2025年12月21日日曜日

画像版 YM 251216 不開示決定 保有者 上野賢一郎議員 厚労省

画像版 YM 251216 不開示決定 保有者 上野賢一郎議員 厚労省

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/21/072504

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1 YM 251216 不開示決定 01保有者

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2 YM 251216 不開示決定 02保有者

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厚生労働省発会12161

令和71216

 

行政文書不開示決定通知書

 

〇〇 様

 

厚生労働大臣 上野賢一郎

 

令和71117日付け(1117日受付)の行政文書の開示請求(開第2089)について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「法」という。)9条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。

 

1 不開示とした行政文書の名称

会計検査院に提出した契約書の保有者は厚生労働省であることが分かる書類

 

2 不開示とした理由

予算決算及び会計令第22条、計算証明規則第22条に基づき支出官が会計検査院に提出した証拠書類(契約書を含む)について、その保有者は会計検査院であるため、上記1の文書については、事務処理上作成又は取得した事実はなく、実際に保有していないため、不開示とした。

この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます(決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなることに御注意ください。)

 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所、処分庁管轄地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなることに御注意ください。)

 

3 担当課等

厚生労働省大臣官房会計課会計課経理室

TEL:035253-1111(内線7207)

 

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