画像版 YM 251203 回答 会計検査院 山名学訴訟
Ⓢ YM 251121 開示請求 3件 契約書関連 受付印無し 上野賢一郎厚生労働大臣 山名学訴訟
https://mariusu.muragon.com/entry/3935.html
Ⓢ YM 251126 事務連絡 会計検査院から 契約書閲覧 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948790134.html
Ⓢ YM 210730 不開示決定通知書 田村憲久厚労大臣 契約書の表紙
https://mariusu.muragon.com/entry/3827.html
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https://note.com/grand_swan9961/n/n10368899717b?app_launch=false
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5643653.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/03/121815
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948844661.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512030000/
http://paul0630.seesaa.net/article/519378378.html?1764732148
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5862.html
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1 YM 251203 回答 01会計検査院
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/4/64f28f7e.jpg
2 YM 251203 回答 02会計検査院
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/d/2d8af372.jpg
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回答(251126事務連絡に対して)
令和7年12月3日
会計検査院法規課情報公開係 様
原田祐平会計検査院長 様
開示請求人
第1 251121開示請求日にお伝えした内容の確認です。
(1)確認内容
1 年金保保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧(セプン一イレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)について、記契約書の保有者は、1通はセプン一イレプン・ジャパンが保有している、もう1通は厚生労働省(上野賢一郎厚生労働大臣)が保有していること。
2 厚生労働省(上野賢一郎厚生労働大臣)が保有している契約書にいては、原本は会計検査院に存在するが、原本についは会計検査院の保有す文書ではないここと。
3 上記契約書について、会計検査院の預かり期間は、5年間であること。
預かり期間5年が過ぎた後の扱いについては、以下の説明を受けました。
Ⓢ 画像版 YM 251121 開示請求 3件 契約書関連
https://mariusu.muragon.com/entry/3935.html
預かり期間終了後は、会計検査院から提出元の厚生労働省に対して、返還希望の問合せをする。
希望が在ったら返還し、無かった場合は会計検査院において処分する。
=> つまり、会計検査院には、契約書原本についての処分権はないとのこと。
(2)上記の確認内容から判断して、間違っている部分と修正
アについて
1 YM251121開示請求文言
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/c/eca14018.jpg
<<国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書の原本の閲覧
(セブン―イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)
2 YM251126連絡票の問合せ文言
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948790134.html
<< ① (I)の開示請求は、厚生労働省と株式会社セプン一イレプン・ジャパンが契約した国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書で、本院が保有するものの中で直近のものの開示をお求めということで間違いないでしようか。 >>である。
=> 契約者原本については、<< 本院が保有するもの >>との表現は、間違っています。
<< 本院が預かっているもの >>と訂正して下さい。
イについて
1 YM251121開示請求文言
<< 厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約書の保有者は厚生労働であることが分かる文書
(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)
(セブン―イレブン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)>>
2 YM251126連絡票の問合せ文言
<< ①「厚生労働省が会計検査院に提出した以下の契約の保有者は厚生労働であることが分かる文書(国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書)(セプンーイレプン・ジャパンとの契約に係る直近のもの)」としてお求めの行政文書は、厚生労働省が会計検査院に提出したセプン一イレプン・ジャパンと契約した国民年金保険料の納付受託事務に関する契約の当事者が厚生労働省であるということが分かる文書であり、(I)の開示請求でお求めの契約書で契約の当事者が確認できることから、(l)と同じものを請求対象としているということで間違いないでしようか。 >>
=> 文が長すぎて、理解困難なため、こちらの言いたいことを書きます。
<< (1) >>については、訂正を請求済である。
訂正前の記載では、不存在で不開示と言う文脈が成り立つからである。
不存在理由は、契約書原本は預かり文書で有り、保有文書ではないことに拠る。
<< (l)と同じものを請求対象としている >>については、請求者には分からない以上、結果、同一文書であっても構いません。
<<(I)の開示請求でお求めの契約書で契約の当事者が確認できることから >>については、当事者ではなく、保有者が確認できる文書です。
そのような内容に訂正して下さい。
ウ その他については確認しました。
原本閲覧については、以下の時期より、閲覧できていません。
Ⓢ 画像版 YM 210730 不開示決定通知書 田村憲久厚労大臣
https://mariusu.muragon.com/entry/3827.html
https://note.com/grand_swan9961/n/n35baea4163fa?app_launch=false
以上
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