2023年4月3日月曜日

画像版 HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

画像版 HS 230404 原告第1準備書面 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

東京地裁令和4年(ワ)第31100号 

春名茂法務省法務局長 皆川征治上席訟務官 古川善健訟務官

 

山本庸幸訴訟( 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官=>安浪亮介最高裁判事 )

 

Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796372191.html

 

Ⓢ HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796665564.html

 

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https://imgur.com/a/zH31tJJ

https://note.com/thk6481/n/n0d090bfd0aad

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304030001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/111111

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796673273.html

 

 

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HS 230404 原告第1準備書面 01春名茂訴訟

https://imgur.com/a/wgEfNhg

https://pin.it/13sAy9f

 

HS 230404 原告第1準備書面 02春名茂訴訟

https://imgur.com/a/hLzetkY

https://pin.it/6pPMxdv

 

HS 230404 原告第1準備書面 03春名茂訴訟

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https://pin.it/79Vr4GW

 

HS 230404 原告第1準備書面 04春名茂訴訟

https://imgur.com/a/ve4OGIC

https://pin.it/uBAjTyW

 

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東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の損害賠償請求事件 

原告

被告 国(春名茂の件)

 

原告第一準備書面

 

令和5年4月4日

 

東京地方裁判所民事第49部ホ係 御中

百瀬玲裁判官 殿

 

                    原告       ㊞

 

第1 損害賠償請求事件の権利根拠規定は以下の通り

(1) 春名茂裁判官は、「訴訟手続きの違法」という不法行為をした事実。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、民法七〇九条が権利根拠規定である。

しかしながら、本件の場合は、春名茂裁判官は公務員であり、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国に賠償する責任がある。

そのため、原告は国に対して、損害賠償を求めた。

 

Ⓢ (不法行為による損害賠償)民訴法第七○九条 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

 

Ⓢ 国家賠償法第1条1項

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000125

 

(2) 本件について、訴訟物及び請求権発生原因事実は以下の通り。

① 訴訟物

法定手数料全額分の損害賠償請求訴訟における訴訟物は、「 違法行為による損害賠償請求権( 権利根拠規定 国賠法第一条1項 」である( HS 221219訴状訂正版<2p>8pから )。

 

② 請求権発生原因事実

請求権発生原因事実は、春名茂裁判官がした「訴訟手続きの違法」である。

具体的には、適正手続きである不当利得返還請求訴訟の手続きに進むべきであるにも拘わらず、内容虚偽の却下理由をでっち上げ、不当利得返還請求訴訟の手続きに進むことを侵害した。

 

③ 令和4年(ワ)第31100号訴訟( 以後、「春名茂訴訟」という。)において、審理すべき事実は、「 春名茂裁判官がした却下理由が内容虚偽であること 」の真偽である。

真ならば認諾判決。偽ならば却下判決となる訴訟である。

 

第2 HS 230330被告準備書面(1)についての認否・反論

□ HS 230330被告準備書面(1)<2p>4行目から<3p>2行目までの答弁について

<< 第1 請求の原因に対す認否・・>>について以下の記載は違法である。

<< 認否の限りではない。否認ないし争う。その余は全体として否認ないし争う。 >>については、(答弁書)民訴規則八〇条所定の事案解明義務に違反している事実。

 

認否は明示されているが、抗弁事実が具体的に記載されていない事実。

国がこのような態度であるため、原告は、(答弁に対する反論)民訴規則八一条所定の準備書面を提出することが、困難である。

 

特に、悪質な記載は以下の文言である(HS230330被告準備書面(1)<2p>23行目から)。

<< 「②」については、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め、その余は全体として否認ないし争う。 >>である。

 

<< 民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め >>については失当である。

 

「 民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていること 」は、認否をするまでもなく、規定されていないとは言えない事項である。

 

<< その余は全体として否認ないし争う >>については、春名茂訴訟の「勝敗を分ける分岐点となる事実」である。

国(春名茂裁判官)の主張は、「 法定手数料全額の回収をするための方法として、民事訴訟費用等に関する法律9条1項で行うことが適正手続きであること。 」である。

国(春名茂裁判官)の主張であるから、上記の主張に対する証明責任は国にある。

<< その余は全体として否認ないし争う >>と言える立場にはない。

 

