2025年12月26日金曜日

すっぴん版 YR 251226 告訴状 大村郷一訟務支援専門官=被告訴人 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

【 1p 】

告訴状

 

令和7年12月26日

 

東京地方検察庁 御中

竹内寛志検事正 殿

 

告訴人:

氏名          印

生年月日 昭和  年  月  日(年齢   歳)

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

電話 048-985-

 

被告訴人:

氏名 大村郷一

所属 法務省訟務局 訟務支援専門官

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人・大村郷一の下記所為は、虚偽公文書行使罪(刑法第158条第1項)に該当すると考えますので、被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴します。

 

第2 告訴事実

被告訴人・大村郷一は、東京地方裁判所で行われた「 東京地方裁判所令和7()17459号 」において、国側代理人として、令和51022日、乙2号証・乙3号証が内容虚偽の予納郵便切手管理袋の支出表である事実を認識した上で書証提出し、中野晴行裁判官にこの書証を基礎に裁判を行わせ、告訴人(原告)を敗訴させると言う、被害を与えたものである

 

なお、「 東京地方裁判所令和7()17459号 」の訴訟物は以下の通り。

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」

 

Ⓢ YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟

【 2p 】

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

 

 

Ⓢ YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟

http://paul0630.seesaa.net/article/518706646.html

Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

 

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

「 東京地方裁判所令和7()17459号 」(吉田隆一訴訟)において告訴人は原告で有り、被告訴人・大村郷一訟務支援専門官は被告国の指定代理人弁護士である。

吉田隆一訴状に於いて、勝訴する目的を持ち、内容虚偽の予納切手管理袋の支出一覧表(乙2と乙3)を書証提出したものである。

 

書証提出された(乙2と乙3)が内容虚偽であるとする理由は以下の通り。

原告は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条に拠り予納郵便切手代金6千円分の予納が義務付けられている事実がある。

又、金6千円分の内訳も決められている。

Ⓢ 郵便切手及び予納金一覧 最高裁判所

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/yuubinryou/01tokyochisai.pdf

 

一方、山名学訴訟は審理が行われた事実がある。

この事実は、原告が予納郵便切手6千円分を予納した証拠である。

被告については、予納郵便切手を予納すると言う規定はなく、予納切手代金の額を定めた規定もなく、切手の内訳を説明する文書も存在しない。

つまり、予納切手管理袋は、1つ在れば足り、2つある必要はない。

2つあるとすれは、佐藤美穂書記官(山名学訴訟)による違法行為の結果である。

 

書証提出された(乙2と乙3)の文書は、いずれも裁判所に提出された正式な訴訟書類であり、訟務支援専門官としての職務権限に基づき作成・提出されたものである。

 

 

【 3p 】

 

被疑者・大村郷一訟務支援専門官は、予納切手管理袋の支出内訳一覧表が2つ存在することは違法であることを認識し、従って、支出内訳一覧表は内容虚偽である事実を認識した上で、裁判所に書証提出した行為は、虚偽公文書行使に当たる違法行為である。

この違法行為は、第158条第1項(偽造公文書行使罪)に該当する犯罪が成立する。

 

第4 立証方法

1 被告訴人大村郷一が提出した乙2号証の写し

(被告指定代理人予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

Ⓢ YR 251022 乙2と乙3号証 吉田隆一訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/4033.html

=>被告は予納郵便切手を納付する必要がないにも拘わらず、存在する事実。

この事実は、乙2号証の存在自体が違法である。

 

2 被告訴人大村郷一が提出した吉田隆一訴訟乙3号証の写し

(原告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

=>原告からは、被告使用分の切手が支出されていない事実がある。

原告側から支出されるべき支出が計上されていない事実から、上記の支出内訳は内容虚偽である。

 

3 YR251022被告証拠説明書(1)

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

=>大村郷一代理人が証拠説明書(1)でした自白事実は以下の通り。

ア乙2号証の立証趣旨

別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、被告が予納した郵便切手1220円分が使用されていること。

イ乙3号証の立証趣旨

別件訴訟(=山名学訴訟)の答弁書送達につき、原告の予納郵便切手が使用されていないこと。

 

4 YR250624訴状 吉田隆一訴訟(令和7()17459号)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12911795837.html

 

