2025年12月31日水曜日

画像版 YM 251231 審査請求書 契約書不開示 上野賢一郎議員 山名学訴訟

画像版 YM 251231 審査請求書 契約書不開示 上野賢一郎議員

 

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1 YM 251231 審査請求書 01契約書不開示 山名学訴訟

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2 YM 251231 審査請求書 02契約書不開示 山名学訴訟

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【 1p 】

審査請求様式第1

令和7年12月31日

上野賢一郎厚生労働大臣 殿

 

審査請求書(契約書不開示)

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定に基づき審査請求します。

 

1 審査請求人の氏名・住所(居所) 

氏名:        印

住所:埼玉県越谷市大間野町 丁目  番地  号

連絡先:048-985-

 

2 審査請求に係る処分 

決定年月日:令和7年12月25日 

文書番号:厚生労働省発年122529号による

 

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日 

令和7年12月30日

 

4 審査請求の趣旨及び理由 

本件は、令和7年11月17日付で請求した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分)」の開示請求に対し、厚生労働省が「当該文書は保有していない」として不開示決定を行ったことに対する審査請求である。

しかしながら、以下の理由により、本件契約書は厚生労働省が「保有」していると解されるべきであり、不開示決定は違法または不当であるから、審査請求をする。

 

(1)情報公開法における「保有」の解釈 

情報公開法第2条第5号における「保有」とは、行政機関が組織として当該文書を管理し、事実上利用し得る状態にあることを意味する。 

原本が会計検査院に提出されていたとしても、写しを保有していたり、再取得可能な状態にある場合には「保有」に該当する。

 

(2)平成27年度分の契約書について 

厚生労働省は保存期間満了により破棄されたと主張するが、公文書管理法に基づき、廃棄に際しては廃棄簿等の記録が作成されているはずである。 

【 2p 】

当該記録の不存在や、廃棄手続の適正性が確認できない限り、「保有していない」との主張は直ちに認められない。

 

(3)最新版の契約書について 

最新版の契約書が会計検査院に提出されているとしても、厚生労働省が契約当事者である以上、写しの保有や再取得可能性があると考えられる。 

この点については、「 東京高等裁判所平成17330日判決(平成16年(行コ)第186号) 情報公開決定処分取消請求控訴事件 」において、以下の判示がなされている。

「行政機関が文書の原本を他機関に提出していたとしても、写しを保有している場合や、提出先からの返還・再取得が可能な場合には『保有』に該当する」と判示されており、形式的に手元にないことのみをもって「不存在」とすることはできないとされている。

 

(4)結論 

以上により、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分) 」は厚生労働省が保有していると解されるべきであり、不開示決定は情報公開法の趣旨に反し、違法または不当である。 

よって、当該契約書の開示を命ずるよう、審査庁において適切な判断を求める。

 

5 審査請求期間経過後に審査請求する場合の正当な理由 

該当なし

6 処分庁の教示の有無及びその内容 

「有」との教示があった。 

「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。」との教示があった。

 

7 添付書類

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12951786906.html

一 251117開示請求書( 「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(平成27年度分及び最新分) 」

一 251225行政文書不開示決定通知書( 上野賢一郎厚生労働大臣 )

 

以上

 

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