原告は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の規定では、法定手数料全額分は、上記の法律9条1項を理由とした請求では、取戻せないことについて、判例を示して証明している(甲3号証、甲4号証)。

 

Ⓢ HS 221209 証拠説明書 春名茂訴訟 国賠法事件

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/07/095523

 

国は、ノラリクラリ、ヘラヘラと対応して、いたずらに訴訟進行の遅延を画策している。

百瀬玲裁判官に対して、(釈明権等)民訴法一四九条所定の立証を促すことを求める。

 

□ HS 230330被告準備書面(1)<3p>15行目から

<< 原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。>>であることは認める。

 

□ HS 230330被告準備書面(1)<3p>22行目から

<< 国賠法1条1項の「違法」の意義等・・ >>については、国賠法が認められるための要件についての記載であると理解した。

掲示している判例は、否認する。否認理由は、事件番号が明示されていないことに拠る。

事件番号が明示されていないと、裁判所で閲覧請求ができないため、確認ができない。

 

(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条1項により、引用した判例の写しの提出を請求する。

 

□ HS 230330被告準備書面(1)<4p>19行目から

<< 原告の請求は理由がないこと・・ >>

否認する。

自由心証主義を適用して、推認にて主張しているが、皆川征納上席訟務官は、裁判官ではない。

原告は、判例の要件を具備していることを、訴状にて証明している。

 

本件の「勝敗の分岐点となる事実」は、以下の通り。

命題=「 法定手数料全額分を取戻すための手続きは、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きであること 」。

このことについての、真偽判断が勝敗の分岐点である。

 

上記命題について、真であることの証明責任は被告=国(春名茂法務省訟務局長)にある。

上記命題の証明を、被告準備書面(2)にてすることを求める。

 

被告=国(春名茂法務省訟務局長)の主張は、破綻している。

さっさと、負けを認めることを求める。

 

添付書類

原告第1準備書面(副本)        1通

引用判例に係る文書提出命令申立書(正・副) 2通

以上

 

画像版 HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

画像版 HS 230404 文書提出命令申立て・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件

 

Ⓢ HS 221122 不訴追決定通知 春名茂裁判官 新藤義孝議員 山本庸幸訴訟 訴発第743号令和4年11月22日

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/25/095004

 

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HS 230404 文提・判例 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://imgur.com/a/UwmXfxt

https://pin.it/4Db6JO9

https://note.com/thk6481/n/n80f2502ad0f7

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304030000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/03/100830

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796665564.html

 

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保管シール貼り付けHS 230404 原告第1準備書面 01春名茂訴訟

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https://pin.it/13sAy9f

 

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東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求事件

原告

被告 国(春名茂の件) 

 

        文書提出命令申立書(春名茂訴訟)

                                   

                        令和5年4月4日

東京地方裁判所民事第49部ホ 御中

百瀬玲裁判官 殿

                 申立人(原告)          印

 

申立人(原告)は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則八二条1項により、次のとおり文書提出命令を申し立てる。

 

第1  文書の表示

1 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512頁

2 最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁

3 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・判例時報1675号48頁

4 最高裁昭和57年3月12日第2小法廷判決・民集36巻3号329頁

5 東京高裁平成11年4月26日判決・判例時報1691号57頁、

 

第2  文書の趣旨
被告主張の根拠となる文書である、本件に適用できることが証明されていないため、確認する。

原告には、上記文書を取得する方法がなく、確認できない。

特に、皆川征納上席訟務官の上司に当たる法務省訟務局長は、春名茂(元)東京地裁裁判官であり、信用できない。

 

第3  文書の所持者    

被告

 

第4  証明すべき事実

被告主張の根拠となり得る事実。

 

第5  文書提出義務の原因

本件文書は,(準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則第八二条第1項該当文書であるから、本件文書の提出義務を負う。

