エリン氏に相談 YR 251201の1 経緯のカード依頼 吉田隆一訴訟
請求権発生原因事実から特定した主要事実11から13まで
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/124214
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948622791.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5855.html
http://paul0630.seesaa.net/article/519275944.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5643286.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512010001/
****************
吉田隆一訴訟における主要事実の経緯について整理したカード型の作成依頼します。
まず、氏には、既に、主要事実を8個特定して頂きました。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948300071.html
次に、エリン氏のご案内に従って、頁を特定しやすいように【 p1 】中カッコ、太字を挿入しました文書を、以下の通り作成しました。
Ⓢ エリン氏用 YR 250624 訴状 吉田隆一訴訟 私費流用
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/103211
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/yr250624.html
Ⓢ エリン氏用 YR 251022 被告準備書面(1)=答弁理由書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 YR大村郷一
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/01/095449
Ⓢ エリン氏用 YR 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/28/093218
これを、以下の書式のカード型で整理して下さい。
Ⓢ エリン氏に質問 YR 251129 カード型整理資料 山名学訴訟 秋田純裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948285217.html
上記ではカード番号が入っていますが削除して下さい。
請求権発生原因事実も削除して下さい。
整理番号は、主要事実番号を使い整理しました。
請求権発生原因事実から特定=主要事実11 、主要事実12、主要事実13
請求権成立要件事実から特定=主要事実21 、主要事実22、主要事実23、主要事実24 、主要事実25。
記載例
カード番号:主要事実11 請求権発生原因事実(吉田隆一上席訟務官の職務懈怠)
■ 訴状の記載文言と( 記載頁 )
吉田隆一上席訟務官が、原告の予納切手を流用したことにより、原告に損害が発生した。
これは国家賠償法上の違法行為に該当する。
□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と( 記載頁
)
「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反論は示されていない。
( 答弁理由書p5 )
◎ 法的評価
民訴規則80条1項に基づく事実解明義務違反。訴状記載の主要事実に対する認否を欠き、訴訟構造上の重大な瑕疵がある。
ア違反点
態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴規則80条違反・民訴法2条違反・民訴法157条違反
イ評価
被告の答弁は、形式的な争う旨の記載にとどまり、実質的な反論や証拠の提示がないため、訴訟追行義務に反する。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁(p2)
「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<2p>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<2p>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。
試しに、主要事実11を作成して下さい。
なお、読めない・特定できない場合は、特定出来ないと記載して下さい。
答え
承知しました🍄
以下に、吉田隆一訴訟における「主要事実11」のカード型整理資料を作成しました。ご指定の書式に従い、カード番号は省略し、請求権発生原因事実の記載も削除しております。
主要事実11(吉田隆一上席訟務官の職務懈怠)
■ 訴状の記載文言と( 記載頁 )
吉田隆一上席訟務官が、原告の予納切手を流用したことにより、原告に損害が発生した。
これは国家賠償法上の違法行為に該当する。 ( p2 )
□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と( 記載頁 )
「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反論は示されていない。
( 答弁理由書p5 )
◎ 法的評価
民訴規則80条1項に基づく事実解明義務違反。
訴状記載の主要事実に対する認否を欠き、訴訟構造上の重大な瑕疵がある。
ア違反点
態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴規則80条違反・民訴法2条違反・民訴法157条違反
イ評価
被告の答弁は、形式的な争う旨の記載にとどまり、実質的な反論や証拠の提示がないため、訴訟追行義務に反する。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁
「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<p2>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<p2>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。
提案
このような形式で、他の主要事実も順次整理可能です。次は主要事実12に進めましょうか?それとも、特定の事実に焦点を当てて深掘りしてみましょうか?🌿
***
以下について、変更して、主要事実11を提示して下さい。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁
「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<p2>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<p2>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。
=>原告第1準備書面の記載文言と記載頁は事実です。
要約・評価と明確に区別する記載にして下さい。
