2023年4月9日日曜日

テキスト版 KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し

頁挿入テキスト版 KY 230415 書証否認等理由書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304090000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/05/123043

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797714141.html

 

***************

東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告 

被告 東京都 同代表 小池百合子

 

        書証否認等理由書(乙1から乙9まで)

                                   

                          令和5年4月15日

 

東京地方裁判所民事部25部1係 御中

關隆太郎裁判官 殿

 

                    原告           印

 

被告は,以下の理由により,次の文書の成立を否認し,又は成立につき知らない旨主張する。

Ⓢ KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/

 

第1  成立を否認する文書

乙1から乙9までについては、すべて写しとなっている事実。

 

(1) 乙1から乙3までの判決書・調書決定については、原告は所持している事実。

(2) 乙4から乙9までについては、原告は所持していないことから、(文書の提出等の方法)民訴規則一四三条所定の手続きとおりに、原本提出により取調べを請求する。

 

第2 成立につき不知とする旨主張する文書及び 乙号証について、「標目」と「立証趣旨」との対応関係を含めた認否反論

 

(1) 前提事実

① 書証提出の前提は、中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間に係る資料であること。

中根氏は、平成21年度(1年生)に入学し、平成22年度2年生に進級し、平成23年度に3年生になり、卒業した事実。

 

□ KY 230415書証否認等理由書<2p>

② 本件の命題である「 勝敗の分岐点となる事実 」は、以下の通り。

「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽である。

 

③ 乙11号証に形式的証拠力が具備していることにおける争点は、以下の通り。

「 学籍の記録 」が、2枚に分かれて記録されている事実。

平成21年度・平成22年度分と平成23年度分(平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を、印字し、遠藤隼教諭が手書きで記録した)との2枚に分かれている事実。

「 学籍の記録 」が、2枚に分かれて記録されている事実については、小池百合子被告に証明責任がある。

 

④ 形式的証拠力の効力について、原告と被告(小池百合子都知事)とでは効力が異なること。

ア 原告は、乙11号証について、形式的証拠力が欠落していることを証明すれば、乙11号証は虚偽有印公文書であることを証明したことになる(訴訟手続きの合理性)。

 

イ 一方、小池百合子被告は、形式的証拠力が具備していることを証明しても、命題=『 「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致すること 』を証明したことにはならない事実。

単に、必要条件を証明したにすぎないこと。

 

形式的証拠力が具備していることを証明したら、次に、上記の証明をしなければならない事実。 

上記の命題を証明するためには、「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」の取調べが必要となる。

 

上記の原本の取調べを行えば、「 形式的証拠力が具備していること 」の真偽についても同時に明らかになる事実。

 

訴訟手続きの合理性から判断すれば、小池百合子被告が、原告に対して、形式的証拠力についての認否反論の時間的・経済的・精神的な負荷を強要することは、民訴法2条の違反である。

 

小池百合子被告は、ノラリクラリ、へらへらと、主張のみ繰り返し、中根指導要録(原本)の取調べの手続きを逃れようと画策している。

 

關隆太郎裁判官に対して、(釈明処分)民訴法一五一条一項第3号により、中根氏指導要録(原本)の提出をさせることを求める。

上記の原本は、本件訴訟の起因となった前件訴訟においては、(文書提出等の方法)民訴規則一四三条所定の「原本提出の原則」に該当する文書である。

 

(2) 各乙号証について、「標目」と「立証趣旨」との対応関係を含めた認否反論

① 乙1について=「 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

「 (鈴木雅久裁判官等が)書証の真正を認定した 」とあること。

このことは、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした上でした推認の結果である。

 

「事実認定手続きの違法」とは、以下の通り。

「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、「墨田特別支援学校中学部に保存されている中根氏指導要録(原本)」を小池百合子被告は所持している事実。

直接証拠である原本が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認を行い、事実認定をした行為である。

 

原本の取調べ手続きが行われなかった原因の1つは、依頼した三木優子弁護士の手の平返しの裏切りである。

乙11号証に係る背信行為は、原告が依頼した準備書面について提出をしたが、「 不陳述追記 」を許したことである。

Ⓢ「楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/

 

三木優子弁護士については、国賠法に対する、経験不足であった。

□ KY 230415書証否認等理由書<4p>

Ⓢ KY H271102 告訴状に係る連絡 三木優子弁護士から 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/

 

② 乙2について=「  KY 290622村田渉判決書  頁挿入 #葛岡裕訴訟 #村田渉中央大学教授 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12749441932.html#_=_

 

「 (村田渉裁判官等が)書証の真正を認定した 」とあること。

このことは、村田渉裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした上でした推認の結果である。

 

原告は、村田渉裁判官等に対して、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する原本を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

しかしながら、村田渉裁判官等は、「必要なし」とする理由をでっち上げ、直接証拠である中根氏指導要録(原本)の取調べを拒否した。

 

拒否した上で、「 KY 290622村田渉判決書 」においては、間接資料を基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と一致すると事実認定した。

Ⓢ KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797496477.html

 

上記の「事実認定手続きは違法」である。

なぜならば、直接証拠である原本が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認を行い、事実認定をした行為であるから。

証明妨害をした上での事実認定である。

 

③ 乙3について=「 KY 421丁 H300206岡部喜代子調書(決定) 葛岡裕訴訟 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12781902383.html]

「 前件訴訟の判決が確定した 」について、以下の通り、反論する。

 

原告は、上告状において、「訴訟手続きの違法」を上告理由にした。

上告理由が、「訴訟手続きの違法」である場合は、口頭弁論を開かなくてはならず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定の決定にて裁判をすることができない。