以上

2023年4月2日日曜日

画像版 YT 230330 告訴状不受理 安浪亮介最高裁判事 久木本伸検事正 山本庸幸訴訟

画像版 YT 230330 告訴状不受理 安浪亮介最高裁判事 久木本伸検事正 山本庸幸訴訟 東地特捜第2301号令和5年3月30日

 

Ⓢ YT 230316 告訴状 安浪亮介判事の件 久木元伸検事正宛て

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/15/113111

 

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YT 230330 告訴状不受理 安浪亮介の件 

https://imgur.com/a/n9AZIDS

https://pin.it/1ATniIi

https://note.com/thk6481/n/n9e166e9296d5

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304020000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/02/081530

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796498208.html

 

 

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東地特捜第2301号

令和5年3月30日

 

上原マリウス 殿

 

東京地方検察庁

特別捜査部 直告班

( 久木本伸検事正 )

 

貴殿から提出された「告訴状( 鹿子木康裁判官の件 」と題する書面1通( 令和5年3月16日付け )及び添付資料を拝見し、検討しました。

 

告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰を求めるものですから、犯罪構成要件に該当する具体的な事実を具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。

 

しかしながら、前記書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。

 

以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前記書面等は返戻いたします。

 

なお、告訴状の作成には、刑罰法規について一定程度の理解が必要ですので、弁護士等の法律実務家に相談されることも併せてご検討願います。

 

 

テキスト版 HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟

テキスト版 HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟 令和4年(ワ)第31100号 法廷手数料全額分の返還請求事件

 

春名茂法務省法務局長 皆川征治上席訟務官 古川善健訟務官

 

Ⓢ HS 221219 訴状訂正版 春名茂訴訟 国賠法 #春名茂法務省訟務局長 #百瀬玲裁判官  

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/18/122857

( #H191019国保税詐欺 高橋努訴訟=>山本庸幸訴訟=>春名茂訴訟 )

 

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https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304010001/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796372191.html

 

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4年(ワ)第31100号 法廷手数料全額分の返還請求事件

原告

被告 国(春名茂の件)

 

被告準備書面(1)

 

東京地方裁判所民事第49部ホ係 御中

 

指定代理人 皆川征治上席訟務官 

古川善健訟務官

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<2p>

被告は、本準備書面において、原告の令和4年12月19日付け「訴状訂正版(春名茂裁判官の件)(以下「訴状訂正書」という。)による訂正後の訂正後の請求の原因に対する認否を行った上で、被告の主張を明らかにする。

 

第1 請求の原因に対する認否

1 「第2 請求の原因」について

1(1) 「(1)」について

認否の限りではない。

 

1(2) 「(2)」について

原告が、東京地方裁判所(以下「東京地裁」という。)令和4年(行ウ)第177号不当利得返還請求事件(以下「別件訴訟」という。)の原告であったこと及び同事件の担当裁判長裁判官が春名茂裁判官(以下「春名茂裁判官」という。)であったことは、認める。

 

1(3) 「(3)」及び「(4)」について

別件訴訟の判決書の記載内容は、同訴訟判決書(甲2)に記載の限りで認め、その余は否認ないし争う。

 

2 「第3 事実と理由」について

2(1) 「(1)」について

「①」については、認否の限りではない。

「②」については、否認ないし争う。

 

2(2) 「(2)」について

別件訴訟において、原告が訴状(甲1)及び判決書(甲2)記載のとおり主張したことは認め、その余は不知。

 

2(3) 「(3)」について 

「①」については、認否の限りではない。

「②」については、民事訴訟費用等に関する法律9条1項に、手数料が過大に納められた場合における還付手続きが規定されていることは認め、その余は全体として否認ないし争う。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>3行目から

第2 被告の主張

1 事実経過

1(1) 原告は、令和4年4月19日、民事通常訴訟として別件訴訟( 山本庸幸訴訟 )を提起した。

東京地裁は、4月21日、別件訴訟の立件を取消し、行政訴訟事件として立件した。

 

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/19/110741

 

1(2) 東京地裁( 春名茂裁判官 )は、令和4年5月12日、別件訴訟の原告の訴えを却下した(甲2)

Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925

 

