画像版 YM 251223 不開示決定 契約書の保有者 会計検査院 原田祐平院長
Ⓢ YM 251216 不開示決定 保有者 厚生労働省
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1 YM 251223 不開示決定 01契約書の保有者
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2 YM 251223 不開示決定 02契約書の保有者
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3 YM 251223 不開示決定 03契約書の保有者
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4 YM 251223 不開示決定 04契約書の保有者
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【 p1 】
御連絡票
令和7年12月23日
会計検査院法規課
情報公開・個人情報保護室
件名=行政文書不開示決定通知書等の送付について
御連絡先= 上原マリウス 様
令和7年12月23日付け「行政文書不開示決定通知書(70普第547号)」を送付します。
また、併せて令和7年11月21日付け行政文書開示請求書の写しを送付しますので御査収ください。
行政文書不開示決定通知書に記載の不開示とした理由について補足します。
令和7年12月10日付け御連絡票で御案内いたしましたが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)における「保有」の概念によれば、厚生労働省から計算証明規則に基づいて会計検査院に提出された「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」を、現在「保有」しているのは会計検査院です。
したがいまして、「厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」に該当する文書は存在せず、不存在を理由として不開示とされました。
本件に関して御不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせ願います。
以上
【参考】
〇行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(開示請求権)
第三条何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長(前条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
【 p2 】
70普第547号
令和7年12月23日
行政文書不開示決定通知書
上原マリウス 様
会計検査院事務総長 篠原栄作
2025年11月21日付けの開示請求について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第2項の規定により、下記のとおり開示しないことを決定したので通知します。
1 不開示とした行政文書の名称
厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)
2 不開示とした理由開示請求に係る行政文書を作成し、又は取得しておらず、保有していないため
(注)この決定に不服がある場合は、・・
教示部分は省略
く問合せ先>会計検査院事務総長官房法規課情報公開・個人情報保護室情報公開係 TEL03ー358ト3251
【 p3 】
開示請求文言
「 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの) 」
【 p4 】
開示請求受付年月日:令和7年11月21日
令和7年11月26日:文書により開示請求件名の補正に関する確認依頼(補正開始)
12月18日:文書により回答(補正完了)
12月10日:文書により開示請求件名の補正に関する確認依頼
12月4日:文書により回答
(補正期間:22日間)
補正後の開示請求件名:
厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)
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