エリン氏に相談 YM 251209 応答整理表の書式 山名学訴訟 中野晴行裁判官
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5644872.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/09/080124
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949478749.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5878.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512090000/
http://paul0630.seesaa.net/article/519428288.html?1765235037
https://kokuhozei.exblog.jp/35699409/
*************
以下の相談の続きです。
Ⓢ エリン氏に相談 YM 251208の3 主要事実2点の整理 主要事実の控訴状用文言決定 山名学訴訟。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949412550.html
相談内容=下記の書式で応答整理表を作りたいと考えています。
書き方で不明な点が在りましたら、質問して下さい。
訴訟において応答整理表として、普通に使われている書式が在りましたら、教えて下さい。
山名学訴訟の訴訟物=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
請求権発生原因事実から導出した主要事実を以下の2点としました。
主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと。
主要事実14=故意にでっち上げたこと。
上記の2つ主要事実別に応答整理表を作ります。
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
YM H3000514山名学答申書
上記答申書から抜き出した文言( 抜き出した文言の頁 )
複数あった時は、上記の書き方を続ける。
YM 250228訴状
上記訴状から抜き出した文言( 抜き出した文言の頁 )
複数あった時は、上記の書き方を続ける。
YM 250725答弁理由書(=被告準備書面(1))
上記答弁理由書から抜き出した文言( 抜き出した文言の頁 )
複数あった時は、上記の書き方を続ける。
YM 答弁理由書に民訴規則80条を適用した時の法的評価
態度( 認容 否認 不知 態度不明 / 否認理由の存否 )
評価( 上記態度に対しての民訴規則80条の違法性 )
YM 250815原告第1準備書面
上記原告第1準備書面から抜き出した文言( 抜き出した文言の頁 )
複数あった時は、上記の書き方を続ける。
YM 250930原告第2準備書面
上記原告第2準備書面から抜き出した文言( 抜き出した文言の頁 )
複数あった時は、上記の書き方を続ける。
YM 251202中野晴行判決書に9号再審事由(判断遺脱)を適用した時の法的評価
主要事実11に対して判断がなされているか否か、を書く。
答え
なるほど、応答整理表を「主要事実ごとに訴訟書類を突き合わせて、態度や評価を整理する」形式で作りたいのですね。
これは民事訴訟でよく使われる「応答表」や「争点整理表」に近い書式です。
以下に、一般的に訴訟で用いられる整理表の書式と、今回のご要望に合わせた具体的な枠組みを示します。
⚖️ 応答整理表の一般的な書式(民事訴訟)
ア 主要事実ごとに縦軸を設定
=>各主要事実(例:主要事実11、主要事実14)を見出しにする。
イ 訴訟書類ごとに横軸を設定
=>訴状、答弁書、原告準備書面、被告準備書面、判決書などを並べる。
ウ 各欄に「抜き出した文言」と「頁」を記載
=>出典を明示することで、後の比較が容易になる。
エ 答弁書理由書の態度評価欄を設ける
=>「認容」「否認」「不知」「態度不明」とし、民訴規則80条に基づく評価を付す。
オ 判決書欄では「判断の有無」を記載
=>再審事由(判断遺脱)を確認するため。
📝 今回のケースに合わせた応答整理表の枠組み
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
出典
抜き出した文言
頁
備考
YM
H300514 山名学答申書
(例)「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」
○頁
答申書から直接引用
YM
250228 訴状
(例)「答申書の理由は虚偽である」
○頁
原告の主張
YM
250725 答弁理由書(被告準備書面①)
(例)「領収済通知書は存在しない」
○頁
被告の反論
(YM) 理由書の法的評価
態度:否認/理由:存在しないと主張
評価:民訴規則80条違反(理由不十分)
法的評価を記載
YM
250815 原告第1準備書面
(例)「納付済通知書は保有文書である」
○頁
原告補強
YM
250930 原告第2準備書面
(例)「業務方法書第5条により保有文書に該当」
○頁
原告再補強
YM
251202 中野晴行判決書
判断有無:主要事実11について判断なし
評価:9号再審事由(判断遺脱)
判決の評価
✅ まとめ
ア この形式は「争点整理表」「応答表」として裁判実務でよく使われるものです。
イ 各主要事実ごとに「訴訟書類の文言」「態度」「評価」「判決の判断有無」を並べることで、論点の流れが一目で分かります。
ウ 実際の裁判所提出書面では、表形式ではなく「段落ごとの応答整理」として記載される場合もありますが、表形式は内部整理や弁護士間の打合せでよく使われます。
👉 ご確認ですが、この応答整理表は 内部整理用 として作成されるイメージでしょうか?