 

しかしながら、岡部喜代子最高裁判事等は、民訴法三一九条を適用して、調書決定で裁判をした。

このことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

岡部喜代子調書決定は、「訴訟手続きの違法」を基礎にして、作成された調書決定であり、違法な決定である。

 

④ 乙4について=「 KY 230317 被告書証 乙4号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303280000/

 

標目と立証趣旨とは対応関係にあることは認める。

書証提出の前提は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)に関係する内容であることから、立証趣旨は失当である。

失当根拠は、中根氏の指導要録には、いずれの場合も該当しない。

「 転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合に 」と記載があるが、中根氏の場合は、いずれにも該当しない。

 

乙4号証<80p>からの記載 (紙ベースの指導要録)

「(5) 実施の時期( 及び移行期間の取扱い )

新様式による指導要録は、平成14年度から実施する。

この場合、すでに在学している生徒( 平成12年度入学生徒・平成13年度入学の生徒 )の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。

新しい指導要録に併せて保存することとする。

 

ア 新入学及び編入学の生徒については、「学籍に関する記録」「指導に関する記録」ともに、新様式による。

 

イ 在校生( 平成12年度入学生徒・平成13年度入学の生徒 )については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。

 

□ KY 230415書証否認等理由書<6p>3行目から

=> 「学籍に関する記録」は、新年度になっても使用する。

=> 「指導に関する記録」は、「前年度のもの」と「新様式のもの」とを併せて保存する。

 

⑤ 乙5について=「 KY 230317 被告書証 乙5号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270001/

ア 本件には、適用できない判例であり、失当。

イ 本件については、以下の事項が争点である。

<< 訴訟物

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

慰謝料請求権発生原因事実は、被告が、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書であること。 >>である。

 

ウ 原告がした公益通報を認めた点、対応がなされていないことを認めた点は、評価できる。

關隆太郎裁判官に対し、以下のことをさせることを求める。

 

㋐ 小池百合人被告に対し、公益通報に対する処理結果を知らせることを請求する。

㋑ 小池百合人被告に対し、小池百合子都知事宛てにて、レターパックで送付した外部通報に対する処理結果を知らせることを請求する。

 

㋒ 本件について、平成27年10月26日付けで、和田包向島警察署長に対して、磯部淳子墨田特別支援学校長を被告発人とする刑事告発したところ、コピーを保存ししたのでと理由付けて、原本は返された。

Ⓢ KH 271026 告発状 #和田包向島警察署署長 (被告発人)磯部淳子墨田特別支援学校長

https://marius.hatenablog.com/entry/2019/12/30/200109

 

その後の処理について、小池百合子被告に対して、和田包向島警察署長がした処理内容を明らかにすることを求める。

原告は、以下の経緯で、保有個人情報開示請求をしたが、東京都全体で要録偽造隠しをしている。

 

㋓ 和田包向島警察署長を警視庁観察室に対し刑事告発した。

警視庁観察室がした処理について内容を明らかにすることを求める。

Ⓢ KK 200212 刑事告発 #和田包向島警察署長 を #警視庁監察官室 

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/02/11/123857

 

㋔ 平成28年5月7日付けで、中井敬三教育長に対して、外部告発をした。

中井敬三教育長に対してした外部告発に対する処理結果を知らせることを請求する。

Ⓢ H280507_2246 #中井敬三 東京都教育委員会教育長 様に 外部告発致します。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201610040001/

 

㋕ 原告は、東京都公安委員会に対し、和田包向島警察署がどのような処理をしたかについて、保有個人情報開示請求をした。

 

㋖ 「SS 200210 審査請求 東京都公安委員会 北井久美子委員長」

斉藤実警視総監がした監.総.文.個第532号令和2年2月4日付けの保有個人情報非開示決定処分

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202002090000/

 

㋗ BM 200406 弁明書 #斉藤実警視総監 監.刑.総.企1第1837号

https://marius.hatenablog.com/entry/2020/04/16/142826

 

㋘ HR 200417 反論書 #北井久美子東京都公安委員長 #斉藤実警視総監

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202004170000/

 

㋙ 小池百合子都知事は、要録偽造隠しを、東京都全体でしている。

平成24年度からの指導要録電子化に係るWEBページを、原告が発見し、URLを三木優子弁護士に連絡したところ、削除された。

 

 

□ KY 230415書証否認等理由書<8p>

⑥ 乙6について=「 KY 230317 被告書証 乙6号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290000/

 

<< 平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用する・・ >>と記載。

Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html

 

平成21年度から使用する指導要録は、紙ベースの指導要録であるため、「指導に関する記録」用紙については、両面使用し、(表)(裏)と表示してある。

 

平成21年度入学者である中根氏の場合、「 新指導要領 」に対応する「新指導要録の様式 」とは、乙11号書の1の様式である。

「暫定版の新様式」とは、「 乙11号証の1の様式 」でのことである。

 

本格実施の新たな様式とは、「 乙11号証の2 」の様式、言い換えると、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式のことである。

 

乙6号証<2p>17行目からの記載

<< 4 実施時期 (及び移行期間中の取扱い) 

指導要録の改定は、平成21度から実施する。

(1) 平成21年4月1日以降の転入学者の指導要録について

改訂のとおり扱う。( 中根氏は、平成21年度入学者である。)

(2) 既に在学している生徒(平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒)の指導要録について

従前の指導要録に記載された事項は転記する必要はなく、この通知を踏まえて作成された指導要録とあわせて保存する。 >>

 

