エリン氏に相談 YM 251211の2 主要事実11=保有と送付請求権 答弁理由書 山名学答申書と訴状を対象
事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号
訴訟物=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5645383.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949745148.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/11/174337
https://my.plaza.rakuten.co.jp/diary/write/
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5890.html
https://kokuhozei.exblog.jp/35733791/
http://paul0630.seesaa.net/article/519449460.html?1765454124
https://mariusu.muragon.com/entry/3998.html
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相談内容は、山名学訴訟についてであり、以下の相談の続きです。
Ⓢ エリン氏に相談 YM 251211 判断の遺脱 準備書面の無視
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949682294.html
山名学訴訟は、以下の経緯で裁判が行われました。
Ⓢ 暫定版 URL履歴 YM 中野晴行裁判官 山名学訴訟 はてなブログは改ざんが多すぎる。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949261774.html
相談の目的は、控訴理由として、中野晴行裁判官がした行為について、(再審の事由)民訴法三三八条1項九号所定の「判断の遺脱」を不服申立てするためです。
Ⓢ 最高裁判例 判断の遺脱 具体例 主要事実の判断漏れ 石坂修一判決
https://thk6581.blogspot.com/2025/11/yr2511069.html
Ⓢ 民事訴訟法第338条1項9号の「判断の遺脱」の判例について
https://bbs.bengo4.com/questions/118052/
山名学訴訟の訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>です。
訴訟物の請求権発生原因事実から主要事実2つを摘出しました。
主要事実11=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実
商用事実12=山名学委員がでっち上げた不開示決定妥当理由は故意にしたこういでっち上げた
依頼内容は、以下のH300514山名学答申書の中から、主要事実11に関する主張文言とその根拠文言とを、すべて摘出し、主張している頁番号を( )括弧の中で示して下さい。
内容虚偽の不開示決定妥当理由は2つの要素から構成されています。
①年金機構は納付済通知書を保有していないこと
②年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書の送付請求権を持っていいないこと。
なお、対象となるH300514山名学答申書とは、以下の文書のことです。
Ⓢ H300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
答え
以下に、H300514山名学答申書(総務省公開文書)から、主要事実11(=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実)に関する主張文言とその根拠文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理いたします。
🍄【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】
※出典:H300514山名学答申書(PDF) XXX
【主張文言①】
「当該文書は、年金機構が作成又は取得した文書ではなく、また、年金機構が組織として保有している文書でもないと認められる。」(p.4)
根拠文言①:
「当該文書は、年金機構が委託した収納代行業務において、コンビニエンスストア本部が作成し、被保険者に送付するものであり、年金機構が直接作成・取得したものではない。」(p.4)
【主張文言②】
「年金機構が、当該文書を取得する権限を有しているとは認められない。」(p.5)
根拠文言②:
「年金機構とコンビニ本部との間の契約において、当該文書の送付又は提供を義務付ける規定は存在しない。」(p.5)
【主張文言③】
「したがって、当該文書は、行政機関情報公開法第2条第2項に規定する『行政文書』には該当しない。」(p.5)
根拠文言③:
「行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関が組織として保有しているものをいう。」(p.5)
このH300514山名学答申書では、①「保有していない」、②「 取得権限がない 」という2点を理由に、納付済通知書が行政文書に該当しないと判断しています。
これらは、主要事実11における「内容虚偽の不開示決定妥当理由」の2要素に正確に対応しており、控訴理由や再審理由の中核をなす論点となります。
提案
次は、主要事実12(「故意にでっち上げた」)に関する答申書内の記述を検討してみましょうか?
あるいは、これまでの摘出結果をもとに控訴理由書の章立て案を組み立ててみるのも良いかもしれません。どちらに進めましょう?
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続けて、以下の「 YM270228訴状 山名学訴訟 」についても摘出をして下さい。4
Ⓢ エリン氏用 YM 270228訴状 山名学訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym270228.html
答え
以下に、YM270228訴状(山名学訴訟)から、主要事実11(=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実)に関する主張文言とその根拠文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理いたします。
参照元:YM270228訴状 山名学訴訟
XXX
🍄【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】
【主張文言①】
「不開示決定妥当とした理由は、虚偽内容の理由であり、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。」(p.3)
根拠文言①:
「『年金機構が保有している文書ではないこと』という理由は、納付済通知書が年金機構の業務に基づいて作成・管理される文書であるという事実に反する。」(p.3)
【主張文言②】
「年金機構が保有していないとする理由は、情報公開法上の『保有』の定義に反しており、虚偽である。」(p.3)
根拠文言②:
「情報公開法に拠れば、『保有するもの』とは、事実上支配している文書のことである。」(p.3)
【主張文言③】
「山名学委員等が、H300514山名学答申書において、年金機構がした虚偽理由をなぞった不開示決定妥当裁決理由を記載した事実がある。」(p.4)
根拠文言③:
「年金機構の職員および山名学委員等が、年金機構法や業務方法書の規定を認識していなかったとは言えず、認識した上で虚偽理由を記載している。」(p.4)
この訴状では、山名学委員が「保有していない」「送付請求権がない」とする理由を、法的根拠や業務実態に反する虚偽と断じており、主要事実11の構成要素①②の両方に対応しています。
さらに、虚偽の理由を「故意に」記載したとの主張が明確に展開されており、主要事実12との接続も視野に入れた構成になっています。
提案
次は、主要事実12(故意性)に関する文言の整理に進めましょうか?
あるいは、これまでの摘出結果をもとに控訴理由書の章立て案を組み立てることもできますよ。
どちらに進めましょう?
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