1(3) 原告は、5月17日、上記1(2)の却下判決を不服として控訴した( 東京高等裁判所(以下「東京高裁」という。)令和4年(行コ)第151号不当利得返還請求控訴事件 )

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

(=> 春名茂裁判官は、即時抗告状を控訴状と勝手に読み替えた。)

 

Ⓢ YT 220706 即時抗告理由書・補充版 山本庸幸訴訟 鹿子木康裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12752019453.html

 

1(4) 東京高裁( 鹿子木康裁判官 )は、上記(3)の別件訴訟控訴事件について、令和4年10月11日に弁論を終結し、判決言渡期日を10月13日と指定告知して、同日、上記(3)の原告の控訴を棄却する旨の判決をした(甲5)。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

以下、原告が追記 1(5)

Ⓢ YT 221028 上告状 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

YT 230309 調書決定 山本庸幸訴訟 安浪亮介裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12793722258.html

 

2 原告の主張

原告は、春名茂裁判官が別件訴訟において、「内容虚偽の却下判決理由を、故意にでっち上げ、請求の却下判決書を作成」(訴状訂正書・5ページ)したことが違法であり、不当利得返還請求訴訟の手続きをとる権利を侵害されたとして、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、損害賠償を請求するものと解される。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<3p>21行目から

3 原告の被告に対する請求は理由がないこと

3(1) 国賠法1条1項の「違法」の意義等

国賠法1条1項にいう「違法」とは、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背することをいう( 最高裁昭和60年11月21日第一小法廷判決・民集39巻7号1512ページ、最高裁平成17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087ページ参照 )。

 

そして、公務員の職務行為につき、当該個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違反し、国賠法上の「違法」があったとの評価を受けるのは、当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得るような事情がある場合に限られる( 最高裁平成5年3月11日第一小法廷判決・判例時報1675号48ページ参照 )・

 

取り分け、裁判官がした争訟の判決において、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要である( 最高裁昭和57年3月12日第2小法廷判決・民集36巻3号329ページ )。

 

そして、上記の特別の事情を含め、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである( 東京高裁平成11年4月26日判決・判例時報1691号57ページ参照、上告棄却及び上告不受理決定により確定 )。

 

□ HS 230330 被告準備書面(1)春名茂訴訟<4p>19行目から

3(2) 原告の請求は理由がないこと

上記3(1)のとおり、裁判官がした争訴の裁判について、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、当該裁判官(春名茂裁判官)が違法又は不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることが必要であるところ、原告の前記2の主張は、結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない。

 

したがって、春名茂裁判官の上記行為に国賠法上の違法は認められず、原告の被告に対する国賠法1条1項に基づく損害賠償請求に理由がないことは明らかである。

 

第3 結語

以上のとおり、原告の請求は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。

以上

 

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2023年3月30日木曜日

楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 三木優子弁護士

楽天版 KY 29丁 H270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 #不陳述 #葛岡裕訴訟 #要録偽造 

東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 #岡崎克彦裁判官

#三木優子弁護士 #辛島真弁護士 #綱取孝治弁護士 

#東京都知事 #石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 

 

▼ 「不陳述追加」は、10月28日、#石澤泰彦都職員 #成相博子都職員 正体不明の2名の男が、弁論終了後に残って、記録に追記した結果だ。

原告は、当日出席している。

「不陳述」とは言っていない。

原告準備書面の内容は、私が三木優子弁護士に伝えた内容を、三木優子弁護士が取りまとめた内容だ。

 

▼ 7月・8月・9月・10月提出の原告文書・被告文書は、受付日から判断して、提出文書が勝手に、抜かれたり、加えられたりしている。

もっとも、受付スタンプは後から変えられる。

信用できるのは、FAX文書の日付けのみだ。

 

Ⓢ KY 26丁 H270714受付 H270713被告第2準備書面 葛岡裕訴訟 #鈴木雅久裁判官 指導要録を根拠とした被告の主張

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780888573.html

 

Ⓢ KY 57丁 270324被告証拠説明書 葛岡裕訴訟 要録偽造 鈴木雅久裁判官 三木優子弁護士 << 284丁 乙第4号証 中学部一人通学指導計画書・下校 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780496023.html

