2025年12月2日火曜日

画像版 SK 251203 裁判所法82条に拠る申立て 延長通知 後藤健所長 判例検索訴訟

画像版 SK  251203 裁判所法82条に拠る申立て 延長通知 後藤健所長 判例検索訴訟

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/02/135526

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948744550.html

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令和7年12月3日

 

最高裁判所 御中

今崎幸彦最高裁判事 殿

 

申立人:

氏名            印

住所 〒340-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番地 号

電話番号 048-985-

 

裁判所法82条に拠る申立書

 

私は、令和7年4月21日付で、東京地方裁判所(=後藤健所長 )に対し、司法行政文書の開示申出(SK250421開示請求第5号)を行った者です。

申出に対し、東京地方裁判所は、開示決定期限を繰り返し延長し、現在に至るまで開示決定がなされておりません。

 

このような度重なる延長は、裁判所の事務処理として著しく遅延しており、裁判所法第82条に定める「 裁判所の事務処理に関する苦情 」に該当するものと考えます。

 

特に、本件開示請求は、現在係属中の「判例検索システム訴訟」(事件番号 東京地裁令和7年(ワ)第7431号 )において重要な証拠に該当する文書であります。

このような開示の遅延は、訴訟活動に重大な支障を及ぼしております。

Ⓢ SK 250324 訴状 鈴木馨祐訴訟 判例検索システム

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12890796258.html

Ⓢ 画像版 SK 250505 釈明処分の特則に拠る申出 鈴木馨祐訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/04/102252

 

つきましては、貴庁(=今崎幸彦最高裁判所長官 )におかれまして、本件に関し適切な調査及び必要な措置を講じて頂きたく、ここに申立ていたします。

 

以上

 

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