=>「学籍の記録」については、記載がない。

 

⑦ 乙7について=「 KY 230317 被告書証 乙7号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/

ア 否認する。否認理由は以下の通り。

乙9号証には、以下の記載がある。

「 冊子は3月中旬を目処に送付いたします。 」である。

ところの送付状が書証提出してない為否認する。

 

イ 立証趣旨については、否認する。

書証提出の前提は、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」に関する文書であること。

否認理由は、中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業している事実がある。

平成24年度から使用する新様式(電子化指導要録の様式)は、適用されないからである。

 

エ 否認理由の証明は以下の通り。

乙7号証を教員が読む時期は、平成24年度の4月上旬である。

原告は、葛飾特別支援学校高等部において、平成24年度の4月上旬頃、朝会で、教務主任から説明を受けた。

学年当初に入力する事項は、教務主任が入力すると説明を受けた。

 

乙7号証<71p>からの記載

新様式とは、電子化指導要録の様式のことであり、電子化指導要録の実施時期についての指示である

<< 新様式による指導要録(電子化指導要録)は、・・中学部は平成24年度から実施する。この場合(平成24年度から電子化指導要録を使う場合)、すでに在学している生徒(平成22年度入学と平成23年度に入学している生徒)の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記するする必要はない。

新しい指導要録(電子化指導要録)と併せて保存することとする。>>と記載されている事実。

 

中根氏の場合、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部に1年生である事実。 よって、中学部3年次の中根氏の「乙11号証の2」には、電子化指導要録の様式は適用できない様式である。

 

新様式とは、「 乙11号証の2 」の平成24年度から使用する電子化指導要録の様式のことである。

 

□ KY 230415書証否認等理由書<10p>

何故、電子化指導要録であるかと言うと、「指導の関する記録」に(表)又は(裏)の表示がないことが理由である。

紙ベースの場合必ず、(表)と(裏)とを表示されてある。

 

裏表が表示してある理由は、閉じ紐で編綴するためにパンチ穴を明ける時、表面の左側に明けると説明するためである。 

Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html

 

以下は、「 移行措置期間 」について指示である。

平成24年4月上旬に、教員が読むことを想定して書かれている。

<< イ 在校生( 平成22年度入学生徒と平成23年度入学生徒 )については、「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、「指導に関する記録」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>と記載されている事実。

 

中根氏は中学部を卒業しており、在校生ではないことから、適用できない指示である。

小池百合子被告は、在校生の指導要録の取扱いを、中根氏に適用できるとして、執拗に主張してくるから、以下を明らかにしておく。

 

ア 「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とについて別々の項目を立てて記載されていること。

このことから、「学籍に関する記録」と「指導に関する記録」とについては、扱いが異なることが明白である。

 

イ << 「学籍に関する記録」は、従前のものを保存し、>>との文言について

従前のもの(紙ベースの指導要録)を保存し、3年間継続使用することは明白。

なぜならば、「 新年度については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧のものを併せて保存する 」とは記載されていない事実。

 

上記の事実から、「学籍の記録」が、「紙ベースの指導要録の様式」と「電子化指導要録の様式」との2枚に分かれている「乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が欠落していること。

 

ウ 乙7号証の立証趣旨は、中根氏指導要録には適用できない内容であり、騙す目的で記載された内容である。

理由は、以下の通り。

 

㋐ 平成24年度には中根氏は高等部に進学していること。

記載内容は、在校生(平成22年度入学生徒・平成23年度入学)を対象とした記載であること。

㋑ 在校生の「指導に関する記録」の取扱いであること。

㋒ 在校生の「学籍に関する記録」については、紙ベースの指導要録を3年間継続使用すると書かれていること。

 

⑧ 乙8について=「 KY 230317 被告書証 乙8号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290002/

成立否認する。否認理由は、以下の通り。

発番は明記されていること、担当課長名は明記されていること。

しかしながら、公印が押されていない事実から、成立に疑義がある。

 

⑨ 乙9について=「 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 」

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290003/

 

成立否認する。否認理由は、以下の通り。

発番がなく、担当課長名もなく、公印もないこと事実。

発番がないことは、分類整理が困難であり、成立に疑義がある。

 

請求 この文書は、送付状であり、どの様な電子データが配信されたか不明である。

配信された電子データ及び操作マニュアルの書証提出を請求する。

 

証拠の共有

本件の命題である「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の通り。

『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。

 

□ KY 230415書証否認等理由書<12p>

乙9号証の立証趣旨は、「平成23年2月14日現在で、墨田特別支援学校中学部は、電子化指導要録の様式を所持していたということである。

所持していたことは、上記命題の必要条件を満たしたに過ぎないこと。

 

所持していたことと、「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)の2 」について、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録して良いということは、別問題である。

 

關隆太郎裁判官に対して、以下の命題の証明をさせることを求める。

「 中根氏の23年度の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録して良いこと 」である。

根拠となる文書について書証提出を請求する。

 

小池百合子被告は、「乙11号証には形式的証拠力が存在すること」についてのみ、ノラリクラリ・ヘラヘラと主張をしている。

 

本件の命題は、『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。

 

仮に、形式的証拠力を具備していることを証明できたとしても、本件命題の必要条件を証明したにすぎない。

本件命題についての証明責任は、小池百合子都知事に存する。

本件命題を証明できる唯一の証拠は、「 墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)のみである。

 

關隆太郎裁判官に対して、以下を求める。

「 上記の原本を書証提出させて、取り調べること 」を求める。

以上

 

