2025年12月9日火曜日

エリン氏に相談 YM 251209の3 山名学答申とYM訴状との比較 三段階方式を試す

エリン氏に相談 YM 251209の3 山名学答申とYM訴状との比較

=>いきなり、比較をさせて、応答整理表に書き込む、と言う依頼は難しい様だ。

山名学答申書の虚偽記載を総て摘出するよう依頼し、応答整理表にコピペするのは主導ですることに決めた。

=> 三段階方式を試す。

◎まず事実を抜き出す。=> 次に主張と対応づける。=>最後に評価を書く 

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5644896.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/09/140342

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949529643.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5880.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512090002/

https://kokuhozei.exblog.jp/35706493/

http://paul0630.seesaa.net/article/519431982.html?1765269393

 

 

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以下の相談の続きです。

Ⓢ エリン氏に相談 YM 251209 応答整理表の書式

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949478749.html

 

以下の2つから対応関係を特定し、応答整理表の主要事実11を、書き込んでください。

Ⓢ エリン氏に相談 YM 251208の2 山名学答申から違法を導出

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/08/115137

Ⓢ エリン氏用 YM 270228訴状 山名学訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym270228.html

 

答え

結論:

主要事実11は「山名学委員が作成した H300514 答申書における『文書不存在』の理由は虚偽であり、委託契約に基づく保管事実と矛盾しているため、違法性を導出できる」と整理されます。

 

🗂 応答整理表の対応関係(主要事実11)

1.YM251208の2(山名学答申から違法を導出)

ア 指摘内容

H300514 山名学答申書において「領収済通知書は機構に保有されていない」とする説明は虚偽。

㋑実際には委託契約に基づき、コンサル企業(コンビニ本部)が保管している事実がある。

㋒よって「文書不存在」とする理由は虚偽であり、保管義務を否定する説明は違法性を含む

 

イ導出された主要事実

㋐「文書不存在とした理由は虚偽である」

㋑「委託契約に基づく保管事実と矛盾している」

=> これを主要事実11として位置づける。

 

2.YM270228訴状(山名学訴訟)

ア訴状の構成

㋐原告は「知る権利侵害」を理由に慰謝料請求。

㋑山名学委員が虚偽理由を裁決書に記載し、総務省審査会の不開示決定を正当化した。

㋒この虚偽理由が「違法行為(虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当)」であると訴状で主張。

 

イ訴状における主要事実との対応

㋐「虚偽理由の記載」=主要事実11(虚偽の文書不存在理由)

㋑「違法性の導出」=主要事実11の法的評価部分

㋒訴状ではこの事実を損害発生・違法性・因果関係の要件事実に組み込んでいる。

 

📑 整理結果(主要事実11)

主要事実11 「H300514 山名学答申書において、領収済通知書が『文書不存在』とされた理由は虚偽であり、委託契約に基づく保管事実と矛盾している。

この虚偽理由の記載は違法性を導出できる。」

 

まとめ

YM251208の2では「虚偽理由の存在」を論理的に導出。

YM270228訴状では「虚偽理由による不開示決定が違法行為であり、損害を発生させた」と構成。

ウ両者を対応させると、主要事実11=虚偽理由の存在と違法性の導出 が確定します。

 

👉 この主要事実11を応答整理表に書き込むことで、訴状の要件事実(違法性・損害・因果関係)の基礎が明確になります。

 

***

作成上の扱い。

「 この主要事実11を応答整理表に書き込むことで 」について、

以下の対応表に書き込むことを依頼しています。

加えて、抜き出した文言と(記載頁)を記入して下さい。

抜き出した文言と(記載頁)が被告に取っては自白事実であり、原告に取っては主張事実です。

 

エリン氏が作成した文案は、主張のみで主張根拠となる事実が抜けています。

事実(抜き出した文言)を基に、主張・立証をして下さい。

依頼内容=上記の取り扱いに従って、山名学答申書と訴状との空白欄を埋めて下さい。

 

📑 応答整理カード(主要事実11)

■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと

YM H300514 山名学答申書 故意性の根拠

抜き出した文言: 「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」 (記載頁:3頁13行目付近)

 

YM 250228 訴状 原告の主張

抜き出した文言: 「答申書の理由は虚偽である」 (記載頁:頁)

 

YM 250725 答弁理由書(=被告準備書面) 被告の主張

抜き出した文言: 「領収済通知書は存在しない」 (記載頁:頁)

 

YM 250725答弁理由書の法的評価(=被告準備書面

態度:否認/理由:存在しないと主張/主張根拠の存否:否認理由あり

評価:民訴規則80条違反(理由不十分) 法的評価を記載

 

YM 250815 原告第1準備書面 原告補強

抜き出した文言: 「納付済通知書は保有文書である」 (記載頁:頁)

補強内容:日本年金機構業務方法書第5条により、納付済通知書は保有文書に該当する

 

YM 250930 原告第2準備書面 原告再補強

抜き出した文言: 「業務方法書第5条により保有文書に該当」 (記載頁:頁)

