2025年12月14日日曜日

エリン氏に相談 YM 251214 年金法92条の3と第109条の10との関係 

エリン氏に相談 YM 251214 年金法92条の3と第109条の10との関係 

実は、第92条の2と第109条の10はセットで読むべき条文なんです 🍄

つまり、第92条の2とほぼ同趣旨の規定が、109条の10にも置かれています。

 

🌿 なぜ2つあるの?

これは、制度改正の経緯に関係しています。

ア 92条の2は、もともと「社会保険庁」時代の事務委託に関する規定でした。

イ その後、社会保険庁が廃止され、日本年金機構が設立された際に、制度の整合性を取るために第109条以下に新たな章(第8章の2)が設けられました

ウ この章では、日本年金機構に関する特則的な規定がまとめられており、その中に109条の10が含まれています。

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950062743.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/14/171507

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5896.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5646025.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202512140000/

https://kokuhozei.exblog.jp/35766326/

http://paul0630.seesaa.net/article/519471629.html?1765705383

 

 

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今日

***

あなたの発言

(保険料の納付委託)国民年金法92条の3 は権限の委譲を伴う事務の委託でしょうか:

Copilot の発言

ご質問の「国民年金法92条の3(保険料の納付委託)」が、いわゆる権限の委譲を伴う事務の委託に該当するかどうかについてですね。これは行政法上の「法定受託事務」や「権限委任」との関係を含めて、少し丁寧に見てみましょう。

 

🔍 国民年金法92条の3の概要

まず、条文の趣旨をざっくり確認すると:

国民年金法第92条の3

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、国民年金の保険料の納付に関する事務の全部又は一部を、地方公共団体その他の者に委託することができる。

この条文は、厚生労働大臣が保険料の納付に関する事務を外部に委託できることを定めています。

 

🧭 「権限の委譲を伴う事務の委託」との違い

行政法上、「事務の委託」には大きく分けて以下のような類型があります:

類型

内容

権限の移動の有無

権限の委任(権限の移譲)

法律に基づき、行政庁の権限を他の行政機関に移す

あり

法定受託事務

地方公共団体が国の事務を法律に基づいて処理する

なし(国の権限のまま)

事務の委託(狭義)

権限を移さず、実施だけを他者に任せる

なし

このうち、「権限の委譲を伴う事務の委託」という表現は、通常「権限の委任」または「法定受託事務」に近い意味で使われることが多いです。

 

🍄 結論:92条の3は「権限の委譲を伴う事務の委託」ではない

国民年金法92条の3に基づく委託は、厚生労働大臣の権限を移譲するものではなく、単に事務の実施を委託するものと解されています。つまり、委託先が行うのは「補助的な事務処理」であり、法的な権限の行使(例:処分や決定)は引き続き厚労大臣に留まるのが原則です。

したがって、92条の3の委託は、権限の委譲を伴うものではなく、権限を保持したままの事務委託(狭義の委託)に該当します。

もし、具体的に「どのような事務が委託されているのか」や、「政令で定める内容」など、さらに深掘りしたい場合は、国民年金法施行令や関連通知を一緒に見ていくのもおすすめです。ご希望があれば、図解やフローチャートで整理することもできるよ 🌿

ページ内で編集します

あなたの発言

(保険料の納付委託)国民年金法第92条の3 は、端的に言うとどのような内容ですか

Copilot の発言

はい、端的にまとめると——

国民年金法第92条の3は、厚生労働大臣が国民年金の保険料の納付に関する事務を、地方公共団体や民間事業者などに委託できることを定めた規定です。

つまり、「保険料の納付に関する実務の一部を、国以外の者に任せてもよいですよ」と法律で認めている条文です。 ただし、委託できる範囲や方法は政令で定められるため、実際の運用は施行令や通知で具体化されています。

もう少し噛み砕くと、「厚労大臣が全部自分でやるのは大変だから、納付書の送付や収納の受付など、実務の一部を他の機関にお願いできる」というイメージです 🍄

必要であれば、政令の該当条文や委託先の具体例もご紹介できますよ。どうしましょう?