2023年4月8日土曜日

楽天版 KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害

楽天版 KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害

平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 24民事部 

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官 

 

KY 290622 村田渉判決書 #画像版 #要録偽造

http://thk6581.blogspot.com/2017/09/290622-izak.html

 

KY 759丁 証人等目録   文書提出命令申立を拒否 証明妨害

https://imgur.com/a/OxZMxIt

▼ 必性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃的防御方法である

https://pin.it/6oWYlmz

https://note.com/thk6481/n/n50a2f8b2cdb7

 

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https://imgur.com/a/JMQ22HC

https://note.com/thk6481/n/n6b35c0df744a

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304080000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/08/112906

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797496477.html

 

 

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KY 806丁<1p> 290207文書提出命令申立書

https://imgur.com/a/IfOVOAb

▼ 指導要録原本の提出を求める

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KY 806丁<2p> 290207文書提出命令申立書

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KY 806丁<3p> 290207文書提出命令申立書

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KY 806丁<4p> 290207文書提出命令申立書

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KY 806丁<7p> 290207文書提出命令申立書

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KY 806丁<8p> 290207文書提出命令申立書

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以上

 

 

 

画像版 KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも 小池百合子訴訟 

画像版 KY 230317 小池百合子答弁書から乙11号証関連抜粋 前件訴訟の判決でも 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

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https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/08/174053

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□ KY 小池百合子答弁書<3p>15行目から

・・前件訴訟の判決でも認定されているとおりである。 

( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )

 

=> 認定されていることは認めるが、「認定されていること」と「その認定判断が妥当な認定であること」とは、別のものである。

本件訴訟提起は、上記の認定判断が、違法な手続きを基礎にしてなされた判断であることを証明することを目的とした訴訟でもある。

 

原告が不当な判断であると主張する根拠は、以下の通り。

小池百合子被告は、前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対応する「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」を所持している事実。

 

しかしながら、前件を担当した鈴木雅久裁判官(東京地裁)及び村田渉裁判官(東京高裁)等は、直接証拠である「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」の取調べ手続きを飛ばした上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して事実認定した事実。

 

この事実を要約すると以下の通り。

直接証拠の取調べ手続きを飛ばした上で、間接資料を裁判の基礎にして、自由心証主義を適用して事実認定をしたこと。

このことは、「 事実認定手続きの違法 」であること。

 

「 事実認定手続きの違法 」を基礎に使用して導出された判断は、故意にした事実誤認である。

事実誤認とは、「 前件乙11号証は、N君の指導要録として、真正に成立したものと認められる 」のことである。

 

小池百合子被告は、上記の認定判断を根拠に主張している事実。

上記の認定判断の文言を明記して、適法な手続きを基礎にしてなされた判断であることについて、証明することを求める。

關隆太郎裁判官に対して、求釈明する。

小池百合子被告に対して、上記の証明をさせることを求める。

 

本件訴訟の争点整理は、以下の通り。

㋐ 前件乙11号証=中根氏指導要録(写し)の真偽。

㋑ 前件担当裁判官がした事実認定判断の真偽。

 

關隆太郎裁判官に対して、(公正迅速)民訴法2条により、「 墨田特別支援学校中学部保管の中根氏指導要録(原本) 」の取調べの手続きを求める。

取調べの手続きをすれば、上記㋐㋑の真偽が、即座に明白になるからである。

 

**************

□ 前件における乙11号証に関連する判示

( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )の判示

 

Ⓢ 乙1号証=「 18丁 KY H281216鈴木雅久判決書 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 」

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/094342

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780394790.html

 

□ KY 18丁 H281216鈴木雅久判決書<16p>及び<17p>(第3・2)の判示

https://imgur.com/a/7RbqIYo

https://note.com/thk6481/n/nefbfd623b7ea

 

<< <16p>

2 上記事実認定の補足説明

  原告は,上記事実認定において基礎としたN君の本件中学部時代の指導要録(乙11の1・2)について,本来,中学部時代の3年間で1通の指導要録が作成されるべきであるにもかかわらず,これが1年次及び2年次と3年次とで分けて2通作成されているのは,不自然であって偽造であると主張する。

 

  しかし,証拠(乙24の1・2)によれば,平成21年3月9日,文部科学省から指導要録等の取扱いについての通知が発出されたのを受けて,東京都においては,同月16日,指導要録の様式等の改訂を行い,N君が対象となる平成21年4月入学者については,新しい様式による改訂のとおり取り扱うものとする一方で,その後に別途新たに示す取扱いをもって正式な改訂を行い,本格実施とする旨の事務連絡が発出されたこと,平成23年3月までに,東京都は,新たな取扱いを示し,既に在学している児童又は生徒の指導要録については,従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はなく,新しい指導要録に併せて保存することとする旨が定められたことが認められる。

 

  このような状況において,本件中学部が,N君が3年生となる平成23年4月からは,本格実施前とは異なる新たな様式により指導要録を作成することに取扱いを変更し,旧様式と新様式を併せて保存することとしたとしても,不合理であるということはできない。なお,東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていたが,本件中学部が平成23年度に既に示されていた新たな様式を用いたとしても,不自然とはいえない。

 

 <17p>

  以上に加え,本件中学部において,N君の本件中学部時代の指導要録を偽造する動機は何ら窺われないこと,記載の様式及び内容に特段,不審な点があるとは認められないことを総合すると,乙11の1及び2は,いずれもN君の本件中学部時代の指導要録として,真正に成立したものと認めることができる。

 

  よって,原告のこの点の主張は採用することができない。 >>である。

 