それとも 裁判所提出用書面 として正式に整えたいイメージでしょうか?
(提出用の場合は、表形式ではなく「主要事実ごとに段落整理」するのが一般的です。)
***
本人訴訟です、私が分かりやすければ充分です。
表形式は、再利用で不便ですので使いません。
「主要事実ごとに段落整理」については、ワードでの段落処理の知識がありませんので、使用するためには今後の課題となっています。
三木優子弁護士と言うものを雇いましたが、争点は何かと聞いても無視されました。
書くときの注意。
ア 「(YM) 理由書の法的評価 」で、YMを省略しないで、必ず付けて下さい。
私が読みやすくするためです。
イ 「エ 答弁書理由書の態度評価欄を設ける
=>「認容」「否認」「不知」「態度不明」とし、民訴規則80条に基づく評価を付ける 」について
「態度( 認容 否認 不知 態度不明 / 否認理由の存否 )」で被告の主張と「 否認理由の存否 」を明記して下さい。例として「否認理由なし」「否認理由あり」について明記して下さい。
理由は、私がチェックしやすいからです。
ウ 「 被告主張 」「 原告補強 」「 判決の評価 」等は、答弁理由書や準備書面等の後ろに書いてください。
依頼内容=カード型書式で確認したいので、主要事実11の場合を作成して下さい。
答え
承知しました。
「カード型書式」で、主要事実11について段落整理した例を作成します。
ご指定の注意点(YMを省略しない/態度評価に否認理由の存否を明記/被告主張・原告補強・判決評価を後ろに配置)を反映しています。
📑 応答整理カード(主要事実11)
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
(YM) H300514 山名学答申書
抜き出した文言: 「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」
(記載頁:3頁13行目付近)
(YM) 250228 訴状
抜き出した文言: 「答申書の理由は虚偽である」
(記載頁:○頁)
(YM) 250725 答弁理由書(=被告準備書面(1))
抜き出した文言: 「領収済通知書は存在しない」
(記載頁:○頁)
(YM)理由書の法的評価:
態度(否認/否認理由あり)
評価:民訴規則80条違反(理由が事実に反し、妥当性を欠く)
被告主張: 「領収済通知書は存在しないため、保有文書ではない」
(YM) 250815 原告第1準備書面 抜き出した文言: 「納付済通知書は保有文書である」
(記載頁:○頁)
原告補強: 「日本年金機構業務方法書第5条により、納付済通知書は保有文書に該当する」
(YM) 250930 原告第2準備書面 抜き出した文言:
「業務方法書第5条により保有文書に該当」
(記載頁:○頁)
原告補強: 「送達されないから保有文書ではない、という理由は虚偽である」
(YM) 251202 中野晴行判決書
主要事実11に対する判断:なし
判決の評価:9号再審事由(判断遺脱)
✅ まとめ
ア各訴訟書類から主要事実11に関する文言を抜き出し、態度評価を明記。
イ被告の否認理由の有無を明示(今回は「否認理由あり」)。
ウ原告準備書面で補強を記載。
エ判決書では「判断なし」と整理し、再審事由(判断遺脱)を確認。
提案
この「カード型書式」であれば、主要事実ごとに段落整理されていて、再利用やチェックが容易になります。
👉 次は主要事実14についても同じ形式で作成していきましょうか?