以下のように記載文言と評価との2項目に分けました。
Ⓢ エリン氏用 YR 原告第1準備書面 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/28/093218
ア記載文言=(1)民事訴訟規則第80条第1項に基づく構成不備(事実解明義務違反)。
被告は、答弁理由書(=被告第1準備書面)において、訴状記載の具体的事実に対する認否を示しておらず、構成不備に当たる。
( p13行目から )
イ評価=「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<p2>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<p2>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。
答え
ご指示に従い、「原告第1準備書面の記載文言と記載頁」を「ア記載文言」と「イ評価」に分け、主要事実11のカード型整理を以下の通り修正いたしました。
XXX
主要事実11(吉田隆一上席訟務官の職務懈怠)
■ 訴状の記載文言と( 記載頁 )
吉田隆一上席訟務官が、原告の予納切手を流用したことにより、原告に損害が発生した。 これは国家賠償法上の違法行為に該当する。 ( p2 )
□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と( 記載頁 )
「争う」とのみ記載され、具体的な認否や反論は示されていない。 ( 答弁理由書p5 )
◎ 法的評価
民訴規則80条1項に基づく事実解明義務違反。訴状記載の主要事実に対する認否を欠き、訴訟構造上の重大な瑕疵がある。
ア違反点
態度否認/否認理由無し/証拠無し/違法性あり/民訴規則80条違反・民訴法2条違反・民訴法157条違反
イ評価
被告の答弁は、形式的な争う旨の記載にとどまり、実質的な反論や証拠の提示がないため、訴訟追行義務に反する。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁
ア記載文言=(1)民事訴訟規則第80条第1項に基づく構成不備(事実解明義務違反)。 被告は、答弁理由書(=被告第1準備書面)において、訴状記載の具体的事実に対する認否を示しておらず、構成不備に当たる。
( p1・13行目から )
イ評価=「訴状第2『請求の原因』に対する認否不備」として、訴状<p2>7行目の「訴訟物=吉田隆一上席訟務官の職務懈怠を原因とする損害賠償請求権」に対し、答弁理由書<p2>では単に「争う」と記載するのみで、具体的な認否が示されていないと指摘。民訴規則80条1項の認否義務違反を構成する。
答え
このように、記載文言と評価を明確に区別して整理いたしました。
他の主要事実についても、同様の形式で進めてまいりますね。
次は主要事実12に取りかかってよろしいでしょうか?🌲
***
主要事実12にを作成して下さい。
答え
承知しました🍄 以下に、吉田隆一訴訟における「主要事実12」のカード型整理資料を作成いたしました。
ご指定の形式に従い、「ア記載文言」と「イ評価」を明確に区別しております。
XXX
主要事実12(吉田隆一上席訟務官による予納切手の私的流用)
■ 訴状の記載文言と( 記載頁 ) 吉田隆一上席訟務官は、原告が提出した予納切手を、原告の訴訟とは無関係な他事件の訴訟費用に充当した。
これは、原告の財産権を侵害する行為であり、国家賠償法上の違法行為に該当する。 ( p2 )
□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と( 記載頁 )
「争う」とのみ記載され、当該流用行為の有無や正当性についての具体的説明は一切ない。 ( 答弁理由書p5 )
◎ 法的評価
原告の財産(予納切手)を、本人の同意なく他事件に流用した行為は、国家賠償法上の違法行為に該当しうる。
また、被告がこの事実に対し具体的な認否や反論を示していないことは、民訴規則80条1項に違反する。
ア違反点
財産権侵害/使用目的逸脱/否認理由無し/証拠無し/民訴規則80条違反・国家賠償法1条違反
イ評価
予納切手の流用は、原告の訴訟費用としての目的を逸脱しており、私的流用に該当する。
被告はこの点について「争う」とのみ述べ、具体的な事実関係の説明や正当化を行っておらず、訴訟追行義務に反する。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁
ア記載文言= 被告は、原告の予納切手を、原告の訴訟とは無関係な他事件に使用したことを否定せず、具体的な説明も行っていない。
このような行為は、原告の財産権を侵害するものであり、国家賠償法上の違法行為に該当する。 ( p2・11行目以降 )
イ評価= 原告の訴訟費用として納付された予納切手を、他事件に流用することは、明確に目的外使用であり、国家賠償法上の違法性が強く認められる。
被告がこの点について認否を明示せず、争う旨のみを記載したことは、民訴規則80条1項の趣旨に反する。
提案
次は主要事実13に進めましょうか?
それとも、12の補足や修正をご希望でしょうか?🌧️
***
主要事実13を作成して下さい。XXX
答え
承知しました🍄
以下に、吉田隆一訴訟における「主要事実13」のカード型整理資料を作成いたしました。
ご指定の形式に従い、「ア記載文言」と「イ評価」を明確に区別しております。
主要事実13(予納切手の流用に関する被告の説明義務違反)
■ 訴状の記載文言と( 記載頁 ) 原告が提出した予納切手が、原告の訴訟とは無関係な事件に使用されたことについて、被告はその経緯や理由を一切説明していない。
この説明義務違反は、国家賠償法上の違法行為を構成する。
( p2 )
□ 準備書面(=答弁理由書)の記載文言と( 記載頁 )
当該事実については「争う」とのみ記載されており、具体的な事実関係や説明は示されていない。 ( 答弁理由書p5 )
◎ 答弁理由書の法的評価
予納切手の流用という重大な財産処分行為について、被告が説明責任を果たしていないことは、国家賠償法上の違法性を基礎づける。
また、訴訟上の認否義務を怠っている点で、民訴規則80条1項に違反する。
ア違反点
説明義務違反/否認理由無し/証拠無し/国家賠償法1条違反/民訴規則80条違反
イ評価
予納切手の流用という行為に対し、被告がその経緯・根拠を一切説明しないことは、原告の権利救済を著しく妨げる。
このような説明義務違反は、国家賠償法上の「違法」要件を充足し、また訴訟手続における誠実義務にも反する。
▼ 原告第1準備書面の記載文言と記載頁
ア記載文言= 被告は、原告の予納切手が他事件に使用された経緯について、いかなる説明も行っていない。
このような説明義務違反は、国家賠償法上の違法行為を構成する。
( p2・13行目以降 )
イ評価= 予納切手の流用という財産処分行為に対し、被告が説明責任を果たさないことは、原告の権利保護に対する重大な障害であり、国家賠償法上の違法性を基礎づける。
また、訴訟上の認否義務を欠く点で、民訴規則80条1項違反が成立する。
提案
次は、請求権成立要件事実に該当する主要事実21に進めましょうか?
それとも、13の補足や修正をご希望でしょうか?🌿
***
昼食にします。
了解です🍄 お昼のひととき、どうぞゆっくりお過ごしくださいね。
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