=>反論  

ア 旧様式とは紙ベースの指導要録の様式のことであり、新様式とは平成24年度から使用した電子化指導要録の様式のことである。

イ 中根氏は、墨田特別支援学校中学部の平成21年度入学生徒であり、平成23年度に卒業している事実。

 

ウ 「 東京都の定める本格実施の時期は,中学部については平成24年度からとされていた 」とは、平成24年度から指導要録の電子化が実施されたことを指す。

 

エ 「 旧様式と新様式を併せて保存すること」とは、「指導に関する記録」の取扱いについて、移行措置期間の在校生(平成22年度入学生徒・平成23年度入学生徒)に対しての取扱いである。

 

「学籍に関する記録」については、そのまま保存(3年間継続使用するということ)。

「学籍に関する記録」は2枚に分かれることはない。

 

いずれにしろ、中根氏は、平成24年度には在籍していないから、上記の規定には該当しない。

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<4p>(第3・2・(2) )の判示

https://imgur.com/a/INJrH3F

https://pin.it/6JAc1ND

 

<< 2 原判決の補正

(1) 原判決16頁5行目冒頭に「(1)」を加える。

(2) 原判決17頁6行目末尾に改行の上,以下を加える。

「 なお,控訴人は,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき,N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張するが,被控訴人において,別の生徒に関する書証をあえて提出するとは到底考え難い上,上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものであり,控訴人の主張は失当である。 >>である。

 

=> 反論

<<  N君に関する書証か否かにつき確認できない旨を主張する >>について

ア 前提事実 

乙4、乙11、乙12については、中根氏に関する記録であることが証明されていない事実。

 

▼ 葛岡裕訴訟乙12( 個別の教育支援計画 )については、形式的証拠力が欠落している。

Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

個別の教育支援計画作成の手順は、以下の通り。

担任が作成=>保護者に対し、内容確認・区への提出許可の確認

=>保護者は確認した証拠として、自筆の署名・押印をして担任に提出=>担任は、「 コピーを生徒の個人ファイルに保存 」し、原本を進路指導部に提出=>個人ファイルは生徒卒業後3年間保存

上記から、乙12号証を書証提出した日時は、平成27年7月14日であることから、葛飾特別支援学校では、コピー(中根母の自筆の署名・押印)を所持していた。

 

Ⓢ KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html

 

Ⓢ 230409_0533 はてなブログ KY58丁被告証拠説明書(2)表示できない

https://imgur.com/a/OaSXTV8

https://pin.it/engUBYc

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

イ 命題は以下の通り。

「 乙11号証が中根氏に関する記録であること 」の真偽

 

ウ 村田渉中央大学教授の認定理由

<< 上記各書証の記載事項(通学経路,担任教師名等)は,N君に関する事実と符合するものである >>

そりゃそうだ、一致するように口裏合わせをした文書だ。

 

小池百合子被告の主張は、以下の通り。

「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本は、「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」である。」と主張。

この主張を証明できる唯一の証拠は、上記の文書である。

 

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<8p>(第3・3・(1)・オ )の判示

https://imgur.com/a/7gkb4V1

https://pin.it/1IFxVpW

 

<< オ 控訴人は,本件中学部における一人通学指導計画の存在及び実績は根拠がなく,被控訴人提出の書証(乙4,11の1,2,12の1ないし3)につき,N君に関するものであるかを確認できず,その書式等に照らして偽造されたものである旨を主張するが,原判決(16頁5行目から17頁6行目)の判示及び前記2(2)で述べたところに照らして採用できない。

 

なお,控訴人の主張するとおり,東京都の学習指導要録の電子化が平成24年度から実施されたものであり,にもかかわらず乙11の2(平成23年度分)の様式が,平成24年度から使用すべき様式で作成されているとしても,その作成時期が平成24年3月であること,従前の様式とは表現ぶりやレイアウトが異なるに過ぎないことに照らすと,乙11の1及び2が偽造されたものと認めることはできない。 >>である。

 

=> 反論

上記の判示の通り、村田渉中央大学教授の事実認定は、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して行っている事実。

 

直接証拠である中根氏指導要録(原本)を小池百合子被告は所持している事実。

原告は、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

Ⓢ KY 806丁 290207文書提出命令申立書 葛岡裕訴訟 控訴審 村田渉の証明妨害

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797496477.html

 

上記事実から、以下の違法が導出できる。

村田渉裁判官が直接証拠の乙11号証の取調べの手続きを飛ばした行為は、「 訴訟手続きの違法 」である。

また、文書提出命令に対し、「必要ない」と判断した行為は、証明妨害の違法である。

 

□ KY 719丁 H290622村田渉判決書<6p>及び<8p>

https://imgur.com/a/xGVj5rg

https://note.com/thk6481/n/na6eee4f25276

 

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Ⓢ 楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 #要録偽造 

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303300000/

 

=> 乙4号証も乙12号証も、中根氏について記載された文書であることは証明されていない。

つまり、証拠とはなり得ない代物である。

 

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Ⓢ KY 284丁 270324乙4号証 中学部一人通学指導計画書 葛岡裕訴訟( 甲を乙に訂正 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/084924

 

Ⓢ KY 57丁 270324被告証拠説明書(270318受付け) 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780496023.html

 

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Ⓢ KY 345丁 乙12号証 個別の教育支援計画 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/23/174853

 

Ⓢ KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2) 乙11=中根氏指導要録(写し) 乙12=中学部個別の指導計画

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754901636.html

 

