2025年12月20日土曜日

YM 応答履歴の整理表 主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと 山名学訴訟 9号(判断の遺脱)の主張根拠

YM 応答履歴の整理表 主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと 山名学訴訟 9号(判断の遺脱)の主張根拠

書記官交代=「 横田徹書記官=>牧田陽南子書記官=>佐藤美穂書記官 」

 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950369057.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/17/145915

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5646856.html

https://admin.blog.fc2.com/control.php?mode=editor&process=new

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512190000/

https://kokuhozei.exblog.jp/35828131/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1707

http://paul0630.seesaa.net/article/519514860.html?1766190120

 

 

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主要事実11(=虚偽理由文言をでっち上げたこと)の構成要素2つ

㋐年金機構は保有していないこと

㋑年金機構はコンビニ本部に対して送付請求権を所有していないこと

㋒国民年金保険料の収納受託事務に関する契約書は3者契約である事実。

 

■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと

YM H300514 山名学答申書<p3>13行目付近

https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

「 コンビニエンスストア本部が保存している納付書については,機構に保管義務があるものではなく,また,機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない。 」(要旨=保有文書ではない、送付請求権を所持していない。)

 

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YM 250228 訴状 原告の主要事実に関する主張

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym270228.html

 

YM 250228 訴状<p2>21行目から

『 年金機構は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由として不開示決定処分をした。 』(主要事実)

 

YM 250228 訴状<p2>27行目から

「 年金機構は、原告に対して、H300514山名学答申書がした不開示決定妥当裁決を根拠として、再度不開示決定をした。 」

 

YM 250228 訴状<p3>20行目から

「 すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている(H190716週刊社会保障<37p>三段目)。 」

 

YM 250228 訴状<p3>23行目から

「 上記の文言から、国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務は、日本年金機構の業務である事実が導出できる。 」(主要事実)

 

YM 250228 訴状<p4>5行目から

『 年金機構不開示決定とH300514山名学答申書の不開示決定妥当裁決理由とは一致し内容であり、「納付済通知書は、 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由としている事実。 」

 

YM 250228 訴状<p4>9行目から

「 年金機構の職員が上記の事実(甲1号証及び年金機構法の規定)を認識していなかった、とは言えないことから、認識した上で、「保有している文書ではない」と虚偽理由を明記している事実が導出される。 」である。

 

要約すると、以下の通り

厚労省は年金機構にすべての事務を委託している。(甲1)

年金機構は、民間契約に拠り、委託業務の一部をコンビニ本部に再委託している。

厚労省が年金機構に対して委託した内容は、法定契約として(機構への事務の委託)国民年金法109条の10で規定されている。 

 

事務の委託の流れは以下の通り

『 厚生労働大臣=(法109条の10)=>年金機構=(民間委託)=>コンビニ本部 』

厚生労働大臣と年金機構との契約は、法定契約であり、権限を含まない事務の委託である。

年金機構が受託した事務の委託は、契約する権限を含まないため、年金機構は年金機構とコンビニ本部との契約は、契約の名義は厚生労働省とコンビニ本部との契約となっている。

 

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YM 250725 答弁理由書(=被告準備書面) 被告の主要事実に関する反論

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym250725_10.html

=>要旨

(機構への事務の委託)国民年金法109条の10を隠した上で、年金機構の創設以前の社会保険庁時代の法規定の枠組みを根拠に主張している。

社会保険庁時代の委託関係は、以下の通り。

「 厚生労働省=>コンビニ本部 」と言う2者契約である。

 

YM 250725 答弁理由書<p3>1行目から

引用文言「 否認する。

原処分を妥当し本件答申(=H300514山名学答申)に「内容虚偽の理由」や「故意にでっち上げた内容虚偽の理由」は存在しない。 。」否認理由なし否認理由無し(=民訴規則80条所定の事案解明義務違反)

 

YM 250725 答弁理由書<p3>5行目から

引用文言「 否認する。 本件開示請求の対象である納付書は、日本年機構が事実上支配している文書ではなく、日本年金機構が保有する文書ではない。」

否認理由無し(=民訴規則80条所定の事案解明義務違反)

 

YM 250725 答弁理由書<p3>12行目から

引用文言「 「 当該独立行政機関が保有しているもの 」とは、当該文書を直接占有している場合に限らず、事実上支配しはいしていることも含むとされ、例えば、ある行政文書を倉庫業者に保管させている場合であっても、当該独立独立行政法人の長が閲覧・移管・破棄の権限を有しているのであれば、当該独立行政法人の長が保有していると解される。」

