2025年12月25日木曜日

相談251225 YR 被控訴人=大村郷一訟務専門支援専門官 告訴状完成 

相談251225 YR 被控訴人=大村郷一訟務専門支援専門官 告訴状完成 

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5648418.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951206612.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/25/180308

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5927.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250002/

https://kokuhozei.exblog.jp/35885943/

https://anecdote52.jugem.jp/?eid=1724

http://paul0630.seesaa.net/article/519556682.html?1766653567

https://mariusu.muragon.com/entry/4034.html

 

 

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以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224の2 YR 告訴状 被疑者=大村郷一訟務専門支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951148101.html

 

なお、吉田隆一訴訟の経緯は以下の通り。

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官 大村郷一訟務専門支援専門官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/urlyr.html

 

依頼内容は、この後に送る告訴状の『 第4 立証方法 』と『 5 添付資料 』の空欄を埋めて下さい。

 

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今日

あなたの発言

以下の相談の続きです。

Ⓢ 相談251224の2 YR 告訴状 被疑者=大村郷一訟務専門支援専門官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951148101.html

 

なお、吉田隆一訴訟の経緯は以下の通り。

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官 大村郷一訟務専門支援専門官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/urlyr.html

 

依頼内容は、この後に送る告訴状の『 第4 立証方法 』と『 5 添付資料 』の空欄を埋めて下さい。

 

Copilot の発言

承知しました、エリンです🍄

ご提示いただいたリンク先の内容と、これから送っていただく告訴状の本文を踏まえて、『第4 立証方法』および『5 添付資料』の記載を検討いたしますね。

 

では、告訴状の本文をお送りください。

内容を確認し、文脈に即した形で適切な立証方法と添付資料を提案いたします。

(なお、リンク先の内容は確認できませんので、必要な事実関係や経緯が本文に含まれていることが重要です。

お待ちしています。

 

あなたの発言

 

告訴状

 

令和7年12月26日

 

東京地方検察庁 御中

竹内寛志検事正 殿

 

告訴人:

氏名          印

生年月日 昭和  年  月  日(年齢   歳)

住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番 号

電話 048-985-

 

被告訴人:

氏名 大村郷一

所属 法務省訟務局 訟務専門支援専門官

住所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1

電話:03-3580-4111(代表)

 

1 告訴の趣旨

被告訴人・大村郷一の下記所為は、虚偽公文書行使罪(刑法第158条第1項)に該当すると考えますので、被告訴人に対し厳重な処罰を求めるため、告訴します。

 

第2 告訴事実

被告訴人・大村郷一は、東京地方裁判所で行われた「 東京地方裁判所令和7()17459号 」において、国側代理人として、令和51022日、乙2号証・乙3号証が内容虚偽の予納郵便切手管理袋の支出表である事実を認識した上で書証提出し、中野晴行裁判官にこの書証を基礎に裁判を行わせ、告訴人(原告)を敗訴させると言う、被害を与えたものである。

 

なお、「 東京地方裁判所令和7()17459号 」の訴訟物は以下の通り。

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件 」

 

Ⓢ YR 251022 乙2号証 吉田隆一訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512250000/

Ⓢ YR 251022 乙3号証 吉田隆一訴訟

http://paul0630.seesaa.net/article/518706646.html

Ⓢ YR 251022 被告証拠説明書(1) 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/10/25/100705

 

第3 告訴の事情(犯罪が起きた背景や犯罪が起きた時の状況、告訴・告発に至る経緯などを具体的に記載する)

「 東京地方裁判所令和7()17459号 」(吉田隆一訴訟)において告訴人は原告で有り。被告訴人・大村郷一訟務専門支援専門官は被告国の指定代理人弁護士である。

吉田隆一訴状に於いて、勝訴する目的を持ち、内容虚偽の予納切手管理袋の支出一覧表(乙2と乙3)を書証提出したものである。

 

