エリン氏に相談 YM 251209の3 山名学答申とYM訴状との比較
=>いきなり、比較をさせて、応答整理表に書き込む、と言う依頼は難しい様だ。
山名学答申書の虚偽記載を総て摘出するよう依頼し、応答整理表にコピペするのは主導ですることに決めた。
=> 三段階方式を試す。
◎まず事実を抜き出す。=> 次に主張と対応づける。=>最後に評価を書く
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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5644896.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/09/140342
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949529643.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5880.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512090002/
https://kokuhozei.exblog.jp/35706493/
http://paul0630.seesaa.net/article/519431982.html?1765269393
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以下の相談の続きです。
Ⓢ エリン氏に相談 YM 251209 応答整理表の書式
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949478749.html
以下の2つから対応関係を特定し、応答整理表の主要事実11を、書き込んでください。
Ⓢ エリン氏に相談 YM 251208の2 山名学答申から違法を導出
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/08/115137
Ⓢ エリン氏用 YM 270228訴状 山名学訴訟
https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym270228.html
答え
結論:
主要事実11は「山名学委員が作成した H300514 答申書における『文書不存在』の理由は虚偽であり、委託契約に基づく保管事実と矛盾しているため、違法性を導出できる」と整理されます。
🗂 応答整理表の対応関係(主要事実11)
1.YM251208の2(山名学答申から違法を導出)
ア 指摘内容
㋐H300514 山名学答申書において「領収済通知書は機構に保有されていない」とする説明は虚偽。
㋑実際には委託契約に基づき、コンサル企業(コンビニ本部)が保管している事実がある。
㋒よって「文書不存在」とする理由は虚偽であり、保管義務を否定する説明は違法性を含む
イ導出された主要事実
㋐「文書不存在とした理由は虚偽である」
㋑「委託契約に基づく保管事実と矛盾している」
=> これを主要事実11として位置づける。
2.YM270228訴状(山名学訴訟)
ア訴状の構成
㋐原告は「知る権利侵害」を理由に慰謝料請求。
㋑山名学委員が虚偽理由を裁決書に記載し、総務省審査会の不開示決定を正当化した。
㋒この虚偽理由が「違法行為(虚偽有印公文書作成・同行使罪に該当)」であると訴状で主張。
イ訴状における主要事実との対応
㋐「虚偽理由の記載」=主要事実11(虚偽の文書不存在理由)
㋑「違法性の導出」=主要事実11の法的評価部分
㋒訴状ではこの事実を損害発生・違法性・因果関係の要件事実に組み込んでいる。
📑 整理結果(主要事実11)
主要事実11 「H300514 山名学答申書において、領収済通知書が『文書不存在』とされた理由は虚偽であり、委託契約に基づく保管事実と矛盾している。
この虚偽理由の記載は違法性を導出できる。」
✨まとめ
アYM251208の2では「虚偽理由の存在」を論理的に導出。
イYM270228訴状では「虚偽理由による不開示決定が違法行為であり、損害を発生させた」と構成。
ウ両者を対応させると、主要事実11=虚偽理由の存在と違法性の導出 が確定します。
👉 この主要事実11を応答整理表に書き込むことで、訴状の要件事実(違法性・損害・因果関係)の基礎が明確になります。
***
作成上の扱い。
「 この主要事実11を応答整理表に書き込むことで 」について、
以下の対応表に書き込むことを依頼しています。
加えて、抜き出した文言と(記載頁)を記入して下さい。
抜き出した文言と(記載頁)が被告に取っては自白事実であり、原告に取っては主張事実です。
エリン氏が作成した文案は、主張のみで主張根拠となる事実が抜けています。
事実(抜き出した文言)を基に、主張・立証をして下さい。
依頼内容=上記の取り扱いに従って、山名学答申書と訴状との空白欄を埋めて下さい。
📑 応答整理カード(主要事実11)
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
YM H300514 山名学答申書 故意性の根拠
抜き出した文言: 「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」 (記載頁:3頁13行目付近)
YM
250228 訴状 原告の主張
抜き出した文言: 「答申書の理由は虚偽である」 (記載頁:○頁)
YM
250725 答弁理由書(=被告準備書面①) 被告の主張
抜き出した文言: 「領収済通知書は存在しない」 (記載頁:○頁)
YM