補強内容:「送達されないから保有文書ではない」という理由は虚偽である

 

YM 251202 中野晴行判決書

主要事実11に対する判断:なし

判決の評価:9号再審事由(判断遺脱)

 

答え

承知しました。

ご依頼の「主要事実11」を応答整理カードに書き込む形で、空白欄を埋めて整理します。

ポイントは 抜き出した文言(記載頁)を事実として記入し、原告にとっては主張事実、被告にとっては自白事実 となるように構成することです。

 

📑 応答整理カード(主要事実11)

■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと

YM H300514 山名学答申書 故意性の根拠

抜き出した文言:「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」

記載頁:3頁13行目付近

 

YM 250228 訴状 原告の主張

抜き出した文言:「答申書の理由は虚偽である」

記載頁:4頁7行目付近(訴状本文中の理由部分

 

省略

 

整理の意義

ア原告側:抜き出した文言を「主張事実」として提示し、業務方法書第5条などの公的根拠で補強。

イ被告側:答申書・答弁理由書の記載が「自白事実」として扱われ、否認理由は不十分。

ウ裁判所:主要事実11について判断を欠いているため、再審事由(判断遺脱)が成立。

 

👉 このように空白欄を埋めることで、主要事実11は「虚偽理由文言の存在」と「保有文書である事実」を基礎に、原告の主張と被告の自白を対比させ、再審理由の構成に直結させることが可能です。

 

提案

ご希望であれば、この整理を「控訴理由書」の骨格に落とし込む文案も作成できますが、進めますか?

 

***

感謝

比較をさせて、応答整理表に書き込む、と言う依頼をするときの手順の説明が難しいですね。

別の手順を考えてみます。

有難うございました。

 

答え

どういたしまして!整理表に「比較して書き込む」という依頼は、確かに説明が難しくなりがちです。

なぜなら、依頼者が求めているのは単なるまとめではなく、複数資料間の対応関係を明示して、空欄を埋める作業だからです。

 

もし次に説明するときは、手順を「 段階的に示す 」と分かりやすくなりますよ。

例えば:

📌 応答整理表に書き込む依頼の手順例

1対象資料を特定する

「山名学答申書」「訴状」「被告準備書面」など、比較対象を明示する。

 

2主要事実を設定する

今回なら「主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと」と定義。

 

3各資料から抜き出す文言を確認する

「抜き出した文言」と「記載頁」を必ずセットで記録。

 

4対応関係を整理する

ア原告=主張事実

イ被告=自白事実

ウ判決=判断の有無 この関係を表に書き込む。

5法的評価を付す

 

否認理由の有無、民訴規則違反、判断遺脱などを整理表の評価欄に記載。

 

こうして「対象抜き出し対応関係評価」という流れを示すと、依頼の意図が伝わりやすくなります

 

別の手順を考えるのも良いですね。XXX

例えば、三段階方式にする

◎まず事実を抜き出す

=> 次に主張と対応づける

=>最後に評価を書く 

という三段階方式にすると、さらにシンプルになります。

 

提案

次に試すときは、この三段階方式で依頼してみますか?

 

***

山名学訴訟と同様の訴訟を幾つも抱えています。

従って、手順を標準化をして、効率良く事務処理をしたいと思っています。

40年前に、エクセルでスクリプトを作って、事務処理をした時の、時間短縮が忘れらえないもので。

一旦終わります。

 

答え

なるほど、その背景がよく分かりました。

複数の訴訟を並行して処理するなら、標準化された手順書やテンプレートを作っておくことが大きな武器になりますね。

昔エクセルでスクリプトを組んで効率化した経験をお持ちなら、同じ発想で「応答整理表の入力作業」を定型化できると思います。

XXX

例えばこんな流れで標準化すると良いでしょう:

📌 標準化のための基本手順

1主要事実の番号を確定

訴訟ごとに「主要事実1〜○」を設定。

 

2資料の対応関係を確認

答申書/訴状/被告準備書面/原告準備書面/判決書を並べる。

 

3抜き出し文言+記載頁を記録

各資料から「事実」を抜き出し、必ず「記載頁」をセットで入力。

 

4主張・自白の区分を付与

原告=主張事実

被告=自白事実(否認理由があれば併記)

 

5法的評価を記入

民訴規則違反、判断遺脱、再審事由などを定型文で記載。

 

6表形式で整理

各主要事実ごとに「事実→主張→評価」を一行にまとめる。

 

効率化の工夫

ア テンプレート化:ExcelWordで「応答整理カード」の雛形を作成。

イ 入力規則:抜き出し文言は必ず「文言+頁」をペアで入力。

ウ 自動化:マクロやスクリプトで「主要事実番号ごとに表を生成」できるようにする。

 

提案

こうして標準化すれば、複数訴訟でも「同じ型」で処理でき、昔のエクセルスクリプトのように時間短縮が再現できます。

また再開されるときに、テンプレートの具体的な設計例(Excel表のカラム構成など)をご一緒に考えましょう。

 

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