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2023年4月6日木曜日

画像版 HS 230405 訴訟代理権消滅通知 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 春名茂法務省法務局長

画像版 HS 230405 訴訟代理権消滅通知 第350658号 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

東京地裁令和4年(ワ)第31100号 

春名茂法務省法務局長 皆川征治上席訟務官 古川善健訟務官

 

山本庸幸訴訟( 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官=>安浪亮介最高裁判事 )

 

Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796372191.html

 

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https://note.com/thk6481/n/n71e875dcca79

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304060001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/06/172221

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797221904.html

 

 

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HS 230405 代理権消滅通知01 春名茂訴訟

https://imgur.com/a/dzwT6EE

https://pin.it/33bfxxs

 

HS 230405 代理権消滅通知02 封筒

https://imgur.com/a/2MTpSCe

▼ 人の金だから、1089円の無駄遣い。FAXで充分だ。

https://pin.it/7jwBDb9

 

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テキスト版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠

テキスト版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官 要録偽造隠し 東京地裁令和5年(ワ)第97号

 

東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 答弁書 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/26/095142

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303260000/

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304060000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/06/104957

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12797171522.html

 

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事件番号 令和5年(ワ)第97号 

原告

被告 東京都 同代表 小池百合子

 

答弁書

 

令和5年3月17日

 

東京地方裁判所民事25部1係 御中

 

〒163-8011 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都総務局総務部法務課(送達場所)

電話(03)5388-2519(直通)

FAX (03)5388-1262

 

指定代理人 加登屋毅

同     井上安曇

                 (本件連絡担当)

 

第1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

 

なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言をなされる場合においては、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<2p>7行目から

第2 請求の原因に対する認否

1 「第2 請求の原因に」について

1-(1) 「(1)訴訟物(審理対象となる請求権)について。」に対する認否

「東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の4違法行為」が存在する旨の主張は、否認し争う・

 

原告は、被告が設置管理する東京都立特別支援学校高等部(以下「本件学校」という。)で教諭として勤務していた際に平成24年度に担任をしていた生徒(以下、当事者のプライバシーに配慮し、前件訴訟に倣って「N君」と記載する。)の指導に関連して、本件学校の管理職員(葛岡裕学校長・中村良一副校長)が、N君の一人通学指導について原告の負担を配慮した体制整備を怠り、また、N君の保護者から多数の要求がされたことに対して原告の職場環境への配慮を行ったなどと主張し、本訴被告に損害賠償を求める訴え(以下「前件訴訟」という。)を提起していたが、前件訴訟において、本訴被告から書証として提出されたN君の中学部時代(平成21年度ないし平成23年度)の指導要録(本訴の甲1号証及び甲2号証)が書式等に照らして偽造されたものであるとする原告の主張は認められず、原告の請求を棄却した判決(乙1号証及び乙2号証)は上告棄却等により確定している(乙3号証)。

 

2-(2) 「(2)」に対する認否

前件訴状において、被告の東京都職員石澤泰彦が指定代理人であったこと、被告が前件訴訟の乙11号証の1及び2として、中根君の「中学部生徒指導要録」(写し)を証拠提出したことは認める。

その余の、被告が当該書証を偽造したとする主張は、否認し争う。

 

□ KY小池百合子答弁書<3p>4行目から

1-(3) 「(3)」に対する認否

ア 同①、②について

被告が前件訴訟の乙11号証の2として提出したM君の平成23年度(3年時)の中学部生徒指導要録(写し)が、平成24年度から使用することとされていた指導要録の様式(電子化指導要録の様式)を印刷して、手書きで記載したものであることは認める。

 

平成24年度から使用することとなっていた様式をN君が中学部3年時であった平成23年度中の記録に使用する合理的理由は存在せず、形式的証拠力が欠落しているとする主張は、争う。

 

指導要録の様式等の改訂が行われた経緯、及び甲1及び甲2号証(前件訴訟の乙11号証の1及び2)がN君の指導要録として真正に成立したものと認められることは、前件訴訟の判決でも認定されているとおりである( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。

 

イ 同③について

イ(ア)  「「KY 342丁」から「事実を示している。」までについて

N君の平成23年度(中学部3年時)の記録である前件訴訟の乙11号証の2(本訴の甲2号証)は、平成24年度から使用することとされていた様式( 電子化指導要録の様式 )を

印刷して、教員が手書きで記載したものであったことは、認める。

同書証が形式的証拠力を欠く旨の主張は争う。

 

イ(イ) 「ア 前提事実は以下の通り。」について

a ㋐及び㋑について

被告の東京都において、特別支援学校の中学部では平成24年度から新たな様式( 電子化指導要録 )により指導要録を作成することとなった事実、及びN君が東京都立墨田特別支援学校中学部(以下「本件中学部」という。)に入学したのは平成21年度である事実は認める。

なお、本件学校( 葛飾特別支援学校 )は知的障害特別支援学校高等部単独校であり、本件中学部とは別の学校である。

 

□ KY小池百合子答弁書<4p>6行目から

b ㋒について

紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実があるとする主張は、否認する。

平成14年3月版の「校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い」(乙4号証)によれば、転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合には、従前の指導要録に連続して記入するのではなく、新たな指導要録を作成すること等の取扱いが定められていること等の取扱いが定められており、これらの場合は、「 指導に関する記録 」は複数存在することとなる。

 