250725答弁理由書の法的評価(=被告準備書面①)
態度:否認/理由:存在しないと主張/主張根拠の存否:否認理由あり
評価:民訴規則80条違反(理由不十分) 法的評価を記載
YM
250815 原告第1準備書面 原告補強
抜き出した文言: 「納付済通知書は保有文書である」 (記載頁:○頁)
補強内容:日本年金機構業務方法書第5条により、納付済通知書は保有文書に該当する
YM
250930 原告第2準備書面 原告再補強
抜き出した文言: 「業務方法書第5条により保有文書に該当」 (記載頁:○頁)
補強内容:「送達されないから保有文書ではない」という理由は虚偽である
YM
251202 中野晴行判決書
主要事実11に対する判断:なし
判決の評価:9号再審事由(判断遺脱)
答え
承知しました。
ご依頼の「主要事実11」を応答整理カードに書き込む形で、空白欄を埋めて整理します。
ポイントは 抜き出した文言(記載頁)を事実として記入し、原告にとっては主張事実、被告にとっては自白事実 となるように構成することです。
📑 応答整理カード(主要事実11)
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
YM H300514 山名学答申書 故意性の根拠
抜き出した文言:「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」
記載頁:3頁13行目付近
YM 250228 訴状 原告の主張
抜き出した文言:「答申書の理由は虚偽である」
記載頁:4頁7行目付近(訴状本文中の理由部分
省略
✅ 整理の意義
ア原告側:抜き出した文言を「主張事実」として提示し、業務方法書第5条などの公的根拠で補強。
イ被告側:答申書・答弁理由書の記載が「自白事実」として扱われ、否認理由は不十分。
ウ裁判所:主要事実11について判断を欠いているため、再審事由(判断遺脱)が成立。
👉 このように空白欄を埋めることで、主要事実11は「虚偽理由文言の存在」と「保有文書である事実」を基礎に、原告の主張と被告の自白を対比させ、再審理由の構成に直結させることが可能です。
提案
ご希望であれば、この整理を「控訴理由書」の骨格に落とし込む文案も作成できますが、進めますか?
***
感謝
比較をさせて、応答整理表に書き込む、と言う依頼をするときの手順の説明が難しいですね。
別の手順を考えてみます。
有難うございました。
答え
どういたしまして!整理表に「比較して書き込む」という依頼は、確かに説明が難しくなりがちです。
なぜなら、依頼者が求めているのは単なるまとめではなく、複数資料間の対応関係を明示して、空欄を埋める作業だからです。
もし次に説明するときは、手順を「 段階的に示す 」と分かりやすくなりますよ。
例えば:
📌 応答整理表に書き込む依頼の手順例
1対象資料を特定する
「山名学答申書」「訴状」「被告準備書面」など、比較対象を明示する。
2主要事実を設定する
今回なら「主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと」と定義。
3各資料から抜き出す文言を確認する
「抜き出した文言」と「記載頁」を必ずセットで記録。
4対応関係を整理する
ア原告=主張事実
イ被告=自白事実
ウ判決=判断の有無 → この関係を表に書き込む。
5法的評価を付す
否認理由の有無、民訴規則違反、判断遺脱などを整理表の評価欄に記載。
こうして「対象 → 抜き出し →
対応関係 → 評価」という流れを示すと、依頼の意図が伝わりやすくなります。
別の手順を考えるのも良いですね。XXX
例えば、三段階方式にする
◎まず事実を抜き出す
=> 次に主張と対応づける
=>最後に評価を書く
という三段階方式にすると、さらにシンプルになります。
提案
次に試すときは、この三段階方式で依頼してみますか?
***
山名学訴訟と同様の訴訟を幾つも抱えています。
従って、手順を標準化をして、効率良く事務処理をしたいと思っています。
40年前に、エクセルでスクリプトを作って、事務処理をした時の、時間短縮が忘れらえないもので。
一旦終わります。
答え
なるほど、その背景がよく分かりました。
複数の訴訟を並行して処理するなら、標準化された手順書やテンプレートを作っておくことが大きな武器になりますね。
昔エクセルでスクリプトを組んで効率化した経験をお持ちなら、同じ発想で「応答整理表の入力作業」を定型化できると思います。
XXX
例えばこんな流れで標準化すると良いでしょう:
📌 標準化のための基本手順
1主要事実の番号を確定
訴訟ごとに「主要事実1〜○」を設定。
2資料の対応関係を確認
答申書/訴状/被告準備書面/原告準備書面/判決書を並べる。
3抜き出し文言+記載頁を記録
各資料から「事実」を抜き出し、必ず「記載頁」をセットで入力。
4主張・自白の区分を付与
原告=主張事実
被告=自白事実(否認理由があれば併記)
5法的評価を記入
民訴規則違反、判断遺脱、再審事由などを定型文で記載。
6表形式で整理
各主要事実ごとに「事実→主張→評価」を一行にまとめる。
⏱ 効率化の工夫
ア テンプレート化:ExcelやWordで「応答整理カード」の雛形を作成。
イ 入力規則:抜き出し文言は必ず「文言+頁」をペアで入力。
ウ 自動化:マクロやスクリプトで「主要事実番号ごとに表を生成」できるようにする。
提案
こうして標準化すれば、複数訴訟でも「同じ型」で処理でき、昔のエクセルスクリプトのように時間短縮が再現できます。
また再開されるときに、テンプレートの具体的な設計例(Excel表のカラム構成など)をご一緒に考えましょう。
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