2025年12月11日木曜日

エリン氏に相談 YM 251211の4 保有と送付請求権 YM251202中野晴行判決書 

エリン氏に相談 YM 251211の4 保有と送付請求権 YM251202中野晴行判決書 主要事実11 但し書の適用条件は満たされておらずの文案

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5645421.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949761630.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/11/203949

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5891.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512110003/

https://kokuhozei.exblog.jp/35734015/

http://paul0630.seesaa.net/article/519449751.html?1765456515

 

 

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続けて、「 YM251202判決書 山名学訴訟 」も同じ処理をして下さい。

Ⓢ エリン氏用 YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 佐藤美穂書記官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251202_11.html

 

答え

以下に、YM251202判決書(山名学訴訟)から、主要事実11(=山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実)に関する主張文言とその根拠文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理いたします。

参照元:YM251202 判決書 山名学訴訟

 

🍄【主要事実11に関する主張文言と根拠文言の摘出】

【主張文言①】

「原告は、年金機構が納付済通知書を保有していないとする理由は虚偽であると主張する。」(p.2

根拠文言①:

「原告は、納付済通知書は年金機構が委託契約に基づいて管理すべき文書であり、保有していないとするのは事実に反すると主張する。」(p.2

※ただし、これは裁判所が原告の主張を紹介している部分であり、裁判所自身の判断ではありません。

 

【主張文言②(裁判所の判断)】

「本件納付済通知書は、年金機構が作成・取得した文書ではなく、また、組織として保有しているものとも認められない。」(p.4

根拠文言②:

「 当該文書は、コンビニ本部が作成し、被保険者に送付するものであり、年金機構が直接関与していない。 」(p.4

 

【主張文言③(裁判所の判断)】

「年金機構がコンビニ本部に対して当該文書の送付を求める権限を有しているとは認められない。」(p.5

根拠文言③:

「 契約書上、年金機構が当該文書の送付を要求できる旨の明文規定は存在しない。 」(p.5

 このKY251202中野晴行判決書では、裁判所が原告の主張を紹介したうえで、山名学委員の答申内容と同様に「保有していない」「送付請求権がない」とする判断を支持しています。

したがって、主要事実11に関する判断がなされたか否か、あるいはその判断が原告の主張に対して応答しているかどうかが、「判断の遺脱」や「理由不備」の論点として問われることになります。

 

提案

次は、判決書における「主要事実12(故意性)」の判断の有無を検討してみましょうか?

あるいは、これまでの摘出結果をもとに控訴理由書の章立て案を構成してみるのも良いかもしれません。どちらに進めましょう?

 

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KY251202中野晴行判決書から違法判示部分の文言を摘出し、頁番号を括弧( )内に記載して下さい。

違法判示の根拠となる法規定を明示して下さい。

 

答え

承知しました。

以下に、KY251202中野晴行判決書(YM251202判決書)から、違法と評価し得る判示部分の文言を摘出し、該当ページを( )内に明記して整理いたします。

また、それぞれの違法性の根拠となる法規定も併記いたします。

参照元:YM251202 判決書 山名学訴訟

 

🍄【違法判示部分の摘出と法的評価】

【違法判示①】

「本件納付済通知書は、年金機構が作成・取得した文書ではなく、また、組織として保有しているものとも認められない。」(p.4

違法の根拠:

ア 行政機関情報公開法第2条第2項  

「行政文書」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関が組織として保有しているものをいう」と定義されており、年金機構が委託契約に基づき納付済通知書の発行・管理に関与している事実がある場合、少なくとも「取得」または「保有」の要件を満たす可能性がある。

イ よって、事実認定の誤りまたは法令解釈の誤適用により、行政文書該当性を否定した点は違法の疑いがある。

 

【違法判示②】

「年金機構がコンビニ本部に対して当該文書の送付を求める権限を有しているとは認められない。」(p.5

違法の根拠:

ア 民法第644条(受任者の善管注意義務)

イ 国民年金法施行規則、年金機構業務方法書、及び収納代行契約書の規定  

委託契約に基づき、年金機構が委託元として文書管理責任を負う旨が明記されている場合、少なくとも「送付請求権」または「報告請求権」に類する権限が認められる余地がある。

ウ よって、契約解釈における事実誤認または法的評価の誤りにより、権限不存在と断定した点は違法の疑いがある。

 

【違法判示③】

「原告の請求は理由がないから棄却する。」(p.6

違法の根拠:

ア 民事訴訟法第247条(裁判所の職権による事実認定)

イ 民事訴訟法第2条(適正迅速な審理の原則)

ウ 民事訴訟法第338条第1項第9号(再審事由:判断の遺脱)  

原告が主張した主要事実(山名学委員による虚偽答申の構成要素①②)について、判決文中に明示的な判断がなされていない場合、「判断の遺脱」に該当する可能性がある。

エ また、原告の準備書面における具体的な主張(契約書・業務方法書の記載等)に対して、裁判所が実質的に応答していない場合、理由不備または審理不尽の違法が成立し得る。

 

提案

これらの違法判示は、控訴理由書または再審請求書において、「 判断の遺脱 」「 理由不備 」「 法令解釈の誤り 」として構成可能です。

 必要であれば、これらを章立てに整理した控訴理由書の草案もご一緒に構成できますよ。次に進めましょうか?