【 4p 】

=> 訴訟物=「吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した損出金を理由とする損害賠償請求権 」であった事実。

要約すると、損失金の回収が主要事実であった事実。

 

5 YR251022被告準備書面(1)(=答弁書理由書)

https://mariusu.muragon.com/entry/3853.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12940820046.html

<p6>10行目からの記載で内容虚偽の答弁を記載している事実

『 (3) 別件訴訟において被告が原告の予納した郵便切手を流用した事実はないこと

ア 書類の送達に必要な費用については、民事訴訟費用等に関する法律11条ないし13条で定めているとおり、その概算額を当事者に予納させるが、郵便物の料金に充てるための費用は、郵便切手で予納させることができる。

 

イ 別件訴訟についてみると、被告は、令和7年6月10日に、答弁書の提出と併せて、原告への送達費用として、郵便切手1220円を予納している(2)

そして、受訴裁判所の担当書記官は、同月11日に、被告の予納郵便切手を使用して原告宛てに答弁書(副本)の送達を行っているのであり(甲2及び乙2)、原告の予納郵便切手を使用していない(乙3)

すなわち、別件訴訟において、原告の予納郵便切手を流用して答弁書が送付された事実はない。 』である。

 

6 YR251106原告第一準備書面

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/28/093218

YR251106原告第一準備書面<p6>24行目から<p7>8行目までの記載

=>『 乙2号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件被告指定代理人)(写し)

=>否認する。

本来、予納切手管理袋は原告・被告共用である。

一方、山名学訴訟に於いては、共用予納郵便切手管理袋が設置されず、被告専用管理袋・原告専用管理袋が設置されている( 被告主張 )。

共用予納郵便切手管理袋は存在しないこと、且つ、存在していたとしても、作成者は牧田陽南子書記官であることから、筆跡鑑定や物理的検証による真贋判断は困難である。

 

【 5p 】

 

Ⓢ YM 250423 事務連絡 山名学訴訟 中野晴行裁判官 牧田陽南子書記官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/163717

物証に拠る真贋判断は困難であるため、被告専用袋の設置の必要性及び裁判所の指示の有無に基づいて判断する以外の方法はない。

そのため、中野晴行裁判官の証言を通じて真贋判断をする以外に方法がはない。

 

乙3号証=予納郵便切手管理袋(予納者:基本事件原告)(写し)

=>否認する。

牧田陽南子書記官作成の乙2号証が虚偽である場合、同一作成者(=牧田陽南子書記官 )による乙3号証も連動して虚偽と推認される。 』である。

=>『 本来、予納切手管理袋は原告・被告共用である 』ことを理由に、被告が切手代金を予納することは無いと主張している

 

YR251106原告第一準備書面<p7>11行目から<p7>25行目まで

=>『 第4 秋田純裁判官に対する釈明 』において、被告が切手代金を予納することについて、理由を求めている。

 

YR251106原告第一準備書面<p7>26行目から<p8>15行目まで

=>『 第5 被告国に対する救釈明申立て(民事訴訟法149条第3項) 』において、被告が切手代金を予納することについて、理由を求めている。

 

YR251225秋田純判決書

吉田隆一訴訟乙2号証、吉田隆一訴訟乙3号証の真偽不明の状態で弁論終結を宣言し、判決書では触れていない事実。

吉田隆一訴訟乙2号証の存在が違法ならば、乙2号証からの支出はあり得ず、原告の予納切手管理袋から被告へ送達に使った切手は支出されることになり、損金が発生する。

吉田隆一訴訟乙2号証の存在について、違法性を判断する手続きを経ることなくに、判決に及んだ行為は、(再審の事由)民訴法三三八条9号所定の(判断の遺脱)に当たる訴訟手続きの違法である。

 

第5 添付資料

1 被告訴人大村郷一が提出した乙2号証の写し

(被告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

 

【 6p 】

2 被告訴人大村郷一が提出した吉田隆一訴訟乙3号証の写し

(原告予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

3 YR251022被告証拠説明書(1)(令和7()17459号)

4 YR250624訴状 吉田隆一訴訟

5 YR251022答弁書理由書=被告準備書面(1)

6 YR251106原告第一準備書面

7 YR251225秋田純判決書

 

以上

 

 

 

 

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