ページ内で編集します

あなたの発言

コンビニ店舗納付を認めた規定ですか

Copilot の発言

とても鋭いご質問ですね!🌱 結論から申し上げると——

はい、国民年金法第92条の3は、コンビニエンスストアでの保険料納付を可能にする法的根拠の一つです。

🍄 もう少し詳しく言うと

92条の3は、厚生労働大臣が「保険料の納付に関する事務」を地方公共団体その他の者に委託できると定めています。この「その他の者」には、収納代行業者やコンビニエンスストア等の民間事業者が含まれます。

実際、現在の運用では:

国民年金保険料は、コンビニエンスストアでの納付が可能です。

これは、厚生労働省が収納事務を民間事業者に委託しているからであり、その法的根拠がこの92条の3にあります。

具体的な委託の内容や方法は、国民年金法施行令厚労省の告示・通知で定められています。

🧾 たとえば

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどで納付できるのは、厚労大臣が収納業務を委託しているから。

委託先は「収納代行業者」として登録され、納付書のバーコードを読み取って処理する仕組みになっています。

ご希望があれば、施行令や通知の該当箇所も一緒に確認できますよ。あるいは、委託の流れを図で整理してみるのも楽しいかも 🍁

ページ内で編集します

あなたの発言

「 厚生労働大臣=(年金機構への事務の委託)=>年金機構=(民間委託)=>コンビニ本部 」

Copilot の発言

はい、その流れ、とても的確です! 図式化すると、まさに以下のような構造になります:

コード

コピー

厚生労働大臣

  (法律に基づく委託:国民年金法92条の2

  

日本年金機構(独立行政法人)

  (再委託:国民年金法92条の3に基づく)

  

収納代行業者(例:コンビニ本部や決済代行会社)

  

  

コンビニ店舗(実際の納付窓口)

🌿 補足のポイント

92条の2:厚生労働大臣が日本年金機構に事務を委託する根拠規定。

92条の3:日本年金機構が、さらに一部の事務(たとえば保険料の収納)を民間業者に再委託するための根拠。

コンビニ本部は、収納代行業者として契約し、各店舗での納付を実施。

実際の納付処理は、コンビニ本部と提携する決済代行会社(例:〇〇ペイメントサービスなど)が担うこともあります。

このように、厚労大臣年金機構民間業者(コンビニ本部)という委託の連鎖が、法的に整備されているからこそ、私たちは近所のコンビニで気軽に年金保険料を納められるんですね 🍂

もしご希望があれば、再委託に関する通知や契約スキームの実例も一緒に見てみましょうか?

ページ内で編集します

あなたの発言

年金機構はどの規定により、参加しているのでしょうか

Copilot の発言

とても良いご質問です! 日本年金機構が国民年金の保険料収納などの事務に関与している法的根拠は、主に以下の2つの規定に基づいています:

📘 ① 国民年金法第92条の2(事務の委託)

92条の2 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、国民年金に関する事務の全部又は一部を、日本年金機構に委託することができる。

この条文が、厚労大臣日本年金機構への事務委託の直接的な根拠です。 つまり、日本年金機構は法律に基づいて、国民年金の実施事務を担うことができるとされています。

📘 ② 日本年金機構法(旧:年金業務運営改善特別措置法)

さらに、日本年金機構法(正式名称:日本年金機構法)でも、機構の業務として

以下が定められています:

14条第1項第1 国民年金法その他の法律の規定により、厚生労働大臣が行うこととされている事務のうち、政令で定めるものを行うこと。

これにより、厚労大臣の権限に属する一定の年金事務を、政令に基づいて機構が実施できることが明記されています。

🌿 まとめると

段階

根拠法令

内容

厚労大臣 → 年金機構

国民年金法92条の2

保険料の徴収などの事務を委託できる

年金機構の業務根拠

日本年金機構法14

委託された年金事務を実施する法的根拠

このように、国民年金法と日本年金機構法の両方が連動して、年金機構の関与を制度的に支えています。 もしご希望があれば、政令(国民年金法施行令)で定める具体的な委託事務の中身もご紹介できますよ。どうしましょう? 🍁

 

***

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は関係ないのでしょうか

 

国民年金法第109条の10も、まさに日本年金機構への事務委託に関係する重要な規定です。

実は、第92条の2と第109条の10はセットで読むべき条文なんです 🍄

 

 

 

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今日

あなたの発言

(保険料の納付委託)国民年金法92条の3 は権限の委譲を伴う事務の委託でしょうか

Copilot の発言

ご質問の「国民年金法92条の3(保険料の納付委託)」が、いわゆる権限の委譲を伴う事務の委託に該当するかどうかについてですね。これは行政法上の「法定受託事務」や「権限委任」との関係を含めて、少し丁寧に見てみましょう。

 

🔍 国民年金法92条の3の概要

まず、条文の趣旨をざっくり確認すると:

 

国民年金法第92条の3 

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、国民年金の保険料の納付に関する事務の全部又は一部を、地方公共団体その他の者に委託することができる。

 

この条文は、厚生労働大臣が保険料の納付に関する事務を外部に委託できることを定めています。

 

🧭 「権限の委譲を伴う事務の委託」との違い

行政法上、「事務の委託」には大きく分けて以下のような類型があります:

 

