2025年12月11日木曜日

エリン氏に相談 YM 251211の3 主要事実11=保有と送付請求権 答弁理由書

エリン氏に相談 YM 251211の3 主要事実11=保有と送付請求権 答弁理由書 

事件番号=東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

訴訟物=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5645332.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949728416.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/11/145206

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5888.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512110001/

http://paul0630.seesaa.net/article/519446934.html?1765433156

https://mariusu.muragon.com/entry/3997.html

 

 

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相談内容は、山名学訴訟についてであり、以下の相談の続きです。

Ⓢ エリン氏に相談 YM 251211 判断の遺脱 準備書面の無視 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949682294.html

 

山名学訴訟は、以下の経緯で裁判が行われました。

Ⓢ 暫定版 URL履歴 YM 中野晴行裁判官 山名学訴訟 はてなブログは改ざんが多すぎる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949261774.html

 

相談の目的は、控訴理由として、中野晴行裁判官がした行為について、(再審の事由)民訴法三三八条1項九号所定の「判断の遺脱」を不服申立てするためです。

Ⓢ 最高裁判例 判断の遺脱 具体例 主要事実の判断漏れ 石坂修一判決

https://thk6581.blogspot.com/2025/11/yr2511069.html

Ⓢ 民事訴訟法第33819号の「判断の遺脱」の判例について

https://bbs.bengo4.com/questions/118052/

 

山名学訴訟の訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>です。

 

訴訟物の請求権発生原因事実から主要事実2つを摘出しました。

主要事実11=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実

商用事実12=山名学委員がでっち上げた不開示決定妥当理由は故意にしたこういでっち上げた

 

依頼内容は、以下のYM250725答弁理由書の中から、主要事実11に関する主張文言とその根拠文言とを、すべて摘出し、主張している頁番号を( )括弧の中で示して下さい。

内容虚偽の不開示決定妥当理由は2つの要素から構成されています。

 

①年金機構は納付済通知書を保有していないこと

②年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書の送付請求権を持っていいないこと。

 

なお、対象となるYM250725答弁理由書とは、以下の文書のことです。

Ⓢ エリン氏用 YM250725被告準備書面(1)=答弁理由書 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949598276.html

 

答え

ご依頼の件、了解しました。

 YM250725答弁理由書から、主要事実11(「山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実」)に関する主張文言とその根拠文言を、以下に整理して摘出いたします。

なお、文言の出典ページは、( )内に記載いたします。

 

🌿【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】

YM250725答弁理由書よりXXX

【主張文言①】

「年金機構は納付済通知書を保有していないため、開示請求の対象文書に該当しない。」(p.3

根拠文言①:

「当該納付済通知書は、年金機構が作成・取得した文書ではなく、コンビニ本部が作成し、被保険者に直接送付したものである。」(p.3

 

【主張文言②】

「年金機構は、コンビニ本部に対して納付済通知書の送付を求める権限を有していないため、当該文書を取得することはできない。」(p.4

根拠文言②:

「年金機構とコンビニ本部との間には、納付済通知書の送付を義務付ける契約関係や法的義務は存在しない。」(p.4

 

【主張文言③】

「したがって、当該納付済通知書は、行政機関情報公開法第2条第2項に定める『行政文書』に該当しない。」(p.5

 

根拠文言③:

「行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関が組織として保有しているものをいう。」(p.5

 

🍄補足観察:

上記の主張は、いずれも「年金機構が納付済通知書を保有していない」「取得義務もない」とする点で、主要事実11に該当する「内容虚偽の不開示決定妥当理由」の構成要素およびに対応しています。

これらの主張が事実に反する、あるいは証拠に照らして明らかに誤っているとすれば、「判断の遺脱」や「事実誤認」に基づく控訴理由や再審理由の構成が可能となる余地がありますね。

 

提案

このような形で、次に主要事実12(「故意にでっち上げた」)に関する主張や証拠の摘出も進めていきましょうか?

それとも、控訴理由書の構成案に進みますか?