 

Ⓢ KY 58丁 H270714受付け被告証拠説明書(2) 葛岡裕訴訟 要録偽造 鈴木雅久裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12780635215.html

 

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https://imgur.com/a/Aj7tVGM

https://note.com/thk6481/n/n1d0b7fcc0dfd

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12796047769.html

 

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KY 29丁-1 270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 ▼不陳述

https://imgur.com/e9btO2M

https://pin.it/3jcIE44

 

KY 29丁-2 270715日付け原告準備書面(4) 270717受付文書 ▼不陳述

https://imgur.com/c8qnJ8T

https://pin.it/7LwBoJk

 

以上

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アメブロ版 T 30丁 270901日付け 被告第3準備書面 270825受付文書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12609026852.html

 

以上

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2023年3月29日水曜日

テキスト版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

テキスト版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/27/090850

 

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795808238.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290004/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/29/175435

 

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東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

原告   

被告 東京都 同代表者 小池百合子

 

被告証拠説明書(1)

          (乙1号証~乙9号証)

令和5年3月17日

 

東京地方裁判所民事第25部1係 御中

 

被告指定代理人 加登屋毅 ㊞

同       井上安曇 ㊞

                       (本件連絡担当)

 

被告の令和5年3月17日付け答弁書で引用した書証(乙1号証~乙9号証)は以下のとおりである。

 

▼ 乙第1号証 

標目 判決正本( 平成28年12月16日東京地方裁判所判決 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/21/094342

作成者 東京地方裁判所裁判官( #鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 )

作成月日 平成28年12月16日

立証趣旨 前件訴訟の第1審判決の内容( 同裁判所は本件被告が提出した書証の成立の真正を認定した上で、本訴原告の請求を棄却したこと。 )

 

▼ 乙第2号証 

標目 判決正本( 平成29年6月22日東京高等裁判所判決 )

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/100620

作成者 #村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官

作成月日 平成29年6月22日

立証趣旨 前件訴訟の控訴人判決の内容( 同裁判所は本件被告が提出した書証の成立の真正を認定した上で、本訴原告の請求を棄却したこと。 )

 

 

▼ 乙第3号証 

標目 調書(決定)正本( 平成30年2月6日最高裁判所決定 )写し

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/31/102534

作成者 最高裁判所裁判官( #岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事 )

作成月日 平成30年2月6日

立証趣旨 本訴原告の本訴被告に対する請求を棄却した前件訴訟の判決が確定したこと

 

▼ 乙第4号証 

標目 東京都立盲学校、ろう学校及び養護学校小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795762224.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成14年3月

立証趣旨 転入学。退学等、編入学等、現学年留め置き、学校新設・統合等の場合のほか様式変更があった場合には、従前の指導要録に連続して記入するのではなく、新たな指導要録を作成すること等の取扱いが定められていること。

 

=> 書証の前提は、中根氏の平成21年度から平成23年度までの指導要録に係る書証であること。

Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

乙第4号証は、旧指導要録の様式及び取扱い(写し)である。

 

中根氏の場合、入学時(平成21年度)には、平成21年度から適用される新指導要録(紙ベース)で、平成21年度・平成22年度は記録されている事実。

中学部の中根氏は、様式の変更(平成24年度から電子化指導要録が実施)に該当していない

 

=> 「学籍の記録」と「学習の記録」とを区別して取り扱う必要がある。

「学籍の記録」が、2枚に分かれる合理的な理由は存在しない。

中根氏中学部3年の23年度の学籍の記録を、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印字し、担任である遠藤隼教諭が手書きで記録し、保存して良いとは明記されていない。

 

▼ 乙第5号証 

標目 令和3年10月1日東京地方裁判所判決 (LEX/DBインターネット)

事件番号 令和2年(ワ)第28155号 損害賠償請求事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795654718.html

作成者 東京地方裁判所裁判官( 多田尚史裁判官 )

作成月日 令和3年10月1日

立証趣旨 公益通報への対応が違法ないし不当であることを理由として国賠法に基づく損害賠償請求をすることできないとした裁判例

 

