該契約書は、現在係属中の「 TM 251012 高橋実沙訴訟(厚生労働省職員) 」において、厚生労働省職員が契約書の原本閲覧を拒否した行為の正当性を主張するための根拠資料として、厚生労働省および会計検査院が共同で準備したもので
【 p3 】
ある。
このような文脈において、契約書の保有主体や提出経緯に関する文書が一切存在しないとする判断は、実態に反する。
4.結論
以上の理由により、本件不開示決定は、情報公開法の趣旨および実質的な文書保有状況に照らして不当である。
よって、当該決定を取り消し、請求文書の開示を求める。
第6 添付資料の表示(4枚)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951460127.html
1 YM251223御連絡票
2 YM251223行政文書不開示決定通知書
3 YM251223開示請求書( 開示請求日:令和7年11月21日 )
4 YM251223補正履歴書
以上
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