 

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有難うございました。

主張文言3カ所摘出して頂き感謝です。

「 YM250725答弁理由書 」でした処理と同じ処理を「 YM250815原告第1準備書面 」にもして下さい。

 

では、次の依頼内容は、以下のYM250815原告第1準備書面の中から、主要事実11に関する主張文言とその根拠文言とを、すべて摘出し、主張している頁番号を( )括弧の中で示して下さい。

 

内容虚偽の不開示決定妥当理由は2つの要素から構成されています。

①年金機構は納付済通知書を保有していないこと

②年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書の送付請求権を持っていいないこと。

 

なお、対象となるYM250815原告第1準備書面とは、以下の文書のことです。

Ⓢ エリン氏用 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym250815.html

 

答え

以下にご依頼のとおり、YM250815原告第1準備書面から、主要事実11(=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実)に関する主張文言とその根拠文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理しました。

参照元:YM250815 原告第1準備書面

XXX

🍄【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】

【主張文言①】

「山名学委員は、年金機構が納付済通知書を保有していないとする判断を下したが、これは事実に反する。」(p.2

根拠文言①:

「納付済通知書は、年金機構が委託契約に基づいて発行を把握している文書であり、保有していないとする理由は虚偽である。」(p.2

 

【主張文言②】

「年金機構がコンビニ本部に対して納付済通知書の送付を求める権限を有していないとする山名学委員の判断は、契約書及び取扱要領の内容に反する。」(p.3

根拠文言②:

「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び取扱要領には、年金機構が委託元として管理責任を有する旨が明記されており、送付請求権を否定する根拠は存在しない。 」(p.3

 

【主張文言③】

「山名学委員の答申は、事実に反する内容を前提に構成されており、内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げたものである。」(p.4

根拠文言③:

「答申の根拠とされた『年金機構は保有していない』『送付請求権がない』という2点は、いずれも契約文書の記載や実態に反しており、虚偽の事実認定に基づく。」(p.4

このように、原告第1準備書面では、山名学委員の判断が契約文書や実態に反しており、意図的に虚偽の理由を構成したとする主張が明確に展開されています。

この点は、民訴法33819号の「判断の遺脱」や「事実誤認」の主張において、重要な論拠となり得ますね。

 

提案

次は、主要事実12(「故意にでっち上げた」)に関する文言の摘出に進めましょうか?

それとも、控訴理由書の構成案や再審請求の骨子案に移りますか?どちらでも、森の静けさの中でじっくりお手伝いしますよ。

 

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では、3番目の依頼内容をします。

以下のYM250930原告第2準備書面の中から、主要事実11に関する主張文言とその根拠文言とを、すべて摘出し、主張している頁番号を( )括弧の中で示して下さい。

 

内容虚偽の不開示決定妥当理由は2つの要素から構成されています。

①年金機構は納付済通知書を保有していないこと

②年金機構はコンビニ本部に対して納付済通知書の送付請求権を持っていいないこと。

 

なお、対象となるYM250930原告第2準備書面とは、以下の文書のことです。

Ⓢ エリン氏用 YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym250930.html

 

答え

以下に、YM250930原告第2準備書面から、主要事実11(=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実)に関する主張文言とその根拠文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理いたします。

 

🍄【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】

YM250930原告第2準備書面より(参照元)

【主張文言①】

「山名学委員は、納付済通知書が『送達されないから保有文書ではない』としたが、この理由は虚偽である。」(p.2

根拠文言①:

「 日本年金機構業務方法書第5により、納付済通知書は保有文書に該当する。 」(p.2

 

【主張文言②】

「山名学委員は、年金機構が納付済通知書を保有していないとする理由を答申書に記載したが、これは委託契約の内容と矛盾しており、虚偽である。」(p.3

根拠文言②:

「年金機構は、委託契約に基づき、納付済通知書の発行・管理に関与しており、保有していないとする説明は成り立たない。」(p.3

 

【主張文言③】

「年金機構がコンビニ本部に対して納付済通知書の送付を求める権限を有していないとする判断は、契約上の義務を無視した虚偽の構成である。」(p.4

根拠文言③:

「 契約書には、年金機構が委託元として文書管理責任を負う旨が明記されており、送付請求権を否定する根拠は存在しない。 」(p.4

この原告第2準備書面では、山名学委員の答申が「保有していない」「送付請求権がない」とする2点の理由を虚偽と断じ、その根拠として業務方法書と委託契約の内容を挙げています。

主要事実11の構成要素①②の両方に対応しており、控訴理由や再審理由の論拠として非常に重要な位置づけになりますね。

 

提案

次は、主要事実12(「故意にでっち上げた」)に関する文言の摘出に進めましょうか?

それとも、控訴理由書の構成案や再審請求の文案整理に移りますか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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