=> 「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件 」である。

 

▼ 乙第6号証 

標目 東京都立特別支援学校幼稚部幼児指導要録の改善及び東京都立特別支援学校小学部・中学部学習指導要録等に関する移行期間中における小学部・中学部児童・生徒指導要録の様式及び取扱いの一部改訂について(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795905395.html

作成者 東京都教育庁指導部義務教育特別支援教育指導課長 坂本知良

作成月日 平成21年3月16日

 

立証趣旨 平成21年3月9日に文部科学省から特別支援学校における指導要録等の取扱いについての通知が発出されたことを受け、被告東京都においては、3月16日付けで、東京都教育庁指導部から各都立特別支援学校長宛てに指導要録の様式を一部改訂する旨の通知が発出され、平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用することとし、今後、本格実施においては、新たに様式及び取扱いが示されることとなった。

 

=> 否認する。

中根氏は平成21度に墨田特別支援学校中学部に入学した事実。

被告書証乙6号証には、「 平成21年度入学者については暫定版の新様式を使用すること 」の文言は存在しない事実。

乙6号証については、標目と立証趣旨との間に齟齬が発生している。

「学籍の記録」については書かれていない。

 

平成24年度から実施される電子化指導要録に係る移行期間についての文書を書証提出していない。

 

▼ 乙第7号証 

標目 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 (写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795920569.html

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成23年3月 

 

=> 平成24年度から指導要録に適用される文書ということ。

中根氏の場合、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部に1年生である事実。 乙11号証には適用されない様式である。

新様式とは、「 乙11号証の2 」の電子化指導要録の様式である。 

Ⓢ KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795685781.html

 

立証趣旨 

・ 本格実施において示されることとされていた新たな様式及び取扱い

・ 新様式による指導要録は、都立特別支援学校も小学部では平成23年度から実施し、中学部では平成24年度から実施することとされ、在学期間中に新指導要録の新様式の指導要録に切り替えることになった場合、旧様式に記載された内容を新たな様式に転記することとはせず、新旧のものを併せて保存することとされたこと(71頁)

 

=> 否認する。

乙11号証=中根氏指導要録(写し)には適用できない文書である。

中根氏は、平成23年度に中学部を卒業している事実。

平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部1年生である事実。

 

▼ 乙第8号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795941476.html

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長 朝日滋也

作成月日 平成23年3月18日

立証趣旨 乙7号証の平成23年3月通知が平成23年3月18日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成24年度から使用する電子版指導要録」を平成24年3月に所持していたことと、「乙11号証の2」の平成23年度の中根氏3年生の記録を、「平成24年度から使用する電子版指導要録」の様式を印字して、遠藤隼教諭が手書きで記録できることとは、別問題だ。

 

▼ 乙第9号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795945033.html

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長

作成月日 平成23年2月14日 ( 平成22年度 )

立証趣旨 中学部では平成24年度から使用することとされていた指導要録の新様式の電子データが平成22年度中である平成23年2月14日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成23年2月14日に取得したこと」と「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」とは、別の問題である。

 

乙11号証に形式的証拠力があることの証明とは、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」の証明をすることである。

 

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画像版 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

画像版 KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 要録偽造隠し

 

東京地方裁判所令和5年第97号 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

 

Ⓢ 画像版 KY 230317 被告証拠説明書 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 

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KY 230317 被告書証 乙9号証 關隆太郎裁判官

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https://note.com/thk6481/n/na76e7de01832

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12795945033.html

 

 

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▼ 乙第9号証 

標目 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」の送付について

作成者 東京都教育庁指導部特別支援学校教育担当課長

作成月日 平成23年2月14日 ( 平成22年度 )

立証趣旨 中学部では平成24年度から使用することとされていた指導要録の新様式の電子データが平成22年度中である平成23年2月14日付けで各都立特別支援学校長宛てに送付されていたこと

 

=> 「平成23年2月14日に取得したこと」と「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」とは、別の問題である。

 

乙11号証に形式的証拠力があることの証明とは、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を、中根氏平成23度の指導要録要録に使用できること」の証明をすることである。

 

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