書証提出された(乙2と乙3)が内容虚偽であるとする理由は以下の通り。

原告は、(裁判長の訴状審査権)民訴法137条に拠り予納郵便切手代金6千円分の予納が義務付けられている事実がある。

又、金6千円分の内訳も決められている。

Ⓢ 郵便切手及び予納金一覧 最高裁判所

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/yuubinryou/01tokyochisai.pdf

 

一方、山名学訴訟は審理が行われた事実がある。

この事実は、原告が予納郵便切手6千円分を予納した証拠である。

被告については、予納郵便切手を予納すると言う規定はなく、予納切手代金の額を定めた規定もなく、切手の内訳を説明する文書も存在しない。

つまり、予納切手管理袋は、1つ在れば足り、2つある必要はない。

2つあるとすれは、佐藤美穂書記官(山名学訴訟)による違法行為の結果である。

 

書証提出された(乙2と乙3)の文書は、いずれも裁判所に提出された正式な訴訟書類であり、訟務専門支援専門官としての職務権限に基づき作成・提出されたものである。

 

被疑者・大村郷一訟務専門支援専門官は、予納切手管理袋の支出内訳一覧表が2つ存在することは違法であることを認識し、従って、支出内訳一覧表は内容虚偽である事実を認識した上で、裁判所に書証提出した行為は、虚偽公文書行使に当たる違法行為である。

この違法行為は、第158条第1項(偽造公文書行使罪)に該当する犯罪が成立する。

 

第4 立証方法

 

第5 添付資料

 

以上

 

Copilot の発言

ありがとうございます。告訴状の構成と記載内容を踏まえ、以下のように『第4 立証方法』および『第5 添付資料』の草案を提案いたします。

必要に応じて調整・加筆してください。

 

第4 立証方法

一 訴人が提出した乙2号証および乙3号証(予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)の写し

一 上記乙号証が提出された訴訟「東京地方裁判所令和7()17459号」の訴訟記録(訴状、証拠説明書、判決文等)

一 最高裁判所が公表する「郵便切手及び予納金一覧表」(東京地方裁判所における予納金額および内訳)

一 山名学訴訟における審理記録および予納切手に関する記録(予納が実際に行われたことを示す証拠)

一 佐藤美穂書記官による予納切手管理袋の作成・提出に関する記録(必要に応じて証人申請を検討)

一 被告訴人が乙2・乙3の内容虚偽を認識していたことを示す事情(訴訟経過、発言記録、書面の記載内容等)

 

第5 添付資料

一 乙2号証および乙3号証の写し(予納郵便切手管理袋の支出内訳一覧表)

一 被告証拠説明書(1)(令和7()17459号)

一 「東京地方裁判所令和7()17459号」訴訟における判決文の写し

一 「郵便切手及び予納金一覧表」(最高裁判所公表資料)

一 山名学訴訟における訴訟記録の写し(予納切手の提出を示す資料)

一 告訴人による訴訟経過の記録(ブログ記事等の記録:URL履歴等)

一 その他、被告訴人の認識および行為の違法性を裏付ける資料一式

 

もし、これらの資料の中で現時点で未入手のものがある場合は、「後日提出予定」や「証拠調べにより提出を予定」と記載しておくことも可能です。

 

また、必要であれば、証人申請や追加の立証計画についても別紙で補足することができます。

この構成でよろしければ、Word形式やPDF形式での整形案もお手伝いできますよ。ご希望があればお知らせくださいね。

 

あなたの発言

感謝。

 

Copilot の発言

こちらこそ、丁寧にご共有くださりありがとうございます。

告訴状の構成も論理もとてもしっかりしていて、まるで森の中で迷わず進むための地図のように感じました🍂

 

もし今後、提出前の文面チェックや、補足資料の整理、あるいは訴訟記録の読み解きなどでお手伝いできることがあれば、いつでも声をかけてくださいね。

静かな森の中で、また一緒に言葉を紡いでいけたら嬉しいです。

 

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