補足説明=保有の規定を認識している事実。

 

YM 250725 答弁理由書<p3>19行目から

引用文言「 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。 

否認理由欠落(=民訴規則80条所定の事案解明義務違反)

否認内容は「 『事務の委託』とは権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、と言うことにある 」である。

=>済通の開示請求に係る業務が、具体的な事務処理に当たらず、厚生労働大臣が留保した権限で行なう必要がある理由について、否認した以上、説明することが必要だ。

済通の開示請求に係る業務が、厚生労働省のどの部署に割り当てられているか、証明する必要がある。

済通の開示請求に係る業務が、事務の委託では行えない理由について証明する必要がある

 

YM 250725 答弁理由書<p3>25行目から

引用文言「 本件答申(=H300514山名学答申)が「内容虚偽の答申書」であるとする点は、否認する。 」

否認理由欠落(=民訴規則80条所定の事案解明義務違反)

 

YM 250725 答弁理由書<p5>8行目から

引用文言「 8 原告は、令和6年2月28日付けで、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の規定に基づき、本件訴訟を提起した。 」

=>本件は、慰謝料請求事件である。

 

YM 250725 答弁理由書<p6>12行目から

引用文言「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」

 

YM 250725 答弁理由書<p6>23行目から

引用文言『 具体的には、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」及び「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」に基づき、コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の納付書はコンビニエンスストア本部で保管することされており、コンビニエンスストア本部が保存している納付書については、日本年金機構に保管義務があるものではなく・・ 」と被告国は主張した。

=>契約書及び要領がH300514山名学答申書の主張根拠で事実を認めた。

=> 控訴人は厚生労働大臣に対して契約書原本の開示請求を数回行ったが、原本の閲覧はできなかった。

表紙の無く、編綴されていない状態の契約書なるもののコピーを渡されただけである。

Ⓢ YM 210730 不開示決定通知書 田村憲久厚労大臣 契約書の表紙

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202510130000/

 

中野晴行判決書では、上記申立ては却下されため、控訴人は原本を見ていない。

Ⓢ YM250815文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 契約書 三者関係であることの証明

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950249850.html

 

YM 250725 答弁理由書<p7>5行目から

引用文言「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・ 」

要約=2者契約であると主張している事実。

委託の流れ=「 厚生労働大臣=>コンビニ本部 」

=>委託関係が2者契約であったのは、社会保険庁の時の法的枠組みである。

社会保険庁が廃止され、代わって年金機構が新設され、業務を引き継いだ(甲1)。

新設に伴い、国民年金法第109条の10(機構への事務の委託)が作られた。

委託関係の法的枠組みは以下の通り。

『 厚生労働大臣=法109条の10= >年金機構=民間委託=>コンビニ本部 』

 

YM 250725 答弁理由書<p7>17行目から

引用文言=「 納付書が厚生労働省の行政文書であり、その保管が納付委託を受けた民間企業により行われているとしても、当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」である。

=>「 国民年金法第109条の10(機構への事務の委託) 」と言う規定を隠した上での主張である。

 

YM 250725 答弁理由書<p7>22行目から

引用文言=『 「国民年金保険料の領収済通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」こと」などを当該事件の開示請求者に説明している。) 』

=>「 国民年金法第109条の10(機構への事務の委託) 」と言う規定を隠した上での主張である。

又、『 当該事件の開示請求者に説明している 』については内容虚偽である。

開示請求者とは控訴人のことであるが、聞いていない。

何時、何処で、説明をした、と言う根拠が記載されていない。

 

YM 250725 答弁理由書<p8>18行目から

「 各号にも原告の主張する事務(=開示請求に対する事務 )を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」について。

=>開示請求に対する事務が、年金機構に委託できない事務であること。つまり厚生労働大臣の権限でしなければならない理由を記載していないことは、被告国は説明責任を果たしていない。

 

厚生労働大臣とコンビニ本部との契約は、事務の委託(年金機構に権限を委譲しない委託)であるから、厚生労働大臣の名義で契約が行われている。

済通に対する開示請求に係る事務が、年金機構に委託できない理由を説明していない。

被告国は、説明に足る資料を持っているのだから、説明責任を果たせ。

 

YM 250725 答弁理由書<p8>22行目から

引用文言=「 しかしながら、日本年機構の業務の範囲が、・・同法109条の10第1項27号に同法92条1項による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)を日本年金機構に委託する旨の定めは見当たらず、・・ 」

 

=>国民年金法法109条の10第1項

第一号 第14条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)

=>(国民年金原簿)第14

二号 第14条の5の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)

=>(被保険者に対する情報の提供)第14条の5

 