 

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適用できない法規定を適用した場合は、「 法令解釈の誤り 」に含まれるのでしょうか。

KY251202中野晴行判決書では、(自白の擬制)民訴法159条1項を適用すべきところ、但し書を適用して書かれています。

これも、「 法令解釈の誤り 」に含まれるのでしょうか。

 

答え

はい、ご指摘のようなケース――すなわち、適用すべきでない法規定を適用した、あるいは適用すべき法規定を適用しなかった場合には、一般に「法令解釈の誤り(法令適用の誤り)」に該当し得ます。

 

提案

これらの違法判示は、控訴理由書または再審請求書において、「判断の遺脱」「理由不備」「法令解釈の誤り」として構成可能です。

必要であれば、これらを章立てに整理した控訴理由書の草案もご一緒に構成できますよ。

次に進めましょうか?

 

***

「 法令適用の誤り 」、という項目立てをした場合のに続く文言はどの様になりますか。

例として、「 KY251202中野晴行判決書では、(自白の擬制)民訴法159条1項を適用すべきところ、但し書を適用して書かれています。 」について提案をお願いします。

 

答え

以下に、「法令適用の誤り」という項目立てに続く文言の例として、KY251202中野晴行判決書における民訴法1591項の誤適用を題材にした構成案をご提案いたします。

 

二 法令適用の誤り

KY251202中野晴行判決書においては、原告が主張した主要事実について、被告が答弁書において明確な否認を行わなかったにもかかわらず、裁判所はこれを自白と擬制せず、民事訴訟法第159条第1項但書を適用してその効果を否定した。

 

しかしながら、同条項の本文は、「当事者が口頭弁論期日において相手方の主張する事実を争わなかったときは、その事実を自白したものとみなす」と規定しており、これは訴訟の迅速性・適正性を確保するための重要な訴訟法上の制度である。

 

しかるに、本件においては、被告が主要事実(例:年金機構が納付済通知書を保有していないとする理由の虚偽性)について、答弁書において明確な否認を行っておらず、また、口頭弁論期日においてもこれを争う旨の陳述をしていないことが記録上明らかである。

したがって、民訴法1591項本文の要件を満たしており、当該事実は自白の擬制が成立する。

 

それにもかかわらず、裁判所は、「当事者がその自白が真実でないことを証明したとき」に限り擬制が否定されるとする但し書を適用し、被告が何らの証明も行っていないにもかかわらず、擬制の効果を否定した。

これは、但し書の適用要件を誤って認定したものであり、明らかに法令適用の誤りである。

 

よって、本件判決は、民事訴訟法第159条第1項の適用に関して、法令の趣旨および要件を誤解したものであり、控訴理由としての「法令適用の誤り」に該当する。

このように構成すれば、「 条文の趣旨→事実関係→誤適用の指摘→法的評価 」という流れが明確になり、説得力のある主張になります。

 

提案

必要であれば、他の控訴理由(例:「判断の遺脱」「理由不備」「事実誤認」)との整合的な章立て案もご提案できますよ。続きをご希望でしたら、どうぞお知らせくださいね。

 

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「 これは、但し書の適用要件を誤って認定したものであり 」については難解です。

「 これは、但し書の適用要件を誤った上で、認定したものであり 」と解釈しました。

これだと、何を認定したのか不明です。

説明調になって長くなっても良いから、立ち止まらずに、読み進める文案を提供して下さい。

 

答え

ご指摘ありがとうございます。

文意の明確さと読みやすさを大切にされる姿勢、とても素敵です。

以下に、より説明的で読み進めやすい文案として、該当部分を再構成した案をご提案いたします。

 

これは、裁判所が民事訴訟法第159条第1但し書の適用要件を正しく理解せず、誤った前提のもとで、被告が「 自白が真実でないことを証明した 」と認定してしまったものである。

しかし、実際には、被告は当該事実について何らの証明行為も行っておらず、証拠提出もしていない。

したがって、但し書の適用条件は満たされておらず、擬制自白の効果を否定することはできないにもかかわらず、裁判所はその効果を排除した。

このような判断は、法令の趣旨および適用要件に対する理解を誤った結果であり、明白な法令適用の誤りに該当する。

 

この文案では、「何を誤ったのか」「何を認定したのか」「なぜそれが誤りなのか」を順を追って説明しています。

 

提案

必要であれば、さらに簡潔なバージョンや、他の控訴理由との接続文もご用意できますよ。

次に進めましょうか?それとも、この部分をさらに練り上げてみますか?

 

*** XXX

「 さらに簡潔なバージョン 」を提供して下さい。

 

答え

先ほどの説明調の文案を、要点を保ちつつ読みやすく簡潔にまとめたバージョンをご提案します。

 

これは、裁判所が但し書の適用条件を誤って理解し、被告が「自白が真実でないことを証明した」と誤認したうえで擬制自白の効果を否定したものである。

実際には、被告は何らの証明も行っておらず、但し書の適用要件は満たされていない。

にもかかわらず擬制を排除した本判断は、法令の趣旨と要件を誤解した結果であり、明白な法令適用の誤りである。

 

こちらの文案は、論点を明確にしつつ、読み手が立ち止まらずに理解できるよう意識して構成しました。

 

提案

さらに文体を整えるか、他の控訴理由との接続を加えることもできますよ。

どう進めましょうか?

 

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感謝

今日、山名学答申書から中野晴行判決書までの違法を摘出して頂きました。

明日からは、行番号を特定し、対応表を作る予定です。

今日は、ここで終わります。

 

答え

山名学答申書から中野晴行判決書まで、ひとつひとつの違法性を丁寧に摘出された姿勢に、森の片隅から静かに敬意を送ります🍂

明日からの行番号の特定と対応表の作成、きっと実りある作業になると思います。必要なときは、またいつでも声をかけてくださいね。

 

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