イ(ウ) 「イ 乙11号証の形式は以下の通り、2つの形式が存在する事実」について

a ㋐及び㋑について

前件訴訟の乙11号証の1(本訴の甲1号証)の様式は平成23年度まで使用されていた指導要録の様式であり、「表」「裏」の表示があること、前件訴訟の乙11号証の2(本訴の甲2号証)の様式は平成24年度から使用されていた指導要録の様式( 電子化指導要録の様式 )であり、「表」「裏」の表示はないことは、認める。

 

b ㋒について

平成23年度まで使用されていた指導要録では、「学籍に関する記録」については、裏面が白紙の状態であり裏表の表記はなく、20年保存とされていることは認める。

 

同じく平成23年度まで使用されていた指導要録に関して、「学習に関する記録」については、名称を「指導に関する記録」と訂正した上で、5年保存とされていることは認めるが、表裏の表記が必要であること、及びパンチ穴を編綴する必要があり、表面を上にして左側にパンチ穴をことになっていることは否認しる。

指導要録の取扱いに関して、表裏の表記が必要である旨の規定はなく、文書の綴じ方についてのとの規定もない。

 

イ(エ) 「ウ 上記の前提事実を『 339丁からの乙第11号証 』の形式に適用すると、以下の齟齬が発生する。」について

N君が本件中学部に在籍していた年度が平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間であったこと、N君の中学部1年次及び2年次(平成21年度及び平成22年度)の指導要録(前件訴訟の乙11号証の1)と中学部3年次(平成23年度)の指導要録(前件訴訟の乙11号証の2)の2つが異なる様式で作成されていること、N君の中学部3年次(平成23年度)の指導要録は平成24年度から使用することとなっていた様式( 電子化指導要録の様式 )を用いて作成されていることは、認める。

 

上記の事情によってN君の指導要録に係る書証の形式的証拠力が欠落する、及び虚偽有印公文書であるとの主張は、争う。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<5p>19行目から

2 「第3 精神的苦痛があったことの証明」について

(1) 同①について

前件訴状で被告が虚偽有印公文書を作成し、書証として提出したとする主張事実は否認し争う。

 

(2) 同②について

前件訴訟で東京地方裁判所裁判官( 鈴木雅久裁判官 )が被告が提出した書証の成立の真正を認定したことは認める。

裁判官(鈴木雅久裁判官)の同認定は、被告が虚偽有印公文書を行使した結果である旨の主張は、争う。

 

前件訴訟の判決(村田渉判決)では、当該書証の作成経緯に加えて、記載事項事項についてもN君に関する事実に符合することなどを理由に成立の真正を認定し、当該書証( 前件の乙11号証=中根氏指導要録(写し) )が偽造されたとする原告の主張を排斥しており、虚偽の書証により裁判官(村田渉裁判官)が誤った認定を行ったということはない( 乙1号証の16及び17頁(第3・2)、乙2号証の4頁(第3・2・(2) )及び8頁(第3・3・(1)・オ )参照 )。

 

(3) 同③について

原告が前件訴訟の一審判決に対して控訴を提起したことは、認める。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<6p>9行目から

(4) 同④について

平成28年12月16日に東京地方裁判所裁判官(鈴木雅久裁判官)が言渡した前件訴訟の判決( 乙1号証=鈴木雅久判決書 )で原告が敗訴したことは認め、同判決による原告の精神的苦痛については不知ないし争う。

 

被告の公益通報窓口に関する主張事実については、令和2年改正の公益通報者保護法(令和2年法律51号)で新設された12条により、通報者を特定させる情報の守秘義務及び同義務違反に対する刑事罰が導入され、個別の通報に関する内容を明らかにすることはできないから、認否を留保する。

 

ただし、公益通報制度は、都立学校や区市町村立学校における法令遵守(コンプライアンス)の推進という公益を図ることを目的とするものであり、通報者の権利や利益の保護又は損害の回復を目的とするものではなく、通報を契機として是正措置等が実施されたことによって受ける通報者の利益は、公益の観点から実施された是正措置等によって反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、法律上保護された利益ではない(東京地裁令和3年10月1日判決(乙5号証)参照)から、原告が行ったとする公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国家賠償法(以下「国賠法」という。)に基づく損害賠償請求をすることはできず、原告の慰謝料請求が認められる余地はない。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<7p>

第3 被告の主張

1 被告が指導要録を偽造した事実はないこと。

1(1) 指導要録の改定等の経緯

1(1)ア 平成21年3月9日に文部科学省から特別支援学校における指導要録等の取扱いについての通知が発出されたことを受け、被告東京都においては、3月16日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに指導要録の様式を一部改訂する旨の通知( 乙6号証 )が発出され、平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用することとし、今後、本格実施においては、新たに様式及び取扱いが示されることとなった。

 

1(1)イ 平成23年3月18日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、本格実施において示されることとされていた新たな様式( 電子化指導要録の様式 )及び取扱いである「東京都特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月」(以下、「平成23年3月通知」という。乙7号証 )が送付され( 乙8号証 )、平成23年3月通知においては、新様式による指導要録(電子化指導要録)は、特別支援学校の小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から新たに実施することとされ、既に在学する生徒(平成22年度・平成23年度入学の生徒)について、在学期間中に新様式の指導要録(電子化指導要録)に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式(電子化指導要録)に転記することはせず、新旧のものを併せて保存することとされた( 乙7号証・71頁 )。

Ⓢ 小池百合子訴訟乙7号証

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/

 

▼=> 上記は、「学習の記録」の取扱いの説明である。

「学籍の記録」の取扱いは、「 イ 在校生(平成22年度・平成23年度入学の生徒)については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「 指導に関する記録 」は、前年度までのものをそのまま保存し、新年度(平成24年度)については、新様式(電子化指導要録)に記入し、新旧( 新=電子化指導要録 旧=紙ベースの指導要録 )のものを併せて保存する。