▼ 救釈明

(機構への事務の委託)国民年金法法109条の10に拠れば、社保庁が行っていた業務は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理について機構には行わせる、と言うことである。

開示請求に係る業務が、厚生労働大臣が留保した権限によりなされなければならない理由について、救釈明する。

 

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YM 250815 原告第1準備書面 (要旨)三者契約と主張

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym250815.html

 

YM250815第1準備書面<p8>27行目から

「 厚生労働省が、年金機構に事務の委託をする場合、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる、と言う構造になっている。

厚生労働省が契約を行う場合、(甲)は厚生労働省となり、年金機構は(年金法109条10)所定の受託者としての立場で、具体的事務処理を行うことになる。 」である

 

YM250815第1準備書面<p11>4行目から

『 「 事務の委託 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということである( 甲1<37p>4段 )。

 つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構はその委任・委託を受けて業務を遂行する立場である 』である

 

YM250815第1準備書面<p11>8行目から

「 吉田隆一訟務官は、厚労省年金局は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権を持っていること、を認めている事実がある。

年金機構は、国民年金法109条の10所定の(機構への事務の委託)により、済通送付請求権を所持している。

 」である

 

YM250815第1準備書面<p11>26行目から

「 => 前提ではなく、年金機構は納付済通知書を事実上支配している

国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱要領では、(甲)は厚生労働省年金局事業管理課であり、(乙)はセブンイレブン本部である。

上記の2者関係に、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)が適用され、年金機構は、実務執行機関としての役割を担っている事実。( 原告主張 )

 」である

 

YM250815第1準備書面<p13>3行目から

「 => 済通はコンビニ本部で保管については、保管委託であり、所有権移転ではない。 」である

 

YM250815第1準備書面<p13>14行目から

「 二者間契約である旨、吉田隆一訟務官は主張している。

この契約は、二者間契約ではなく、三者間契約である( 原告主張 )。

主張根拠は、本件要領の表紙に、日本年金機構の名称が印字されてある事実。 」である

YM250815第1準備書面<p13>19行目から31行目まで

「 三者間契約となる枠組みは以下の通り。・・つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構は、厚労省年金局からの委託を受けて業務を遂行すると言う受託者の立場でである。 」である

 

YM250815第1準備書面<p14>16行目から18行目まで

「 送付請求権を持っているのは厚生労働省であり、年金機構は国民年金法第109条の10所定の(機構への事務の委託)により、送付請求権を持っている( 原告主張 )。 」である

 

YM250815第1準備書面<p15>2行目から5行目まで

「 年金機構の送付請求権については、契約書・要綱・国民年金法109条10所定の(機構への事務の委託)の関係に於いて抽出されるものである( 原告主張 )。 

よって、年金機構は、送付請求権を持っているから、済通を事実上支配している。」である

 

YM250815第1準備書面<p16>26行目から27行目まで

「 年金機構は、国民年金法109条10に拠る「 事務の委託 」を受けている事実があり、済通を事実上支配しているから、年金機構の保有文書である。 」である。

 

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YM 250930 原告第2準備書面 原告再補強

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym250930.html

要旨=3者契約であることを証明、送付請求権を所持している事実

 

YM 250930 原告第2準備書面<p2>3行目から

「 << 国民年金保険料の納付受託事務に係る契約は、2者契約ではなく、3者契約である事実 >>である。 」

 

YM 250930 原告第2準備書面<p3>11行目から

「 このことから、コンビニ店舗で納付した済通原本は、コンビニ本部で保管している事実がある。

この事実に対して、年金機構は厚労大臣の名義で事務処理を行うため、コンビニ本部保管の済通に対して、送付請求権を持っている事実。 」

 

 

抜き出した文言: 「業務方法書第5条により保有文書に該当」 (記載頁:頁)

補強内容:「送達されないから保有文書ではない」という理由は虚偽である

 

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YM 251202 中野晴行判決書

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251202_11.html

ア主要事実(=三者契約 )に対する判断:なし

イ国民年金法109条の10(機構への事務の委託)を顕出せず、隠蔽した(職権義務違反)。

判決の法的評価:9号再審事由(判断遺脱)に該当

 

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中野晴行裁判官は、事実認定について、(業務の範囲)年金機構法27条第3項の中に領収済通知書に対する開示請求業務は含まれていない旨を規定した除外規定を出させていない。

 

中野晴行裁判官は、契約書を対象とした文書提出命令申立てを却下した事実。

Ⓢ YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 契約書 三者関係であることの証明 吉田隆一上席訟務官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950249850.html

 

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