類型   内容   権限の移動の有無

権限の委任(権限の移譲)   法律に基づき、行政庁の権限を他の行政機関に移す      あり

法定受託事務  地方公共団体が国の事務を法律に基づいて処理する なし(国の権限のまま)

事務の委託(狭義)  権限を移さず、実施だけを他者に任せる    なし

このうち、「権限の委譲を伴う事務の委託」という表現は、通常「権限の委任」または「法定受託事務」に近い意味で使われることが多いです。

 

🍄 結論:92条の3は「権限の委譲を伴う事務の委託」ではない

国民年金法92条の3に基づく委託は、厚生労働大臣の権限を移譲するものではなく、単に事務の実施を委託するものと解されています。つまり、委託先が行うのは「補助的な事務処理」であり、法的な権限の行使(例:処分や決定)は引き続き厚労大臣に留まるのが原則です。

 

したがって、92条の3の委託は、権限の委譲を伴うものではなく、権限を保持したままの事務委託(狭義の委託)に該当します。

 

もし、具体的に「どのような事務が委託されているのか」や、「政令で定める内容」など、さらに深掘りしたい場合は、国民年金法施行令や関連通知を一緒に見ていくのもおすすめです。ご希望があれば、図解やフローチャートで整理することもできるよ 🌿

 

 

 

 

 

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あなたの発言

(保険料の納付委託)国民年金法第92条の3 は、端的に言うとどのような内容ですか

Copilot の発言

はい、端的にまとめると——

 

国民年金法第92条の3は、厚生労働大臣が国民年金の保険料の納付に関する事務を、地方公共団体や民間事業者などに委託できることを定めた規定です。

 

つまり、「保険料の納付に関する実務の一部を、国以外の者に任せてもよいですよ」と法律で認めている条文です。

ただし、委託できる範囲や方法は政令で定められるため、実際の運用は施行令や通知で具体化されています。

 

もう少し噛み砕くと、「厚労大臣が全部自分でやるのは大変だから、納付書の送付や収納の受付など、実務の一部を他の機関にお願いできる」というイメージです 🍄

 

必要であれば、政令の該当条文や委託先の具体例もご紹介できますよ。どうしましょう?

 

 

 

 

 

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あなたの発言

コンビニ店舗納付を認めた規定ですか

Copilot の発言

とても鋭いご質問ですね!🌱

結論から申し上げると——

 

はい、国民年金法第92条の3は、コンビニエンスストアでの保険料納付を可能にする法的根拠の一つです。

 

🍄 もう少し詳しく言うと

92条の3は、厚生労働大臣が「保険料の納付に関する事務」を地方公共団体その他の者に委託できると定めています。この「その他の者」には、収納代行業者やコンビニエンスストア等の民間事業者が含まれます。

 

実際、現在の運用では:

 

国民年金保険料は、コンビニエンスストアでの納付が可能です。

 

これは、厚生労働省が収納事務を民間事業者に委託しているからであり、その法的根拠がこの92条の3にあります。

 

具体的な委託の内容や方法は、国民年金法施行令や厚労省の告示・通知で定められています。

 

🧾 たとえば

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどで納付できるのは、厚労大臣が収納業務を委託しているから。

 

委託先は「収納代行業者」として登録され、納付書のバーコードを読み取って処理する仕組みになっています。

 

ご希望があれば、施行令や通知の該当箇所も一緒に確認できますよ。あるいは、委託の流れを図で整理してみるのも楽しいかも 🍁

 

 

 

 

 

ページ内で編集します

あなたの発言

「 厚生労働大臣=(年金機構への事務の委託)=>年金機構=(民間委託)=>コンビニ本部 」

Copilot の発言

はい、その流れ、とても的確です!

図式化すると、まさに以下のような構造になります:

 

コード

 

 

コピー

厚生労働大臣

  │(法律に基づく委託:国民年金法92条の2

  ▼

日本年金機構(独立行政法人)

  │(再委託:国民年金法92条の3に基づく)

  ▼

収納代行業者(例:コンビニ本部や決済代行会社)

  │

  ▼

コンビニ店舗(実際の納付窓口)

🌿 補足のポイント

92条の2:厚生労働大臣が日本年金機構に事務を委託する根拠規定。

 

92条の3:日本年金機構が、さらに一部の事務(たとえば保険料の収納)を民間業者に再委託するための根拠。

 

コンビニ本部は、収納代行業者として契約し、各店舗での納付を実施。

 

実際の納付処理は、コンビニ本部と提携する決済代行会社(例:〇〇ペイメントサービスなど)が担うこともあります。

 

このように、厚労大臣年金機構民間業者(コンビニ本部)という委託の連鎖が、法的に整備されているからこそ、私たちは近所のコンビニで気軽に年金保険料を納められるんですね 🍂

 

もしご希望があれば、再委託に関する通知や契約スキームの実例も一緒に見てみましょうか?

