2025年12月22日月曜日

画像版 YM 251218 開示決定 閲覧場所は厚労省 宮川尚博 会計検査院事務総長

画像版 YM 251218 開示決定 閲覧場所は厚労省 宮川尚博 会計検査院事務総長

Ⓢ YM 251121 開示請求 3件 契約書関連

https://mariusu.muragon.com/entry/3935.html

 

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https://note.com/grand_swan9961/n/n6f98111963b6?app_launch=false

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5647639.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950876239.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/22/105606

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512220001/

https://kokuhozei.exblog.jp/35846991/

http://paul0630.seesaa.net/article/519532367.html?1766390009

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5915.html

 

 

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1 YM 251218 開示決定 01閲覧場所は厚労省 宮川尚博

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2 YM 251218 開示決定 02閲覧場所は厚労省 宮川尚博

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3 YM 251218 開示決定 03閲覧場所は厚労省 宮川尚博

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70普第541号

令和71218

 

行政文書開示決定通知書

 

        様

 

宮川尚博会計検査院事務総長

 

20251121日付けの開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関

する法律(平成11年法律第42)9条第1項の規定により、下記のとおり開示することを決定したので通知します。

 

 

1開示する行政文書の名称

「以下の内容が確認できる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本は会計検査院に存在するが、上記の契約書について、会計検査院に対して開示請求を行っても、閲覧は厚生労働省において行うことになる)」として、

「令和4年審査基準(情報公開)改正資料」のうち、情報公開請求に対する審査基準

 

2不開示とした部分及びその理由

なし

 

()この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、会計検査院長に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第9)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

 

3 開示の実施の方法等(同封した説明事項をお読みください。)

開示請求書において希望された開示の実施の方法(閲覧及び写しの交付)により、開示の実施を受けることができます。

開示の実施を希望する場合は、この通知書を受け取った日から30日以内に、同

封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に必要事項を記載し、開示実施手数

 

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