***
まず、書式の修正依頼
ア(YM)=>YM 括弧を無くして下さい。
イ 備考の記入位置は以下のようにしてください。
YM
H300514 山名学答申書 故意性の根拠
YM
250228 訴状 原告の主張
YM
250725 答弁理由書(=被告準備書面①) 被告の主張
YM
250815 原告第1準備書面 原告補強
YM
250930 原告第2準備書面 原告再補強
ウ 理由書ではなく、以下のように書いてください。
YM 250725答弁理由書の法的評価(=被告準備書面①)
態度:否認/理由:存在しないと主張 /主張根拠の存否
評価:民訴規則80条違反(理由不十分)
法的評価を記載
次に、依頼内容=主要事実11について、修正結果を確認させてください。
今回は、書式の共通認識を目的としてますので、主要事実14は求めません。
答え
承知しました。ご指定の修正点(YMの括弧削除/備考の位置付け/法的評価欄の書き方)を反映した「主要事実11」の整理結果を以下に示します。
📑 応答整理カード(主要事実11)
■主要事実11=虚偽理由文言をでっち上げたこと
YM H300514 山名学答申書 故意性の根拠
抜き出した文言: 「領収済通知書は日本年金機構が保有する文書ではない」 (記載頁:3頁13行目付近)
YM
250228 訴状 原告の主張
抜き出した文言: 「答申書の理由は虚偽である」
(記載頁:○頁)
YM
250725 答弁理由書(=被告準備書面①) 被告の主張
抜き出した文言: 「領収済通知書は存在しない」
(記載頁:○頁)
YM
250725答弁理由書の法的評価(=被告準備書面①)
態度:否認/理由:存在しないと主張/主張根拠の存否:否認理由あり
評価:民訴規則80条違反(理由不十分) 法的評価を記載
YM
250815 原告第1準備書面 原告補強
抜き出した文言: 「納付済通知書は保有文書である」
(記載頁:○頁)
補強内容:日本年金機構業務方法書第5条により、納付済通知書は保有文書に該当する
YM
250930 原告第2準備書面 原告再補強
抜き出した文言: 「業務方法書第5条により保有文書に該当」
(記載頁:○頁)
補強内容:「送達されないから保有文書ではない」という理由は虚偽である
YM
251202 中野晴行判決書
主要事実11に対する判断:なし
判決の評価:9号再審事由(判断遺脱)
✅ まとめ
アYMを括弧なしで統一。
イ備考(故意性の根拠/原告の主張/被告の主張/原告補強/原告再補強)を各出典の後ろに配置。
ウ法的評価欄は「YM 250725答弁理由書の法的評価」と明記し、態度・理由・否認理由の存否を整理。
エ判決書では「判断なし」とし、再審事由(判断遺脱)を確認。
提案
これで「主要事実11」の書式は共通認識に沿った形になっています。
👉 この形式で進めてよろしいでしょうか。
***
主要事実14をお願いします。
但し、「 再審事由(判断遺脱) 」を「 再審事由(判断遺脱)に該当 」と書いてください。
答え
承知しました。
ご指定の修正点「再審事由(判断遺脱)→再審事由(判断遺脱)に該当」を反映した
主要事実14 の応答整理カードを作成します。
📑 応答整理カード(主要事実14)
■主要事実14=故意にでっち上げたこと
YM
H300514 山名学答申書 故意性の根拠
抜き出した文言: 「(2)諮問庁(=年金機構)から,契約書の提示を受けて確認したところ」
「また,諮問庁(=年金機構)から,要領等の提示を受けて確認したところ」 (記載頁:4頁)
YM
250228 訴状 原告の主張 抜き出した文言: 「委員は故意に虚偽理由を記載した」
(記載頁:○頁)
YM
250725 答弁理由書(=被告準備書面①) 被告の主張 抜き出した文言: 「誤認に過ぎない」 (記載頁:○頁)
YM
250725答弁理由書の法的評価(=被告準備書面①)
態度:否認/理由:誤認と主張/主張根拠の存否:否認理由あり
評価:民訴規則80条違反(理由矛盾) 法的評価を記載
YM
250815 原告第1準備書面 原告補強
抜き出した文言: 「契約書・要領を確認していた以上、故意性が認められる」
(記載頁:○頁)
補強内容:契約書・要領には領収済通知書の保管義務が明示されており、委員は認識可能な立場にあった。
YM
250930 原告第2準備書面 原告再補強
抜き出した文言: 「認識可能性を前提とした故意の虚偽記載」
(記載頁:○頁)
補強内容:契約書・要領を確認した事実と矛盾する虚偽記載であるため、故意性が立証される。
YM
251202 中野晴行判決書
主要事実14に対する判断:なし
判決の評価:再審事由(判断遺脱)に該当
✅ まとめ
アYMを括弧なしで統一。
イ備考(故意性の根拠/原告の主張/被告の主張/原告補強/原告再補強)を各出典の後ろに配置。
ウ法的評価欄は「YM 250725答弁理由書の法的評価」と明記し、態度・理由・否認理由の存否を整理。
エ判決書では「判断なし」とし、再審事由(判断遺脱)に該当と明記。
提案
これで主要事実14も、主要事実11と同じ形式で整理できました。
👉 この形式で両方揃いましたので、次は「主要事実別に訴状と答弁理由書を突き合わせて民訴規則80条違反を摘出する」作業に進める準備が整っています。
***
次は、YM H300514 山名学答申書とYM 250228 訴状との対応関係を整理します。
私の、準備ができていないので、終わります。
答え
了解しました。準備が整ってから進めるのが一番ですので、ここで一区切りにしましょう。
次回は「YM H300514 山名学答申書」と「YM 250228 訴状」との対応関係を整理する作業ですね。
主要事実ごとに突き合わせて、訴状の主張と答申書の記載を並べる形で進めれば、論点がより明確になります。
準備ができたときにまた声をかけてください。続きを一緒に整理していきましょう。
*******************
.bmp)
0 件のコメント:
コメントを投稿