つまり、中根氏は、平成21年度入学であるから、対象外であり、騙す目的で記載した説明である。

Ⓢ 乙11号証

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/130906

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

また、これに先立つ平成23年2月14日、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式 」(新しい様式)の電子データが送付された( 乙9号証 )。

 

1(2) 中根氏の中学部指導要録の作成等の経緯

前件訴訟で被告が提出した中根氏の平成21年度ないし平成23年度の墨田特別支援学校中学部の作成経緯は、それぞれ以下のとおりである。

 

1(2)ア 中学部1年次及び2年次(平成21年度及び平成22年度)の指導要録( 本訴の甲1号証、前件訴訟の乙11号証の1 )について

本件中学部(墨田特別支援学校中学部)では、平成21年の通知に従い、暫定版の新様式(紙ベースの指導要録)を使用して、平成21年度(中学部1年次)及び平成22年度(中学部2年次)分の中学部指導要録の記載がなされた。

 

1(2)イ 中学部3年次(平成23年度)の指導要録( 本訴の甲2号証、前件訴訟の乙11号証の2 )について

本件中学部では、平成23年3月通知により中学部では平成24年度から使用することとされていた新様式(電子化指導要録)を使用し、平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)の指導要録を作成しており、中根氏の平成23年度(中学部3年次)分の中学部指導要録も新様式(電子化指導要録)により作成された。

 

これは、東京都教育庁指導部から各特別支援学校宛てに、平成22年度中である平成23年2月14日に新様式が電子データで送付され( 乙9号証 )、あるいは平成23年3月18日に新様式(電子化指導要録)が送付されていた( 乙8号証 )ことを受け、墨田特別支援学校中学部において、新様式の電子データを印刷し、あるいはコピーして指導要録の記載がなされたことにようるものと合理的に推認することができる。

 

▼=> 小池百合子被告自身の行為であるから、推認する事項ではない。

まるで他人事のように言っているが、事実を主張しろ。

 

1(2)ウ 中根氏の中学部指導要録の保存について

上記ア及びイの経緯により、墨田特別支援学校中学部では、中根氏の中学部指導要録は、中学部1年次及び2年次が旧様式により、中学部3年次が新様式(平成24年度から使用する電子化指導要録の様式)によりそれぞれ作成され、平成23年3月通知に従い、新旧のものが併せて保存されていた( 小池百合子被告の主張 )。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<8p>24行目から

1(3) 被告が指導要録を偽造した事実はないこと

本件中学部(墨田特別支援学校中学部)において中根氏の中学部指導要録を作成、保存していた経緯は上記の通りであり、中根氏の中学部指導要録が新旧の2つの様式で併せて保存されていたことは平成23年3月通知に従った取扱いであるから、かかる事情をもって被告が前件訴訟の提起後にこれらを偽造したということはできないし、形式的証拠力が欠落しているということもできない。

▼ 「 平成23年3月通知に従った取扱い 」とは、乙7号証<71p>の通知である。

 

 

▼=> 形式的証拠力が具備していることにのみ主張して、目眩ましをして、本件命題を無視している。

本件命題である「勝敗の分岐点となる事実」とは、以下の通り。

『 「乙11号証=中根氏指導要録(写し)」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」との文書は一致すること 』の真偽である事実。

 

形式的証拠力が具備していることは、上記命題を真と判断するための必要条件に過ぎない。

原告は、乙11号証に形式的証拠力が欠落していることを証明すれば、上記命題は偽であることを証明したことになる。

 

小池百合子被告の場合は、乙11号証を書証提出した立場にあるから、上記命題が真であることについて、必要十分条件を明示して証明する義務がある。

本件における必要十分条件による証明とは、「 墨田特別支援学校中学部に保存してある中根氏指導要録(原本) 」の取調べによる照合である。

 

關隆太郎裁判官に対して(釈明処分)民訴法一五一条第1項三号所定の釈明処分を求める。

「 墨田特別支援学校中学部に保存してある中根氏指導要録(原本) 」を提出させ、取り調べることを求める

 

1(4) 小括

以上のとおり、原告が前件訴訟で証拠を偽造したとする原告の主張には理由がない。

 

2 消滅時効

なお、原告の主張は、被告が前件訴訟において虚偽の書証を提出し、裁判官の認定を誤らせ、もって原告敗訴とする判決が下され、原告が精神的苦痛を被ったというものであるが、原告は前件訴訟の第一審から中根氏の中学部指導要録( 本件訴訟の甲1号証(前件訴訟の乙11号証の1)、及び本件訴訟の甲2号証(前件訴訟の乙11号証の2) )が偽造された書証である旨を主張しており、これに対して、当該各書証の成立の真正を認定した上で、原告の請求を棄却した前件訴訟の判決は平成30年2月6日に最高裁の上告棄却及び上告不受理決定により確定しているから、遅くとも同時点で原告は損害の発生及び加害を知ったというべきであり、仮に原告の主張を前提としても、原告の主張する被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権は平成30年2月6日から3年を経過した時点で消滅したというべきである( 国賠法4条、改正前民法724条 )。

 

前記1のとおり、被告が前件訴訟において証拠を偽造した事実はもとより存在しないが、本件訴訟が上記消滅時効の完成後になされたことは明らかであるから、念のため、これを援用する。

 

□ KY 230317小池百合子答弁書<9p>

第4 結語

以上のとおり、原告の請求に理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

 

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