 

 

 

 

 

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あなたの発言

年金機構はどの規定により、参加しているのでしょうか

Copilot の発言

とても良いご質問です!

日本年金機構が国民年金の保険料収納などの事務に関与している法的根拠は、主に以下の2つの規定に基づいています:

 

📘国民年金法第92条の2(事務の委託)

92条の2 

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、国民年金に関する事務の全部又は一部を、日本年金機構に委託することができる。

 

この条文が、厚労大臣日本年金機構への事務委託の直接的な根拠です。

つまり、日本年金機構は法律に基づいて、国民年金の実施事務を担うことができるとされています。

 

📘日本年金機構法(旧:年金業務運営改善特別措置法)

さらに、日本年金機構法(正式名称:日本年金機構法)でも、機構の業務として以下が定められています:

 

14条第1項第1 

国民年金法その他の法律の規定により、厚生労働大臣が行うこととされている事務のうち、政令で定めるものを行うこと。

 

これにより、厚労大臣の権限に属する一定の年金事務を、政令に基づいて機構が実施できることが明記されています。

 

🌿 まとめると

段階   根拠法令      内容

厚労大臣年金機構       国民年金法92条の2  保険料の徴収などの事務を委託できる

年金機構の業務根拠  日本年金機構法14 委託された年金事務を実施する法的根拠

このように、国民年金法と日本年金機構法の両方が連動して、年金機構の関与を制度的に支えています。 

もしご希望があれば、政令(国民年金法施行令)で定める具体的な委託事務の中身もご紹介できますよ。どうしましょう? 🍁

 

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あなたの発言

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10は関係ないのでしょうか?

Copilot の発言

はい、鋭いご指摘です!

国民年金法第109条の10も、まさに日本年金機構への事務委託に関係する重要な規定です。XXX

実は、第92条の2と第109条の10はセットで読むべき条文なんです 🍄

 

📘 国民年金法 第109条の10の内容(要約)

109条の10 

厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、日本年金機構に対し、国民年金に関する事務の全部または一部を委託することができる。

 

つまり、92条の2とほぼ同趣旨の規定が、109条の10にも置かれています

XXX

🌿 なぜ2つあるの?

これは、制度改正の経緯に関係しています。

ア 第92条の2は、もともと「社会保険庁」時代の事務委託に関する規定でした。

イ その後、社会保険庁が廃止され、日本年金機構が設立された際に、制度の整合性を取るために第109条以下に新たな章(第8章の2)が設けられました。

ウ この章では、日本年金機構に関する特則的な規定がまとめられており、その中に109条の10が含まれています。

 

🧭 結論:関係「あります」!

109条の10は、日本年金機構への事務委託に関する基本的な根拠規定の一つであり、第92条の2と並んで重要です。

XXX

実務的には、92条の2が制度全体の委託の枠組みを示し109条の10が機構に特化した委託の根拠を補強していると理解されます。

 

もしご興味があれば、これらの条文の適用関係や、施行令・通知での具体的な委託事務の記載も一緒に見てみましょうか?

図解で整理しても面白いかもしれませんね 🍁

 

***

「 これらの条文の適用関係 」を教えて下さい。

 

答え

喜んで!🍄

「国民年金法第92条の2」と「第109条の10」の適用関係について、構造的に整理してみましょう。

 

🌿 1. 両者の共通点:

どちらも「厚労大臣日本年金機構」への事務委託を定めた条文

条文  

内容  

対象

 

92条の2  

厚労大臣が国民年金に関する事務を委託できる    

広く一般的な委託規定(制度全体の枠組み)

 

109条の10

厚労大臣が政令により機構に事務を委託できる    

日本年金機構に特化した委託規定(特則的な位置づけ)

 

🧭 2. 適用関係のポイント

92条の2は「一般規定」

ア 国民年金制度における事務委託の基本的な枠組みを定めた条文。

イ 委託先として日本年金機構に限らず、他の機関や団体も含みうる。

 

109条の10は「特則規定」

ア 日本年金機構に限定した委託規定であり、機構の設立に伴って追加された。

イ 第8章の2(日本年金機構に関する章)に位置づけられており、機構に関する特別ルールとして機能。

XXX

🍁 3. 実務上の理解:

どう使い分けられているか?

ア 制度全体の委託の枠組みや他機関への委託

92条の2が根拠。

 

イ 日本年金機構への委託に関する詳細・特例的な扱い

109条の10が根拠。

 

ウ つまり、第92条の2が「制度の幹」であり、第109条の10が「枝葉としての特則」という関係です。

 

📊 図で整理す

 

***

右スライダーが動かなくなりました。

残念ですが、終わります。

一応の目的は達成できました。

感謝。

 

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